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私が副会長を務める鯖石川別山川改修促進期成同盟会及び鵜川改修事業促進対策協議会が午後より柏崎振興局及び新潟県土木部に陳情に行ってきました。
災害はいつやってくるか、解りません。最近は、50年に一回や100年に一回のレベルの雨が全国で降っています。
減災防災、災害対策にメリハリある予算付けをお願いしたいです。

柏崎市内では、6月30日以降、蛾が大量に発生し、かゆみや炎症などが出ているという情報が寄せられています。

関係機関が調査したところ、この蛾はドクガであることが分かりました。

ドクガの成虫は体長30mmほどの黄色い蛾で、0.1ミリほどの細かい毒針毛(どくしんもう)を持ち、この毒針毛が皮膚に刺さるとかゆみや炎症を引き起こします。直接触れるだけでなく、風に乗って飛散した毒針毛で被害にあう可能性もあります。 
特に夜間の街灯周辺を通行する際はドクガに十分注意してください。

柏崎市は、7月20日号「広報かしわざき」に合わせて町内回覧で詳しくお知らせします。
( 回覧用チラシ(318KB)
http://www.city.kashiwazaki.niigata.jp/iexcms/files/article/74031/201407111744030.pdf

以下柏崎市のHPより


【ドクガの生態】 
成虫が発生する時期は年1回、6~7月頃です。

【ドクガに刺されたら】 
患部を掻(か)きむしると刺さった毒針毛が折れて広がり、被害が拡大します。 
掻いたりこすったりせず、セロテープなどで患部をそっと押さえてはがし、毒針毛を除去します。 
そのあと、強い流水やシャワーで洗い流しましょう。 
症状がひどい場合は、医療機関を受診してください。
 

【駆除方法】 
成虫の効果的な駆除方法はありませんが、壁等にとまっているところを濡れ雑巾などで押さえて捕獲します。市販の殺虫剤等でも駆除できますが、暴れて毒針毛をまき散らさないよう注意してください。 
駆除する場合には、レインコートなど、毒針毛が刺さらない素材のものを着用し、可能な限り肌の露出を減らしてください。

ドクガは卵や幼虫のうちに駆除すると効果的です。 
サクラ、クヌギ、ウメ、バラなどを好んで産卵しますので、発見したら、葉ごと切り落として駆除してください。卵や幼虫にも毒針毛がありますので、注意してください。

また、ドクガの他にチャドクガも毒針毛をもち、かゆみや炎症を起こします。ツバキやサザンカに多く発生し、年に2回6月~7月と9月~10月に発生するので、ドクガ同様に駆除してください。

卵が孵化したあと、幼虫は一か所に固まって行動しますが、しばらくして木全体に広がるようになると駆除が難しくなります。剪定をし、風通しを良くしておくことも効果的です。


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柏崎市議会 議会改革の取り組み

柏崎市議会は通年議会を導入しました

 

先の議会運営委員会で9定例会議よりタブレット議会に向け試行を始めることが決定しました。
 
 柏崎市議会では、議会改革特別委員会でタブレット導入について議論を進めてきました。本年1月29日には議会運営委員会で先進的な取り組みを行っている逗子市議会を視察してきました。
    また、3月の20日には、議会改革特別委員会の主催で㈱科シックスさんよりタブレット端末の講習会などを開催して準備を進めてきました。
 
  
9月議会では、タブレットを借用し議員のみがタブレットを使用するという、変則な形になりますが、新年度に向け市長はじめ当局も含めた完全実施に向け取組んでいきます。 

 

 


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柏崎市議会は通年議会を導入しました 

 

