大津市議会議員 佐藤弘

一人のひとを どこまでも大切に 心豊かな まちづくりを目指します

ICT導入調査特別委員会で事務調査

議会 / 2019年12月18日

ICT導入調査特別委員会 が開かれ、以下の項目について調査しました。

1.AI等を活用した行政事務の効率化
(1) デジタルイノベーション戦略での位置付
(2) 戦略に基づく事業
(3) AI-OCRを用いた手書き帳票の読取
(4) 議事録作成等の自動化
(5) ITを活用した保育所等入所事務の効率化

2.ICT技術やその他の最先端技術の 更なる活用推進の検討と調査研究
(1) デジタルイノベーション戦略での位置付
(2) 戦略に基づく事業

① 新たな交通システム
1. MaaS P12
2. オンデマンドモビリティサービスの活用
3. 自動運転
4. ライドシェア

② データ分析業務
1. いじめ事案のAIによる分析と予測
2. データ分析業務
3. 女性活躍に関するデータ分析

③ スマートシティ
1. スマートシティ基礎調査

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11月通常会議一般質問の答弁書

議会 / 2019年12月5日

1 公正で開かれた教科書採択の取り組みについて
  

(1)選定審議会委員の委嘱及び任命について
①学識経験者、教育関係団体、市職員については、それぞれどのようにして委嘱・任命されるのか利害関係有無の確認も含めて決定の手順について伺います。
1項目めの、選定審議会委員の委嘱及び任命と利害関係有無の確認を含めた決定の手順についてでありますが、学識経験を有する者につきましては、当該年度に採択する教科書を踏まえ、経歴等を勘案し、人選をします。また、教育関係団体としてPTA連合会に、市職員として、校長会にそれぞれ推薦を依頼します。このように選出された方々は、教育委員会での決議を経て任命等を行うことになります。
なお、利害関係の有無については、文部科学省より提供される著作編修関係者名簿との照合や宣誓書の提出により確認を行います。

2)選定審議会の構成委員の委員数と対象者の明確化について
①選定審議会委員については、幅広い立場での委員による評価・決定がされるよう、現在の条例・規則に定める構成委員枠の対象者を明確にするとともに、小・中学校校長以外の教員や教育委員会事務局の職員を加えるなど構成委員の見直しをすべきと考えますが見解を伺います。

2項目めの、選定審議会の構成委員の委員数と対象者の明確化についてのうち、1点目の、選定審議会構成委員の見直しについてでありますが、条例では、基本的事項として委員の構成要件を、また、規則では、委員定数の内訳数を定めていますが、これらは、本市の他の附属機関と同じ規定事項です。また、委員の選任は、教育委員会での議決事項です。よって、個別の団体名を条例や規則で定める必要はないと考えております。
また、教科用図書選定審議会の構成は、学識経験を有する者、教育関係団体、市職員のそれぞれ2名以内としています。これにより、公平公正な審議に必要な知見を得られることから、適切であると考えています。
②文科省からは教科書採択の方法として「教科用図書選定審議会や選定委員会等の委員に保護者代表等を加えていくなど、保護者等の意見がよりよく反映されるような工夫をすることが求められている」とあることから、小中学校それぞれに在籍する児童生徒の保護者枠の確保はもちろん、原則、公募で広く児童・生徒の保護者から選考することについて見解を伺います。

2点目の、選定審議会の委員を児童・生徒の保護者から公募することについてでありますが、文部科学省の教科書制度の概要において、教科用図書選定審議会や選定委員会等の委員に保護者代表等を加えていくなど、保護者等の意見がよりよく反映されるような工夫をすることが求められています。教育団体から選出される委員については、多くの保護者が参加するPTA連合会に依頼することが最も適切であると考えています。

(3)教科書採択方法の改善と情報の公表について
①教科書の採択結果・理由についてはホームページの教科用図書選定審議会のページに分かりやすく掲載すべきと考えますが見解を伺います。

3項目めの、教科書採択方法の改善と情報の公表についてのうち、1点目の、教科書の採択結果・理由についてホームページの教科用図書選定審議会のページに掲載することについてでありますが、本市としましては、公開できる情報は可能な限りホームページに掲載をしています。市民の皆様にとって、分かりやすいページになるよう、今後も改善をしてまいります。

