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コロナ禍で宿泊・自宅療養中の人による郵便投票を可能にする特例法
ホテルや自宅で療養する新型コロナウイルスの感染者に、国政・地方選挙での郵便投票を認める特例法が、15日の参院本会議で成立し、今夏の東京都議選から適用されることになりました。
これまで郵便投票が可能だった重度の身体障害者の方たちに加え、当面の間、コロナ療養者も郵便投票が利用できるようになりました。
無症状であっても外出はできませんので、厚労省によると、ホテル・自宅療養者や海外から帰国した待機者は約4万人に上るそうです。
期日前投票が始まる日から、投票日に外出制限が重なる場合、
①保健所や検疫所から受け取った、外出自粛を要請されている書類を添えて、区市町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求する。
②選管から投票用紙と封筒が郵送されてくる。
③ホテル・自宅などで候補者名を記入し、選管に返送する。
ただ、郵便のやり取りに時間がかかるため、投票日の4日前までに選管に投票用紙を請求することが必要で、記入済みの投票用紙は、選管が投票所に届けることになっているため、なるべく早い返送が求められています。
いつの日か、オンラインでもっと簡単にできる日が早く来ますように。









