大津市議会議員 佐藤弘

一人のひとを どこまでも大切に 心豊かな まちづくりを目指します

薬剤師会と市議会との意見交換会

交流 医療 議会 / 2019年9月5日

5日、大津市薬剤師会と大津市議会との意見交換会が開かれました。

新たな認識として、処方箋をみて薬剤師が処方した医師に対して意見できることでした。

そのためにも、処方箋と合わせて「血液検査情報」があることが望ましいと言うことでした。

これまで医師の処方は絶対だと思っていたので、これなら薬剤師の存在意義があると思いました。

意見交換のなかで「かかりつけ薬剤師」の意義や「薬剤情報の一元管理(お薬手帳)」について多くの意見がありました。

これらの解決には、医療、薬剤の個人情報を電子化し共有し合えることではないかと思いました。

例えば、本人の同意を得て、マイナンバーカードを通してクラウド上に診療情報や医薬品情報等を共有することができれば、「血液検査情報」も、バラバラ管理の「お薬手帳」、「かかりつけ薬剤師」の代わりになると思う。

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働く人の重度訪問介護よりも、命と生活を優先すべき

社会保障 議会 / 2019年9月4日

ALS、重度障害の船後さん方が参議院議員選挙で当選したことで「重度訪問介護」と言う言葉が、内容はともかく広く知られることになりました。

「重度訪問介護、それを使って働ける環境を作っていただきたい」と話されていますが、重度訪問介護を生きるため、自分や家族の生活を守るためにもっと支給時間が欲しいという声は全国から上がっています。

たとえ支給時間が適正時間とれたとしても支えてくれる介護ヘルパーがいなくて困っている方もいます。

ですから優先すべきは、生きること生活することに困っている重度障害、難病の方に最低限の支援は保証してあげて欲しいのです。

また、障害で大変に苦労をされてきた方々が国民の代表である国会議員ですから、先ずは、全国の重度障害、難病患者へ向けた言葉をもっと発信して欲しいですね。

私も、何人ものALS患者・家族の姿をみて何とかしてあげたいとの思いで

9月通常会議での一般質問原稿を書き上げ、今日提出しました。

今回の質問は障害福祉サービスのうち「重度訪問介護」を中心に質します。

質問の大まかな流れは次のような気付きからです。

重度訪問介護については言葉としては知っていても、内容については知らない人が多いと思います。

重度障害や難病患者家族の方が障害福祉サービスを利用するときは、相談支援事業所に行き

相談支援専門員に相談しサービスの案内、計画を作成してもらうことから始まります。

しかし、相談支援専門員が不足しているため相談したくても時間をとってもらうことが難しいのが現状です。

そこで、相談支援専門員の支援体制の充実について質します。

また重度訪問介護とは少し違いますが、障害者等入院時意思疎通支援員派遣事業についても質問します。

これは意思疎通の困難な方が入院したときに、医師等とのコミュニケーションをとるために支援員を派遣する事業です。しかし、サービスを受けるための要件として「家族等がいない」ことが条件になっているので、高齢者や働く家族にとっては利用することが難しい制度です。この「家族等がいない」の要件を見直すように質します。

次に質問の核となる寿度訪問介護の制度周知と関係機関との連携についてです。

重度訪問介護制度は知らなければ利用しようがありません。知っていれば相談支援事業所を尋ねるでしょう。

でも正直、相談支援専門員でも制度を十分に理解していない方もいます。(多分)

この制度を周知するには重度障害者や難病に関わっている関係機関の方々に知ってもらうのが一番です。

関係機関の方が関わるなかで、制度を患者・患者家族に伝えてあげて欲しいのです。

次の問題は、制度を知って利用をしようとしたら支援してもらう時間が足りないことがあります。

重度障害者や難病患者、家族に必要な介護時間を支給することも大きな問題となっています。

この時間を決定するのは市町です。この支給決定には支給基準を市町で決めているのですが

この基準を公表することで、支給時間の公平、適正化が図られると考えるからです。

川西市では「障害福祉サービス等支給決定基準」を策定し、今年の4月に公表しました。

これなら相談支援専門員と利用者が基準を元に対等に計画に参画できます。

次の問題は、どの障害福祉サービス事業所がどんな重度訪問介護に対応してくれるの分からないことがあります。

ホームページの一覧表を見ると、多くの事業所が重度訪問介護に対応するとしていますが

実際に長時間また夜間の対応をしてくれるかというとほんの僅かな事業所です。

このところを、利用者が分かるようにして欲しいのです。

最後に「難病対策地域協議会」についてです。

これは難病法上、設置を努力義務としているものです。

目的は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における難病の患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う組織として規定されています。

