交野市議会 新雅人議員が通年議会の視察にみえられた。

柏崎市議会の議会改革のこれまでの取り組み、そして現在の議会改革の取り組みなどを説明申し上げ、通年議会を導入した経緯等と通年議会の仕組みを説明した。
また、通年議会の導入にともない、専決処分事項の制定、一事不再議、発言の取り消し・修正などの取り扱いが導入の議論の課題になったこと、そして請願者の意見陳実、議員間討議を試行的に行なっていることなども紹介した。
柏崎市議会は、議会改革特別委員会で合意したことは即実践する改革先行型で改革を進めているが、
交野市議会の議会改革は、議会基本条例の制定から進めているとのことでありました。
視察に使用した資料
1・柏崎市議会の議会改革特別委員会について
2・通年議会について
3・これまでの議会改革の実績について
柏崎市議会議会改革の取り組み
これまでの議会一般質問・代表質問はコチラから
議会改革特別委員会の活動はコチラから

柏崎市議会の議会改革のこれまでの取り組み、そして現在の議会改革の取り組みなどを説明申し上げ、通年議会を導入した経緯等を説明した。

常総市議会議長さん、議運の委員長さんの通年議会導入の意気込みが感じられました。
1・柏崎市議会の議会改革特別委員会について
2・通年議会について
3・これまでの議会改革の実績について
柏崎恋人岬・グアム恋人岬の姉妹提携10周年を記念して、改めて調印式が行われました。
調印式は、午前11時より市内青海川の恋人岬での式典後、ホテル・シーポートで調印式が行われました。
調印式典は、グアムら来柏した、カルボ グアム準州知事、カール州観光局長の他、2人のミスグアムなど12名が参加し、グアム州政府と柏崎観光協会の間で行われました。
荻原代表は、グアムのオフロードレース スモーキンホイールの大会に毎年参加をしており、レースでクラス優勝3回など、グアムでも著名な選手です。
また、柏崎のオフロード・チャレンジ大会にも参加している日本ATV協会主催の全日本の大会はグアムのスモーキンホイールから第1戦がスタートします。
茅ヶ崎市議会湘風クラブの皆さんが、柏崎市議会に視察に見えられた。
視察内容は、通年議会を中心とした議会改革について。
議会改革特別委員長として説明させていただいた。

視察項目は以下のとおり。
1・柏崎市議会の議会改革特別委員会について
2・通年議会について
3・これまでの議会改革の実績について
柏崎市議会議会改革の取り組み1
4・その他 議会運営に関する事項

茅ヶ崎市議会は、議会基本条例や議会報告会も実施をしており、決算特別委員会も9月議会の日程に組み込まれている。 また決算特別委員会で事業評価についても行っている。
視察の中で意見交換的な話になったが、私にとっても大変に勉強になった。
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日本経済新聞の専門情報誌『日経グローカル』の「奮闘地方議員」欄への寄稿依頼を去る5月にいただきました。

『日経グローカル』の「奮闘地方議員」欄は、議会改革や行政の不正追及、住民との協働などに頑張っている議員の、苦労話を交えながら体験談やご意見を掲載する欄とのことであります。
私への依頼は、「全国の議員さんが共感でき、勇気づけられるような内容を期待してご寄稿を依頼しております。真貝さんは議会改革に一生懸命とお聞きしていますが、ご奮闘ぶりをできるだけ具体的かつ率直にお書きいただければ幸いです。」とのことでありました。
日経グローカルに掲載された寄稿文はコチラから
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本日、全員協議会が午後2時より開催され、東京電力㈱廣瀬社長が出席し、柏崎・刈羽原発6、7号機安全性の説明、そしてフィルターベントの説明を行いました。
原子力規制委員会が原子力発電所の安全性を判断する新たな規制基準が8日施行されました。
安全審査の申請=再稼働的な報道が目立ちますが、規制委員会は、安全審査等の権限を超えて原発の再稼働の是非を決める機関ではありません。

「安全」は客観的なものであり、「安心」は主観的なものだと考えます。そして安全はサイエンスで検証・議論をしなければならないと思います。
フィルターベントの事前了解と安全審査については、平行論議でも安全審査を受けられる環境にあるのであれば、立地地域の安全確保のためにも安全審査を受けたほうが良いと考えます。
先ずは、サイエンスで結論を出し、安心につなげて行くことが求められます。

