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  4/26に横浜市で視察させて頂きました『要援護者の情報提供』について、記載させて頂きます。

 横浜市では、要援護者名簿を作成するために、従来から地域で取り組んでいた「手上げ方式」や「同意方式」では、要援護者の把握が50%以下に止まっていたため、特に拒否の意思表示がない限り個人情報が提供できる「情報共有方式」を選択できるよう条例の整備を進めました。
 これは、災害に備えて要援護者の情報を地域に提供し、日頃から地域と要援護者との関係づくりを進めるため、災害時要援護者の個人情報を自治会等地域防災組織に提供することを目的とした取り組みです。

 個人情報を保護するため、区役所から情報を提供する先は、管理責任を明確にした協定を結んだ地域の防災組織とします。
 名簿の管理者は保管方法を決め、個人情報の保護と活用に関する研修を受けます。

  提供する情報は、①氏名 ②住所 ③年齢 ④性別 です。

 

  <導入スケジュール>
平成24年10月 条例整備に伴うパブリックコメント募集(1カ月)
平成25年2月 「横浜市震災対策条例」を改正
(対象者等の細目を規則で定めることとしているため、規則の一部改正を
行う)
平成25年5月 条例施行規則の一部改正に係る意見公募
平成25年6月 意見公募実施結果公表
平成25年7月 「横浜市震災対策条例施行規則」を公布
平成25年10月 条例の関係部分を施行
同条例施行規則施行
平成25年12月以降、個人情報(災害時要援護者名簿)の提供開始

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鈴鹿市 藤浪清司
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