menu

  前回に引き続き、一般質問の内容を掲載致します。

質問の要旨と答弁の概略は、以下の通りです。 

3. 市職員の勤務時間管理について 

      (2)       健康管理・メンタルヘルスについて  

【質問】 

  一人当たりの時間外勤務時間数を答弁頂いたが、部署によって偏りがあることがよく分かる。おそらく職員による偏りもあるものと考えられる。

  今回示された第3期行財政経営計画の中では、時間外勤務について触れられているのは単位施策―124 「働きやすい職場環境の充実」の箇所で、その指標を「時間外勤務が月80時間以上の年間延べ職員数」に設定して現状値 277人を 200人に削減するとしている。

 時間外勤務80時間以上の部局ごとの月平均人数について、尋ねる。

  また、労働基準局の指導もあり、これら時間外勤務の多い職員に対して及び、対象の職員を管理する管理職への健康管理・メンタルヘルスへの取り組み・時間外勤務削減への指導を当然実施しているものと思うが、それについて尋ねる。 

【答弁】

  時間外勤務80時間以上の部局ごとの月平均人数を尋ねられたが、月平均にすると数字として人数がわかりにくいと思われるので、部局ごとの年間延べ人数で答える。

(以下の通り)

   時間外勤務月80時間以上
  年間延べ人数  
企画財務部 82
総務部 14
生活安全部 1
文化振興部 6
保健福祉部 91
環境部 0
産業振興部 36
都市整備部 1
土木部 3
消防 13
教育委員会 20
水道局 10

 

  こうした長時間勤務者に対しては、労働安全衛生法において、健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、医師の面接指導を行なわなければならないとしている。

  その要件とは、一月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者であり、本人の申し出により実施するとされている。

  本市では、80時間を越える職員を対象にして、毎月所属長に通知し、所属長が所属部長に報告の上、本人の意思確認を行ない希望があれば医師の面接指導を行なう。

  また、長時間労働はメンタルヘルス不全へと進む懸念もある為、発生予防が大切と考え、精神面で悩む職員への対応として鈴鹿厚生病院との委託契約によりメンタル嘱託医を設置し、相談体制の充実に努めている。

  相談を躊躇する職員への対処として、電話相談窓口を庁内LAN電子キャビネットに掲載し、利用促進に努めている。

  また、管理監督者を対象としたメンタルヘルス嘱託医による研修を年1回行なっている。

コメントは受付けていません。

Twitter
ブログバックナンバー
サイト管理者
鈴鹿市 藤浪清司
s-fujinami@able.ocn.ne.jp