気になるニュース病気や障がい、精神的な問題を抱える家族を介護している18歳未満の子ども「ヤングケアラー」の支援のあリ方が問われています。年齢や成長の度合いに見合わない加重負担によって心身が疲弊し、学業や進路に影響するケースもあり、厚労省は具体的な支援策を検討するため、12月にも教育現場を対象にした初の全国的な実態調査を始める予定です。日本では、ヤングケアラーの明確な定義はありません。厚労省は「本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子ども」を指すとしています。ケアが必要なのは主に、障がいや病気のある親や祖父母ですが、兄弟や他の親族の場合もあると言われています。日本ケアラー連盟は、具体例として「家族に代わり、幼い兄弟の世話をしている」などの10類型を示しています「図参照」。

 背景には、家族形態の多様化や高齢化の影響が考えられ、ケアを担う大人が減少し支え手が十分でない場合、子どもが引き受けざるを得ない状況が生じることになります。全国のヤングケアラーの人数や実態に関する公的データはありませんが、大阪府の公立高10校を対象に行われた2016年の研究調査では、生徒の5.2%が家族を介護している実態が分かりました。若い世代で見れば、総務省の就業構造基本調査によると15歳以上30歳未満で介護を担う人は、12年の17万7,600人から17年には21万100人と3万人以上増えた。ヤングケアラーを支援する上では、行政や学校など関係機関の理解が欠かせません。

 各自治体が虐待児などを支援するため設置している要保護児童対策地域協議会(要対協)を対象にした、厚労省の19年度調査研究事業の報告書によれば、ヤングケアラーの概念を「認識していない」は25%にのぼっています。ヤングケアラーの学校生活への影響では「学校等にもあまリ行けていない(休みがちなど)」が31.2%で最多。進学や就職に支障をきたす場合もあり、学校や地域が連携して早期に子どものSOSに気付く仕組みづくりが求められています。

ヤングケアラー

       ヤングケアラーの類型

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメントは受付けていません。

カレンダー
2020年10月
« 9月   11月 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
ブログバックナンバー
Twitter
モバイルQRコード
QRコード対応の携帯電話をお持ちの方は画像を読み込んでいただくことでモバイルサイトにアクセスできます。
サイト管理者