4月26日に、所得税と個人住民税を合わせて4万円の定額減税しきれない納税者に対する補足給付金が可決。新たに令和6年度の住民税均等割非課税又は住民税均等割のみ課税となった世帯に対する給付金と、当該世帯に18歳以下の児童がいる場合の給付金も可決しました。

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清水 こういち
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