Archive for 2012年 6月

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   一般質問・代表質問一覧


    上越市カルチャーセンターで開催された、「上越市議会議会報告会・意見交換会」を視察。


 主な次第は、議長挨拶及び概要説明・委員長報告・質疑応答・意見交換会で概ね2時間の予定で開催されました。

 瀧澤逸男議長の挨拶で平成21年より議会報告会を行っており、数々の意見や提言要望を頂いているが広報公聴委員会で対応を協議したものを議会だよりに掲載をしてあるとの話があった。
 

 

 

 報告会は、24年度予算について総務・厚生・建設企業・文経経済各常任委員長より所管の委員会での予算、委員会での主な議論の説明があった。 常任委員長の説明につて、質疑応答が30分の予定で行われました。

 参加され市民のみなさんからは、介護保険料の改正に伴い30%の保険料のアップについてその理由と議会どの様な議論が有り、可決したのか。
  
 新水族館の建設・産業会館建設とパブコメのありかたなどの質疑がありました。

 
 意見交換会でも、介護保険料の改正についての質疑が行われました。
 野球場整備の要望や佐渡汽船航路についてや上越新幹線と在来線の問題などについて上越市の将来に関わる話題についても意見交換が行われました。

  
 
 
 
   

 

  
 

 

    意見交換会の中で、原発反対の会の者と称する青年から、参加議員一人一人から原発についての考えを聞きたいとの意見が出された。

   議長からこれまでの議会の取り組み、意見書を国に提出していることなどの説明がなされ、他の委員長から議長から説明があったとおり、、各議員の意見を聞きたいのであればこの場でなく議会に正式に申し込んでいただきたい旨の発言に、会場から大きな拍手があり、青年の発言は参加者の共感を得ることはできなかった。

  我が柏崎で議会報告・意見交換会を開催する場合は、原発問題は避けて通れない地域課題、原発の安全基準や国のエネルギー政策等々を早急に示して欲しいものだ。
 

 

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  議員発案された地産地消推進条例は、私たちが修正を求めていた部分について、ほぼ提案通りの修正になった。
これにより、今地産地消推進条例の目的は地産地消及び六次産業化の推進による農林水産業の振興を通してのまちづくりとなり、各条文の整合性が取れた条例となった。

可決された「食の地産地消条例」は、ここをクリックしご覧ください。 

 文教経済常任委員会で調査研究を行ってきた地産地消条例案が、6月議会に提案すべきという意見と、かねがね全会一致を主張していた委員と提案時期を巡り一致できず急遽、議員(文経委員)発案による提案となった。

 私たち公明党は、委員会に委員を輩出していない。経緯や議論の内容がよく理解できないままに、6月7日付けで文教経済常任委委員長より「(仮称)柏崎市食の地産地消推進条例について・・・
このことについて、これまで、文教経済常任委員会で発案することを目指して活動してまいりましたが、このたび、委員会発案について意見の一致を見ず、これをもって、調査・研究の継続を断念いたしました。 議員各位におかれましては、これまでの間、貴重な御意見等をいただくなど、当委員会の活動に御理解と御協力を賜り、感謝申し上げます。」 との文章が送られて来た。

 翌8日の議会運営運委員会で、今回条例案を提案した議員より最終日に条例案を提案させてもらうのでとの発言があり、委員のいない会派は、提案を初めて知ることとなる。

 私は、議運の場で文教経済常任委員会が条例案を提案しない結論を出したのであれば、当然であるが委員会として経過報告をすべきと主張した。 多くの委員が同様な意見を出し、議運として文経の委員会に報告を求めることとなった。 

 結局、議員発案の条例案の内容は、文経の委員会と同じものであった。

 
 公明党、整風会、民友及び大志クラブの有志議員と今までの私たちの地産地消条例に対する考え方を示す修正を求め、修正が可能ならば賛同、そうでなければ修正案の提案等の意見交換を行い、私が提案者と修正の話し合いに臨んだ。

 私たちは、提案された条例案の特徴は条例に六次産業化の推進を謳った処にあると認識をしている。他の自治体の条例には六次産業化を謳っていないものが多い。

 故に条例文の2条に言葉の定義を行っているが、言葉の定義によって条文の解釈が変わってくると以前より指摘をし、事業者の定義や六次産業化の定義について全員協議会(映像見れます)等で意見を述べてきた。

 
  原案は、六次産業化の定義を「付加価値を生み出す。こととしている。」であったが、今回の修正で、「付加価値を生み出し、農林水産業の活性化をおこなうこと。」と定義することで農林水産省が示している定義との整合性。 そして今条例の目的、農林水産業の振興・活性化と整合性が取れることとなった

 原案は、1条の目的では農林水産業の振興によるまちづくり謳っているが、11条で六次産業化の推進による事業展開を定めているが、「付加価値の創出」のみならず「付加価値の創出による農林水産業の振興・活性化」により安全安心な食料の提供、農林水産業の担い手の育成もできるのではないか。

16条17条については、地産地消推進計画及び推進組織、附属機関としての目的を明確にすることを提案した。

以下に修正案と私たちの考え、修正文の全文載せました。
赤字は協議および修正されたものです。一読いただければ幸いです。

 