しかし開かれる回数は年に1回と伺いました。これでは症状が日ごとに変わる難病患者等への現実的な対応はできないでしょう。

形ばかりの協議会では設置しても無意味でしょう、もっと実行性のあるものにして欲しいものです。

 

 

 

 

草津市議選、議会質問etc

議会 議員活動 選挙 / 2019年9月1日

草津市議会議員選挙が1日の今日、告示となった。

朝は、にしがき和美候補事務所に向かい、候補の第一声で戦いが開始した。

24の定数に26人の候補者が競う、少数激戦となった。

どの県下の公明党議員も議会開会中になるので大変忙しいが時間をこじ開けて

「西村たかゆき」と「にしがき和美」それぞれの候補の応援に入ってくれる。

3日は午前と午後、個人演説会に応援弁士として入る。

大津市議会も9月通常会議が明日から始まる。

質問原稿は4日が提出締切で忙しいが、すべてやり抜いていこう。

今回の一般質問は、障害者福祉サービスに関するもので特に「重度訪問介護」について質していきます。

 

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大津市歯科医師会と市議会議員との意見交換会

医療 議会 / 2019年8月22日

22日、大津市歯科医師会と大津市議会議員との意見交換会が行われました。

6つの班に分かれて「受動喫煙対策」「大津市民病院」「口腔がん」「フッ化物洗口」「多職種連携における歯科の役割」「歯科の視点からの高齢者支援」のテーマで意見交換、終了後は懇親会も行われました。

高齢者の死亡で2番目に多い肺炎は、誤嚥により歯周病菌が入り込むことが原因と言われています。

このことから、要介護状態の高齢者の口腔ケアが重要です。

自宅での口腔ケアには訪問診療が必要ですが、歯科医師の訪問介護はまだハードルが高いようです。

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パブリックコメントを考える

子育て 議会 / 2019年6月24日

教育厚生常任委員会が行われ、議案の審査、所管事務調査やパブリックコメントの結果報告があった。

市立保育園のあり方の方針についてのパブリックコメントではさまざま議論が行われた。

議員間討議では、パブリックコメントについては反対の声が多いから見直すべきとの意見があったが、こうした声は関心の高い方(特に反対者)からの声がほとんどである。

公正公平に行われたアンケート調査結果を拠り所にするのであれば議論の余地はあるが、パブリックコメントのようなステークホルダーの偏った意見を数だけを根拠にすべきではない。

私は、パブリックコメントに対する行政の考え方に着目して議論すべきであると意見を述べた。

市会議員であれば、市全体、将来にわたる考えをもって議論すべきである。

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6月通常会議の一般質問答弁書

議会 / 2019年6月20日

佐藤弘議員 【分割方式】 部長答弁 所属名:消費生活センター

1 地域の見守りネットワークによる消費者被害の防止について

1)消費生活センターと福祉・介護など市役所関係部局との連携について

 ①特に介護保険法には、地域包括支援センターの業務に総合相談支援業務、権利擁護業務があり高齢者が地域で安心して生活ができるように消費者被害の防止及び生活の維持を図るとしていますが、これまでの消費生活センターと市役所関係部局、地域包括支援センターとの連携と成果、今後の取り組みについて伺います。

(2)地域の社会福祉組織や民間介護福祉サービス事業者等との連携による見守り体制について

 ①高齢者・障がい者等の消費者被害の気づきは、直接現場で接している地域の社会福祉組織の関係者や介護福祉関係の事業者等によることが多いと考えられますが、これら組織、事業者等との連携による見守り体制の取り組みについて見解を伺います。

(3)消費者安全確保地域協議会の設置について

 ①高齢者や障がい者を消費者被害から守るため、行政関係部局と地域の各種団体、民間事業者等との連携による効果的な見守りネットワークが構築されるよう、消費者安全確保地域協議会を設置することについて見解を伺います。

____________________________

議員のご質問についてお答えいたします。

1項目目の、地域の見守りネットワークによる消費者被害の防止についてのうち、1点目の、消費生活センターと福祉・介護など市役所関係部局との連携と成果、今後の取組についてでありますが、高齢者や障がい者等の消費者被害の防止にあたっては、福祉部局などの庁内関係課等との連携が重要であります。

