特定秘密保護法への考え方4
先の国会で成立した特定秘密保護法について、多くの皆さんから質問をお受けしました。
私自身も、勉強の意味で、公明党の国会議員のメルマガやブログを紹介しながら、内容を確認していきたいと思います。
今回は、公明党のホームページから石井政調会長の説明を引用します。
長文となりますが、よくまとまっていますので、ご紹介いたします。
当初の法案に比べ、公明党の修正案が反映され、結果として、この法案が通って一番嫌なのが、一部の官僚なのではないかと思えてきました。
ともあれ、大事な法律ですので、しっかり確認していきたいと思います。
URLは次の通りです。
https://www.komei.or.jp/more/understand/tokutei.html
内容は以下に引用します。
特定秘密保護法に対する公明党の考え
7日の参院本会議で可決成立した特定秘密保護法に公明党は賛成しました。
この法律は、公務員などによる国家の安全保障上必要な情報の漏えいを防止し、国家の安全保障、国民生活の安全の確保に資することを目的としたものです。
日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しています。国民の安全や国益を守るためには、これまで以上に大量破壊兵器や国際テロ活動に適切に対処できる国になっていく必要があります。
そのためには、安全保障に関する重要な情報を迅速に入手する必要があります。
しかし、現在の日本には安全保障に関する重要な情報の漏えいを防ぐ法整備が万全ではないため、漏えいが懸念される日本に諸外国は重要な情報を共有しようとしてくれないという問題があります。
今や特定秘密を守るための法整備は国際基準となっているのです。
国の安全と、国民の生命・身体・財産を守るために必要な情報を得ていくためには、特定の情報を「特定秘密」とし、その漏えいを防ぐ法整備が必要です。
この法律に対しては、さまざまな批判や疑問も呈されていましたが、決して国民の「知る権利」や「報道の自由」を規制するものではありません。(詳しくは以下の「特定秘密保護法案Q&A」をご参照ください)
特に公明党は、政府との協議で国民の『知る権利』の保障へ修正を迫り、野党との合意形成においてもリードしてきました。 (「これまでの経緯と公明党の取り組み」をご参照ください)
こうした取り組みについては、識者からも「取材行為を『正当な業務』とし、処罰しないことを定めた第21条の第2項が非常に重要だと思う。公明党の主張で盛り込まれたわけで、確かに『報道の自由』『表現の自由』『知る権利』が、この法案によって保護されることは間違いないだろう。」(首都大学東京法科大学院 前田雅英教授 2013年11月2日公明党新聞から)などとの評価を得ています。
国会審議や野党との交渉の中で公明党は、保護すべき情報は厳密に管理する一方で、それ以外の文書は国民に開示すべきとの観点から、情報公開の整備促進や公文書管理法の改正を政府に訴えてきました。
これまでの経緯と公明党の取り組み
<9/12> 秘密保護法案検討PT(プロジェクトチーム)設置
<9/27> 内閣情報調査室からヒアリングを行い、政府が示した秘密保護法案の原案の中に 「報道の自由」への配慮が明記された一方で、国民の「知る権利」や「取材の自由」についての記述がない点を指摘。
「国民の知る権利は憲法上保障された権利。取材の自由と知る権利は表裏一体なので、秘密保護法案において(両方を)記載する意味がある」との考えから、これらを条文に明記するよう求めた。
~民放連、新聞協会、日本雑誌協会などの団体や識者等からのヒアリングを重ねる~
<10/10> 公明党PTが、修正案を内閣情報調査室に提出。
・PT案では、国民の「知る権利」や取材、表現の自由を条文に明記した上で、記者らの取材行為が法令違反や「著しく不当な方法」でなければ罰しないと規定。
・情報を扱う国家公務員らに行う適性評価と特定秘密の指定に関する基準作成については、議事要旨の公開を前提にするなど透明性を確保した有識者会議を設置するとした。
・付則には、行政機関などの情報公開を進める観点から、公開制度の整備を議論する際の有識者会議設置を検討事項として追加。 閣議や閣僚懇談会の議事録作成と、一定期間を経過した際の公開を義務付けるような公文書管理法の改正も盛り込んだ。
<10/18> 政府の修正案に公明党が主張した、国民の「知る権利」「報道又は取材の自由」に配慮することを明記され、報道機関の取材は「正当な業務」として、原則、処罰の対象外とされていたなどから政府がまとめた法案を了承。
<10/25> 政府が法案を国会に提出。
<11/15> 自民・公明で日本維新の会、みんなの党の各党とそれぞれ、修正協議を行う。
<11/22> 自民・公明で日本維新の会と協議し、みんなの党を含めた4党修正案に国会の権限を強める追加修正を行うことで合意。
・4党修正案では、国会への特定秘密の提供やその際に情報が漏れないようにするなどの措置を政令で定めるとしていたが、これを国会で検討した措置を行うと変更した。 (11月27日付公明新聞「大口善徳PT座長に聞く」をご参照ください)
<11/25> 衆院国家安全保障特別委員会が、福島市内で地方公聴会を開催。
<11/26> 衆院で採され、自民、公明、日本維新の会、みんなの与野党4党による修正案を自民、公明、みんなの3党の賛成多数で可決し、参院に送付。
<12/7> 参議院で可決成立。
◇特定秘密保護法案Q&A(11/29,30付 公明新聞掲載)
国の安全と、国民の生命・身体・財産を守るために必要な情報だけを特定秘密として指定し、それを政府内で管理・保護、活用するための特定秘密保護法案についてQ&Aで紹介します。
Q.なぜ、特定秘密保護法をつくる必要があるのか?
