1月24日、新潟県の米山隆一知事が都内で講演し、再稼働へ進む柏崎刈羽原発について、合意なく再稼働すれば「県には運転停止の権限がある」と述べたという。

県庁での記者会見でも、仮定の話だが、と前置きをしながら、県の同意を得ないで再稼働した場合運転の差し止めを行使すると述べたばかりであるが、県の同意とは当然知事の同意を指すのだろうが、県民の代表は知事だけではありません、日本は議会制民主主義ですから議会も県民を代表する機関であります。

知事の考えと県議会の考えが異なる場合はどのように判断するのだろうか。
県議会の判断と違う判断をすれば、県政は混乱するのは目に見えている。

米山知事が言う差し止め権限の根拠は、
東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書」にあるようだ。

安全協定は、新潟県、柏崎市及び刈羽村、並びに東京電力株式会社が、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域住民の安全の確保を目的としています。

米山知事は、「(協定を)法的拘束力のない“紳士協定”だという人がいるけれども、日本の法律において紳士協定というものはありません。日本の法律は意思主義なので、双方が合意すれば法的効力は生じます」と述べたと報道されている。

米山知事は、双方が合意すればと言っているが、これは一般的な表現をしたもので、まさか東電と県の双方、県と柏柏崎市及び刈羽村双方を指すものではないと考えるが。

中越沖地震の際に全号機が停止をし、再稼働の際にも先ず新潟県、柏崎市及び刈羽村の三首長が合意をして再稼働にGoとなった。

今回の知事の発言は、三首長の協議をどうするのか明言していない。
また安全協定の第14条には確かに、原子炉の運転停止を含む適切な措置を講ずることを求めることが出来るとしているが、措置要求に当っては新潟県・柏崎市・刈羽村は十分協議をして新潟県の名のもとに行う。と記されている。

知事は安全協定をもって県に権限があるとしているが、安全協定による権限の行使には柏崎市及び刈羽村との協議が整う事が大前提ではないのか。

もっとも、知事は私のような法律の門外漢とは違い、弁護士でもある。
私が懸念するような事はすべて織り込み済み、というだろうが・・・。

 



安全協定抜粋
(適切な措置の要求)
第14条 甲又は乙は、第10条の規定に基づく立入調査等の結果、特別の措置を講ずる必要があると認めたときは、国を通じ、丙に対し原子炉の運転停止を含む適切な措置を講ずることを求めるものとする。ただし、特に必要と認めたときは、直接丙にこれを求めることができるものとする。
なお、この措置要求にあたっては、甲及び乙は十分協議し、甲の名において行うものとする。
2 丙は、前項の規定に基づき甲から適切な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもってこれに応ずるとともに、その結果を甲及び乙に報告するものとする。
3 丙は、第1項の規定に基づき原子炉の運転を停止した場合において、原子炉の運転を再開するときは、事前に甲に協議するものとする。
なお、当該協議を受けた場合において、甲及び乙は十分協議し、甲の名においてその結果を丙に通知するものとする。



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