具体的には、消費生活センターの相談業務においては、地域包括支援センター等の庁内関係課等からの連絡を受け、高齢者や障がい者等の消費者トラブルに係る案件を引き継いで対応しており、また逆に、消費生活センターの窓口で受けた相談に関し、相談内容等によって、庁内関係課等の相談窓口へ適切につなぐなどの対応を行っております。

今後とも、庁内関係課等と情報の共有化を図り、相互連携を密にした対応ができるよう努力して参りたいと考えております。

2点目の、地域の社会福祉組織や民間介護福祉サービス事業者等との連携による見守り体制に関しての取組についてでありますが、高齢者や障がい者等の消費者被害の防止にあたっては、庁内関係課のみならず、関係団体や関係者と連携して対応することが重要であります。

消費生活センターは、大津市社会福祉協議会主催で福祉等関係団体、病院、弁護士会、警察などを構成員とする「大津市相談機関連絡会」に参加し、相談機関相互の連携と情報、意見の交換による相談員同士の連携関係の構築に努めているところであります。

また、消費生活センターが所在する明日都浜大津ビルには、社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会連合会、権利擁護サポートセンターなど、高齢者や障がい者等に係る関係団体や関係機関が多く所在していることから、日々の相談業務における具体の案件について「顔の見える関係」の中で密接に連携対応し、また、特に必要な場合には、相談者を交えた民生委員などの関係者によるケース会議にも出席するよう努めているところであります。

引き続き、関係団体等との連携対応の充実について努力して参りたいと考えております。

3点目の、消費者安全確保地域協議会の設置についてでありますが、消費者安全法の改正による「消費者安全確保地域協議会」の設置趣旨は、地域の関係者が「顔の見える関係」を構築し、適切な情報共有を行い、消費生活センターへ確実につなぐことであると認識しております。

本市においては、先に述べました庁内関係課や関係団体と「顔の見える関係」を醸成し、その連携対応により、高齢者、障がい者等の消費者被害防止に取り組んできたところであります。また一方で、異変のある高齢者等の早期発見などに関し、「大津市高齢者等地域見守りネットワーク事業」による民間事業者との連携の取組などをはじめ、各分野でのネットワークや連携会議が存在していると認識しております。

このことから、「消費者安全確保地域協議会」の設置に関しては、本市の現状に適した、より効果的な見守りネットワークの仕組みづくりを目指して、まずは、庁内関係課や関係団体等との協議、調整を始めて参りたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

佐藤 弘議員 【分割方式】 部長答弁 所属名:福祉政策課

2 避難行動要支援者の避難対策について

(1)避難行動要支援者の対象者の見直しについて

①民生委員児童委員による要支援者の判断基準、つまり避難行動に支援が必要な条件について本市は民生委員児童委員と共有する必要があると考えますが見解を伺います。また、本市の考える避難支援の必要条件について見解を伺います。

②災害対策基本法(以下、災対法)第49条の10第1項では要支援者名簿の作成は市町村長の義務としています。民生委員児童委員が判断した要支援者名簿については、本市が改めて総合的に判断すべきで、本市が名簿をそのまま使用することは災対法に抵触するのではないかと考えますが見解を伺いします。

③これまでのネットワーク台帳を元にした要支援者の名簿登録者は新たな基準で判断することによりこれまで要支援者であった方が対象から外れることも考えられますが、そのような方に対してどのような対応をされるのか見解を伺います。

④要配慮者が希望すれば要支援者名簿に掲載できることについて周知が必要と考えますが、周知の取り組みについて見解を伺います。また、希望する場合、要支援者名簿掲載の申請手続き等が必要と考えますが、名簿掲載までの手順について見解を伺います。

(2)避難行動要支援者の把握・更新について

①対象者の内訳となっている(ア)要介護認定者(イ)身体障害者(ウ)知的障害者(エ)難病患者(オ)および(カ)のネットワーク台帳に基づく対象者及び市長の認めるもの、それぞれの名簿についてどのような調整が行われたのか、また調整後の対象者別の人数はどのように変わったのか、合わせてお聞かせ下さい。

②今後継続して要支援者の把握と更新が求められていることからも市内部・関係機関の連携によるデータ収集および重複処理、更新が速やかにできるように要支援者名簿のシステムを構築する必要があると考えますが現状と今後の取組みについて見解を伺います。

