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議題62号 財産の無所貸付(土地)については、去る6月5日、副市長より下記の提案理由の説明がなされました。
安政町地内の市有地を太陽光発電設備設置用地として、柏崎あい・あーるエナジー株式会社に対して貸し付けることについて、令和5(2023)年6月20日から令和15(2033)年3月31日までの期間において無償といたしたいものであります。
柏崎あい・あーるエナジー株式会社は、皆様御承知のとおり、本市脱炭素エネルギー利活用の促進に関する条例に規定する地域エネルギー会社に位置付けられており、脱炭素エネルギーの利活用について、本市と共に政策的に事業を行う会社であります。
本土地の貸付けは、柏崎あい・あーるエナジー株式会社が当該貸付地において、太陽光発電事業により、安価で安定的な脱炭素電力の市内供給の実現を目指すものであり、当該事業は本市の政策実現を担う公益性の高い事業であることから、無償で行いたいものであります。
なお、御議決をいただいた後、正式に使用貸借契約を締結いたしたいものであります。
6月20日、本会場にて閣議案の採決が行われました。
6月15日の総務常任委員会での質疑などを踏まえ下記の様な賛成討論を行いました。
討論
公明党を代表し賛成の立場で討論します。今回の「財産の無償貸付」について主に、1.収益事業に対する普通財産の無償貸付及び貸付期間の妥当性。
2.市長が代表者である会社との双方代理、利益相反の存否の視点から審査をいたしました。
最初に無償貸付及び期間の妥当性であります
公有財産は、公共性に配慮しつつ効率的運用を要請されるとともに,負担の公平の観点からも「適正な対価」の徴収が原則であります。市の財産の貸付については、行政財産・普通財産であろうと本来、有償が原則ということであります。
地方自治法第237条で、財産の管理処分が定められております。
第237条第2項では、「第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。」と定められており、柏崎市も、これに基づき「新潟県柏崎市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」を定めいています。
普通財産の無償貸付は、この「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」に沿った契約になりますが、あい・あーるエネジー株式会社が行うエネルギー事業は、市のエネルギー政策を推進する公益性はあるが、公共的団体には当たらないことから、市の「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」の第4条には該当しないが故に議会に、地方自治法の第96条第6項を適用した議決承認を求められたものです。
法第237条2項を拡大解釈すれば、「議会の議決」があれば、適正な対価なく無制限に貸付けることができるような解釈が可能かと思われますが、大喜多武男著の「公有財産管理の実務」によれば、「普通財産の無償貸付には、公共性又は公益性が特に強い場合に限られるものであるから、地方公共団体から無償貸付けを受けた財産を営利の目的に供し、利益をあげるときは、地方公共団体としてその事務事業を助成する必要もなくなることになるので、営利を目的とする事業に供し、利益をあげるような事業に対して無償貸し付けをすることは避けるべきである。」とし、法第96条第6項の議会の承認は、無制限の裁量ではなく客観的な妥当性が求められるとしています。
他の自治体が行っている財産の無償貸付に対する、包括外部監査報告書や監査報告書等においては、「たとえ、公益的団体が運営する事業であっても、収益がある場合は、直ちに無償貸付けとすることは合理的ではない。」また、「貸付期間が長期に渡る場合、貸付当初に無償で貸付けたからといって、以後にその判断を維持すべきかどうかについては常に検証すべきであり、財務状況を含め検討することが望ましい」等々の報告がなされています。
本事件の無償貸付期間は、市の財務規則では貸付限度の最長となる10年であります。
無償貸付及び貸付期間については、委員会の質疑において、現在の電力状況等を踏まえ、会社の運営を軌道に乗せ、会社の財務状況を見ながら無償貸付け及び貸付期間について検討する旨の答弁がありました。財産の貸付は、負担の公平の観点からも「適正な対価」の徴収が原則であり、他自治体の監査事例等を考慮すれば当然のことであります。広平・公正・透明性を確保した財産管理に努めていただきたい。
次に双方代理・利益相反について述べさせて頂きます。
本事件の無償貸付において、「民法第108条」の双方代理には当たらないとの見解が示されました。理由は、契約者が市は市長、会社は取締役で契約しているからとのことであります。
当市と同じような契約で双方代理・利益相反が争われた裁判があります。生駒市と第三セクターの新電力会社「いこま市民パワー」との契約では、双方代理を回避するために市長と「いこま市民パワー」の取締役電力部長が契約を行っており、双方代理には当たらないと生駒市は主張したが、判決では市長の指揮下で行われた契約で民法108条の双方代理・利益相反に当たるとしています。
