本年3月8日、酒席でのトラブルで双方が被害届を提出し、傷害容疑で新潟地検長岡支部に書類送検をされていたもので、飯塚寿之議員と三井田孝欧議員が不起訴処分となった。

  飯塚・三井田両議院は、酒席での口論からもみ合いとなり、飯塚議員は頚椎捻挫、三井田議員は右手親指の骨折のけがをした。
  その後双方が、柏崎警察署に被害届を提出し、5月18日に新潟地検長岡支部に書類送検されていた。

  市議会は、会派代表者会議で暫定処分として、両議員に6月定例議会まで議会活動の自粛処分を行っている。
   また、代表者会議では検察の判断が出た後に改めて対応を検討する事になっています。

   マスコミによると不起訴処分(起訴猶予)との報道であります。
   私の理解では不起訴にも、「嫌疑なし」・「嫌疑不十分」・「起訴猶予」の3段階あり、起訴猶予は「犯罪の成立を認定すべき証拠が十分」であるが情状を酌量し起訴を猶予し不起訴とするもので事件があったものと認められます。

    今後の代表者会議では、双方ともに「起訴猶予」の不起訴なのか、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」なのか双方に違いがあるかないかを見極めた上で対応したいと考えています。
 

 《 不 起 訴 に つ い て 》

 不起訴処分とは、公訴を提起しない旨の検察官による処分です。
検察官は、警察から送致された事件及び自ら認知した事件について処理を行わなければなりません。

不起訴処分もこの処理の一つです。不起訴処分には、その理由により、

(1)被疑事実について「被疑者がその行為者でないことが明白なとき」又は「犯罪の正否を認証すべき証拠のないことが明白なとき」に当たると認めた場合に「嫌疑なし」を理由として行われる不起訴処分、

(2)「犯罪の成立を認定すべき証拠が不充分なとき」にあたるとみとめられる場合に「嫌疑不十分」を理由として行われる不起訴処分、

(3)犯罪の成立を認定すべき証拠が充分でも、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としない とき」にあたると認めることを理由として「起訴猶予」 (刑訴248条)として行われる不起訴処分等があります。

    また、検察官は不起訴処分とした場合、被疑者、告知人等から請求のある場合は、
(1)被疑者に対する不起訴処分の告知(刑訴259条、事件事務規定73条1項)、
(2)告訴人等に対する不起訴理由の告知(刑訴261条、事件事務規定73条2項)をすることになっています。

 

柏崎市は岩手県大槌町の震災がれきを受け入れ、被災地支援を進めます。

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