はばながのり です。
高額療養費制度適用されない人
長年、慢性的に国民健康保険税を滞納してきた自営の壮年が目を負傷し、片目で自力で車を運転し病院へ。
応急手術をしてもらい、「今日は持ち合わせが無いので次の検査の時に払います」と、その日は帰宅。
無保険証なので当然医療費は10割負担。
とても払えないと相談を受け、翌日一緒に担当課に短期保険証の発行のお願いに行き、 毎月の分納を条件に1ヶ月の短期保険証をその都度発行してもらえることになり良かったのですが、検査で網膜剥離が判明し直ちに手術、一週間の入院となり2度の手術で思いも寄らない高額な医療費に。
高額療養費制度という有難い仕組みがありますが、滞納を理由に適用されません。
担当課に何度も確認しましたが特例も認められません。
高額療養費貸付制度も認められません。
病院には3割負担額と入院費を分納でお願いするしかありません。
短期保険証がもらえただけでも良かったと思うべきなのでしょうか。



