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   本日(10/27)、議会改革特別委員会が開催され、議会基本条例の正副委員長(案)について説明があり、今後のスケジュール等が協議されました。

 正副委員長より提示されました「鈴鹿市議会基本条例」の素案をベースに、公明党会派内で協議をし修整案を作成致しましたので、3回に分けて掲載させて頂きます。

 修正・追加に当たっては、市民の代表としての位置づけ・情報公開・議員間討議などを特に強調することを心掛けました。

  尚、「前文」は10/21付の議会基本条例①に掲載しておりますので、参照願います。

修正又は、追加した部分は、赤字で記載しております。

「鈴鹿市議会基本条例(修正案)」

第1章     総則 

(目的)

第1条   この条例は、議会及び議員の活動原則等の議会に関する基本的事項を定めることにより、情報公開と市民参加を基本とする開かれた議会として、その機能を発揮し真に市民の負託に応え、もって市政の発展並びに市民の生活及び福祉の向上に寄与することを目的とする。

 (定義)

第2条   削 除 (市民及び、市長等の用語の定義) 

(議会の位置づけ)

第3条 議会は、本市の議事に関する市民の代表としての意思決定機関であり、市長等の執行機関(以下「市長等」という。)の行政運営に関する監視機能及び政策立案機能を有する。

 第2章       議会の活動原則 

(議会の活動原則)

第4条         議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行なわなければならない。

(1)  議会及び市政について、積極的に情報を公開し市民との情報共有を図ること。

(2)  市民の意見を把握し、市政に反映できるよう市民参加の機会の拡充に努めること。

(3)   市民の代表としての合議機関であることを認識し、議員間討議を活性化し、監視及び政策立案の責務を果たすこと。 

第3章       議員の活動原則 

(議員の活動原則)

第5条 議員は次に掲げる原則に基づき活動を行なわなければならない。

(1)    市民全体の代表としての責任を自覚し、議員として必要な資質の向上に努め、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(2)    市民の意思を的確に把握し、自己の意思形成に反映させ、議会活動について市民に対して説明するよう勤めること。

(3)    議会が言論の府であること、合議制の機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。 

第4章       議会と住民の関係

(情報共有)

第6条       議会は,議会活動に関して市民に対しての説明責任を果たすべく情報を公開し,市民との情報共有に努めるものとする。 

(会議の公開)

第7条 議会は,本会議のほか,すべての会議を原則公開とする。

 (報告会等)

第8条 議会は,議会活動について市民に対し報告等を行う場(以下,本条において「報告会等」という。)を設け,情報提供及び情報共有に努めるものとする。

 (市民意見の反映)

第9条 議会は,議会活動に関し,前条における報告等によって得た市民の意見等を反映させるよう努めるものとする。

 第5章 議会と執行機関の関係 

(質問)

第10条 議会の会議における議員と市長等の質疑応答は,論点及び争点を明確にしなければならない。

2 本会議又は委員会において,議員の質問等に対し答弁をする者は,議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

3 議員は,会期中又は閉会中にかかわらず,議長を経由して市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において,市長等は文書等による回答を速やかにしなければならない

              * 続きは、明日・明後日に分けて、掲載させて頂きます。

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鈴鹿市 藤浪清司
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