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バックナンバー 2013年 5月

     5月の第2日曜日(今年は5/12)は、「母の日」です。 

    日本では、昭和6年(1931年)に香淳皇后の誕生日(3/6)を、「母の日」としたのが始まりのようです。

    その後、昭和20年代中頃からアメリカにならって、5月の第2日曜日が「母の日」となりました。

    イタリア、フィンランド、トルコ、ブラジルも、5月の第2日曜日を母に感謝を伝える日としています。

   全国の゛お母さん゛に敬意を表し、感謝申し上げます。 

 公明党は、これまで数々の政策を実現して、女性と子育てを応援してまいりました。 

 妊娠していることを周囲の人に知らせ、配慮を求める「マタニティマーク」も、公明党が平成17年(2005年)に“全国統一デザイン” にと提案し、普及が進みました。 

 安心の出産を支援するため、1回当たり5千~1万円程度の費用がかかる妊婦健診について、従来は5回だった妊婦健診の公費助成を14回にまで順次拡充させ、今年度(平成25年度)からは恒久的な仕組みへと移行させることが出来ました。

  また、出産時の経済的負担を軽減するため、出産育児一時金も平成6年(1994年)に公明党の主張で創設され、支給額は開始時の30万円から段階的に引き上げ、現在は42万円にまで増額しております。

 病院の窓口で支給額(42万円)を超えた費用のみを支払う制度も、平成21年(2009年)から始まりました。

 さらに公明党は、分娩・入院費、定期健診などを含めた総額が約50万円にも上っている実態を踏まえ、出産育児一時金を50万円まで引き上げることをめざします。

 育児休業の期間中に給付される「育児休業給付金」が、4月から一括払いされるようになりました。

 この給付金は、育休中に休業開始時点の賃金30%、職場復帰後に同20%と分割して給付されていましたが、育休中に同50%全額が支給されるようになりました。 

 公明党は署名活動や要望を通じ、女性医師などが女性特有の症状に対応する「女性専門外来」開設も推進してきました。

  この他、不妊治療への公費助成も平成16年(2004年)からスタートさせ、流産を繰り返す不育症に有効とされるヘパリン在宅自己注射も、平成24年度(2012年度)に保険適用を実現しました。

 また、子育て女性の再就職を支援する「マザーズハローワーク事業」の拠点を、全国148カ所に拡充しました。

 これからも公明党は、女性と子育てを応援してまいります。

 昨日(5/7)、鈴鹿市議会・議会運営委員会が開催され、「5月臨時会」の会期及び議事日程等について協議致しました。
 「5月臨時会」の会期は、5/14(火)・5/15(水)の2日間で、5/14(火)10時から本会議を開会することに決定致しました。
5/15は、午後1時(13時)から本会議を開きます。
 市長提出議案は、「鈴鹿市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について」等の3件です。
 
 昨日(5/7)から鈴鹿市議会としても、クールビズを開始しました。

 環境省では、本年のクールビズ期間を5月1日から10月31日としております。

  平成22年11月に環境省が実施した「COOL BIZ」の実施状況に関するアンケート調査によると、「COOL BIZ」開始以来、冷房の設定温度を高く設定している企業は52.9%で、この割合をもとに推計したところ、二酸化炭素削減量は年間約169万トンとなったとのことです。

 

 * 「クールビズ(COOL BIZ)」・・・地球温暖化対策の一環として、冷房時の室温28℃でも快適に過ごすことのできるライフスタイルとして、平成17年度より環境省が推進。

 本日(5/3)、公明新聞に「憲法記念日アピール」が掲載されましたので、全文を紹介させて頂きます。

 

 「憲法記念日アピール」

 
  

 本日、66回目の憲法記念日を迎えました。

 敗戦からまもない1947(昭和22)年5月3日に施行された日本国憲法のもとで、わが国は戦後の荒廃の中から立ち上がり、今日の発展を築くことができました。

    憲法の骨格をなす恒久平和主義、基本的人権の尊重、国民主権主義の3原則は、人類の英知というべき優れた普遍の原理であり、公明党は、平和・人権・民主の憲法精神を国民生活と日本社会の隅々まで定着させ開花させる闘いに全力を尽くしてまいります。