廣瀬社長からは「副社長は3人で、1名は福島担当だが、信頼関係回復に向け検討したい。」旨の回答がありました。
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「議第64号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級))」について、市当局の見解と法務局等の見解が違う。委員会では既に秘訣をされたが、新たな事実が判明したため、採決の前に再度委員会付託を申し入れたが、市民クラブ、自治研究会、柏崎のみらい、社会クラブの反対により否決される。
市の回答はコチラからご覧ください。
議第64号の採決に関する関心であろうか、20数名の傍聴者が来ておられる。

賛成討論を行った議員の論点は、星野商事株式会社のHPには、本店が鯨波の住所で出ている。市の顧問弁護士が問題ないとしているのならば問題ない。実績のある会社との契約で問題ない。
株式会社の本店は、法務局で登記をされて初めて本店及び称号を名乗れる。(会社法49条)
私の 討論内容は以下の通りです。
「議第64号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級))」反対討論
議題64号の問題点は、柏崎市鯨波673-10星野商事株式会社 代表取締役 星野忠との契約が適正かどうかであります。
議会は提案された議案を審査するにあったては先ずは、議案書の書面から判断をすることが大前提であります。
今一点は、入札参加資格申請書の有効性、つまり入札参加資格があるかどうかであります。
1、問題点の一点目の契約相手の確認でありますが。
契約の相手を確認することは、契約する際の最も大事な事項であります。
故に、入札参加資格を定めているし、要項を定め入札参加者の確認できるように申請様式が定められている。当然のことでありますが、契約相手が誰だか分からないで契約することはありえない。
会社を相手に契約する場合、当然でありますが、その契約書には相手の会社を正確に特定して記載する必要がある。
結論から先に言えば、今議案書の契約相手は、未登記の株式会社であり議案書の記載からは本人確認ができない。

契約検査課は、私から指摘があるまで星野商事株式会社が2社存在することを知らずにいた。
星野商事株式会社は、昭和34年設立で本店が市内大和町の星野商事株式会社と平成16年設立で本店が諏訪町の2社存在し、2社とも代表者は星野忠社長で同一人物であります。
契約検査課は、6月12日に私の指摘により2社の存在を確認した。
副市長が行った議案の提案説明時は、過去より実績のある大和町の星野商事株式会社と認識し議案提案を行っていたはずであります。
つまり、平成23年度より、大和町の星野商事株式会社が諏訪町に移転したと誤認のまま契約行為を行ってきたと言わざるを得ません。
今議案の契約相手は、柏崎市鯨波673-10星野商事株式会社 代表取締役 星野忠氏でありますが、この会社星野商事株式会社は未登記会社で鯨波の673-10の住所には存在しません。
柏崎市当局の見解は、鯨波の星野商事株式会社は支店で登記は不要との見解ですが、確かに支店登記は不要ですが。
今回この契約について、司法書士、弁護士や法務局で委任状また仮契約書等について見解を伺いました。
見解は皆同じでありますが、鯨波の星野商事株式会社は、会社法第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第49条(株式会社の成立 ) 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 に違反している。
契約書の契約相手は、星野商事株式会社。未登記の会社は称号に株式会社を付けられない。また、株式会社の表記は委任状及び仮契約書にも使用できない。
株式会書の後ろに鯨波支店を付けるか、ただの星野商事であれば、まだ理解できるところでありますが。
今回の議案、契約相手の会社、登記のない存在しない株式会社との契約になる。
つまり架空の株式会社との契約であります。故にこの契約が有効とは言えない。

2点目の大きな問題点であります、
入札参加申請書の有効性について述べさせていただきます。
2・最初に、入札参加申請書に添付の委任状について
この委任状の有効性については、最後まで当局と見解の別れたところでありますが、今回の入札は、諏訪町の星野商事株式会社(登記有り)が鯨波の星野商事株式会社(登記なし)に委任状を出し、入札参加資格審査申請書提出要領に基づき入札参加資格申請を行っている。
委員会でも何人もの委員が疑問を呈したが、そもそも、このような本人が本人に委任する委任状でなぜ申請をするのか。
まさに、本人から本への委任でありますが、弁護士・司法書士見解は、民法第108条(自己契約及び双方代理)あたり、委任状の効力はない=無効な委任との見解でありました。
法務局にも、資料提出された委任状を見ていただき見解を伺ったが、同様に民法第108条に抵触し効力がない無効の委任状で、法務局では受け付けない委任状との見解でした。

