Archive for 2020年 9月 10日
・9月10日(木)総務文教委員会では、議案第61号須坂市市税条例の一部を改正する条例について・議案第62号須坂市都市計画税条例の一部を改正する条例について審査を行い条令案2件について原案の通り可決しました。
議案第61号須坂市市税条例の一部を改正する条例について
(改正内容)
地方税法等の改正に伴い改正する。
第1条関係
1 軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置
に係る適用期限を6か月延長する。
2 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事
業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産
税及び都市計画税の課税標準額について、令
和2年2月から10月までの任意の3か月間の
事業収入が前年比5割以下の場合はOとし、
前年比7割以下の場合は2分の1とする。
3 新型コロナウイルス感染症等に係る先端設
備等に該当する家屋及び構築物に対し、固定
資産税の課税標準額を、3か年度分に限り、
2分の1とする。
第2条関係
1 新型コロナウイルス感染拡大防止のために
中止等にしたイベントのチケット払戻請求権
を放棄した者に対して、寄付金税額控除を適
用する。
2 新型コロナウイルス感染拡大防止措置の影
響により、取得をした家屋に居住できない者
に対し住宅借入金等特別税額控除の適用期
限を1年間延長する。
(施行期間)
第1条の規定は公布の口から、第2条の規定は
令和3年1月1日から施行する。
議案第62号須坂市都市計画税条例の一部を改正する条例について
(改正内容)
・地方税法等の改正に伴い、新型コロナウイルス
感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産
に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準額
について、令和2年2月から10月までの任意の3
か月間の事業収入が前年比5割以下の場合はOと
し、前年比7割以下の場合は、2分の1とする軽
減措置を行うため改正する。
・(施行期日)
・第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は
令和3年1月1日から施行する。