前回に引き続き、「議会基本条例(修正案)」を、掲載させて頂きます。

 「鈴鹿市議会基本条例(修正案)」

(政策提案の説明要求)

第11条 議会は,市長が提案する重要な政策,計画,事業等(以下本条において「政策 等」という。)について,市長に対し,次の各号に掲げる事項の説明を求めるものとする。

  (1) 政策等の背景,目的及び効果

  (2) 総合計画等における根拠又は位置付け

  (3) 関係ある法令,条例等

  (4) 政策等の実施に係る財源措置及びコスト計算

  (5) 将来にわたる効果及び費用

 (6)市民参加の実施の有無及び、その内容

(予算及び決算における政策説明)

第12条 市長等は,予算及び決算の審議に当たっては,分かりやすい施策別又は事業別の説明及び資料の作成に努める。

第6章 議会の議決事件

(議会の議決事件)

第13条 議会は,行政に対する監視機能を強化するため,地方自治法 (昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により特に重要な事項を議決事件として加えるものとする。

第7章 議会の組織・会議の運営

(議員定数)

第14条 議員の定数の改正に当たっては,行財政改革の視点だけでなく,市政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するものとする。

2 議員の定数は,人口,面積,財政力及び市の事業課題を考慮するとともに,市民の多様な意見を反映させるため常任委員会等で討議を行うのに必要な数を考慮し、類似自治体の議員の定数と比較及び検討して定めるものとする。

(会派)

第 15 条 議員は,議会活動を行うため,政策を中心とした同一の理念を共有する議員で会派を結成することができる。

2 会派は,政策の立案,決定,提言等に関し合意形成に努めるものとする。

(議会運営と合意形成)

第16条    議会は,言論の府であることを十分に認識し,議長は議員相互間の討議を尽くすよう民主的かつ効率的に運営に努なければならない。

2 議会は,本会議及び委員会において,議員,委員会及び市長提出議案並びに請願等に関して審議し結論を出す場合,議員相互間の議論を尽くして合意形成に努めるものとする。また、その経過と結果について情報を公開し、市民との情報共有に努めるものとする。

(専門的知見の活用)

第17条 議会は,法第100条の2に規定する学識経験を有する者等による,議案の審査又は本市の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を活用して,討議に反映させるよう努めるものとする。

(委員会の活動)

第18条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会は,審査,調査等に当たり,資料等を積極的に市民に公開し,分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

2 常任委員会は,所管事務調査を積極的に行い,市長等の行政運営に関する監視及び政策提言に反映させるよう努めるものとする。

(公聴会等)

第19条 常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会は,法第109条第5項及び第6項に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用して,市民及び有識者の専門的又は政策的識見を討議に反映させるよう努めるものとする。

(請願趣旨の聴取)

第20条 委員会は,請願の審査に当たって,請願趣旨を十分に理解するために,紹介議員又は請願者からの意見聴取の機会を設けることができる。

   *以下続きは、明日掲載させて頂きます。

 

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鈴鹿市 藤浪清司
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