国と国民の安全確保のため
A.日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しており、大量破壊兵器や国際テロ活動に適切に対処するためには、安全保障に関する重要な情報を入手し、その漏えいを防止し、国民の安全や国益を守ることは喫緊の課題です。
アルジェリアでは邦人が犠牲となりましたが、二度とあのような悲劇を起こしてはなりません。
現在、「国家公務員法」や「自衛隊法」「MDA秘密保護法」にも秘密を漏えいした公務員等を処罰する規定はありますが、量刑が軽すぎたり、情報の対象が限定されており、わが国の安全保障に関する重要な情報の漏えいを防ぐ法整備は万全とは言えません。
兵器の性能や外交の暗号等が漏えいし、インターネット上に流れでもしたら取り返しのつかない事態になります。また、情報管理が万全でなければ外国は重要な情報をわが国と共有しようとはしません。特定秘密を守るための法整備は、もはや国際標準となっているからです。
成立を急いでいるとの批判がありますが、「急いでいる」との批判は当たりません。衆院特委では日本版NSC設置法案の倍に当たる45時間以上の審議を行い、2回の参考人質疑、地方公聴会を開催し、「日本維新の会」や「みんなの党」とも丁寧な修正協議を行いました。
Q.どのような情報が特定秘密として指定されるのか?
防衛、外交など4分野に限定
A.原発事故の情報や放射能汚染情報(SPEEDI)が秘匿されるといった誤解がありますが、安倍首相は特定秘密には当たらないと明確に答弁しています。
特 定秘密に指定されるのは、安全保障に関する情報のうち、(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイ)防止(4)テロ防止―の4分野に限定されていま す。さらに別表を設け【別掲参照】、上記の四つの分野の中で特定秘密にできる事項が限定列挙されており、国家公務員法が禁じる情報漏えいの範囲よりもはる かに狭い範囲となります。
Q.国民の「知る権利」は本当に守られるか?
取材活動は処罰の対象外
A. 報道機関が公務員から特定秘密を聞き出すと処罰される。そうなると国民の知る権利が侵害されるのでは、との声があります。そこで、公明党の主張で当初の政 府案にはなかった国民の「知る権利」「報道の自由」を条文に明記させました。さらに報道機関の取材行為は「法令違反」や取材対象者の人格をじゅうりんする ような「著しく不当な方法」に当たらない限り「正当業務行為」として処罰の対象とはならない旨も条文化しました。
加えて、修正協議の中で、特定秘密を「取得」する行為は、外国の利益を図るなどの目的(スパイ等の目的)がなければ処罰されないように修正し、通常の取材活動は処罰の対象とならないことが、一層、明確になりました。
一般の国民については、何が特定秘密であるかを知らず、また、スパイ等の目的を持つこともないので、知ろうとした情報が偶然、特定秘密に該当するものであったとしても処罰されることはありません。通常の生活を送っている国民が処罰されるようなことはあり得ません。
Q.現在も42万件の秘密があるそうだが、内訳は?特定秘密の範囲が際限なく広がらないか?
行政は勝手に指定できない
A.現在、特別管理秘密として指定されている約42万件のうち、約9割が情報収集衛星から撮影した写真であり、次に多いのが外交・防衛等で用いられる暗号です。
特定秘密を行政機関の長が勝手に指定することはできません。
公明党の主張で、行政機関の長は、有識者会議の意見を聴いて首相が決定した統一基準に則り特定秘密を指定することにしました。
修正協議においては、「別表」の中にあった「その他の重要な情報」という文言は特定秘密の範囲を拡大させる恐れがあるため、これを削除させ、恣意的な指定がなされないようにしました。
行政機関の長が実際に統一基準に従って指定・解除を行っているかを首相が確認し、改善の指示を出せるようにもしました。これにより、事前・事後のチェックを通じ、特定秘密の範囲が広がらないようにしました。
さらに法案の附則には、独立した第三者機関を設置し、運用状況をチェックすることも検討することが明記されました。
Q 特定秘密の指定期間の上限は原則30年から60年に後退したのか?
