前回に引き続き、「議会基本条例(修正案)」を掲載させて頂きます。
今回が、最終となります。
「鈴鹿市議会基本条例(修正案)」
(議会広報広聴の充実)
第21条 議会は,議会活動に関し市民との情報共有を図り,また市民の意見を把握するため,その効果的な手法を協議する広報広聴会議を設置する。
(政策の立案及び提言)
第22条 議会は,条例の制定,議案の修正,決議等を通じて,市長その他の執行機関に対し,積極的に政策の立案及び提言を行うものとする。
(調査機関の設置)
第23条 議会は,議会活動及び政策の重要案件に関する調査のため必要があると認めるときは,議決により,学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
(議会図書室の設置)
第24条 議会は,議員の調査研究に資するため議会図書室を設置し,その充実に努めるとともに,誰もが利用できるものとする。
(議会事務局の体制整備)
第25条 議会は,議会及び議員の政策の形成及び立案を補助する組織として,議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。
第8章 議員の政治倫理及び報酬
(政治倫理)
第26条 議員は,市民全体の代表として高い倫理性を求められていることを自覚し、その責任において鈴鹿市議会議員倫理条例(平成10年鈴鹿市条例第28号)を規範とし,遵守しなければならない。
(議員報酬)
第27条 議員報酬は,市民の負託に応える議員活動への対価であることを基本とし,定められなければならない。
2 議会は,議員提案に係る議員報酬の改定に当たっては,市民の意見の聴取及び反映に努めるものとする。
第9章 政務調査費及び議員研修
(政務調査費)
第28条 会派(鈴鹿市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年鈴鹿市条例第20号。以下この条において「条例」という。)第2条に規定する会派をいう。以下この条において同じ。)は,監視及び政策立案能力向上を図るため,法第100条第14項に規定する政務調査費を有効に活用し,積極的に調査研究を行うものとする。
2 会派は,条例に規定する使途基準に従い政務調査費を適正に執行し,市民に対して積極的に情報を公開し、使途の説明責任を負うものとする。
(議員研修の充実)
第29条 議会は,議員の資質の向上を目的に,各種の研修を積極的に実施しなければならない。
第10章 最高法規性及び見直し手続
(最高規範性)
第30条 この条例は,議会運営における最高規範であり,議会に関する条例等を制定し,又は改廃する場合においては,この条例との整合を図らなければならない。
(見直し手続)
第31条 議会は,市民の意見,社会情勢の変化等を勘案し,この条例の目的が達成されているかどうかを検証し,その検証結果に基づき,必要に応じて適切な措置を講じるものとする。
第11章 雑則
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
以上で、「議会基本条例(修正案)」掲載を終了致します。
今回の修正案は、正副委員長(案)を尊重し、素案をベースに加筆・削除・修正を致しました。
次回以降の議会改革特別委員会で、具体的な条文の内容について検討をされていきます。