議会改革特別委員会第1部会を開催。

議会倫理条例案の取りまとめを議論する。
先般、提案をした公明党案をベースにほぼ公明党案が理解を得られた。

本日までの取りまとめは以下のとおりです。
仮称・柏崎市議会議員倫理条例(案)

(前文)
 柏崎市議会が目指している市民参加と開かれた議会は、議員に対する市民の揺るぎない信頼があって初めて実現できるものである。
 柏崎市議会議員は、市民から正当に選挙された者として、全ての市民の包括的な利益を最優先としなければならない。
 そのためには、議員は公職者としての高い倫理観と深い見識により、自ら考える明確な議員倫理基準に基づき、誇りと自信をもって市政を担いつつ、説明責任を果たしていくことが必要である。
 ここに、議員と市民との信頼関係を築く基盤としてこの条例を制定する。

(目的)
第1条 この条例は、議会を構成する議員が、市民全体の代表者として、また、市民全体の奉仕者として議員活動を行う際に遵守すべき事項について定めるとともに、市民が議員活動について説明を求める機会を保障することにより、議員が市民から信頼を得る基盤を作り、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)
第2条 議員は、市政にかかわる権能と責務を深く自覚し、第4条に規定する議員倫理基準を遵守して活動しなければならない。
2 議員は、自ら研さんを積み、資質を高めるとともに、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、その品位の向上に努めなければならない。
3 議員は、法令及び条例を遵守し、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈しない。

(市民の役割)
第3条 市民は、主権者として公共の利益を図る自覚を持ち、市長等及び議員に対し、その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけをしてはならない。

(議員倫理基準)
第4条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律130号)等の公職にある者に対して適用される法律その他の関係法令(条例及び規則等を含む。)のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その権限又は地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(2)市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(3)市(市が設立した公社又は市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、若しくは拠出している公益法人、株式会社及び有限会社を含む。次条第1項において同じ。)の請負契約(下請負を含む。)、一般物品納入契約、業務委託契約及び指定管理者の指定に関して特定の業者をあっせんし、又は妨害し、排除する等の働きかけをしないこと
(4)市の職員の適正な職務の遂行を妨げ、又はその職権を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
(5)市の職員の採用、昇格又は異動に関して紹介又は推薦をしないこと。
(6)嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、セクシャルハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと

(議員の依頼等に対する記録)
第5条 議長は、議員が行う職員等に対する口頭による要請に対して、日時、要請内容、対応等を記録した文書を作成することを当該職員等の任命権者等に求めるものとする。

(補助法人等の代表者等就任の届け出)
第6条 議員は、市の許認可が必要な事業を営む法人その他の団体又は市から補助金等の交付を受け、若しくは受けようとする法人その他の団体の代表者又は役員に就任したときは、その就任の日から30以内に、その事実を証する資料を添付して議会の議長(以下「議長」という。)にその旨を届け出なければならない。代表者又は役員を退任したときも同様とする。

(公共事業等の請負契約等及び指定管理者の指定に関する遵守)
第7条 議員は、市が行う公共事業等の請負契約等又は営利を目的とする指定管理者の指定について、議員の配偶者若しくは2親等内の血族若しくは同居の親族が経営する企業又はこれらの者が事実上支配力を持つと思われる企業に対し、地方自治法( 昭和22年法律第67号。以下「法」という) 第92条の2に規定する趣旨を尊重し、契約の自粛を求めるよう努めるものとする。

(審査請求の手続き)
第8条 市民又は議員は、議員に第4条に規定する議員倫理基準に違反する事実(以下「議員倫理基準違反」と言う。)があると認めるときは、これを証する資料を添えて、市民にあっては議員の選挙権を有する者の50人以上の者の連署、議員にあっては定数の12分の1以上の議員の連署をもって、その代表者から議長に対し、議員倫理基準違反の存否の確認の審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
2 前項に規定する連署のため署名を収集しようとする者は、あらかじめ審査請求の内容を定め、これを明らかにして署名を収集するものとし、署名収集の開始後は、これを変更してはならない。
3 審査請求に当たっては、議員に議員倫理基準違反があると認めるに足る根拠に基づき、誠実に行うよう努めなければならない。
4 審査請求は、議員倫理基準違反が判明した日から1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があると議長が認めたときは、この限りでない。

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