新潟県柏崎市食の地産地消推進条例(修正案)

 

目次

前文
第1章 総則(第1条一第7条)
第2章 食の地産地消の推進(第8条・第9条)
第3章 安全で安心な農林水産物等の供給(第10条一第13条)
第4章 農林水産資源を活用した幅広い交流(第14条)
第5章 食育の推進(第15条)
第6章 推進体制(第16条一第18条)
第7章 条例の見直し(第19条)
第8章 委任(第20条)
附則

 前文

柏崎市は、米山を始め、黒姫山、八石山、西山連峰の懐に抱かれ、鵜川、鯖石川、別山川の流れがもたらす豊かな恵み、日本海に面した福浦八景など、変化に富んだ海岸線を有し、山、里、海の「三つの幸」の恩恵を受けています。

柏崎の豊かな自然環境の下で育まれる安全で安心な農林水産物等を通して、市民一人ひとりが「食と健康」の大切さや、「食」を支える「地域の力」を認識し、柏崎の「食文化」の継承することが、心身の健康増進と活気あるまちづくりにつながります。

ここに、生産者、消費者、事業者及び市が、一体となって、地産地消の基本理念、意義及び役割を明らかにし、協働の下、市民の生涯を通した健全な食生活の実現や食文化の向上、活気あるふるさと柏崎を次代に継承するため、この条例を制定します。

 


*何の基本理念、意義なのか明確にする。
*伝統的な食文化を守るのは重要であるが、現代の食文化が変化している以上、生産者が無理な生産計画を作るということになってしまう。このことは葉物の生産ができないのと同じであり、伝統的な食文化は尊重しつつ、減塩など食育の観点から変化してくる分を包括的に考えるべきである。生産者の指摘である、すべて地産地消などできない、多額のコストがかかり税金での支援が必要となる、といった部分を反映すべき。
*地域循環型社会を目指す柏崎市のバイオマスタウン構想があり、かつ本条例は柏崎市の独自の条例であって、考えを入れておくべきである。また先進的に地産地消の取り組みに地域循環を取り込んでいる自治体(神奈川県川崎市麻生区、熊本県山鹿市鹿本地区、京都府与謝郡与謝野町、大阪市枚方市)もあり、消費した後の食品残渣の活用まで含まれるよう「のりしろ」をいれておくべきではないか。基本計画での確約を取る。「地産地消」の加筆を認める。

 

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、食の地産地消の推進に関する基本理念を定め、生産者、消費者、事業者及び市が、各々の担うべき役割を明らかにして食の地産地消運動を推進し、安全で安心な農林水産物等の安定した生産及び供給を図ることにより、農林水産業の振興を通して健康的で活気ある豊かな地域社会を実現することを目的とする。 

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)食の地産地消 市内で生産された農林水産物等及び加工した食品を市内で消費することをいう。

(2)農林水産物等 (食用(不要)農林水産物及びその素材を利用して加工した食品をいう。

(3)食育 市民一人ひとりが、様々な経験を通して食に関する正しい知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する人間を育てることをいう。

(4)生産者 市内で農林水産物を生産する者をいう。

(5)消費者 市内で農林水産物等を消費する者をいう。

(6)事業者 市内で食品の製造、加工、流通若しくは販売又は飲食の提供を業として行う者をいう。

(7)六次産業化 一次産業としての農林漁業と、二次産業としての製造業、三次産業としての小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出し、農林水産業の活性化を行うことをいう。 

*六次産業化の定義は、条例の目的とも密接な関係があります。第1条において本条例の目的を定めている。本条例の目的は農林水産業の振興にある。*本条例の特徴は六次産業化を定義し、11条において六次産業化を推進している。
*原案では、六次産業化の定義を、付加価値を生み出すこととしている。 がしかし、本条例の目的に合致させるべきであり。農林水産省の定義…農林水産業の振興…に合わせるべきであります。*「生み出し、農林水産業の活性化を行うことをいう。」に変更加筆を認める。

 

(基本理念)
第3条 食の地産地消の推進は、生産者、消費者、事業者及び市が連携し、本市の農林水産業の振興を図り、市内農林水産物等の情報を共有することにより信頼関係を構築し、広範な市民の参加と協働の下に行うものとする。

2 食の地産地消の推進は、生産者、食に関連する従事者及びその後継者が安心して従事することにより本市の活性化と環境の保全が図られるよう行うものとする。

3 食の地産地消の推進は、市民一人ひとりが食の重要性を認識することにより、心身共に健康で生きがいのある生活が実現され、かつ、本市の食文化が継承され、持続されるよう行うものとする。

4 食の地産地消の推進は、市民の意見を積極的に取り入れるとともに、市民の自主的な取組が促進されるよう行うものとする。

 

(市の役割)
第4条 市は、生産者、消費者及び事業者と連携して食の地産地消の推進に関する施策の実施に努めるものとする。

 (生産者の役割)
第5条 生産者は、安全で安心な農林水産物の生産、適切な情報の提供及び安定供給に努めるとともに、食の地産地消が推進されるよう関係者と協力して取り組むよう努めるものとする。

