「民泊新法」の施行と渋谷区
本日より「住宅宿泊事業法」が施行されました。これにより、民泊を行うためには届け出をすることが義務付けられます。そして、届け出の無い違法な民泊には行政指導が入ることになります。また、大手民泊サイトへの登録もできなくなりました。届け出が受理された正式な業者の民泊先には民泊の届け出標識が掲げられています。
渋谷区では届け出の受付を開始した今年の3月より民泊コールセンターを設置しています。これは昨年の第3回定例会で、私より「民泊に関する専用の窓口が必要だ」との提案もあり実現したものです。民泊に関する相談や苦情に関しては、全てこの窓口にお問い合わせください。
渋谷区ではコールセンターの設置だけでなく、民泊事業者に対し、町会・地域団体への加入し苦情等に対してはすぐに対応できるようにするとの独自の条例を設けています。こちらも詳しくは民泊コールセンターにお尋ねください。
今回、いわゆる「民泊新法」が施行されたことにより良質な民泊業者が増えること、そしてそれを通した地域の活性化に繋がることを期待しています。