消防団ポンプ操法競技大会 第13分団(松波・荒浜地区)優勝
本日8時より、佐藤が池運動広場駐車場にて、第55回新潟県消防協会柏崎刈羽地区支会消防研究大会開催されました。
柏崎市刈羽村の消防団員が720枚参加しての研究大会です。
ポンプ操法競技会には、各消防団の選手が予選会を勝ち抜き、柏崎市消防団から第7・第10・第12・第13・第16・第18分団の6分団が、刈羽村からは第4分団第1部及び第2部の2分団の計8分団で競技が行われた。
優勝は柏崎市第13分団、2位第柏崎市12分団、3位は柏崎市第18分団でした。
第13分団は、7月27日に小千谷市で開催される新潟県の研究大会に柏崎市刈羽村代表で全国大会を目指して出場します。
研究大会は、ポンプ操法の他、各分団のポンプ積載車の走行訓練や放水訓練及び分列行進などの訓練が行われました。
消防団員の士気は高く、素晴らしい研究大会でした。

“【オピニオン】 日本の防衛政策のシフトは限定的”
ウォール・ストリート・ジャーナル 7月3日(木)8時17分配信

「公明党が安倍首相の野心にブレーキ。公明党が自衛隊の活動に歯止めをかける拒否権を持ち続けるのは間違いない。」


全文はコチラからhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140703-00006869-wsj-int

安倍晋三首相は1日、祖父である岸信介氏から受け継いだ野望を果たした。岸氏は戦時中に東条英機内閣の商工大臣、戦後には首相を経験。首相時代にはより平等な日米関係を目指して安全保障条約の改定交渉に力を尽くし、1960年には自らの政治生命と引き換えに新安保条約に調印、成立させた。
そして今、その孫がさらに平等な日米関係の構築に向けた一歩を踏み出した。安倍内閣は、自衛隊が他国への攻撃に反撃する集団的自衛権の行使を認めるため、長年維持されてきた憲法9条の解釈を変える閣議決定を下した。

 ある意味、安倍政権による憲法解釈の変更は、東アジアの安保環境で日本の役割の重要性を際立たせる転換点になったと言える。首相は当初の目標より限定的な憲法解釈を受け入れざるをえなかったが、それでも重要で象徴的な勝利を手に入れた。

 実務面では、憲法解釈の変更により、米国が地域紛争に巻き込まれた場合に自衛隊が積極的な役割を果たす可能性が高まった。ただ、自衛隊が前線で戦闘に参加する可能性は低い。

 第一に、依然として世論が日本の軍事力行使に対する重要な抑止力になっている。国民は集団的自衛権の行使を積極的に支持したことはなく、むしろ議論が進むにつれて一段と疑心暗鬼になっていった。
 安倍首相は1日に行った閣議決定後の記者会見で、憲法解釈の変更がいかに限定的だったかを強調する必要があった。政府が新解釈を乱用すれば、国民が直ちに反発するだろう。

 このため、1日の閣議決定が日本の右傾化を示していると考えるのは誤りだろう。国民はまだ、憲法9条が重要で守るに値すると信じている。いずれにせよ、首相が憲法改正でなく解釈の変更にとどめたため、9条が将来の自衛隊の活動を厳しく制限し続けることが確実になった。国民は今後、集団的自衛権の議論が始まる前よりも、憲法9条を改正しようとする試みに強い警戒感を抱くだろう。

 集団的自衛権に関する議論を通じて、安倍首相が比肩する者のない政策形成能力を持つことが示された。首相は憲法解釈の変更を心に決め、他のすべての政治勢力に強く迫った。一方、ここでは首相の力の限界も示された。

 
公明党は従来の憲法解釈を維持する方針だっただろう。だが、それでも最終的な結果を形作る上で影響力を行使した。一貫した姿勢を示せる有力な野党がいないなか、連立政権のパートナーである公明党が安倍首相の野心にブレーキをかける役目を担った。解釈変更を受けて政府は関連法案の準備を進めているが、公明党が自衛隊の活動に歯止めをかける拒否権を持ち続けるのは間違いない。

 

