豊洲市場建設の問題が、連日マスコミを賑わしていますが、東京都議会と今回の問題の関与について考えてみました。
マスコミで石原都知事時代の契約書が公表されていますが、契約金額333億円にも上る契約です。通常であれば議会の承認が必要です。これは地方自治法により各自治体が条例で定めます。
柏崎市においても議会の議決に付すべき契約は条例に定めています。
これは、全国の地方自治体が条例を定めてあります。
新潟県柏崎市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(この条例の趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
つまり、1億5千万円以上の工事契約については議会承認が必要になります。
東京都・都議会も同じであります。しかし、今回の豊洲市場の問題、議会承認を経ていません。

新豊洲市場は東京都中央卸売市場の一つで市場事業は、地方公営企業法の財務規定等の一部適用事業として、独立採算を原則に運営している。
全国の自治体では、上下水道などが公営企業として運営が行われています。
地方公営企業法では、「地方自治体の条例で地方公営企業法を適用することができる事業(昭和23年法律第109号)第6条に基づき地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第37条で規定されている公営企業のうち、地方公営企業法の適用がない事業においても、地方自治体の条例により地方公営企業法の全部、または財務規定等を適用することができる。」としています。
今回の東京中央卸市場もこの公営企業として東京都が運営をしています。
しかも、地方公営企業法では、一般会計と違い各企業が独立採算制のため、多額の工事契約について、公営企業は議会議決が不要となっています。
今回の豊洲市場の契約もそれに含まれるということです。
何百億円を超える契約であっても議会議決を必要としなかった。議会は工事概要について説明を受けていたと思いますが、契約時の設計図等をチェックしていなかった。否、議会議決が必要であるならば、土盛りから空間方式に変わることを、都の担当者も議会に丁寧に説明をしたはずであります。
議会議決を必要としない、つまり説明が不十分でも問題ないとの考えがあったのではないでしょうか。
議会承認が必要でない、そうなると都職員が知事にしっかりとした説明をしていたかが問題となる。
今後の都議会の調査に期待をします。情報公開条例を活用するなど資料をしっかりと公開する必要があると思います。
議会のチェック機能が十分に働くことが大事だと、改めて示している今回の問題。
議会が与党ボケなどと言われないように、市民住民の信託にこたえなければならない。襟を正そう。
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