街頭演説会 2024.9.24
9月24日、堀口議員とともに市内3カ所で街頭演説会を行いました。私からは10月から大幅に拡充される児童手当についてお話しいたしました。
●子どもを育てる保護者に支給される児童手当が10月分から大幅に拡充されます。新たに受給対象となる世帯などは申請が必要であり、漏れなく行き届くよう周知徹底を図る必要があります。
●児童手当の拡充は、6月に成立した改正児童手当法に基づきます。児童手当について、次の時代を担う全ての子どもの、育ちを支える基礎的な経済支援としての位置付けを明確化するものです。
●公明党の強力な推進で、拡充後は所得制限をなくし、支給期間を現行の中学3年生までから高校3年生(高校生年代)まで延長します。第3子以降は月3万円に増額し、併せて第3子以降の多子加算も子の数え方を見直します。
現行の多子加算では第1子が高校を卒業すると、第3子は第2子に繰り上げて数えるため、加算対象から外れていましたが、第1子が「22歳に達する年度末まで」は繰り上げず対象を広げます。
加えて、支給月は年3回から偶数月の年6回に変更し、拡充後の初回支給は12月となります。
●拡充に伴い申請が必要になるのは、現在、児童手当を受給していない高校生年代以下の子育て世帯と、多子加算の対象拡大に伴い受給額が増える世帯です。
具体的には、次のいずれかに当てはまる場合となります。
①所得制限の限度額を超過し児童手当の受給対象でない②中学生以下の子はおらず、高校生年代の子を養育している③大学生年代(22歳に達する年度末まで)の子と高校生年代以下の子を計3人以上養育している――このようなご家庭は、申請や手続きが必要となります。
●居住する市町村などが申請を呼び掛けているが、申請の必要性を認識していない対象者もいるのではないか。子育て世帯で該当する可能性があれば、市町村に確認してほしい。
●拡充後の10月分から受給するには、来年3月31日までの申請が必要です。12月の初回支給に申請が間に合わなくても、さかのぼって支給されますが、12月から改正後の金額で受け取るには、館林市では、10月11日までに申請をする必要があります。
申請方法は市役所1階子育て支援課の窓口と郵送その他に、電子申請でも手続きできます。電子申請の場合は、マイナンバーカード、マイナンバーカードを読み取ることができる機種のスマートフォン、またはパソコン・ICカードリーダーが必要です。市のホームページから簡単に申請できますので、ぜひご活用ください。
公明党はこれからも少子化克服へ「国が責任を持ち、さらに施策を前へ、進めてまいります。



