8月23日(月)たんの吸引や人工呼吸器などが日常的に必要な子どもと、その家族を支援する「医療的ケア児支援法」が6月11日に成立9月に施行されます。
◆厚労省によると、医療的ケア児は2019年の推計で約2万を超え、過去10年でほぼ倍増。医療の進歩により、従来は救命が難しかった子どもを救えるようになったことが背景にあります。
◆支援法では、医療的ケア児の居住地域に関係なく、等しく適切な支援をすることを、国や自治体の「責務」と明記したことが特徴です。また、保育施設や学校に、保護者の付き添いがなくても適切な支援を行えるよう、子どものケアを担う看護師らの配置を求めています。各都道府県に、家族からの相談に応じる「支援センター」を設置することも盛り込まれました。これまで、医療的ケア児を保育所や放課後等デイサービスなどに預ける場合、看護師の配置など手厚い体制が必要なために拒まれたり、小中学校などで保護者の付き添いを求められるケースが多くありました。このため、通園や通学を断念する家族や、離職する保護者もいます。同法の施行により、医療的ケア児が保育所や学校などに通う機会が保障され、家族の負担軽減にもつながることが期待されます。➤➤➤9月議会では、医療的ケア児支援法の取り組みについて一般質問を行い須坂市の現況を伺います。