最後に、新たな憲法解釈は従来より拡大したが、解釈の変更である以上、日本の安保政策が依然として憲法9条の正確な意味をめぐる法的議論に支配されることを示している。個別の事態における日本の役割は、今後も政治家や官僚、学者などが政府の新解釈について議論することによって決められるだろう。安保政策の議論の根幹には日本が「法的にできることとできないこと」を明確に見極めようとする姿勢が残っており、「やるべきこととやるべきでないこと」をベースにした議論にはならないだろう。そうした意味で、日本は再軍備からほど遠く、依然として「普通の国」からも距離を置いている。
 ただ、日本にとってはこれがベストとも言える。日米同盟の担当者には不都合かもしれないが、日本は戦後に定められた軍事面の制限の解除に前向きでない。逆説的だが、これが地域で中国に対抗する力の源泉なのかもしれない。日本が安保政策や方針を少しでも変えれば、中国政府は日本が根本的に好戦的だというイメージを描き出そうとする。だが、戦後安保体制の変更が日本国民によって慎重に進められたことが、日本の意図がいかに穏やかなものであるかを示す重要なシグナルになった。

 安倍氏は最近の首相の中で最も力を持っている上、米国が戦後に押しつけた日本の軍事制限を取り払おうと長く主張してきた。この安倍氏が限定的な憲法解釈の変更を受け入れざるを得なかったことは極めて重要だ。日本政府は東アジアの現状を力で変更することに反対するとよく表明するが、こうしたメッセージが、国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄した憲法を持ち、この憲法を捨てたいと思っていない国民のいる国から発せられることは、早急にすべての武力制限を取り払ってしまうような国から発せられるのと比べてその重みが違う。

 トバイアス・ハリス氏は、戦略コンサルティング会社テネオ傘下で、政治リスク評価を手がけるテネオ・インテリジェンスのアナリスト。?
By Tobias Harris

本日、福井県立病院 陽子線がん治療センターを視察しました。
陽子線がん治療センターにおける陽子線がん治療は、従来の放射線がん治療と異なった陽子線の物理的特性を活かした最先端の治療です。陽子線がん治療センターでは、がん制圧に向け、県立総合病院としての機能を最大限に活かし、患者さんの体への負担が少なく高い治療効果が期待できる最先端の治療を行っています。

山本 和高 陽子線がん治療センター長より、治療室にて治療の方法などを伺い、その後、パワーポイントで陽子線がん治療センターの概要及び治療の成果、の本のがん治療の実情などを説明いただきました。
質疑において、山本センター長は、「福井県立病院陽子線がん治療センターは、電源立地交付金で建設し維持費も電源立地交付金で賄っている。」、「手術や医学療法、他の放射線がん治療で治療のできない人が患者の多くだが、早く治療を受ければ治療の効果や費用も安くて済む、できれば早く治療に来ていただきたい。国も早く保険適用を認めて欲しい」と話されました。

《 陽子線治療の特徴 》
• がん病巣に集中して照射できるため、高い治療効果が実現できるとともに、正常組織への障害を少なくできます。
• 身体の機能や形が損なわれることなく治療ができます。
• 放射線の影響を受けやすい器官の近くにある病巣に対しても、治療ができる可能性が高くなります。
• 手術と比較して身体にかかる負担も少ないため、高齢の方にも優しい治療です。
• 身体にかかる負担も少なく通院で出来るため、仕事を続けながら治療することができます。

《 陽子線治療の対象としているがん 》
現在、福井県立病院 陽子線がん治療センターで対象としているがんは以下のとおりです。
1) 頭頚部腫瘍 鼻、口、のどや、その周囲の領域のがん
2) 肺がん
3) 肝臓がん
4) 前立腺がん
5) 転移性腫瘍 肺・肝臓・骨・リンパ節等に転移したがん
6) その他

《 治療費について 》
 陽子線治療費は、まだ、公的医療保険の対象になっていないため、患者のみなさまに全額ご負担いただくことになります。1件の陽子線治療についてかかる治療費は、次のとおり陽子線を照射する回数により異なります。
照射回数 治療費
~20回  240万円
21~25回  250万円
26回以上  260万円

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本日6時30分より、アルフォーレ・マルチホールで議会報告会を開催しました。

今回は、FMピッカラそして、USTREAMによるライブ配信を行うなど、情報発信にも力を入れました。
日曜日の夜にもかかわらず40人の市民の皆さんが参加してくださいました。