 

(消費者の役割)
第6条 消費者は、安全性を確保するための生産者の取組を理解するとともに、市内農林水産物等を積極的に使用するよう努めるものとする。

2 消費者は、食育を推進して健康的で豊かな食生活の維持・向上及び市内農林水産物等を活用した郷土料理の継承等に努めるものとする。 


地産地消の誤った伝え方をされないよう、通常はフードマイレージの考え方を入れ、自分の地域で生産できないものは極力、近隣の農林水産物を使うとするが、食育に関する条例がない以上、そういった考えをここで規定すべきではないか。
修正協議で基本計画で基本計画での推進を確約を取り付ける。

 

(事業者の役割)
第7条 事業者は、消費者の健康で豊かな食生活の維持向上、多くの人々との交流の促進、市内の農林水産業等の更なる)社会的地位価値(変更))の向上が図られるよう生産者及び消費者と連携して食の地産地消の推進に努めるものとする。


*農林水産業等価値向上は意味が分かりにくい。社会的地位の向上の方がその目指す意味が明確になる。
「農林水産業の向上」に変更。


 
第2章 食の地産地消の推進
(食の地産地消の推進に関する普及及び啓発活動)
第8条 市は、生産者及び事業者とともに、食の地産地消の推進に対する市民の関心及び理解を深め、食の地産地消の推進に関する多様な活動を行う市民の意欲を増進するための支援、啓発活動、市内農林水産物等に関する情報の提供その他必要な施策の実施に努めるものとする。

2 市は、食の地産地消の推進に関する啓発活動及び市内農林水産物等の使用の促進を図るための日を定めるものとする。

3 市は、前項の日を定めたときは、その旨を公表し、関係機関及び食の地産地消を推進する市民と連携して広く市民に普及させるよう努めるものとする。

 


柏崎市独自に食の地産地消の日を定めるのではなく、食育の日とあわせての周知週間など、実務的なものにすべきではないか。費用対効果や何をしたいのかがこのままでは見えない。

 (市の施設における市内農林水産物等の使用促進)
第9条 市は、市の施設において給食その他食の提供を行うときは、市内農林水産物等を積極的に使用するための仕組みづくりその他の必要な施策を実施するよう努めるものとする。

2 市は、地震等災害時において、緊急的に食の提供を行うときは、生産者及び事業者と連携し、市内農林水産物等の確保を図り、安全で安心な食材を被災者に提供することができるよう努めるものとする。


 第3章 安全で安心な農林水産物等の供給
 

(安全で安心な農林水産物等の供給)
第10条 生産者及び事業者は、安全で安心な市内農林水産物等が市民に供給されるよう努めるものとする。

 (多様な需要に即した農林水産物等の供給)
第11条 生産者及び事業者は、市内農林水産物等の利用の促進を行うため、六次産業化を推進し、安全で安心な食料の生産、加工、流通及び販売の促進に努めるものとする。

2 市は、安定的に市内農林水産物等が供給されるようにするため、生産者及び事業者と連携して六次産業化の推進並びに多様な担い手の育成及び技術の継承に努めるものとする。

 (農林水産業振興のための生産基盤等の整備)
第12条 市は、安全で安心な市内農林水産物等を安定的に生産し、供給するため、担い手の育成、生産基盤の整備など、農林水産業の支援その他必要な措置を計画的に講ずるよう努めるものとする。

 (農林水産物等の生産振興)
第13条 生産者及び事業者は、市内農林水産物等の付加価値をより高めるよう生産の振興及び流通の促進に努めるものとする。

2 市は、前項の生産の振興及び流通の促進に必要な支援のための施策を講ずるものとする。

*市内農林水産物等の付加価値をより高める…宇都宮市の条例ではこの文章はブランド化を目指すとしている。ブランド化と地消地産との整合性ある説明が必要。

 

第4章 農林水産資源を活用した幅広い交流

(農林水産資源を活用した幅広い交流)
第14条 市、生産者及び事業者は、農林水産業の振興及び活性化を図るため、農林水産業に関する地域資源を活用して幅広い交流を進めるものとする。

 第5章 食育の推進 

(食育の推進)
第15条 市、生産者及び事業者は、市民が農林水産業の果たしている役割及び農林水産物等の国内・市内自給の重要性を認識し、食の循環及び生産者との相互理解を深めるよう市が別に定める食育推進計画その他必要な施策と連携を図り(に基づき(不要)食育を推進するものとする。

2 市は、生産者及び事業者と連携し、食育を推進するため、年代に合わせた食育の推進、農林水産業の体験等による理解の促進その他必要な施策の実施に努めるものとする。

*食育推進計画の4本柱との整合性がとれていない等、歩調を合わせるべき。前文での指摘事項と同じ。農業ジャーナリストいわく「その土地の食文化、食習慣を昔に戻さずに、その土地の完全なる地産地消は目指せない。(現在の食文化、食習慣を考える)食育とセットでなければ、地産地消の議論はでない。」*協議の上
「第15条 生産者、消費者及び事業者は、農林水産業の果たしている役割及び農林水産物等の国内・市内自給の重要性を認識し、市が別に定める食育推進計画に基づき食育の推進に努めるものとする。
2 市は、生産者、消費者及び事業者と連携し、食育を推進するため、市民の年代に合わせた食育の推進、農林水産業の体験等による理解の促進その他必要な施策の実施に努めるものとする。」に変更する。


