本日10時より一般質問を行いました。
通告した内容は大きく3点です。
1・最近の豪雨災害から見た柏崎市の防災対策について
2・新地方公会計制度の導入の目的と活用について
3・受益者負担の適正化基本方針策定について
豪雨対策について市長は、広島市の災害を教訓にハード対策は、進め中ればならないが財政面から限界もある。イザという時の情報伝達、ソフト対策を行う。そして住民の自らが自らの命を守る心構えも必要と答弁した。
また、斎場の有料化は受益者負担の原則のとして検討していく。市民の理解を得るべく検討していくと見解を述べました。
一般質問の動画をご覧いただけます。

http://www.kashiwazaki-city.strea

一般質問の内容は以下のとおりです。
1・最近の豪雨災害から見た柏崎市の防災対策について
(1)柏崎市の豪雨災害・土砂災害防災対策について
ア柏崎市内の土砂災害警戒区域と危険区域の防災対策について
① 気象庁は8月22日、台風11号と12号や前線の影響で西日本を中心に各地
に大規模な被害が出た記録的大雨を「平成26年8月豪雨」と命名しました。
この豪雨により広島市を中心に複数の土砂災害が発生しました。
広島地方気象台によると大規模な土砂災害が起きた広島市安佐北区では、1時間の雨量が101.0ミリ、3時間降水量の最大値は217.5ミリを観測し、観測史上最高の雨量を記録したとのことです。
この広島市北部の土砂災害に関連し、古屋前防災担当大臣は8月24日、「土砂災害の危険がある区域を都道府県知事が指定しやすくするために土砂災害防止法の改正が必要」との認識を示した。また、太田国土交通大臣も8月29日、「土砂災害防止法の改正で少しでも命が守れる態勢を取りたい」として、警戒区域調査結果の公表の義務化や、都道府県の土砂災害警戒情報の活用の義務化などを、臨時国会で法制化すると発言しました。
また、昨年12月7日、西山町地内で発生した地すべりで家屋1棟が被災し、1名が死亡した災害は記憶に新しいところであります。
これらのことを踏まえ、柏崎の豪雨対策について伺います。
 最初に、柏崎の土砂災害危険個所は、都市整備部の資料によると土砂災害危険個所数は、658か所です。新潟県の土砂災害警戒区域の指定は412か所であります。県指定の土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域と市が指定をしている危険個所では災害防止対策に差があるのか。広島の土砂災害で浮き彫りになった警戒区域指定の未指定の問題など土砂災害防止対策の課題について見解を伺います。
② 8月の広島市の土砂災害また、北海道・礼文島でも土砂崩れでも行政の対応
が後手に回ったことが指摘をされています。特に広島市では対応のミスも認めていますが、昨年10月の伊豆大島、東京都大島町の土砂災害を教訓に、政府は「空振りを恐れず、早めに避難指示や勧告を出すように」と通達を出していますが、今回のように、「深夜・未明の災害」では避難行動にも危険が伴うため難しい判断を迫られると思いますが、太田国交大臣も「避難勧告の発令に関して法律改正する」と述べていますが、 今回の災害を踏まえ、住民への防災意識の啓発や災害時の避難警報などの情報伝達について現状の問題と課題について見解を伺います。
イ洪水ハザードマップと土砂災害ハザードマップ直しについて
①洪水ハザードマップと土砂災害ハザードマップ直しについて
柏崎市の洪水ハザードマップは、平成17年6月28日の豪雨を契機に、鯖
石川、鵜川、別山川などの主要な中小河川の浸水範囲や浸水したときの深さや
過去の台風や豪雨の被害を踏まえて、24時間雨量で200ミリを超える100年に
一度の大雨を想定し、平成18年に作成されています。
一昨日また昨日も大阪池田市や首都圏、北海道でも時間100㎜を超える雨量を
観測し被害が出ていますが、近年、全国各地で今まで経験したことのない集中豪雨が発生しています。
気象庁の資料によりますと平成25年に観測史上最高の1時間雨量を記録した観測所は、39都道府県131地点と言う事であります。
平成23年7月新潟・福島豪雨では、十日町市で県内初の時間に100mmを越える121mmの雨量を観測しました。柏崎市でも、鯖石川ダムで時間雨量が80㎜に達し、西長鳥でも65㎜の雨量を観測しています。
太田国交大臣は8月31日TV番組で、豪雨対策を進める上で前提となる1時間当たりの雨量について、「雨の降り方が局地的、集中的、激甚化している。地形によっても違うが、これまでの50ミリ対応ではだめで、75ミリに対応していく必要がある」との考えを示しました。
近年の雨の降り方からすると、これまでの洪水ハザードマップの見直しをすべきではないかと考えます。そしてまた現在見直している土砂災害ハザードマップについても雨量の基準を見直すべきではないかと考えますが見解を伺います。
②洪水ハザードマップについて今一点考え方を伺います。
先般、杉並市を総務常任委員会で、後程質問する災害アプリの視察に伺いました。その際のGISを利用したハザードマップの説明がありました。
ご存知のようにGISは、位置情報を重ね合わせる事が出来る事から、様々な活用がなされていますが、杉並区ではハザードマップにGIS機能を使い様々な情報が効率的に効果的に読み取ることができるように活用しています。
