議員の連携で個人情報の扱いが見直し
難病患者(ALS患者)に対するアンケート調査を進めている滋賀医科大学の先生からメールが入った。
「担当者から調
当初、先生から「京都府の個人情報保護条例で『学術研究』については、目的外使用になるので協力できないと回答された」と相談がありました。
この話を聞いて、公明党の京都府議会議員に相談したところ、昨年12月20日の個人情報保護審議会で議題にあげ審議されることになりました。
その結果、アンケート調査に係る利用が認められたのです。
難病患者の生活実態等の調査研究により、より生活環境が改善できることを期待するものです。
さらに先生から、アンケート調査の回収状況については以下のとおり報告がありました。
滋賀県内での調査は、4割弱の回収状況です。これまでの経験から目標3割と思っておりましたので、予想を超える数に驚いております。
県内の患者様のお気持ちに応えていけるよう分析していきたいと思っております。
先生から声があったのは、瀬田駅で街頭挨拶に立っていたときのことでした。
このことを公明党の京都府議会議員につないで実現したことに、公明党のネットワーク力を改めて実感しました。
収支報告書作成ソフトのチェック機能は助かる
政治資金規正法の規定に基づき、後援会の収支報告書を3月末までに提出する必要がある。
毎年のことである。
昨年はオンラインシステムを利用して申請書を提出したが、党本部から紙ベースで提出して欲しいとのことなので
今年は、「政治資金関係申請・届出オンラインシステムの利用申請書」のホームページにある
「収支報告書作成ソフト(単独使用)」をダウンロードして作成した。
便利なのは、印刷前に記入内容の漏れなどをチェックしてを示してくれることだ。
実際に利用して、チェックボタンをクリックすると、記入漏れが幾つもあった。
選挙管理委員会の窓口に行ってから指摘を受けることが、作成ソフトでチェックされるのは有難い。
※最後に記入漏れの箇所が赤く示されているが、流れは以下のとおり
この1年間、ご支援ありがとうございました。
2021年が終えようとしています。
今年は、東京都議選、県内5市での市議会議員選挙、衆議院議員選挙が行われました。
ご支援を頂いた皆様に心から感謝、御礼を申し上げます。

明年も、参議院議員選挙のほか長浜市で市議会議員選挙が行われます。
これからも、小さな声など幅広く市民の声を聞かせていただき、問題、課題の解決に
全力で取り組んでまいりますので、引き続きのご支援よろしくお願い致します。
明年も、皆様にとって素晴らしい年になりますことを御祈念申し上げます。
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この1年間の質問に役立つ行政関連情報_2021年1月~12月を掲載しますのでご活用ください。
有線柱の処分は誰がするのか
車が衝突か?倒れかけの有線柱
発信力を高めるためのIT研修会を開催
公明おおつvol62の作成中
公明おおつvol62の作成に取りかかりました
議会質問が終わりホットしたところですが
次は「公明おおつvol62」の作成に入りました。
表面は各議員で手分けして原稿を作成
これに写真、イラストを加えてレイアウトしました。
案外と上手く配置出来ました。
イラストは背景を透明にしたいのですが
今まで、ipadアプリで作成していたのですが、何故か背景が黒になってしまう。
仕方ないので、ソースネクストの「カンタン切り抜き写真 4」(Windows)を購入しようと考えたのですが
Windows10に付属している「ペイント3D」で切り抜きが出来るというので
これを使ったところ、上手くいきました。
使い方がwebで紹介されていたので、見ながら出来たのですが、
このアプリの操作は、直感では無理ですね。
でも、無料ですから、今度も使つもりですが、
きっと忘れていると思うので、使い方を保存しておきます。
→「画像の切り抜き」ならWindowsに付属のアプリで簡単に
滋賀県と京都府での個人情報の扱いの違い
先日、滋賀医大の准教授からALS患者へのアンケート調査について京都府に依頼したところ断られたとの話を聞いた。
そこで、公明党の京都府議会議員に理由について問合せした。
さっそく返事があり、理由は次のとおりだった。
京都府の個人情報保護条例の(利用及び提供の制限)では次のようになっており、学術研究については明記されていない。
このことについては、京都府個人情報保護審議会で審議され条例の修正が必要であるとのことでした。
第5条 実施機関は、収集目的以外の目的のために個人情報を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 犯罪の予防等を目的とするとき。
(5) 実施機関内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、個人情報を利用し、又は提供することが事務の執行上やむを得ず、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、個人情報を利用し、又は提供することに相当の理由があり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
一方、滋賀県の個人情報保護条例(利用および提供の制限)では、統計の作成または学術研究の目的についての使用が認められている。
第8条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、または当該実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、または本人に提供するとき。
(2) 法令等に基づいて利用し、または提供するとき。
(3) 人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされている保有個人情報を利用し、または提供するとき。
(5) 専ら統計の作成または学術研究の目的のために利用し、または提供する場合で、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 実施機関がその所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人または他の実施機関に提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、その所掌する事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(8) 警察の責務の遂行のために前号に規定する者以外のものに提供する場合であって、保有個人情報を提供することに特別の理由があると実施機関が認めるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、あらかじめ、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、提供先の事務の遂行に必要な特別の理由があり、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。
