②推薦図書の決定については各観点における各委員の評価に違いがあることから点数により集計結果をもって決定するのは合理的でありますが、市民に公表するための推薦理由については、委員間で評価すべき点について共通認識した内容として文章化すべきと考えますが見解を伺います。

2点目の、市民に公表するために採択理由を文章化することについてでありますが、推薦図書の選定理由について、文章化することも一つの方法であると考えていますが、本市では、合理性や委員の負担を考え、評価の集計結果と議事の概要を公表しております。

③集計結果一覧表の委員の欄には名前ではなく番号で表示されています。通知には採択権者の判断と責任について「採択権者の責任が不明確になることがないよう、採択手続の適正化に努めること」とあることからも、番号ではなく委員名が分かるようにして公表すべきと考えますが見解を伺います。

3点目の、集計結果一覧表の委員名が分かるようにして公表することについてでありますが、それぞれの委員の評価を明らかにすることにつきましては、公正確保のために、考えていません。

(4)教科書展示会場の見学者とアンケートについて
①この5年間の教科書展示会場の見学者数とアンケート数についてお聞かせください。

4項目めの、教科書展示会場の見学者とアンケートについてのうち、1点目の、この5年間の教科書展示会場の見学者数とアンケート数についてでありますが、教科書展示会の来場者数は、平成27年度89名、平成28年度30名、平成29年度71名、平成30年度63名、令和元年度67名です。また、保護者等市民の意見を調査研究に活かすために平成29年度より市独自で実施しているアンケートの回答件数は、平成29年度32件、平成30年度42件、令和元年度37件でした。

②今年度のアンケート調査ではどのような声が多かったのか、調査研究にはどのように反映されたのか伺います。

2点目の、今年度のアンケート調査結果と調査研究への反映についてでありますが、道徳や外国語の教科化についての意見や、人権に関することなどの意見がありました。いただいた意見は調査研究の際に閲覧し、資料の作成に活用しました。

(5)市民、保護者が関心を寄せる開かれた展示会場の取り組みについて
①教科書展示会場を採択の対象となる教科書の展示だけでなく、子供たちが今使っている教科書の展示や、教科書採択までの流れを分かりやすした説明文の掲示をすることなど展示会場の設営を工夫することで市民や保護者が教科書に関心を寄せてくれるのではないでしょうか。また、展示会場を一階のロビーにすることなどで、覗きやすく足も運びやすくなります。
多くの市民、保護者が関心を寄せる開かれた展示会場となるように取り組むべきと考えますが見解を伺います。

5項目めの、市民、保護者が関心を寄せる開かれた展示会場の取り組みについてでありますが、本市では毎年県の委託により、教科書展示会開催事業を行っております。
学校の校長及び教員、採択関係者の調査・研究に加え、一般公開を通じて市民の皆様に教科書に触れていただくための取組でありますので、市民の皆様に関心をもっていただける開かれた展示会となるよう、開催場所も含めて、検討してまいります。
2 消防・防災設備点検業務および清掃業務の最低制限価格について

(1)消防・防災設備点検業務および清掃業務の最低制限価格の決定理由と根拠について        
① 消防・防災点検業務委託では一律予定価格の60%、清掃業務委託では一律予定価格の65%とした理由と根拠について伺います。

(2)消防・防災設備点検業務および清掃業務の最低制限価格の決定過程について
① 消防・防災設備点検業務および清掃業務の最低制限価格については、どのような過程を経て意思決定されたのか伺います。
② 参考にする算定基準のない委託業務などの最低制限価格の決定については意思決定のルール化が必要と考えますが見解を伺います。
③ 今後、建築保全業務に関する入札の最低制限価格の決定または結果については、大津市入札監視委員会で審議の対象とすることについて見解を伺います。

