【平和安全法制施行から5年】厳しい安全保障環境から国民の生命をどう守るのか、自公連立政権が整備した平和安全法制が施行されてから先月末で5年が経過。日本の安保環境の基本的理念の確認が重要。⏹️平和安全法制は、自衛隊が「自衛の措置」として行う武力行使の限界を定め、国際社会の平和と安全のために活動する外国軍隊への補給や医療などの協力支援のあり方を規定。これにより、平時の日米協力から有事まで、国民の生命、財産を守るための切れ目のない対応が可能。⏹️専守防衛として憲法9条の下で、自衛隊に認められる武力行使は、武力攻撃事態法が定める「武力攻撃事態」に加え「存立危機事態」が新たに制定。「武力攻撃事態」とは、日本への直接の武力攻撃が発生した場合で従来から武力の行使が認められています。「存立危機事態」とは、近年の北朝鮮による核開発や弾道ミサイル発射など、安全保障環境の厳しさに対応するために新たに規定された事態。両事態で許される武力行使は、日本防衛に限定されており、もっぱら他国を防衛するための【“フルサイズの集団的自衛権”】の行使は禁じられています。

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       平和安全法制の概要

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