私も議会改革特別委員会の委員長として、これまでの議会改革の取組みについて「平成10年6月議会より議会改革に取り組み、一般質問のFMピッカラ・インターネット中継を導入したこと、昨年の5月より、市議会としては全国7番目に通年議会を導入したこと、昨年11月に行った市民アンケートの結果、そして本年6月議会で制定した議会基本条例の目的、柏崎市議会の議会改革のめざすものについて」説明をさせて頂きました。

議会報告会は、総務常任委員会、文経厚生常任委員会・産業建設常任委員会の委員会報告の後に参加者との意見交換会と2部構成行いました。
議会報告会の資料はコチラからご覧ください。
当日資料1     

当日資料2




委員会の報告では、買い物弱者支援事業や防災委員会などの女性委員の登用、風の丘の今後の今後の活用、シティーセールスの取組みについてなどの質問や意見が出されました。
また、意見交換の場では、交通弱者対策公共交通バス路線のあり方や柏崎の観光、夜間休日の小児医療の体制についてご意見要望がありました。
参加された皆さんからのご意見要望は、しっかりと受け止め各委員会で調査を行い形にしていきます。



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柏崎市議会は通年議会を導入しました

 

25日、平木大作参議院議員・漆原良夫党国会対委員長が出席し、第一総支部党員大会開催されました。
漆原国対委員長は、「与党協議でしっかりと歯止めをかける。」「公明党は戦争をしない国を維持する」と集団的自衛権について語った。



漆原国対委員長は、自民党高村座長試案による集団的自衛権の与党協議の状況や現状の政治状況について概要以下のように述べました。

現状の政治状況については、「今の国会は衆議院の480議席、 参議院は135議席で、与野党の中で集団自的衛権に明確に反対しているのは共産党(衆8 参11)・社民党(衆2 参3)・生活の党(衆7 参2)で、維新やみんな、結いの党などは賛成をしている。特に石原新太郎のように連立従っている党もある。
強大な自民党に公明党が与党協議で頑張らないと、歯止めのかからない集団的自衛権になってしまう。」と理解を求めた。

集団的自衛権の与党協議、自民党高村座長私案について、「公明党の主張により、自衛権発動の新3要件のうち、私案では「他国」としていた箇所を、「我が国と密接な関係にある他国」と修正。さらに、「おそれ」では曖昧な表現を、「明白な危険」と変更された。さらに、3要件に該当する場合の「武力の行使」であっても「自衛の措置としての『武力の行使』に限られる」と最小限の武力行使となるように変更した。」と公明党の従来の考えを基にこれら歯止めをかけ修正させたと理解を求めた。

最後に漆原国対委員長は、最後に「公明党は3つのブレーキを持っている。与党協議の場、法案作成の場、国会議決の場。公明党は戦争をしない国を維持する。」と話しました。



漆原国対委員長の話は、集団的自衛権に対する公明党の考え方は従来の集団的自衛権の考えではなく。「専守防衛型集団自衛権」・「集団的正当防衛権」とでも表わしたらいいのか、新しい概念の自衛権を描いているような思いがしました。



憲法第9条の下において認められる「武力の行使」について

 

高村座長私案(修正後 アンダーライン修正個所)
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られると解する。

 

高村座長私案(修正前)

憲法第9条の下において認められる「武力の行使」については、
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又はこれにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること
(2)これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解する。

 



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柏崎市議会は通年議会を導入しました

 

20日、6月定例会議最終日9時より議運に出席。
昨年よりガンと戦っていた砂塚議員の辞職と発言の申し入れ、そして追加議案の提出について協議。

10時より本会議再開、冒頭、自治研究会砂塚定広議員より、平成26年6月30日付けで議員辞職したい旨の発言の申し出があり、2期7年間の議員生活を総括した挨拶があった。、議会日程に辞職願いが追加され、全会一致で議員辞職が許可となった。

 

6月定例会議に提出された、議案の採決の前に議案にミスがあり、委員会審査を見送った「議第70号 税条例の一部を改正する条例の制定について」についての訂正の提案があり、委員会付託のため本会議を休会。

