Archive for 2020年 7月 25日
・7月25日(土)新型コロナウイルス感染の恐れに直面する中で業務に当たってきた医療や介護・障がい福祉サービスの従事者・職員の労に報いるため、公明党が推進したI人当たり5万~20万円の慰労金の申請受け付けが、各都道府県で順次始まっています。申請は原則、勤務先が対象者に代わって行うことになり、給付は8月下旬以降となる見通しです。
職種・雇用形態問わず➡慰労金の対象者は、患者・サービス利用者と接する業務に就き、国が示した期間中に10日以上勤務した従事者【図参照】。資格や職種、雇用形態、1日当たりの勤務時間による区別はなく、「接する」には診療や身体的接触以外の対応も含まれ、受け付けや清掃などの業務受託者も一般的には対象となり、具体的には各医療機関や事業所・施設が実態に応じて判断します。 勤務先については、歯科診療所(保険医療機関)やサービス付き高齢者向け住宅も対象。病院内の場所を借りて営業するコンビニや、院外薬局などは対象外。帰国者・接触者外来設置医療機関や地域外来・検査センター(PCR検査センター)は、感染症患者に加えて「疑い患者」に対応した場合も20万円給付の対象となります。
勤務先が代理で手続き➡受給までの標準的な流れは、各勤務先が派遣労働者や業務受託者を含む対象者を特定し、代理申請・受領の委任状を集めた上で、都道府県が定める窓口に申請。交付が決まった慰労金は、勤務先や派遣会社などを通じて対象者に支払われます。 勤務先が複数ある場合、勤務日数を合算して計算し、申請は、いずれか1ヵ所で行うことになります。既に退職している人は元の勤務先を通じて申請するが、それが難しければ、勤務先がある都道府県に個人で手続きするか、勤務先がある都道府県に個人で手続きします。
公明の提言を反映➡公明党は、政府への提言などを通じて、今年度第2次補正予算での慰労金給付の実施をリード。特に、介護・障がい福祉サービス職員への支給を強く求め実現させました。更に慰労金が非課税所得となるよう後押し金融機関による差し押さえを禁止する議員立法も推進しました。