 第6章 推進体制 

(食の地産地消推進計画)
第16条 市長は、食の地産地消に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画(第18条において「食の地産地消推進計画」という)を策定するものとする。

*第18条との関係、「食の地産地消推進計画」について18条では定めていない。*食の地産地消推進計画を策定するものとする。に変更を認める。

 

(食の地産地消推進組織)
第17条 市は、食の地産地消の推進のための施策を円滑に実施し、基本理念の実現に資するための組織(以下「食の地産地消推進組織」という。)を設置するものとする。

2 食の地産地消推進組織は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 地産地消推進計画に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、地産地消の推進に関わる必要な事項

3 前2項に定めるもののほか、食の地産地消推進組織の組織及び運営関して必要な事項は、別に定める。

*第16条との関係、推進組織を附属機関として設置目的等を明確にするため。*第1 7 条 市は、食の地産地消の推進のための施策を円滑に実施し、基本理念の実現に資するための組織( 以下「食の地産地消推進組織」という。) を設置するものとする。2 食の地産地消推進組織は、食の地産地消推進計画及び食の地産地消の推進に関わる必要な事項を調査審議するものとする。3 食の地産地消推進組織の名称及び運営に必要な事項は、市長が別に定める。以上に文言の変更。

 
(施策等に対する意見の聴取)
第18条 市長は、食の地産地消推進計画の策定その他食の地産地消の推進に関する重要事項を決定するに当たっては、市民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、食の地産地消推進組織に意見を聴くものとする。

2 市長は、毎年度、食の地産地消の推進に関する施策の実施状況について、食の地産地消推進組織に報告するものとし、その意見及び評価を施策に反映するよう努めるものとする。

 
第7章 条例の見直し

 (条例の見直し)
第19条 この条例は、施行後4年を超えない期間ごとに、必要な場合は見直すこととする。

 第8章 委任

(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則

この条例は、公布の日(平成24年10月1日)から施行する。

この施行日の想定で、どうして6月議会で議決する必要があるのか。なぜ10月1日の施行なのか。通常の条例のように公布の日で良いのではないか。

 以上が私たちの考えと修正案です。

 

本日、議第61号 平成24年度補正予算第3号が可決をした。

この補正予算には、東日本大震災災害廃棄物広域処理事業、いわゆるがれき処理の試験焼却予算 7,793,000円が計上されている。

この7,793,000円の中には、クリーンセンターや最終処分場周辺町内の代表の大槌町視察費も含まれている。

これにより、柏崎市は7月の試験焼却に向け準備をすることとなった。

先の総務企画常任委員会での議員間討議のように、担当当局の皆さんは、市民に解り易い説明と的確な情報を提供することに心がけて準備にあたっていただきたい。

 

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今、6月定例議会で試行的に行うことを決めた、議員間討議。
本日開催の総務常任委員会で、がれきの試験焼却について議員間討議を実施した。
がれき処理市民説明会の資料などは、市のホームページや広報で市民に周知する事を、常任委員会として合意。
がれき処理の試験焼却に関連して、昨日より市はクリーンセンター周辺町内会への説明会を開始した。市民の理解を得ることが重要である。

 

がれき処理について議員間討議で交わされた議論。

1 がれき処理の安全性について
 ① 対象になるがれきの種類?
 ② 広域処理されるがれきについての、安全性の基準値は問題ないか?
 ③ がれきを広域処理に送り出す側の、安全体制及びチェック体制は問題ないか?

2 がれき焼却時の安全性について
 ① がれきを燃やすときに、セシウムなどの放射性物質が大気中に出てしまうのでは?
 ② 試験焼却では何をチェックするのか?
 ③ 被災地から受入先の市町村までがれきの輸送に問題はないか?

3 焼却灰は安全に処理されるか
 ① 通常の生活ごみを燃やした灰と同様に、一般廃棄物の最終処分場で埋立処分は大丈夫か
 ② がれきを燃やしたあとの灰を埋め立てると、セシウムなどの放射性物質が地下水にしみ出たり   しないか?