(3)委託業務完了後の歩掛り算出による最低制限価格の妥当性評価について
① 参考にする算定基準のない委託業務の最低制限価格の設定においては、委託業務完了後の報告書等から単位作業量にかかる作業員数(いわゆる歩掛り)を算出し、委託業務費における最低制限価格の妥当性評価をすべきと考えますが見解を伺います。
____________________________________________
1点目の消防・防災設備点検業務および清掃業務の最低制限価格の決定理由と根拠についてでありますが、ダンピング受注の排除、担い手の健全育成を図ることを目的に、平成28年度に、他都市の状況や本市における消防・防災設備点検業務、清掃業務のそれぞれの過去の入札実績に基づいて、予定価格に対する掛け率により定めたものでございます。
2点目の消防・防災設備点検業務および清掃業務の最低制限価格の決定過程についてでありますが、当該業務の最低制限価格の設定について、最低賃金により算出していましたが、落札額が低くなり、適正に業務が履行されないおそれがあることから、それぞれの業務について、予定価格に対する掛け率で最低制限価格を設定することとしました。また、方針決定に当たっては、第三者の意見をお聞きすることも必要と考え、学識経験者で構成される大津市入札監視委員会の委員に意見を求めた上で定めることとし、その後における入札時の最低制限価格の設定では、予定価格の掛け率を、消防・防災点検業務は60%、清掃業務は65%としたものであります。その際に行った入札監視委員会等への意見聴取については、今後もこれをルール化することについて検討してまいります。
3点目の委託業務完了後の歩掛り算出による最低制限価格の妥当性の評価についてでありますが、最低制限価格は、地方自治法施行令第167条の10第1項の「価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認めるときは、その者を落札者とせず」という規定により設定しているもので、現状においては、このような契約に適合した履行がなされなかったなどの不都合は生じておらず、改めて最低制限価格の妥当性を評価する必要はないものと考えております。
以上、私からの答弁といたします。

11月通常会議での一般質問

議会 / 2019年12月4日

11月通常会議の質疑・一般質問2日目(12月4日)のきょう登壇しました。

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質問は「教科書採択の取り組み」と「消防・防災設備点検業務および清掃業務の最低制限価格」の2項目について行いました。(質問内容は以下のとおり)

◆公正で開かれた教科書採択の取り組みについて(分割方式)

文部科学省から、平成31年3月に、教科書採択における公正確保の徹底等について通知されており、通知文には、教科書採択は、公正性・透明性に疑念を生じさせることのないよう適切に行われること、教育委員会や学校長は、採択結果やその理由について保護者や地域住民等に対して説明責任を果たすことが重要としているほか、教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)については、教科書採択に直接の利害関係を有する者は委員となることができないなど法令遵守の再徹底がされています。過去に、教員らに検定中の教科書を見せて謝礼を渡すなど不正があったことからこうした通知がされていると思われます。
そこで、本市教育委員会においては、公正な教科書採択に向けた改善をおこない、さらにそのことを積極的に示していく必要があると考え以下質問いたします。
1点目は選定審議会委員の委嘱及び任命について

大津市の選定審議会委員は「附属機関設置条例」により「附属機関の委員は、別表の委員の構成欄に掲げる者のうちから、当該附属機関の属する執行機関が委嘱し、又は任命する」とあり、別表の委員構成欄には「学識経験を有する者、教育関係団体から選出された者及び市職員」で、定数は6人以内としていることから、「大津市教科用図書選定審議会規則」ではそれぞれ2名以内としています。
令和元年度の委員は、学識経験者から2名、教育関係団体からは市PTA連合会の代表が2名。また市職員からは市立小学校長会と中学校長会代表の2名となっています。
そこでまず、学識経験者、教育関係団体、市職員については、それぞれどのようにして委嘱・任命されるのか利害関係有無の確認も含めて決定の手順について伺います。

