Archive for 2020年 7月 17日

7月17日(金)公営住宅に入居するには連帯保証人が必要ですが、身内のいない高齢者などにとって連帯保証人を見つけるのは難しい。こうした課題に対応するため「公営住宅入居に際しての取り扱いについて」2018年6月議会一般質問で須坂市の考え方を伺いました。一般質問した背景には、総務省公的住宅の供給等に関する報告書(平成30年1月)を受け,国土交通省が保証人制度についての考え方を転換し、また民法改正(令和2年4月1日施行)により,建物の賃貸借契約に係る保証人などを締結する場合は「極度額」を定めなければその効力が生じなくなることから, 市営住宅における保証人制度の在り方について検討が必要になったことがあります。国土交通省 住宅局 住宅総合整備課長通達によれば、 住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえると、保 証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていく ことが必要であり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることか ら転換すべきであると考えます。との明確な文書が発出されていますが『須坂市では入居時に一定条件の連帯保証人が2名必要です。』と未だに保証人を確保条件としています。2年前の一般質問では県や、他市の状況を踏まえ検討するとの答弁でした。その後の須坂市の対応を再度確認したいと思います。

屋部団地 (2)

     須坂市公営住宅

 ・・国土交通省住宅局通達文書503号

 

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