3・次に柏崎市入札参加申請要項に定められた委任相手であります。
当局の言うように、仮にこの本人委任が問題ないとしても委任相手に問題がある。
入札参加資格審査申請書提出要領には、法人が委任状を持って入札に参加する場合の委任状の相手について「委任状(支店・営業所等の職員に契約等の全権を委任する場合)」と定めている。
簡単に申し上げれば、職員の定義は=企業にあっては、使用人、従業員、従業者などと同義に用いられ、役員(執行機関や監査機関など)は含まない。
弁護士、司法書士、法務局見解も同様の見解であります。星野商事株式会社が鯨波の会社は支店であるとしても、代表取締役は職員ではありません。
柏崎市の職員の中に三役が含まれないのと同じ解釈、見解であります。また、今契約の諏訪町が本店の星野商事株式会社は、諏訪町、鯨波いずれにも電話開設すらしていない。
刈羽のみ電話の解説がなされているが、大和町・諏訪町に本店がある2社の星野商事が刈羽村の同じ住所に支店を持っている。
この2社の星野商事株式会社で営業実態があるのは刈羽支店だけであります。
入札参加資格審査申請書には、申請者の星野商事株式会社は、諏訪町の住所で電話番号は刈羽の電話番号を記載している。
契約検査課の職員は、刈羽支店の職員が担当課に書類提出等、出向いてきていると話しているが、私が確認したところ、どちらの星野商事株式会社の社員かは分からないとの事であります。
公正・公平・透明な指名入札であったとは言い難い。
今回の契約に至る経緯の中で、入札参加資格があったかどうかは重要な問題であります。
先程も申し上げましたが、先ず申請書及び委任状に記載をされている鯨波の星野商事株式は株式会社を名乗れない、虚偽の記載であります。
また、無効な委任状での入札参加願申請書での入札参加できるのか。
契約検査課は、様式が揃っていれば申請書類は受け付けると答弁をしているが、申請書を受け付けることと、入札資格を認めることは違います。
様式が整っていても、その内容が無効であれば。その申請は無効の判断をしなければなりません。
当局の皆さんが拠り所にしている市の顧問弁護士の問題ないとの見解ですが、正確な説明を顧問弁護士はしていない。
本年2月14日の申請書提出時に株主総会の承認書面を添付していれば問題ない。
そして委任状に関して言えば、先ほど申し上げたように、委任状が出せる相手も入札参加申請要項に定められた、営業所・支店の職員であり代表取締役の星野忠氏にはできません。つまり入札参加申請書に添付された、委任状は称号の虚偽、委任状の無効、委任の相手の3点の観点から入札資格無効であり、入札も無効と考えます。
議第64号については契約相手が株式会社を名乗れない未登記会社で、相手の確認できない契約であり、入札参加資格が無効と判断せざるを得ません。
当市の定めた要項に違反をした委任状による入札参加申請は無効に当たると考えます。また、申請が無効となれば、入札参加資格のない業者を指名した入札であり、入札の有効性にも疑念がある。
また最後に会社法の第978条(過料に処すべき行為)について述べさせていただきます。第978条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
二 第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
第7条は先ほど述べた(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)であります。
登記をしていない会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字、株式会社を用いてはならない。この規定に違反をした者は、100万円以下の過料に処すとの条項です。
以上申し上げ議題64号の反対討論とした。