                                               

ご質問にお答えいたします。

1項目目の避難行動要支援者の対象者の見直しについてのうち、1点目の民生委員児童委員による要支援者の判断基準の共有と避難支援の必要条件についてでありますが、本市が考える避難支援の必要条件につきましては、避難所への避難において、身体や精神の状況、家族状況等を勘案し、避難情報の取得及び避難の判断、避難行動に支援が必要かどうかなどを考えており、民生委員児童委員協議会連合会を通じて共有を図って参ります。

2点目の民生委員児童委員が判断した要支援者名簿を使用することは、災対法に抵触するのではないかについてでありますが、内閣府による取組指針におきましても、地域において真に重点的・優先的支援が必要と認めるものが支援対象から漏れないようにするため、きめ細かく要件を設けることが推奨されていることから、法に抵触するとは考えておりません。

3点目のネットワーク台帳を元にした要支援者名簿を新たな基準で判断することで、要支援者の対象から外れる方にどのような対応をされるのかについてでありますが、日頃接していただいている民生委員児童委員等の協力を得て、説明を行うと共に、引き続き希望される方につきましては、今後の身体的状況等の変化があった場合には、必要に応じて手続きを進めて参ります。

4点目の要配慮者が希望すれば避難行動要支援者名簿に掲載できることに対する周知と名簿掲載までの手順についてでありますが、市民に対する周知につきましては、広報おおつやホームページの活用、民生委員児童委員やケアマネージャーなど避難支援に関わる方への制度周知を行い、対象者への情報提供に取り組んで参ります。また、名簿掲載までの手順につきましては、申請書等の提出、状態の確認、掲載の決定などを考えております。

2項目目の避難行動要支援者の把握・更新についてのうち、1点目のそれぞれの名簿についてどのような調整が行なわれたか、また、調整後の対象者別の人数についてでありますが、名簿の調整につきましては、ネットワーク台帳登録者と手帳等所持者などの重複の調整とネットワーク台帳登録者について、避難行動に支援が必要である方のみ名簿に登録することといたしました。

次に、調整後の対象者別の人数につきましては、要介護認定者や身体障害者手帳所持者等が重複している対象者がいることから、対象者別には延人数として把握しており、平成30年12月時点で、調整前は約32,800人でありましたが、調整後は延べ約12,400人となっております。その調整後の対象者別延べ人数は、要介護認定者が約5,500人、身体障害者手帳所持者が約4,600人、知的障害者が約800人、ネットワーク台帳登録者が約1,200人、難病患者等が約300人となっております。

2点目の要支援者名簿のシステム構築の現状と今後の取り組みについてでありますが、避難行動要支援者名簿は、福祉政策課の情報システムにより、関係課のデータを集約し作成しております。また、地域に提供している避難行動要援護者の名簿の作成は、長寿政策課のシステムにより作成しています。今年度、避難行動要支援者名簿システムの再構築を行うことにより、今後、避難支援関係者へ提供する名簿作成システムの構築を検討してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

佐藤 弘議員【分割方式】 部長答弁  所属名:長寿政策課

2 避難行動要支援者の避難対策について

3)避難行動要支援者の本人同意を得るための取り組みについて

  ①これまで民生委員児童委員を介して本人同意がされたとしているネットワーク台帳をもって、本市が本人同意をしたと見なすことは災対法に抵触すると考えますが、見解と今後の取り組みについて伺います。

  ②本市では今後、要支援者の本人同意については郵送で行うと伺っていますが、同意書面の書き込みが困難な要介護認定者、身体障害者等や返信がない対象者にはどのような対応を考えているのか伺います。

  ③郵送による同意確認に制度説明の同封などは有効と考えますが、本市の同意確認についてはどのような取り組みをされるのか見解を伺います。

(4)避難行動要支援者の避難方法の把握と体制について

  ①対象者全員に本人同意を求めるための文書を郵送するのであれば、同意書面の欄に直接避難に必要とする車両等について明記する項目欄を設けることで、確かな情報収集ができると考えますが、本市の要支援者の避難時に必要とする車両等の把握について見解を伺います。

  ②車椅子専用車両やストレッチャー対応車両などを所有する事業所に台数の把握と、避難が必要とされるときの要支援者の運送について早期に協定を結び活用を図るべきと考えますが取り組みの計画について伺います。

                               

