本日(2/8)、議会改革特別委員会が開催され、委員会での協議を経て作成された「鈴鹿市議会基本条例(案)」を法制的な観点から部分的に改めた最終案について、協議が行われました。
今後、全員協議会で確認を行ない、1ヶ月程度のパブリックコメントを経て、6月議会に上程をされる予定です。
以下に前文を掲載致します。
鈴鹿市議会基本条例(案)
<前文>
鈴鹿市議会(以下「議会」という。)は、鈴鹿市民(以下「市民」という。) から選挙で選ばれた議員により構成された合議制の機関であり、二元代表制のもと、同じく市民から選ばれた鈴鹿市長(以下「市長」という。)と、それぞれの特性を活かしながら、市民の負託に応える責務を負っている。
また、地方分権時代の到来により、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日では、議会は市政の議事機関として、団体意思の決定機能及び執行機関の監視・評価機能を発揮するため、市政の課題を明らかにしながら議員間での自由闊達な議論を通して、政策を決定していくことが求められている。
このようなことから、議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める概括的な規定を遵守するとともに、議会及び議員の活動原則等を定めて、議会活動を支える体制の整備等を推進し、幸せな市民の暮らしと市政の発展を実現するためこの条例を制定する。