柏崎市食育推進会議について、12日の一般質問で「食育基本法第33条に照らせば、条例が必要ではないか」と質問しました。

法制担当課長は、「柏崎市食育推進会議は意見を聴く会なので要綱設置で問題ない。」との見解でした。

改めて食育基本法第33条の解釈を問いましたが明確な答弁はいただけませんでした。

柏崎市の食育推進会議は食育基本法の(市町村)食育推進会議と名前は同じだが、中身は違う会議と言う主旨の法制担当課長の答弁で、いろいろご意見をいただいているので私の考えを示しておきます。

食育基本法の4章に(市町村食育推進会議)として以下のように定めてある。

第三十三条  市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。
2  市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

私の、法文解釈は、「市町村は、食育推進会議を設置するには条例を定めることにより設置をする事が出来る。」と解することが最も合理的と考えています。
更に言えば、2項において食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
と定めてあります。

(ぎょうせい)の(地方自治制度研究会編集「地方財務実務提要」4612項)による解釈は以下の通り。
附属機関の設置根拠は、法律又は条例でなければならないが、法律の根拠については、次のとおりである。
「法律が『置くことができる』と定めているときは条例に根拠を要し、法律が『置くものとする』というときは、法律において創設されるものであって条例の根拠を要しないものとされています。」

これで、解釈は十分かと思いましたが、念のために私の法文解釈 について内閣府食育推進室に確認をいたしました。

担当者からは、私の問い合わせに対して「法の主旨を含め精査をしお返事します。」との返答でした。1時間ほどのちに連絡があり、「解釈のとおりです。食育基本法の趣旨に照らし合わせてもそう解釈することが妥当です。」との回答を頂いた。

私が、一般質問で質した食育推進会議を設置するならば条例が必要ではないかとの質問の主旨もお分かり頂けたと思います。
 

さて、柏崎市の答弁、「食育基本法や自治法に反していない」としても、柏崎市自らが定めている要綱には反する。

柏崎市の「附属機関等の設置、運営に関する要綱」の3条(4)に「 協議会等の設置の際は、その名称は、審議会、審査会、調査会等の附属機関と誤って受け取られるようなものを用いないものとする。」と定めてある。
誤解を招かないようにと定めている
この規定に反する。

そして、柏崎市食育推進会議の構成組織委員と同一組織メンバーが推進計画の策定委員である。

政策や計画の提言や答申を行う会議は自治法138条の4第3項の規定により接地をされる附属機関でなければならないとされています。


今回、最初に附属機関と協議会の違いを確認し、監査委員の指摘や他の自治体の住民訴訟の判例も引用し一般質問をしました。

最初の質問では、私の指摘に見直しをするとの答弁でしたが、何故この食育推進会議の条例設置を頑なに拒むのか理解できない。

“柏崎市食育推進会議  食育基本法に基づく食育推進会議とは違う!?” に コメントが1件あります。

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