はばながのり です。
一般質問 「高齢者介護度改善奨励事業」
テーマ:所感
3月4日(金)
「高齢者介護度改善奨励事業」
昨日、一般質問終わりました。
「高齢者介護度改善奨励事業」は尾関健治市長が取り組む新規事業。
介護保険制度が2000年にスタートし、3年毎の改正を経て現在は6期の初年度にあたります。
ここに来て初めての取り組みとなります。
介護分野にこだわってきた私としてしては興味深い事業に映りました。
直感として、利用者の介護度が1段階下がれば毎月2万円を、2段階の改善であれば4万円を最大1年間その事業所に対して補助するとした東京都品川区のモデルを思い浮かべましたが違っていました。
交付金額を予め決定しておき、評価対象事業所の実績に対して奨励金を出して
応援しようとする、滋賀県方式を参考に関市が独自に行う事業内容でした。
予算額は189万円。一般財源を投入します。
因みに 質問項目
<高齢者介護度改善奨励事業について>
(1) 事業概要と目的は
(2) 事業者からの要望を受けての政策判断なのか
(3) どれだけの改善を見込んでいるか。奨励金額の設定は妥当か
(4) 介護認定で介護度が下がるケースはよくあることか。具体例は
(5) 対象となる介護サービスは限定されるのか。また申し込み制か
(6) 事業所が改善されそうな人ばかりを集める「いいとこ取り」が生じる心配があるが、どのように考えるか
(7) 評価基準は明確にされているか
(8) 介護保険事業全体で考えると成果主義による一部の事業所に対しての事業であり不公平感はないか
(9) 改善による報酬金が加算されれば利用者の負担が増えるのではないか
(10)要介護度の改善で施設収入が下がる分を補う目的ではないか
(11)奨励金の使途はどのように考えるか
(12)評価基準に「質の評価」も加えるべきではないか
介護度の改善が評価基準となりますが、質の評価も加えるべきと訴えました。
例えば、認知症高齢者の受け入れ人数、専門の機能訓練指導員の人数、介護福祉士の人数など。
介護職員の処遇改善や人材確保が重要な政策課題となっていますが、従事者がやりがいのある職場であるかといった従事者の立場からの質の評価も。
また、地域包括ケアシステムの担い手として推進に貢献しているかなども基準に加えてはどうかと考えます。
厚生労働省は介護サービスを通じて要介護者の心身の状態が改善されたかどうかを、事業者に支払う介護報酬に反映させる検討に入りました。
評価方法の研究を進め、2018年度から評価の高い事業者ほど報酬を多く受け取れる仕組みにします。
成果報酬型にすることで高齢者の要介護度の改善を促し、介護給付費の抑制につなげる狙いかと思います。