ご質問にお答えいたします。

まず始めに、3項目目の避難行動要支援者の本人同意を得るための取り組みについてのうち、1点目の民生委員児童委員を介しての本人同意が災対法に抵触するかについての見解と今後の取り組みについてですが、これまで民生委員児童委員を介して本人同意がされたとしているネットワーク台帳をもって、本市が本人同意をしたと見なすことは災害対策基本法の趣旨を踏まえた、この取り組みの先行実施であると位置づけております。今後は、本年8月以降に避難行動要支援者名簿に登載されている方全員に対して、災害対策基本法に基づく、同意確認を直接郵送にて取ることとしております。

次に2点目の同意書面の書き込みが困難な対象者への対応についてですが、同意の確認に際して、書き込みが困難な方については、代筆も可能とする予定です。なお、返信がない方については、再度のお知らせを始め、関係者からの声かけの協力を依頼するなど、返信率を高める対策を講じてまいります。

次に3点目の本市の同意確認の取り組みについてですが、郵送に際し、避難行動要支援者名簿についての理解を深めていただくためのパンフレットを作成し同封すると共に、名簿に登載されていることを認識していただくための案内文、同意確認書、返信用封筒などを送付する予定です。

次に4項目目の避難行動要支援者の避難方法の把握と体制についてのうち、1点目の要支援者の避難時に必要とする車両等の把握についてですが、今回の同意確認に際しては、なるべく記入内容を簡潔にすることで、より多くの方のご理解と返信につなげてまいりたいと考えていることから、同意書に車両等の記載欄を設けることは考えておりません。移送等避難方法の内容については、個人の状況により多種多様となることが予想され、実効性を高めるため、地域における個別計画作成時に把握いただいたうえで、その対応をご検討いただくことを考えております。

次に2点目の要支援者の移送について協定を結ぶことについてですが、車椅子専用車両等を所有する事業所との移送協定については、災害の発生規模や時間または地域性により、車両派遣がどこまで可能なのか等、検討を要することもあり、今後、他都市の事例なども参考にしながら、調査、研究してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

 

 

6月通常会議の一般質問で登壇

議会 / 2019年6月18日

本日、令和元年6月通常会議の一般質問で登壇しました。

大きく2項目について、以下のとおり質問しました。

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 ◆地域の見守りネットワークによる消費者被害の防止について 

消費者被害に遭う可能性の高い高齢者や障がい者、社会的経験の少ない若者などの消費者被害の未然防止、拡大防止対策の取り組みが重要となっています。
消費生活相談には本人からの相談にも増して家族など関わりのある方の気付きで相談を受けることも多いと言われています。
消費者問題は分野が広く、消費者の安全確保のためには、地方公共団体内において、消費者行政部署のみならず、地域包括支援センターをはじめとする介護、福祉、保健所などの関係部署と一体となった取組が重要です。
また、地方公共団体内の機関のみならず、地域の社会福祉協議会や民生委員児童委員をはじめとする各種団体や民間の介護福祉サービス事業者や金融機関、宅配事業者、コンビニ等との連携を図るなど地域を挙げての被害防止に取り組む見守り体制が求められています。
こうした背景から消費者安全法の改正により、高齢者、障がい者、認知症等により判断力が不十分となった方の消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が連携して見守り活動を行う「消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)」を設置できることが規定されました。
「消費者安全確保地域協議会」においては、個人情報の保護に関する法律の例外規定が置かれており、よりきめ細やかで実効性の高い見守り活動を行うことが可能となりました。

そこで、1点目に、消費生活センターと福祉・介護など市役所関係部局との連携について
高齢者・障がい者等の消費生活相談、保護・支援の対応については福祉、介護など市役所関係部局との連携が重要と考えられています。特に介護保険法には、地域包括支援センターの業務に総合相談支援業務、権利擁護業務があり高齢者が地域で安心して生活ができるように消費者被害の防止及び生活の維持を図るとしていますが、これまでの消費生活センターと市役所関係部局、地域包括支援センターとの連携と成果、今後の取り組みついて伺います。

2点目に、地域の社会福祉組織や民間介護福祉サービス事業者等との連携による見守り体制について
高齢者・障がい者等の消費者被害の気づきは、直接現場で接している地域の社会福祉組織の関係者や介護福祉関係の事業者等によることが多いと考えられますが、これら組織、事業者等との連携による見守り体制の取り組みについて見解を伺います。