    また、「核のない世界」の実現に向けて国際社会の懸命な努力が続けられている中で、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とした日本国憲法前文の平和的生存権の思想は、一段と輝きを増しています。

    公明党は、唯一の被爆国としての使命を果たすべく先頭に立って核廃絶への闘いを推進してまいります。
 

  まもなく東日本大震災の発災から2年2カ月を迎えます。憲法13条には「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)が明記され、25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」との生存権が定められています。

    被災地の皆さまに対し心からお見舞いを申し上げますとともに、憲法の理念に基づいた「人間の復興」をめざして渾身の努力を重ねていくことをお誓いいたします。

    さて、公明党は憲法改正について、現憲法は優れた憲法であり、平和・人権・民主の憲法3原則を堅持しつつ、環境権など時代の進展に伴い提起されている新たな理念を加えて補強する「加憲」が最も現実的で妥当なものであると考えます。

    憲法9条については、戦争放棄を定めた第1項、戦力不保持を定めた第2項をともに堅持した上で、自衛隊の存在や国際貢献のあり方を「加憲」の対象とすべきかどうか検討を進めています。
   

    このところ憲法96条改正の是非が焦点になっている感がありますが、公明党は、憲法を改正しやすくするためまず96条の改正要件を緩和すべきだとする「先行改正」論に対しては慎重に扱うべきと考えます。

    96条が衆参両院とも「3分の2以上の賛成で国会が発議」という高いハードルを課しているのは、日本国憲法が世界各国のほとんどの成文憲法と同様に一般の法律改正よりも改正要件が厳格な「硬性憲法」だからであり、国家権力から国民の人権を守ることに憲法そのものの成り立ちの意味があるとする立憲主義の立場から妥当性があるとの認識が党内論議の大勢です。

    もとより憲法は不磨の大典ではなく、改正要件の「3分の2」も含め憲法条文のどこをどう変えるのがふさわしいかの全体観に立った論議が必要不可欠であると考えます。
   

    憲法は、「国のかたち」を規定する最高規範です。少子・高齢社会が到来し、大震災によって国の将来像が根本的に問われる中で、憲法論議にあたっても、あるべき国の将来像を探る未来志向の視点に立って、国民の皆さまとともに真摯、かつ丁寧に落ち着いた論議を進めてまいります。

     2013年5月3日                  公明党

  4/26に横浜市で視察させて頂きました『要援護者の情報提供』について、記載させて頂きます。

 横浜市では、要援護者名簿を作成するために、従来から地域で取り組んでいた「手上げ方式」や「同意方式」では、要援護者の把握が50%以下に止まっていたため、特に拒否の意思表示がない限り個人情報が提供できる「情報共有方式」を選択できるよう条例の整備を進めました。
 これは、災害に備えて要援護者の情報を地域に提供し、日頃から地域と要援護者との関係づくりを進めるため、災害時要援護者の個人情報を自治会等地域防災組織に提供することを目的とした取り組みです。

 個人情報を保護するため、区役所から情報を提供する先は、管理責任を明確にした協定を結んだ地域の防災組織とします。
 名簿の管理者は保管方法を決め、個人情報の保護と活用に関する研修を受けます。

  提供する情報は、①氏名 ②住所 ③年齢 ④性別 です。

 

  <導入スケジュール>
平成24年10月 条例整備に伴うパブリックコメント募集(1カ月)
平成25年2月 「横浜市震災対策条例」を改正
(対象者等の細目を規則で定めることとしているため、規則の一部改正を
行う)
平成25年5月 条例施行規則の一部改正に係る意見公募
平成25年6月 意見公募実施結果公表
平成25年7月 「横浜市震災対策条例施行規則」を公布
平成25年10月 条例の関係部分を施行
同条例施行規則施行
平成25年12月以降、個人情報(災害時要援護者名簿)の提供開始

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鈴鹿市 藤浪清司
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