長引くコロナ禍で収入が減るなど苦しい生活が続く世帯を支援するため、厚労省は、生活福祉資金の特例貸し付けと、家賃相当額を補助する住居確保給付金の再支給について、3月末までだった申請期限を6月末へと延長。公明党が政府へ提言し推進しました。特例貸し付けは、一時的な生活費に充てる緊急小口資金(最大20万円)と、生活再建に向けた総合支援資金(同180万円)を無利子・保証人不要で借りられる制度。今月以降に初めて申請する場合は、緊急小口資金と総合支援資金の「初回分」を合わせた最大80万円まで貸し付け可能。総合支援資金の再貸し付けは、自治体の困窮者向け窓口【まいさぽ須坂☎️248-9977】で支援を受けることができます。住居確保給付金は、家賃を払えない人向けに、自治体から家主に家賃相当額を支給する制度。厚労省は2月から、同給付金の支給が終了した人を対象に3カ月間の再支給を可能とする特例を実施。この申請期限が今回、6月末まで延長されました。緊急小口資金と総合支援資金は、借受人と世帯主が住民税非課税であれば、それぞれ返済を一括免除されます。

申請は6月末まで延長