3点目に、消費者安全確保地域協議会の設置について
高齢者や障がい者等に関わる方、例えば民生委員が消費者被害に気付いたとき、消費生活センターに相談するように説得しても、本人が同意しなければセンターへの相談につながりませんし、被害が拡大する可能性があります。
しかし、地域協議会が設置されていて、民生委員が消費生活協力員に委嘱されていれば、たとえ、本人同意が得られなくても必要と判断された場合には地域協議会へ相談や通報して情報共有ができることになります。この他にも、例えば宅配事業者が地域協議会の構成員に委嘱されていれば、消費生活センターへの通報が可能となります。
そこで、高齢者や障がい者等を消費者被害から守るため、行政関係部局と地域の各種団体、民間事業者等との連携による効果的な見守りネットワークが構築されるよう、消費者安全確保地域協議会を設置することについて見解を伺います。

◆避難行動要支援者の避難対策について

 1点目は避難行動要支援者の対象者の見直しについて
大津市では大津市避難行動要支援者避難支援プラン全体計画の見直しを行なっています。 このうち避難行動要支援者(以下、要支援者)の対象者に2つの変更を予定しています。
一つは「民生委員児童委員が作成するネットワーク台帳に登載された者のうち必要であると認める者」から「民生委員児童委員が把握している高齢者等のうち避難行動に支援が必要と判断したもの」に変更することです。
これまでは社会福祉協議会の作成するネットワーク台帳をもとに要支援者名簿を作成していましたが、見直しでは本市の基準による要支援者に民生委員児童委員の判断による方を加える考えです。このことについては民生委員児童委員に判断を任せた場合、民生委員児童委員の各々が対象者とする判断基準に違いがあってはならないと考えます。

そこで、民生委員児童委員による要支援者の判断基準、つまり避難行動に支援が必要な条件について本市は民生委員児童委員と共有する必要があると考えますが見解を伺います。また、本市の考える避難支援の必要条件について見解を伺います。

災害対策基本法(以下、災対法)第49条の10第1項では要支援者名簿の作成は市町村長の義務としています。民生委員児童委員が判断した要支援者名簿については、本市が改めて総合的に判断すべきで、本市が名簿をそのまま使用することは災対法に抵触するのではないかと考えますが見解を伺います。

また、これまでのネットワーク台帳を元にした要支援者の名簿登載者は新たな基準で判断することによりこれまで要支援者であった方が対象から外れることも考えられますが、そのような方に対してどのような対応をされるのか見解を伺います。
次に、もう一つの変更点は、「市長が必要と認める者」から「要配慮者であり避難行動要支援者名簿に記載を希望する者で市長が認める者」に変更になりました。

そこで、要配慮者が希望すれば要支援者名簿に掲載できることについて周知が必要と考えますが、周知の取り組みについて見解を伺います。
また、希望する場合、要支援者名簿掲載の申請手続き等が必要と考えますが、名簿掲載までの手順について見解を伺います。

 2点目は避難行動要支援者の把握・更新について
本市における避難行動要支援者名簿は、平成29年度の報告では「ネットワーク台帳登載者で約2万2,700名、身体障害者で約6,250名、要介護認定者で約5,520名と、そのほか知的障害者、また難病患者等も含めまして、合計約3万5,500名程度」となっていました。それぞれの名簿数は重複していることからネットワーク台帳の情報整理等を行い、平成30年12月時点では10,873人であったと報告されております。

そこで、対象者の内訳となっている (ア)要介護認定者 (イ)身体障害者 (ウ)知的障害者 (エ)難病患者 (オ)および(カ)のネットワーク台帳に基づく対象者及び市長の認めるもの、それぞれの名簿についてどのような調整が行われたのか、また調整後の対象者別の人数はどのように変わったのか、合わせてお聞かせ下さい。

今後継続して要支援者の把握と更新が求められていることからも市内部・関係機関の連携によるデータ収集および重複処理、更新が速やかにできるように要支援者名簿のシステムを構築する必要があると考えますが現状と今後の取組みについて見解を伺います。

3点目は避難行動要支援者の本人同意を得るための取り組みについて
本市では民生委員児童委員がネットワーク台帳の登録の了解と合わせて災害のときのための情報提供を求めていますが、災害対策基本法の2013年改正後に内閣府防災担当が作成した「避難行動要支援者名簿(災対法第49条の10~第49条の13)関係の質疑応答」の回答では「名簿情報の外部提供に関する本人同意を得るための連絡については、災対法第49条の11第1項に基づき、市町村が直接実施する必要があり、民生委員等に依頼することはできない」と解釈されています。

