家賃支援給付金
今日は早朝から4件の市民相談あり。建設課と教育委員会、管財課と協議。3件対応済。
今日の記事
家賃支援給付金の対象は、中堅・中小企業、小規模事業者やフリーランスを含む個人事業主で、前年同期と比べた売上高が5月から12月の間に1カ月でも半減するか、連続する3カ月で30%以上減少していることが条件。支給額は、申請時の直近に支払われた家賃・地代(月額)に基づいて算出される。法人の場合、月額家賃75万円までは、その3分の2を半年分給付(月額上限50万円)。加えて、それを超える月額の家賃については、超過部分の3分の1が半年分支払われる(同100万円)。半年分が一括で支給され、総支給額は法人で最大600万円、個人事業主で同300万円となる。
