前回に引き続き、一般質問と答弁の概要を、掲載させて頂きます。
農業支援・振興策について
(2) 「新規就農総合支援事業」の活用について
<質問> 今後、持続可能な力強い農業を実現するためには、若い担い手の確保・育成が重要である。
鈴鹿市の農業後継者確保状況の推移は、若干減少傾向にあるものの、約7割が後継者があると回答している。しかしながら、農家数の推移を見ると実際には後継者が定着していないことがうかがえる。
若い後継者を確保して定着を促進するために、農林水産省が2012年度からの新規事業として「新規就農総合支援事業」の開始を決めた。
支援事業の柱となるのが「青年就農給付金」で、45歳未満の新規就農者に対して研修期間中最長2年、独立・自営後は最長5年間について所得最低保証として年間150万円を支給する制度である。
特に経営開始に当たっては、市が地域と話し合いながら、将来の見通しや方向性を踏まえて作成する「人・農地プラン」への位置づけが求められており、事前準備が重要とされている。
鈴鹿市においても、今後の農業支援・振興策の中で、この制度を活用していくべきであり、現在把握している制度の内容について尋ねる。
<答弁> この給付金制度には、準備型と経営開始型がある。
準備型は、就農前研修期間の生活費を最長2年間に渡って年間150万円給付するもの。給付の条件として、都道府県が認める研修機関・先進農家などで1年以上研修を受け、就農予定時の年齢が45歳未満であること。
研修終了後1年以内に就農しない場合や給付期間の1.5倍以上就農を継続しない場合は、給付金を返還しなければならない。
経営開始型は、経営が不安定な就農直後の最長5年間の所得を確保するため、年間150万円給付するもの。給付の条件として、地域農業マスタープランに新規就農者として位置づけられており、独立・自営就農時に45歳未満であること。
親元就農の場合も5年以内に経営継承するか、独立した部門経営を行なう場合は、その時点から対象となる。
また、平成20年4月以降に独立・自営就農した人も対象になるが、給付は就農後5年目までとなる。
給付金を除いた本人の前年の所得金額が250万円を超えた場合や、適切な就農を行なっていない場合は給付停止となる。
現時点では、制度の詳細は決まっていないが、この事業の重要性を認識し、今後関係機関と連携し支援していく。