そこで、これまで民生委員児童委員を介して本人同意がされたとしているネットワーク台帳をもって、本市が本人同意をしたと見なすことは災対法に抵触すると考えますが、見解と今後の取り組みについて伺います。

本市では今後、要支援者の本人同意については郵送で行うと伺っていますが、同意書面の書き込みが困難な要介護認定者、身体障害者等や返信がない対象者にはどのような対応を考えているのか伺います。

豊田市では、郵送による本人同意を行う際には制度についての目的、対象者、名簿の提供先、個人情報の取扱やメリットについて十分な理解がえられるよう記載された文書を同封することで同意につながるように取り組んでいます。
また、1年おきに不同意者や未返信者に対して同意確認を行い同意者を確保できるように進めており、平成28年10月末時点で対象者約7500人中約6000人が同意しています。

そこで、郵送による同意確認に制度説明の同封などは有効と考えますが、本市の同意確認についてはどのような取り組みをされるのか見解を伺います。
4点目は避難行動要支援者の避難方法の把握と体制について
要支援者の避難所への移送について、予定している避難支援プランには「あらかじめ運送事業者と避難行動要支援者の移送について協定を結ぶことが適切である」とあります。
避難行動要支援者が避難する際には普通車でも可能な方や、車椅子専用車両、ストレッチャー対応車両などを使用しなければならない方もいることから、要支援者が避難時どのような車両が必要となるのかを把握する必要があると考えます。 把握の方法については様々な連携の中で情報収集は可能と考えます。

そこで、対象者全員に本人同意を求めるための文書を郵送するのであれば、同意書面の欄に直接避難に必要とする車両等について明記する項目欄を設けることで、確かな情報収集ができると考えますが、本市の要支援者の避難時に必要とする車両等の把握について見解を伺います。

一方、車椅子専用車両やストレッチャー対応車両などを所有する事業所に台数の把握と、避難が必要とされるときの要支援者の運送について早期に協定を結び活用を図るべきと考えますが取り組みの計画について伺います。

質疑・一般質問が始まる

行政 議会 / 2019年6月13日

今日から質疑・一般質問が始まりました。

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介護疲れで慢性的な睡眠不足。

眠いときもありますが、この写真なら使えますね。(中央、グレーの背広)

今日も「質問に役立つ行政関連情報」には初めて聞く用語「非識別加工情報」がありました。

いわゆる個人情報を省いたビックデータと言う感じですね。

民間企業でも活用されようとしていますが、これを国や地方自治体でも使える仕組みをつくっていこうとするものですね。

地方公共団体の非識別加工情報の作成・提供に係る効率的な仕組みの在り方に関する検討会中間とりまとめ

6月通常会議での質問原稿を提出

生活 議会 防災 / 2019年6月7日

5日、6月通常会議が開会となった。

議会質問の提出期限は7日。

寝不足の日々だが、なんとか一般質問の発言通告書と質問原稿を提出した。

帰宅してから、疲れがドッと出てしばらく休んだ。

今回の質問は3項目を予定していたが、今回は次の2項目にし、あと1項目は次回することにした。

  1. 地域の見守りネットワークによる消費者被害の防止について
  2. 避難行動要支援者の避難対策について

参考資料

1.> 消費者安全確保地域協議会設置の手引き

ScreenClip [1]

2.> 避難行動要支援者対策に関するQA

避難行動要支援者の避難行動支援に関する事例集

ICT導入調査特別委員会の初会合

議会 議員活動 / 2019年5月24日

ICT導入調査特別委員会の初会合が今日(24日)開かれ、委員長として会議の進行を務めさせていただきました。

カタカナ表記が多く、用語の説明も付けさせてもらいました。

初会合ですので、当委員会の調査の概要について以下の2点について説明及び質疑を行いました。

  1. 大津市デジタルイノベーション戦略(ICT技術の導入による業務の効率化)
  2. マイナンバー・マイナポータルの活用

190524_ICT導入調査特別委員会_初会合資料

ScreenClip

大津市デジタルイノベーション戦略の基本方針

 

ScreenClip [1]

大津市デジタルイノベーション戦略の基本方針を支える8つの柱

執行部の説明の後、ほとんどの委員から質問が行われ活発な会議となりました。

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