4 新潟県知事の発言が受け入れ5市と違うしっかりした説明が必要
 ① 100㏃/kg以下のがれきは処理を受け入れる。8000㏃/kg以下の焼却灰は普通の管理型  の最終処分場で処理できる。基準について。
 ②放射能についてもう少し解り易く説明する必要がある。
全委員は、100㏃/kg以下のがれきについては、放射能管理を確り行うことを前提に試験焼却及びその後の本格処理に賛成する。

搬出時、輸送時、受け入れ時、焼却時、埋め立て処分時に測定した放射線量は、ホームページなどで公開する。
市民説明会等の資料は、市のホーム・ページや広報等で市民に情報提供をする。

岩手県及び大槌町がしっかり管理をすると考えるが、受け入れ5市より職員を派遣してはどうかとの意見もあったが、合意に至らなかった。
 本日の総務常任委員会では、冒頭で「消費税増税に反対する意見書の提出を求める請願」の西岸提出者より説明を受けた。

消費税増税に反対する意見書の提出を求める請願については、大企業や高額所得者から取ればよいとの考えは短絡過ぎるし、社会保障の負担と給付の本質的な考え方も示さないことなどもあり、反対を表明した。

 

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私が委員長を務める議会改革特別委員会を開催。



特別委員会第2部会で調査・検討を行ってきた「通年議会」について議論を行った。

第二部会長より、メリットデメリット、導入議会の実例、専決処分のあり方などの説明があり、9月議会導入の提案がなされた。

委員からは、「議会基本条例に盛り込んでからの実施でもよいのではないか」「災害時の議会のあり方を明確にしてほしい」等の意見が出されたが、特別委員会スタート時に確認した「基本条例ありきでなく実行可能な事から進めていく。」ことを改めて確認し了解された。

今後は、当局との協議等を進めなければならない。

また、今議会より試行的に実施をする議員間討議についても改めて、進め方を確認した。

 

柏崎市食育推進会議について、12日の一般質問で「食育基本法第33条に照らせば、条例が必要ではないか」と質問しました。

法制担当課長は、「柏崎市食育推進会議は意見を聴く会なので要綱設置で問題ない。」との見解でした。

改めて食育基本法第33条の解釈を問いましたが明確な答弁はいただけませんでした。

柏崎市の食育推進会議は食育基本法の(市町村)食育推進会議と名前は同じだが、中身は違う会議と言う主旨の法制担当課長の答弁で、いろいろご意見をいただいているので私の考えを示しておきます。

食育基本法の4章に(市町村食育推進会議)として以下のように定めてある。

第三十三条  市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。
2  市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

私の、法文解釈は、「市町村は、食育推進会議を設置するには条例を定めることにより設置をする事が出来る。」と解することが最も合理的と考えています。
更に言えば、2項において食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
と定めてあります。

(ぎょうせい)の(地方自治制度研究会編集「地方財務実務提要」4612項)による解釈は以下の通り。
附属機関の設置根拠は、法律又は条例でなければならないが、法律の根拠については、次のとおりである。
「法律が『置くことができる』と定めているときは条例に根拠を要し、法律が『置くものとする』というときは、法律において創設されるものであって条例の根拠を要しないものとされています。」

これで、解釈は十分かと思いましたが、念のために私の法文解釈 について内閣府食育推進室に確認をいたしました。

担当者からは、私の問い合わせに対して「法の主旨を含め精査をしお返事します。」との返答でした。1時間ほどのちに連絡があり、「解釈のとおりです。食育基本法の趣旨に照らし合わせてもそう解釈することが妥当です。」との回答を頂いた。

私が、一般質問で質した食育推進会議を設置するならば条例が必要ではないかとの質問の主旨もお分かり頂けたと思います。
 

さて、柏崎市の答弁、「食育基本法や自治法に反していない」としても、柏崎市自らが定めている要綱には反する。

柏崎市の「附属機関等の設置、運営に関する要綱」の3条(4)に「 協議会等の設置の際は、その名称は、審議会、審査会、調査会等の附属機関と誤って受け取られるようなものを用いないものとする。」と定めてある。
誤解を招かないようにと定めている
この規定に反する。

そして、柏崎市食育推進会議の構成組織委員と同一組織メンバーが推進計画の策定委員である。

政策や計画の提言や答申を行う会議は自治法138条の4第3項の規定により接地をされる附属機関でなければならないとされています。


今回、最初に附属機関と協議会の違いを確認し、監査委員の指摘や他の自治体の住民訴訟の判例も引用し一般質問をしました。

最初の質問では、私の指摘に見直しをするとの答弁でしたが、何故この食育推進会議の条例設置を頑なに拒むのか理解できない。

本日10時より一般質問を行いました。 

一般質問は、議会インターネット中継よりご覧いただけます。

一般質問の概要は以下の通りです。

附属機関…聞きなれない言葉かもしれませんが、有識者や市民の皆さんを委員とした審議会や諮問機関をいいます。 法律や条例を根拠に設置をされます。委員は非常勤特別職の公務員になります。

この付属機関と同じような委員会で協議会があります。協議会は法律や条例によらない会議です。
有識者や市民の皆さんを委員として意見を聞くだけの会となります。

この協議会が附属機関と同じような役割を担い答申や計画の策定を行っている様な不適切な例が見えるので今回の質問を行いました。
市は今後、見直しを市を行うとの答弁でした。

また、食育推進計画の見直しに併せ条例の制定を提案しましたが、必要性を感じていないとの答弁でした。 また、食育推進会議の設置は、条例によらなければならないとの指摘には、柏崎の「食育推進会議(要綱設置)は、意見を聞くだけの会なので条例設置の必要はないとの答弁でした。

食育基本法の第33条には以下のように定めてあります。

第33条  市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。
2  市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