原則30年公開。60年は例外措置
A 後退していません。
当初の政府案では、通じて30年を超えて指定の有効期間を延長する場合に内閣の承認が必要となっていましたが、これに対しては、内閣の承認さえあれば特定秘密に指定された全ての情報が半永久的に秘密にできてしまうとの批判がありました。
修正協議の結果、まず、指定の有効期間は原則として30年を超えることができないことを明確にしました。さらに、通じて30年を超えて有効期間を延長することのできる情報についても、通じて60年を超えて延長することができないこととしました。
ただし、特定秘密の中には、暗号や人的情報源に関する情報など、どうしても秘密にし続けないといけないものがあります。そこで、通じて60年を超えて指定の有効期間を延長することができる事項【別掲】を限定しました。
さらに、衆議院での公明党の質問に対して、通じて30年を超えて有効期間を延長することのできる情報は、この限定された事項だけであるとの安倍首相の答弁がありました。指定の有効期間に明確な上限を設定したことにより、恣意的な延長はできないことになりました。
なお、米国では、秘密の有効期間は原則25年以下であり、人的情報源などの情報に限って50年または75年となります。
また、英国では、秘密情報は原則20年で開示され、例外的に、公安関係などの情報については100年、国家安全保障に関する情報については個別に定める期間となっています。つまり、日本の有効期間の上限は国際的にも決して長くはありません。
Q 秘密保護よりむしろ情報公開を進めるべきではないか?
保存期間後は公文書館で公開
A 国家や国民の安全を保障するために公開になじまない情報はあります。しかし、秘密指定の必要がなくなった情報を速やかに公開することは国民主権の観点から当然です。
現 在、行政機関において保存期間(原則30年以内)が満了した歴史的公文書などは、公文書管理法に基づき国立公文書館等に移管されることになっています。し かし、防衛秘密については独自に廃棄などがなされているため、特定秘密も同様に取り扱われるのではとの懸念がありました。
修正協議の結 果、公明党の主張により、30年を超えて指定の有効期間を延長することについて内閣の承認が得られなかった文書は全て国立公文書館等に移管すると明記しま した。また、衆議院での公明党の質問に対して、安倍首相は、30年を超えて指定の有効期間が延長された文書について、行政機関の長が自ら解除する場合にも 全て国立公文書館に移管されるよう、運用基準に明記することを約束しました。これらにより、行政機関が都合の悪い情報を恣意的に廃棄できないようになりま した。
秘密が闇から闇に葬られることがあってはなりません。
情報公開の充実・拡大は公明党の基本政策です。
Q 第三者機関はできるのか?どんな機能を持つのか?
独立の立場で政府をチェック
A 修正協議の結果、特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が、真に安全保障に資するものであるかを独立した公正な立場において検証・監察する新たな機関の設置を含め、特定秘密の指定等の適正を確保するために必要な方策について検討することが附則に明記されました。
法案成立後、内閣官房に準備室が設置され、統一基準の原案作成などの法案の施行準備とともに、検討が始められます。
そして、その検討に当たっては、有識者の意見を聴くとともに、諸外国の制度、特に、米国の省庁間上訴委員会や情報保全監督局が参考とされることになります。
さ らに、修正協議の結果、国会が国権の最高機関として行政の活動をコントロールする観点から、特定秘密を取り扱う行政機関の在り方や特定秘密の運用の状況な どについて審議・監視する委員会、その他の組織を国会に置くことなどについて、早急に検討を加え、法案の施行までに結論を得ることとしています。
Q 戦前の治安維持法のように国民の自由が侵されないか?
思想・信条の自由は憲法で保障
A そのようなことはあり得ません。
戦前の治安維持法は、当時の国家体制に批判的な思想・信条に基づいた運動を処罰することを目的とした法律でした(1945年廃止)。特定秘密保護法案は、公 務員などによる国家の安全保障上必要な情報の漏えいを防止し、国家の安全保障、国民生活の安全の確保に資することを目的とするもので、全く異なります。
日本国憲法は思想・信条の自由を基本的人権として掲げており、侵してはならない国民の権利であると明確に規定しています。