15, 2015 19:31
 
施設の評議員をしており、ご案内をいただき出席しました。救護施設は、生活保護法を根拠とする保護施設であり、社会福祉法における第1種社会福祉事業です。身体や精神に障害があり、経済的な問題も含めて日常生活をおくるのが困難な人たちが、健康に安心して生活するための保護施設です。障害の種類等に関わらず、必要な人に必要なサービスを提供できる総合的な福祉施設としての機能を持つ施設です。他の障害者福祉施設と異なり、身体障害・知的障害・精神障害といった障害の種類によって対象が規定されておりません。全国に188か所あり、約17,000人(平成21年度4月現在)の方が生活しています。このような施設故、年々需要が増える傾向にあります。
 
ここ東山荘においても同様で、特に刑務所の出所者も増えており満床状態が続いておりました。
大きな課題でありましたが、このたびようやく工事着手になり、増床によって少しは解消されると喜んでいるところです。工事の無事故、完成を祈念いたします。

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嶋中たかし
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