議案の訂正内容は、①平成27年3月31日以前に軽自動車を新規購入した場合には、税制改正の対象にならないが、誤って対象にしたもの。
②附則の軽自動車税に係わる改正前と後の一覧表の間違い。

新条例第70条第2号アに1段の行抜け、4000円と記載すべきものを3000円、新条例附則第15条の表第70条第2号アの項で、3000円を記載すべきものを1000円と記載間違いをしたもの。

委員会審査において、本市では、担当課で条例の制定や改正の原案を作成した後に法政担当で精査をしている点を質した。答弁は、システムには問題ないと考えるが、今後このようなことが起きないようにするとの答弁でした。

本会議再開し提案議案の採択を行った。提案された全議案に賛成、採決では全ての議案が可決となった。

また、委員会発案や議員発案の意見書及び請願の採決の結果は以下のとおりです。

「委員会発案第1号 議会の会期等に関する条例の一部を改正する条例」 全会一致で可決。

「委員会発案第3号 議会基本条例」全会一致で可決。

「委員会発案第2号 『手話言語法』制定を求める意見書(案)」 全会一致だ可決。

「議員発案第4号 少人数学級の早期実現を求める意見書(案)」
→毎年社会クラブより提出されるが、意見書は教員の仕事量を減らせという趣旨との判断の下、私たちの会派の他3会派と無所属議員が「反対」したが、賛成多数で可決。

「議員発案第5号 義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書(案)」
→この意見書も毎年、社会クラブから提出されるもので、趣旨は私立の教員の給料を公立波にすべきという趣旨と判断し反対したが、議員発案第4号と同じく賛成多数で可決。

「議員発案第6号 『特定秘密の保護に関する法律』の廃止を求める意見書(案)」

2月定例会議でも同趣旨の請願・意見書が提出され否決されているが、議運で協議した意見書案また、総務委員会で同趣旨の請願があり請願者が意見陳述したものとも文面が違う内容で、2月議会の意見書と同じ内容になっている。

請願者は、福島第一原子力発電所の吉田元所長の「吉田証言」報道があったことを、2月議会の時とは大きく状況が変化をしたと述べた。この点を対案者に対する質疑の中で三井田孝欧議員が質すと、提出者の矢部忠夫議員から「正直なところ修正前のモノを事務局に提出した。」と答弁。つまり修正前のモノとは前回と同じ意見書を出したという。
採決を傍聴に来ていた請願者はこのやり取りをどのように思い聞いていたのか。
私の会派は、先の意見書も反対をしており今回も反対、採決は賛成少数で否決。

 

「議員発案第7号 国の最高法規の憲法を、時の内閣で解釈改憲出来ない事の確認を求める意見書(案)」

→表題は違うが、これも2月議会に提出されたものと同趣旨、委員会で同趣旨の請願を審査の際にも述べたが、既に憲法解釈の変更を内閣法制局・内閣は行ったことがある。
先の意見書同様反対、採決の結果は賛成少数で否決となった。

「請第5号 白竜テニスコートの改修他について請願」全会一致で賛成をして可決となったが、このように細かな内容を定めた請願を採択すると当局も困るのではないかと懸念をする。また、今後このような請願が多く寝るのではないかと危惧をする。

 


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本日10時より6議会本会議において議会基本条例が全会一致で採択されました。
議会基本条例を制定することで、議会及び議員の活動原則、議会と市民との関係、議会と市長との関係を明らかにし、市民の負託に真摯に応えようとするものであります。
この条例を遵守し、これまで以上に開かれた透明性の高い議会運営を行うことで、市民の福祉の増進と市政の発展に寄与するものと確信しております。