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「議第64号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級))」に関わる資料請求を公明党、整風会、共産党の三会派で行った。
電話の開設もなく、営業の実態が見えない、故に会社からの資料提出を求めるとともに、会社とどのように接触しているかを求めた。
1.星野商事株式会社の鯨波支店設立に関わる取締役会・株主総会等の議事録
理由 会社法348条、362条により取締役会の決議(取締役会がない場合は取締役の過半数の一致)によって支店設置する旨と場所、支店移転する旨と場所あるいは支店廃止する旨を決定することとなっている。
2.柏崎市物品納入参加資格審査申請書提出に関わる取締役会・株主総会等の議事録
理由 会社法348条、362条等により業務を執行するが、権限委任等は組織の取締役会・株主総会等で決定することとなっている。
3.議第64号の議案書及び仮契約書に記載の契約の相手方は星野商事株式会社(柏崎市鯨波673-10 代表取締役星野忠)でありますが、公文書としてこの記載で本当に間違いがないか、新潟県市町村課等に議案書に公式確認の取れない株式会社の記載が適正か確認し柏崎市の公式見解を文章でお願いいたします。
理由 新潟地方法務局柏崎支局の見解は、登記されていない会社は株式会社を名乗れない。
会社法第49条( 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。)に違反をしている。
4.星野商事株式会社と契約検査課との連絡方法と今入札及び議案に関わる連絡記録の提出
理由 柏崎市物品納入参加資格審査申請書に記載の連絡先は、刈羽支店の電話番号です。NTTに確認をしたが、星野商事株式会社で電話開設があるのは刈羽市店のみで、大和町、諏訪町、鯨波は電話開設なしであります。担当課はどのように連絡を取り、何回連絡し接触をしたのか本日6月17日までの回数及び日時の記録の提出を求める。
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本日、総務常任委員会審査に先立ち総務常任委員会協議会開催。
協議事項
1.文経厚生常任委員会に付託された、解体撤去工事契約について
旧東部児童クラブの解体撤去工事について、当初予算600万円で計上したが、今回の補正予算で3,177,7万円増額し、総額917.7万円(約1,5倍)となるが、文経厚生常任委員会では可決をしたが、委員より解体工事契約について契約の書簡である総務常任委員会でも協議をして欲しいとの要請があったので要請を受けるか否か。
各委員の意見は、シの不祥事が続きコンプライアンスの観点等で、現在のようなやり方になったが、構成、公平、透明性を確保し尚且つコストとのバランスを図ることが大事との意見で一致し、委員会審議の終了後、協議する運びとなった。
2.委員会審査について
ネット中継も始まるので、分かりやすい委員会の進め方に努めることを確認した。
韓ごとに順番に質疑を行い、同じ事の議論の繰り返しや終わった議論の蒸し返しをしないようにする。
3.今年の総務常任委員会の研究テーマを決めたらどうか
今月中に年間を通して総務常任委員会で取り組むテーマをお互いに出し合い協議することで合意。
総務常任委員会
(ユーストリーム配信:http://www.ustream.tv/recorded/34247175)
「議第64号 財産の取得について(除雪ドーザ(13t級))」は、長時間に及ぶ質疑、議員間討議、討論採決では、委員は可否同数で委員長判断となり、委員長は反対をし否決となった。
この議案は、 平成2年に購入した除雪ドーザが老朽化したため、新たに取得して柏崎市除雪基地(藤元町)に配置するため。指名競争入札は市内6業者で行い、1719.6万円で、星野商事株式会社(柏崎市鯨波673番10)が落札したもので、契約の締結が審査内容。
議 第 64 号 の 問 題 点
本契約は星野商事株式会社(柏崎市)鯨波673-10)代表取締役 星野忠との契約