災害情報として、防災マップ、洪水ハザードマップ、河川水位カメラ、土嚢置場などを公開もしています。昨日津波ハザードマップはHP公開する答弁がありましたが、当市においても、GISを活用したハザードマップ作成と防災情報をインターネット上に公開してはどうか市長の見解を伺います。
(2)内水氾濫対策と浸水ハザードマップ見直しについて
①内水氾濫対策と浸水ハザードマップ見直しについて
洪水ハザードマップには浸水しやすいエリアも示してありますが、最近の豪雨では、市街地の所謂、内水氾濫による水害も多発をしております。
当市においても、市街地の浸水災害を経験し内水氾濫対策を行ってきていることは承知をしておりますが、先ほども申しましたように、国交省も時間75ミリの雨量に対応する防災対策に乗り出すようであります。
当市においても75ミリ雨量では、内水氾濫エリアが増え浸水の深さも変わるのではないかと考えます。 また国交省は、近年の災害を踏まえ。「100mm/h安心プラン」など内水氾濫対策を以前より打ち出していますが、
浸水ハザードマップ見直と「100mm/h安心プラン」などの新たな内水氾濫対策の検討について市長の見解を伺います。
(3)避難警報のあり方と防災アプリの活用について
先程も申しましたが、避難のあり方に関しては、市民の生命を守るためには避難情報を素早く的確に伝える必要性があります。
そしてまた避難に対する住民の主体性も重要であります。
当市としては、今回の広島の土砂災害を教訓として警報のあり方等の変更を検討しているかを伺うと共に、防災アプリの活用について伺います。
先ほども杉並区の話をしましたが、スマートホンの機能を活用した災害情報の発信であります。 また、災害など緊急時にエリアメールが強制的に受信されます。 このシステムではアプリダウンロードしていない人にも、アドレスを添付するだけで必要な災害情報提供できます。防災アプリの活用による災害情報の発信を目指すべきではないかと考えますが見解を伺います。
2・新地方公会計制度の導入の目的と活用について
(1)新地方公会計制度導入の目的について
ア 最初に新地方公会計制度で何が変わるのか伺います。
現在の公会計は、資産や負債などの情報不足や、事業コストの把握がしにくい、外郭団体との連結決算が行われていない等いくつかの欠点が指摘されています。
新地方公会計制度の導入により、財務情報を詳細かつ正確に把握し、より効率的、効果的な行政経営を行い、より質の高い行政サービスの提供を望むと共に、コスト意識の向上といった職員の意識改革にも期待しています。
新地方公開制度の導入で何が変わるのか。そしてまた、柏崎市が新地方公会計制度導入で目指すものは何か見解を伺います。
イ 次に総務省方式改訂モデルから「基準モデル」に変更した理由について伺います。新地方公会計の目的・活用については、後でお伺いしますが、
① 市は現在、総務省改訂モデルにより財務4表を作成していますが、総務省は
25年8月、基準モデルの導入により固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を義務付ける方針を決めました。東京都のように独自方式を取る自治体もありますが、ことから市は本年、基準モデルに変更するための調査研究を行った上で、総務省の最終報告を踏まえ、基準モデルの導入による固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を行う予定だが、改訂モデルと基準モデルの違い、基準モデルへの変更理由とデメリットは無いか見解を伺います。
② 今一点伺います。本年5月23日付 総務大臣 通達では、27年1月頃までに
マニュアルを作成した上で、原則 27 年度から 29 年度までに統一的な基準による財務書類等を作成の要請をするとし、そして、共通システムの整備やそれに関わる経費負担やシステム整備の重複投資を回避するため、共通のソフトウェアを開発し、27年度のできる限り早い時期に地方公共団体に無償で提供するとしています。 市は、明年27年度に固定資産台帳の整備を委託事業で作成するとしていますが、総務省通達にあるように経費の重複化や手戻りがあってはならないと考えます。固定資産台帳整備について見解を伺います。
ウ 固定資産台帳の整備と施設保全・再配置計画の策定との関係について
総務省の本年4月22日付け、総務大臣通達、所謂「公共施設等総合管理計画の策定要請」に「地方公会計(固定資産台帳)との関係 」が示されております。
それによりますと、総務省においては、複式簿記の導入や固定資産台帳の整備を前提とした新たな財務書類の作成基準の設定に向け、固定資産台帳を含む財務書類等の作成マニュアルを作成した上で、新たな基準に基づく財務書類等の作成を要請することとしているので、この動向に留意されたいとしています。
先般PHP総研の研修会に参加しましたが、「公共施設等総合管理計画」の策定は固定資産台帳整備と連動させより効果的効率的な計画にするのが望ましいとの結論でした。
