本日、厚生委員会が招集され、「白石区保護四課における横領等事案について」“懲戒処分が遅れた理由”と“ケースワーカーの現金取り扱いのリスク”について質しました。遅れた理由としては元職員が否認していたため、関係部局や警察と相談しながら慎重に調査を進めたこと、また可能な範囲で内部調査を行っていたため、との答弁でしたが、事情を考慮しても、処分の遅さは否めないと、改めて指摘をさせていただきました。
ケースワーカーのリスクについては十分に認識していなかったため、保護受給者の方には、特に周知していなかったとの答弁でした。従いまして、保護受給者の方々に認知されてこそ、対策の一つになるものであり、また、文書の送付にあたっては、現金を渡した保護受給者の側にも否があったと受け取られることのないよう、内容については十分に配慮されることを要望しました。
日々、生活保護の現場で懸命に努力し、奮闘しているケースワーカーの皆さんも被害を受けたと言え、ケースワーカーが不祥事の影響でいわれのない厳しい目を向けられるなど、仕事に対するモチベーションの低下が懸念されます。その結果、ケースワークの質が維持できなくなり、退職の引き金になるなど、市にとって大きな損失となる恐れがあります。今回の不祥事を原因とする負の連鎖を断ち切るためにも、職場の管理監督者には、ケースワーカーへの気配りや目配りを十分に配慮いただきたいと思います。
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