誰が読んでも、食育推進会議を設置する場合は条例による設置と解釈すると思います。 
また、「ぎょうせい」の(地方自治制度研究会編集「地方財務実務提要」4612項)による解釈は以下の通り。
附属機関の設置根拠は、法律又は条例でなければならないが、法律の根拠については、次のとおりである。「法律が『置くことができる』と定めているときは条例に根拠を要し、法律が『置くものとする』というときは、法律において創設されるものであって条例の根拠を要しないものとされています。」

自治体のBCPについては、重要なことだと理解をしている。策定に向け検討をするとの市長答弁でした。

一般質問の内容は以下のとおりです。

1 市政への市民参加と附属機関・協議会のあり方について
① 柏崎市の附属機関・協議会の現状と見直しについて

地方分権が進むに連れて政策形成、またその実施過程において、市民の声を反映させる市民参加の仕組みが大変多くなっております。
当市に於いても附属機関等に市民公募の採用やパブリックコメントの実施などを行っていることは承知しております。
私は、政策形成において附属機関等の役割は、大変重要なものがあると考えています。

当市は現在、33の附属機関、29の協議会を設置しています。
市の「附属機関等の設置、運営等に関する要綱」によりますと、第2条において「附属機関」とは、地方自治法 第138 条の4 第3 項の規定により、法律又は条例に基づき設置される調停、審査、諮問又は調査を目的とした合議制の機関をいう。
また協議会等については、同じく2条2項 において、協議会等とは、法律又は条例の規定に基づかず、有識者等の意見を聴取し、市政に対する市民の意見の反映、専門知識の導入を目的として、要綱等に基づき設置される協議会、懇談会その他の会合( 協議会、委員会、懇話会、研究会等の名称の如何を問わない。) をいうと定め。
そして、第3 条で 附属機関等の設置に当たっては、①設置目的及び審議事項が類似する附属機関等の設置を防ぐ。②行政の簡素化・効率化、責任の明確化から真に必要なものに限る。③臨時的な短期間なものは、期間を明確にする。④協議会等は、審議会などの附属機関と誤解するような名称は用いないと定めてあります。 

しかし、実際のところ、附属機関と同じような役割を果たしている協議会もあるように見えます。今一つ協議会の違いが良くわかりません。 
付属機関と協議会の役割と違いを最初に伺います。
附属機関等は、行政の専門化や行政の公平性を担保するとともに、市民の意見を行政運営に反映させる手段として行政運営に大きな役割を果たしている一方で、行政がこの附属機関等を「隠れみの」として利用し、行政の責任を曖昧にしているといった批判もあります。
 そういった観点から、附属機関等が有効に機能するために、多くの自治体が設置のあり方と併せて、公正、透明で効率的な運用に向けて見直しを行っています。

当市も付属機関等の設置・運営要綱の第8 条で見直し基準を5点定めています。「① 設置目的達成されたもの。② 社会変化等により必要性が低下したもの。③ 設置効果が乏しいもの。④ パブリックコメントやアンケートなどにより目的が達成されるもの。⑤ 設置目的、委員の構成が類似、又は重複するもの。 これらについては、廃止又は統合を検討するものとする。」としていますが、これらは当然のことで、他の自治体に比べ基準が甘いのではないかと思います。
他の自治体の見直し基準や指針に共通する項目は、新たな付属機関の設置は法令又は条例に根拠を有する以外設置はしない。 法律条例等の定め無く設置しているものは見直す。 同一の委員の任期は2期を超えない。 同一の委員が、2機関を超える複数の会議を兼任しない。 そして委員の削減・人数の上限設定であります。
 当市においても新たな指針・基準を定め、要綱の見直し、改正をすべきではないでしょうか市長の見解を伺います。

② 附属機関等の会議の公開について
先程も申しましたが、附属機関等が、有効に機能することと併せて、公正、透明で効率的な運用は当然のことであります。
市の附属機関等の設置・運営等に関する要綱の、第7 条に 附属機関等の会議は、議事録、議事概要等を作成するものとする。と定めています。
他の自治体では、市民への説明責任や情報公開の観点から、HPにおいて付属機関の一覧表から、設置目的や会議日程、会議録などの情報を公開しています。

また、議事録の公開はもとより、開催日程・会場等の事前の周知や、開催日程を、夜間又は休日などにし市民公募委員の参加・出席及び市民の傍聴が容易な日程を設定することを要綱で定めている自治体もあります。
当市においては、会議録等は検索し直さなければなりません。附属機関等の情報を市民に解り易く、公開すべきではないかと考えますが市長の見解を伺います。
③ 附属機関設置等の裁判判例と課題について
ご承知のように、平成14年のさいたま地裁における「越谷市情報公開懇談会」から平成23年、東京高裁「平塚市環境事業センター事業者選定委員会」など要綱設置による協議会委員に対する報償費の支出に関する7件の住民訴訟で、地方裁判所・高等裁判所は、これら要綱設置の協議会は、全て違法設置との判決が出ています。 
ただ、争点の首長に対する損害賠償の判決は分かれています。