当市では、公共施設白書に基づき、27年度に施設保全・再配置計画、柏崎版公共施設等総合管理計画の策定をする予定ですが、固定資産台帳整備と同時並行で行うことになる。総務省通達を踏まえ公共施設等総合管理計画と固定資産台帳との関係についてどのように認識しているか見解を伺います。
(2)新地方公会計制度の活用による市民サービスの向上と自治体経営の効率化について
ア新地方公会計制度の活用による市民サービスの向上について
総務省の「新地方公会計制度研究会」の報告書によると、新公会計制度の主な目的には、「 外部へのわかりやすい財務情報の開示」と行政の「内部管理の強化」が挙げられています。外部への解り易い情報開示は「市民に対する説明責任のさらなる徹底」であり、「市民サービスの向上と経営資源の効率化」といったことになろうかと考えますが、今後の活用に向けて見解を伺います。
市は「もう一つの決算書」を作成しておりますが、他の自治体の同様なものと比較すると少し見づらい感があります。 東村山市などはグラフなど図を多く入れて見やすく読みやすくしています。「もう一つの決算書」のリニューアルを提案しますが見解を伺います。また、HPの変更を行う予定ですが、HPの見易さ検索のしやすさも向上すると期待していますが、財政状況の公開の仕方について見やすくする必要があると考えるが合わせて見解を伺います。
イ次に、自治体経営の効率化を図り市民サービスの向上について伺います。
総務省の報告では、財務書類を作成している自治体の多くが、「財政状況の分析」には活用しているが、その結果の活用はまだ低いのが実情のようです。
東京都のよう財政状況の分析を予算編成に活用しPDCAを回している自治体もありますが、当市の活用の現状と市民サービス向上に向けての今後の活用について見解を伺います。
(3)新地方公開制度導入に向けて国の動きとの準備体制について
ア 平成29年度導入に向けての準備体制について伺います。
新地方公会計制度導入に向けて、当市の導入準備計画は、固定資産台帳・公共施設等総合管理計画の整備を、27年度中に計画していますが変更ないかまず確認をさせて頂きます。
そして、平成27年度に基準モデルの導入による固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を行うとしているが、新地方公会計制度の活用による職員研修等の準備体制について伺います。そしてまた、この複式簿記の導入は職員の意識改革も必要ではないかと考えますがこの点も併せて伺います。
イ 次に、地方自治体の税収は経常収益なのか資産なのか見解を伺います。
公会計の中で税収に関する考えが純資産説と収益説2通りあります。
基準モデルにおいては純資産勘定として計上します。企業会計では株主は会社の所有者であり、株主からの出資金は収益ではなく純資産の増加として計上されます。総務省は住民を株主と見なして純資産、所謂「持ち分説」を取りますが、一方で、住民を自治体の外部にいる顧客と見なして行政サービスの対価として税収を収益ととらえる考え方があります。東京都方式が収益説を取っています。国際的には、住民を顧客と見なす東京都方式が主流でありますが、普通交付団体にとって税収を純資産または、収益どちらがより的確に表すことになると考えるか見解を伺います。
3・受益者負担の適正化基本方針策定について
(1) 受益者負担=使用料・手数料に関する基本方針の策定について
ア 使用料・手数料に関する基本的な考え方について
この受益者負担使用料・手数料やの適正化と基本方針については、昨年の12月定例会議で伺っていますので私の考え方は承知のことと思います。
市長は、他の自治体の事例をあげながら、「行政サービスに係る、負担額の設定根拠を明確にするために、使用料・手数料の見直しに関する基本方針を策定する」と答弁しました。
26年度中に策定すると承知をしていますが、基本方針の策定使の考え方ついて現時点でどの程度進んでいるのか、また、現行の使用料・手数料についても基本方針との整合性を取るのか見解を伺うと共に新年度より今後全ての使用料・手数料に適応するのか見解を伺います。
イ受益者負担基本方針の導入の説明・周知について
使用料・手数料などの受益者負担は、市民活動に大きく影響を与えると考えます。施設利用を行っている市民や団体に対しての基本方針のパブリックコメントや意見募集についてはどのように考えているのか、これらを含めた今後のタイムスケジュールについて伺います。
(2) 斎場使用料の有料化と市民の理解について
この斎場の有料化も昨年12月に質問をしていますが、この斎場の利用料金については、他の自治体でも、原価の算定による受益者負担割合的な考え方に立てば、有料化を図っているという自治体の例もあります。また、非市場的、基礎的という考えに立って、受益者負担を0にしている自治体もあります。当市はこれまでこの考えで受益者負担を0にしてきました。
改めて伺いますが、斎場の大規模改修の後、指定管理者制度を導入しその際に有料化を目指すとしているが、方向に変更はないか。
そしてまた、変更がないとするならば、有料化の検討は26年度中にその方針を決定するとしているが、 有料化に向けた説明会の開催など市民理解をどのように得ていくのか、その手法等について見解を伺います。

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