1・契約相手の誤認
契約担当課は、指摘があるまで星野商事株式会社が2社存在することを知らず他社と誤認。
星野商事株式会社は、昭和34年設立で本店が市内大和町の星野商事株式会社と平成16年設立で本店が諏訪町の2社存在し、2社とも代表者は同一人物。
契約検査課は、12日に私の指摘により2社の存在を確認した。議案の提案説明時は、過去より実績のある大和町の星野商事株式会社と認識していた。
契約の相手を確認することは、契約する際の最も大事なことである。
故に、入札参加資格を定めているし、契約相手の確認できるように申請様式が定められている。契約相手が誰だか分からないで契約することはありえない。
2・入札参加申請書に添付の委任状
今回の入札は、諏訪町の星野商事株式会社(登記有り)が鯨波の星野商事株式会社(登記なし)に委任状を出し入札参加を申請している。

申請書には諏訪町の星野商事株式会社(本店)より鯨波の星野商事株式会社(支店と称す)への委任、印影は同じであるが、弁護士・司法書士に相談したところ民法第108条(自己契約及び双方代理)あたり、委任状の効力はない=無効との見解。
法務局にも、委任状の写を見ていただき見解を伺ったが、同様に無効。
法務局では受け付けない委任状との解答をいただく。
つまり効力のない委任状で入札に参加をしている。入札参加自体が無効ではないかとの疑念がある。
3・議第64号の契約相手の星野商事株式会社は未登記、株式会社は名乗れない
公文書である議案に未登記の株式会社と称する会社との契約。これについても法務局の見解を伺った。
法務局見解は、鯨波の星野商事株式会社は会社法第四十九条(株式会社の成立)に違反している、委任状および柏崎市との仮契約書にも株式会社は使用できない。
会社を相手に契約する場合、その契約書には相手の会社を正確に特定して記載する必要がある。仮契約書の契約相手は、星野商事株式会社。未登記の会社は称号に株式会社を付けられない。
法務局の見解は、株式会社は使用できない。公(柏崎市)が作成する契約書ではない。
株式会社を名乗れない会社が公と契約をする。柏崎市は存在しない株式会社との契約を議会に認めるようにと説明を繰り返している。契約以前の問題である。
4・柏崎市入札参加申請要項に定められた委任状の相手
入札参加申請要項には委任状を持って入札に参加する場合の委任状の相手について
「委任状(支店・営業所等の職員に契約等の全権を委任する場合)」と明確に定めている。
職員の定義=企業にあっては、使用人、従業員、従業者などと同義に用いられ、役員(執行機関や監査機関など)は含まない。
弁護士、司法書士、法務局の見解は皆同様の見解であります。
星野商事株式会社が鯨波の会社は支店であるとしても、代表取締役は職員ではない。
要項に違反をした委任状の作成による申請は無効に当たると解せる。
5・営業の実体
今契約の諏訪町が本店の星野商事株式会社は、諏訪町、鯨波いずれにも電話開設すらしていない。刈羽のみ電話の解説がなされているが、大和町・諏訪町に本店がある星野商事が刈羽村の同じ住所に支店を持っている。 この2社の星野商事株式会社で営業実態があるのは刈羽支店だけであります。
今回、柏崎市が契約をした実質の相手は星野商事株式会社刈羽支店ではないのか。
事実、契約検査課の職員は、刈羽支店の職員が担当課に出向いてきていると話している。
営業実体のない会社と公が契約することが適正な契約と言えるのか。
以上の観点から質疑をしました。柏崎市の顧問弁護士等の見解も質しましたが、弁護士、当局の見解は問題のない契約との姿勢を変えませんでした。
私は、討論で問題点を述べ、反対をした。
18日の本会議で採決が行われるが、大変に疑義のある契約であると認識している。
また、以前より柏崎市の契約には問題が多い点を指摘をしてきたが、改善の姿勢が見えない点も大変に問題だと認識している。
今後も、しっかりチェックを行って行かなければならない。
総務常任委員会に付託された議案の説明と主な質疑
「議第54号 平成25年度一般会計補正予算(第2号)」
・戸籍住民基本台帳費(西山町) 149.8万円
産休に伴う非常勤職員賃金、保険料
・物品売払収入 1,045千円
更新するマイクロバスを公募売却。当初予算より高く売却出来た差額を計上、売却額212万円。
「議第62号 財産の取得について(土地)」
柏崎地域土地開発公社が先行取得した学園用地の一部を買い戻す。買戻し後、当面は、現況のまま保全(山林であり、周辺に遺跡があるため)する。
取得金額は9991.8万円。
「議第63号 財産の取得について(小型動力付水槽車)」
平成3年12月に購入した小型動力付水槽車が、21年経過して老朽化したため、更新し消防本部に配置。予定価格を公表せず、指名競争入札で市内業者となり、4147.5万円。
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本日本会議終了後、13時30分から全員協議会を開催、東京電力より安全対策及び敷地内断層について説明を受ける。
相澤副社長(原子力・立地本部長)より、冒頭お詫びの挨拶の後、説明が行われた。
東電からの説明は以下の通りであるが、私たちは、去る5月30日に柏崎刈羽原発を視察し同様の説明を受けた。
1.福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン
原子力改革監視委員会を取締役会の諮問機関として設置
(1)福島原子力事故の総括
1.1 福島原子力事故に対する反省
【反省1】設備面の不備
【反省2】事故時の広報活動について
1.2 福島事故の根本原因分析
(1)過酷事故対策の不備
(2)津波対策の不備
(3)事故対応の準備不足
1.3 福島原子力事故の総括
巨大な津波を予想することが困難であったという理由で、今回の事故の原因を転載として片付けてはならず、人智を尽くした事前の備えによって防ぐべき事故を防げなかったという結果を、真摯に受け入れることが必要と考える。
1.4 当時の東京電力組織内の問題
事故への備えが不足しており、今後は経営層全体で原子力部門から独立した第三者の専門的知見などを効果的に活用し、原子力部門による原子力安全リスク(原子力災害等)の管理状況の監視・監督機能を改善・強化していく。
2.柏崎刈羽原子力発電所の安全対策の実施状況
(1)柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の考え方
1.1 対策を講じる上での方針(各層・各機能の対応能力の厚みの向上)
1.2 対策を講じる上での方針(恒設設備と可搬設備)
1.3 深層防護の各層・各機能と対策方針(設備面)
1.4 事故から学んだ課題と対応方針
(2)柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の取組
3.柏崎刈羽原子力発電所の敷地内の断層調査結果
・敷地の安田層は、約20万年前までに堆積した中期更新世の地層である。
・敷地内の断層は、安田層中で止まっており、安田層堆積終了以降、すなわち20万年以降に動いておらず、近い将来に活動するものではない、と考えられる。
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