今回の無償貸付契約は、形式的には生駒市と同じで、市長と取締役との契約にし、双方代理を回避していますが、市長の強い指揮の基でなされた契約であると考えられ、双方代理の法律行為に当たるとの疑念が残ります。
財産の貸付契約は市民の財産を適正に管理する観点からも、あらゆるリスクを考慮し、リスクを排除したものでなければなりません。
質疑において、双方代理、民法の第108条・第116条については今後の研究課題としたいとの趣旨の答弁でしたが、あらゆるリスクを排除するためにも、民法第116条での対応を検討することを強く申し述べておきます。
最後になりますが、市の財産は市民の大事な財産であります。本来、普通財産であったとしても、適正な対価による譲渡や貸付をするのが原則であります。特に、減額貸付や無償貸付は「補助金的性格」を持っているとされています。
市は、第三セクター等に対する市の関与の在り方について、「第三セクター等に関する指針」において、「市からの財政的関与が直接第三セクター等の収益に結び付かないように留意する必要があります。補助金等の執行や、委託事業の取扱い赤字補塡のための出資・補助金等の公的支援は行わないものとします。
市有財産の貸付、指定管理、一部業務委託等については、他の団体との公平を期するため、市はその運営や経営状況を常に把握するとともに、適正かつ公正に行われているか管理監督に努めます。」と明確に定めています。
本事件のように市長が社長を兼職している第三セクターへの土地の無償貸付は、市民がいわゆる「お手盛り」との疑念を抱く恐れもあります。
市民に疑心を抱かせることの無いよう「第三セクター等に関する指針」に照らして、事業の必要性・効率性・有効性を常に評価し、事業推進に努めていただきたい。以上、意見を付して賛成討論といたします。
令和5年2023年度市当初予算案は、一般会計予算472億円で前年度当初に比べて1.9%、9億円の減で2年ぶりの減となった。
借換債を除く実質的な予算額は469億1304万円となり、前年度当初に比べ、10億1383万円となり2.1%の減。
新型コロナウイルス感染症対応、大型の建築事業がなかったことなどが減少の主な要因で、おおむね前年度と同規模の予算となっている。
桜井市長は強い危機感のもと、第5次総合計画後期基本計画(後期計画)で掲げる二つの重点戦略の実現に向け、市独自施策として1歳児、2歳児の保育料の無料化などに意を用いたと述べた。また脱炭素が求められる中で、地域エネルギー会社「柏崎あい・あーるエナジー」の果たす役割を強調した。
豊洲市場建設の問題が、連日マスコミを賑わしていますが、東京都議会と今回の問題の関与について考えてみました。
マスコミで石原都知事時代の契約書が公表されていますが、契約金額333億円にも上る契約です。通常であれば議会の承認が必要です。これは地方自治法により各自治体が条例で定めます。
柏崎市においても議会の議決に付すべき契約は条例に定めています。
これは、全国の地方自治体が条例を定めてあります。
新潟県柏崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
つまり、1億5千万円以上の工事契約については議会承認が必要になります。
東京都・都議会も同じであります。しかし、今回の豊洲市場の問題、議会承認を経ていません。
新豊洲市場は東京都中央卸売市場の一つで市場事業は、地方公営企業法の財務規定等の一部適用事業として、独立採算を原則に運営している。
全国の自治体では、上下水道などが公営企業として運営が行われています。
地方公営企業法では、「地方自治体の条例で地方公営企業法を適用することができる事業(昭和23年法律第109号)第6条に基づき地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第37条で規定されている公営企業のうち、地方公営企業法の適用がない事業においても、地方自治体の条例により地方公営企業法の全部、または財務規定等を適用することができる。」としています。
今回の東京中央卸市場もこの公営企業として東京都が運営をしています。
しかも、地方公営企業法では、一般会計と違い各企業が独立採算制のため、多額の工事契約について、公営企業は議会議決が不要となっています。
今回の豊洲市場の契約もそれに含まれるということです。
何百億円を超える契約であっても議会議決を必要としなかった。議会は工事概要について説明を受けていたと思いますが、契約時の設計図等をチェックしていなかった。否、議会議決が必要であるならば、土盛りから空間方式に変わることを、都の担当者も議会に丁寧に説明をしたはずであります。
議会議決を必要としない、つまり説明が不十分でも問題ないとの考えがあったのではないでしょうか。
議会承認が必要でない、そうなると都職員が知事にしっかりとした説明をしていたかが問題となる。
今後の都議会の調査に期待をします。情報公開条例を活用するなど資料をしっかりと公開する必要があると思います。
議会のチェック機能が十分に働くことが大事だと、改めて示している今回の問題。
議会が与党ボケなどと言われないように、市民住民の信託にこたえなければならない。襟を正そう。
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