ご存知のように、地方自治法よる附属機関の構成委員は、地方自治法180の5第5項、及び202条の3第2項で非常勤と定められます。 そして、地方公務員法3条3項第2号により特別職になります。つまり、非常勤特別職員となりますので、報酬等の支給に関しては、自治法第203条により条例で定めなければなりません。
市も条例において0円、6400円、13000円と定めています。
また要綱設置された協議会委員への報償費は0円、2000円、6400円とこれまたバラバラで規定がよくわかりません。
また、この報酬等について、監査員から指摘がなされています。
ここ半年程で報酬額について市長の決裁を得ていないものや任用に関する要綱を定めていないものが15件ほど。また、露店管理委員会委員については、昭和43年5月1日施行の市露店管理条例施行規則に基づき設置をされている。附属機関でないのに報酬を支払っているのは不適切である。費用弁償も併せて支給しているが、これも同様に不適切である。と指摘がなされている。 
しかも不思議なことに、この委員会は付属機関等の一覧表には乗っていません。付属機関等の正確な数は幾つなのか伺いますとともに、当市の協議会等の設置、報酬報償費等の支払いに問題はないか市長の見解を伺います。
冒頭でも、附属機関と協議会違いがよくわからないと申し上げました。要綱設置による「公の施設指定管理者選定審議会」は、「平塚市環境事業センター事業者選定委員会」判例から見れば、同じように、複数の公募団体から最適な団体を選ぶ行為は違法あたると考えます。速やかに条例設置にすべきであります。
そしてまた、 最近の学説では、長期的に設置されている会議等については、条例化が望ましいとのことです。5年以上設置されている協議会が15以上あります。

逗子市は監査委員の指摘により要綱設置をしていた40余りの協議会を条例設置するか廃止にするか見直し作業を行いました。
大和市では条例等の見直しとともに付属機関等の整理を行った。
自治体の自己決定・自己責任、多様化する住民ニーズ、市民協働といった行政課題に対応するにも、市の施策決定と、その法的根拠を明確にするとともに、コンプライアンスの観点からも要綱設置の協議会等の見直しを行い条例設置や廃止の検討などの見直しをかけるべきと考えます。改めて市長の見解を伺います。
2 食育推進計画の見直しについて
①  食育推進計画の取り組みと見直しのタイムスケジュールについて
ご存知の通り、6月は『食育月間』です。 平成17年「食育基本法」が施行され、食育推進基本計画により6月は食育月間と定められ、また6月19日が食育の日と定められました。 
推進月間中は、毎年全国大会等も開催をされます。本年度も「食育月間」実施要綱が内閣府より4月27日、発表されています。 
それによりますと、本年は食育推進全国大会が横浜市で開催されるほか、全国各地で行事等が開催されます。
柏崎市も平成20年3月に食育推進計画が期間は20年度から24年度で策定され、本年が推進計画の最終年度となります。
食育推進計画の改正に向け市民アンケート調査など作業がスタートし、近々アンケートの報告書もできると承知しています。

当市の食育推進計画は、「望ましい食生活の確立」・「バランスのとれた食事の実践」・「地域色文化の継承・地消地産の推進」・「柏崎の食を通してのまちづくり」の4点が重点目標ですが、改正では、重点目標4点は変更しないと聞いています。
最初に食育推進計画の総括、推進計画改正の基本的な考え方やスケージュール、アンケートの公表等についてお伺いをします。
② 柏崎市食育推進基本条例の策定について
本年3月の末に、大飯原発視察の際に、「御食(みけつ)国(くに)若狭おばま食文化館」を見てまいりました。
小浜市は、食の歴史と食材に光をあて、「食のまちづくり条例」に基づく「小浜市元気食育推進計画」を策定し、食材にこだわった農林漁業の振興と観光産業の振興、食文化を支える地場産の育成、健康への貢献、体験学習による教育等、広範な分野にわたり「食のまちづくり」を推進しています。
柏崎も鯛茶漬けなど食と観光が新たなテーマになっています。
食育推進計画改正に合わせ、人間の一生に大きくかかわる食を通してのまちづくりを目指した食育推進条例の制定を行ってはと考えますが、市長の見解を伺います。
食育推進計画及び食育推進会議については食育基本法に定められています。市町村食育推進計画は法第18条において、市町村食育推進会議は、法第33条において、「市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。」と定めてあります。
この解釈は、「市町村食育推進計画作成及びその実施の推進は、市町村の事業としてやらなければならないが、推進計画策定に推進会議は置かなくてもいい。ただし、推進会議を置く場合は条例で定めなさい」と解釈をするのが、最も合理的だと理解しています。

先程も議論をさせて頂きましたが、この法文がある以上、条例によらない要綱設置の食育推進会議は、違法設置あることは論を待ちません。また当然、現状での計画策定も不適切です。
食育基本法33条に基づき条例制定をして、食育推進会議による推進計画を見直すべきと考えますが今一度、市長の見解を伺います。

