雇用調整助成金の特例措置
議会運営委員会の打ち合わせを議長、副委員長、事務局と協議。
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雇調金の特例措置では、今年1月8日以降に従業員を解雇せず、休ませるなどした一定の事業者に対し、休業手当の最大全額(従業員1人当たり日額上限1万5000円)を助成します。解雇があった場合の助成率は80%となります。
この特例の対象となる事業者は▽休業からさかのぼって3カ月間の売り上げ平均が、前年か2年前の同時期と比べて30%以上落ち込んだ全国の企業▽緊急事態宣言地域や、まん延防止等重点措置地域で休業や営業時間短縮の要請に応じた飲食店、イベント事業者など――です。
その他の企業については、中小企業は最大で休業手当の90%(1人当たり日額上限1万3500円)、大企業は同75%(同)が助成されます。
