10万円給付、DV被害者は避難先で受け取り可能になります。(ご相談が有りました) 避難先での給付は、①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている②婦人相談所からの証明書などが発行されている③住民基本台帳の閲覧制限など「支援措置」対象になっているーのいづれかを満たすのが要件。4月24日から30日までに避難先の市区町村の窓口に申出書を提出してもらう。
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