3 緊急災害時に対応するためのBCP(事業継続計画)策定の取り組みについて
東日本大震災から1年余りが過ぎましたが、いまだ復興への歩みを踏み出せない地域も多くあります。4月に、柏崎市議会、三条・長岡両市議会とともにも石巻市・女川町のがれき処理の現地視察を行いました。「がれきの処理が復興への第一歩」であります。
がれき処理の受入れが市民の皆さんの理解の下に順調に進むことを期待しております。
また今年は、中越沖地震から5年目になりますが、東日本大震災を受けて今、市民・国民の防災、減災意識は高まっています。

自治体や企業でも、防災計画だけでなく事業継続策定、BCPに関心が集まっています。
平成22年4月、 内閣府防災担当では、地方公共団体における地震発災時を想定した業務継続体制に係る検討を支援することを目的として、業務継続の検討に必要な事項及び手法等をとりまとめた「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説」を策定しました。

また24年1月には、総務省自治行政局地域情報政策室が「地方公共団体におけるICT部門のBCP策定に関するガイドライン」の概要を発表しています。
自治体業務が停止する原因は地震、風水害などの自然災害の他にも、新型インフルエンザなどのパンデミック、テロなどの事件や長時間の停電、サイバーテロなどの情報システムの事故なども影響が甚大であります。

柏崎市では、「風水害等対策編」、「震災対策編」、「原子力災害対策編」及び「資料編」の4編構成で地域防災計画を定めております。
東日本大震災では、津波や原子力災害により6県35市町村が、本庁舎の使用できずに行政機能を移転しました。  
また、住基システムや戸籍事務・課税台帳システムなどの情報システムが壊滅、若使用できなくなった市町村が12団体あります。 
地域防災計画とBCPの根本的な違いは、地域防災計画は緊急事態発生直後の対応に重点を置いており、自治体自らの被害は想定していません。BCPの策定は自治体自らの被害を想定し策定することが重要と認識をしていますが、BCPの取り組み状況対や市長の基本的な考えを伺います。

BCP策定に当たっては、市民の生命、生活及び財産を保護するといったBCP目標の設定が必要と考えます。
そして、優先して継続又は復旧する中核事業の定義。復旧までの目標時間、提供するサービス、その水準等を決定していくことになろうかと考えますが、先ほども申しあげましたが、 東日本の災害のように庁舎機能の喪失や情報システムの喪失等を想定し、 他の自治体との協力関係についても考える必要があります。
また情報関連については三鷹市のようにICT-BCPの策定しクラウド化の推進も必要かと考えます。ICT-BCP策定にあたっての見解を伺います。
BCP策定には2~3年はかかると思います。「本腰を入れて取り組むべきだ」と考えますし、今一歩踏み込んで、市がBCPを策定し企業がBCPを策定するアドバイザー的役割を果たせるよう取り組んで頂きたいと考えますが、市長の見解と決意を伺います。

第4回柏崎オフロード・チャレンジカップ・フェスティバルの決勝戦が開催された。

日本ATV協会の全日本スーパーATV選手権第3戦決勝レース。4輪のチャレンジカップ決勝戦が行われた。

観客の皆さんも、砂塵を巻き上げ疾走するATVの速さや4輪バギーの迫力に大喜びだった。
ATVキッズレースは、選手が学校の運動会等で3名のレースとなったが観客の皆さんの大きな関心をかっていた。

選手の皆さん大変素晴らしいパフォーマンス大変ありがとうございました。
動画でレースーがご覧いただけます。
UR:http://www.youtube.com/watch?v=LCt33st5g9M&feature=relmfu

協議終了後参加選手やスタッフ一同で恒例の海岸清掃を行った。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柏崎みなとまち海浜公園特設会場で第4回柏崎オフロード・チャレンジカップ・フェスティバルが6月3日・4日開催される。

本日は、柏崎市山田副市長、柏崎観光協会内藤会長を迎えて開会式が開催された。
荻原実大会行委員長のあいさつの後、山田副市長からは、「海浜公園の海岸がオフロードのレースに使ってもらえて、ありがたいが、今年は大雪でこの海岸が市の雪置き場になり残土等が残ったことを聞いた。今後も安氏して使ってもらえるようにして行く。」また、内藤会長からは、「グアムと柏崎は恋人岬で姉妹提携をしている。ATVの大会がグアムの大会の後、柏崎で第3戦を行って頂くのも国際交流の一助になればと思う。」と歓迎の挨拶を行った。

日本ATV協会 湯浅哲兒会長(写真)が最後に挨拶を行い、「全国でもこのような綺麗な海岸で大会を開催する事が出来なくなっている。柏崎市及び関係者に感謝します。この綺麗な会場を大事に使ってレースを行いたい。」と話した。

今回の大会は、全日本スーパーオフロードATV選手権レースのシリーズ第三戦を中心に、バギーや4WDのレースが行われる。

 

 

 

 

 

 

ATVはキッズクラスから500CCのプロトタイプまで全80台の参加。4WD17台、バギーが7台の参加でレースが行われる。

 

 

 

今日は予選タイムトライアルと練習走行でしたが、大量の雪に混じり残土や砂利などが多量の土埃を舞い上げてしまい近隣の方には大変ご迷惑をかけてしまいました。

主催者の一員としてお詫びを申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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