議会改革特別委員長として委員会発案をさせて頂きました。
提案理由の説明は以下のとおりです。

日程第20委員会発案第3号(議会改革特別委員会発案)
委員会発案第3号 議会基本条例について、御説明いたします。
皆様既にご存知かと思いますが、提案説明に先立ち、この議会基本条例の議論の経過の概要を報告させていただきます。
議会改革に関する特別委員会における基本条例の担当である第一部会では、平成24年7月26日の第17回目の部会から本年26年5月1日の第42回目の部会まで議論を重ねてまいりました。また、その間、本年2月4日第7回企画部会に上程し、企画部会・第一部会と並行して議論を重ねてまいりました。
その間、本年2月14日には、副市長はじめ庁議のメンバー、5月9日には市長・副市長等と意見交換を行い、そして5月10日から5月31日までパブリックコメントを実施し、14件のご意見をいただきました。14件のご意見から3件についてご意見を取り入れ条文の文言、逐条解説の文言を変更いたしました。
これらの経緯を経て6月12日の議会改革に関する特別委員会で全議員の賛同・承認を得て本日の提案となりました。
 この場をお借りし、この条例制定に向けご協力をいただいた当局の皆様、そして議会事務局に感謝を申し上げ、議案の趣旨説明に移らせて頂きます。

本条例は、前文から始まり、第1章「総則」から第11章「条例の検証及び見直し手続」までの全32条で構成されております。
 まず前文には、二元代表制の下、地方議会に求められる役割や責務を示し、「市民の信託に応える合議体たる議会づくり」を基本理念に掲げ、市民に信頼される議会の実現に向けて、決意を述べています。
第1章「総則」第1条では、この条例を制定した目的、議会、議員の活動原則など、条例が規定している内容の概要を明記しています。

第2章「最高規範性」第2条では、議会基本条例が議会運営における最高規範であることを定め、この条例の趣旨に反した条例・規則等の制定を禁止することができないことを規定しています。

第3章 議会の運営原則及び議員の活動原則(第3条―第9条)においては、議会運営の基本原則、議員の活動原則を規定すると共に、委員会の活動原則、議長の権限とその役割、正副議長選挙など、議会運営や議員活動を行う上でのさまざまな事項を定めています。

第4章 議案及び政策の審議並びに調査(第10条―第18条)では、昨年5月より導入した通年議会、議会の議決事件、市長が提案する政策等の説明要求、発言の取り消し、専門的知見や調査機関の設置について、そして付帯決議及び採択された請願への対応などについて規定をしています。
政策等提案の説明要求では、政策等の審議に必要な情報や資料などを議会に提供することを求める規定となっております。

第5章 市民と議会の関係(第19条―第21条)においては、議会への市民参加及び議会の情報公開、議会の広報・広聴の充実、議会報告会を行うことで、議会の活動を市民に報告する機会や、意見を交換する機会を設けることについて規定をしています。
特に、19条、20条では、請願等を市民による政策提言として請願者の意見陳述の機会を設け審査することやパブリックコメントの実施を定めています。

第6章 議会と行政の関係(第22条・第23条)では、議会と市長との関係を示すとともに、休会中に緊急の事態が発生した際には文章書質問ができること、市長等は論点を明確にするために反問権を行使できることを定めてあります。

第7章 議員間討議(第24条)では、議会は言論の府であることを認識し、議員間討議による合意形成に努めることを規定しています。

第8章 議会の災害時対応(第25条)では、この基本条例の特徴であります災害時の議会対応について条文化してあります。自然大災害が発生したときに、議会は市の災害対策本部と連携し災害対策活動を支援することを定めています。

第9章 議会及び議会事務局体制整備(第26条―第28条)では、議員研修の充実・強化、議会事務局の体制整備、議会図書室の充実と利用について定めてあります。

第10章 議員の倫理、身分及び待遇(第29条―第31条)においては、議員の政治倫理、議員定数、議員報酬について、それぞれ条例で規定していることを示しています。

第11章 条例の検証及び見直し手続(第32条)では、基本条例の理念に基づいて制定された他の議会関係条例を遵守することと、達成状況の検証及び見直しについて規定しています。

以上のように基本条例を制定することで、議会及び議員の活動原則、議会と市民との関係、議会と市長との関係を明らかにし、市民の負託に真摯に応えようとするものであります。
 この条例を遵守し、これまで以上に開かれた透明性の高い議会運営を行うことで、市民の福祉の増進と市政の発展に寄与するものと確信しております。
 何とぞ全議員の御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、提案説明といたします。

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