・7月15日(水)大気汚染防止法が改正されました。内容は➡解体・改修工事前に業者がアスベストを含む建材などの有無を調べ、都道府県や政令指定都市に報告することが義務化され罰則強化が柱となっています。業者がアスベストを見落としたまま工事を進めることを防ぐ狙いがあり、調査・報告の対象となる工事の要件については、アスベストの有無にかかわらず、解体部分の床面積の合計が80㎡以上の解体工事や、請負金額が100万円以上の改修工事が対象で、戸建て住宅も大半が含まれることになります。飛散防止策が必要な建材についても対象を拡大し、アスベストを表面に吹き付けた壁材や、断熱材としてアスベストを周囲に貼り付けた配管などレベル1・レベル2と呼ばれる建材のみが対象でしたが➡これを、解体や改修時に飛び散る危険性が比較的低いとされてきたレベル3の建材にまで広げることになります。➡レベル3の建材とは、アスベストがセメントやゴムなどで練り固められているスレート波板、石こうボードなど。アスベストを含む建材のうち、レペル1とレベル2の建材は全体の3.5%ですが、レベル3の建材を含めることで全ての建材が対象となります「円グラフ参照」。これにより、飛散防止策が必要な解体・改修工事は今後、現在の年約16,000件の5~20倍に増える見込みとなります。2年以内の改正法施行に向けて国は、解体時の適切な除去作業が行われるか、計画通りの措置の実施と作業終了後のアスベスト取り残しがないことの確認などの徹底を進めるとしています。