2点目は選定審議会の構成委員の委員数と対象者の明確化について
まず、選定審議会の委員数についてですが、一部の近隣市におけるホームページに公表されている近隣市の選定委員会規則等における委員構成をみると、高島市10人以内、豊中市14人以内、柏原市10人以内、枚方市7人以内となっており、大津市の6名以内としている人数枠に比べ、委員数が多くなっています。
この理由としては、他市は現在大津市が対象としている委員の他に、教育委員会の職員や市立小中学校の教員などを選定審議会委員としていることにあります。
次に、構成委員の対象者についてですが、選定審議会委員を条例・規則で「学識経験を有する者、教育関係団体から選出された者及び市職員」としています。この表現ですと対象者の捉え方に幅があり過ぎて分かりにくくなってしまいます。
この点については、まず「教育関係団体から選出された者」として、委員に市PTA連合会から代表として2名を選出しています。この代表については小学校または中学校どちらの保護者であるのかは分かりませんし、PTA連合会は任意の団体でありますから、PTAではなく保護者とすべきではないかと考えます。また、教育関係団体であれば他にもいくらでも選択することが出来ます。
次に、「市職員」から選出される委員ですが、市職員というと教育委員会の事務局の職員をイメージするのが一般的だと思いますが、本市では市立小・中学校の校長会代表として2名選出されています。これについても、市職員であれば小中学校の校長以外の者でよいことになります。
選定審議会委員について、他市の多くは、学識経験者は別として他に、小中学校の校長および教員、教育委員会事務局の職員、小中学校に在籍する児童・生徒の保護者などと明記されています。
そこで、選定審議会委員については、幅広い立場での委員による評価・決定がされるよう、現在の条例・規則に定める構成委員枠の対象者を明確にするとともに、小・中学校校長以外の教員や教育委員会事務局の職員を加えるなど構成委員の見直しをすべきと考えますが見解を伺います。
また、文科省からは教科書採択の方法として「教科用図書選定審議会や選定委員会等の委員に保護者代表等を加えていくなど、保護者等の意見がよりよく反映されるような工夫をすることが求められている」とあることから、小中学校それぞれに在籍する児童生徒の保護者枠の確保はもちろん、原則、公募で広く児童・生徒の保護者から選考することについて見解を伺います。

3点目は、教科書採択方法の改善と情報の公表について
本市においては、ホームページに審議会の会議概要、資料を公表しており、その資料のなかに推薦図書の答申および答申に至る経緯が記載されていますが、多くの審議会資料があり採択結果がどこにあるのか分かりにくい状態になっています。
そこで、教科書の採択結果・理由についてはホームページの教科用図書選定審議会のページに分かりやすく掲載すべきと考えますが見解を伺います。
資料を見ると、推薦図書は各委員が小学校教科用図書については5つの観点ごとに3段階で採点を行い、集計点数が最も高い図書が原案とされ採決し決定されています。推薦理由については「評価の集計表をもって代える」としています。
そこで、推薦図書の決定については各観点における各委員の評価に違いがあることから点数により集計結果をもって決定するのは合理的でありますが、市民に公表するための推薦理由については、委員間で評価すべき点について共通認識した内容として文章化すべきと考えますが見解を伺います。
また、集計結果一覧表の委員の欄には名前ではなく番号で表示されています。通知には採択権者の判断と責任について「採択権者の責任が不明確になることがないよう、採択手続の適正化に努めること」とあることからも、番号ではなく委員名が分かるようにして公表すべきと考えますが見解を伺います。

4点目は、教科書展示会場の見学者とアンケートについて
大津市の教科書展示会場は大津市生涯学習センター4階に設けられています。私も何回か展示会場に足を運んだことはありますが、他の人と会うことはなく見学に来る方は非常に少ないと感じました。また、部屋にはテーブルの上に教科書が整然と置かれているだけで、何とも殺風景な様子でした。
また、見学者にはアンケート調査も行われていますが、大津市教科用図書調査研究会の組織及び運営に関する要項には「市民の意見として、教科書展示会に寄せられたアンケートを参考にする」とあることからも、展示会場見学者のアンケートは教科書選定にも重要な資料になると考えます。
そこで、この5年間の教科書展示会場の見学者数とアンケート数についてお聞かせください。
また、今年度のアンケート調査ではどのような声が多かったのか、調査研究にはどのように反映されたのか伺います。

5点目は、市民、保護者が関心を寄せる開かれた展示会場の取り組みについて
教科書展示会場を採択の対象となる教科書の展示だけでなく、子供たちが今使っている教科書の展示や、教科書採択までの流れを分かりやすした説明文の掲示をすることなど展示会場の設営を工夫することで市民や保護者が教科書に関心を寄せてくれるのではないでしょうか。また、展示会場を一階のロビーにすることなどで、覗きやすく足も運びやすくなります。
多くの市民、保護者が関心を寄せる開かれた展示会場となるように取り組むべきと考えますが見解を伺います。

◆消防・防災設備点検業務および清掃業務の最低制限価格について(分割方式)
日常の建築物の維持管理業務を担うビルメンテナンス業については「ダンピング受注の排除、担い手の中長期的な育成・確保の促進を通じて健全な育成を図っていくことが不可欠である」として「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」において「適正利潤の確保のための予定価格の適正な設定」「ダンピング受注の防止」「予定価格の事後公表」などついて厚生労働省から通知もされているところです。
大津市の発注する消防・防災点検業務委託及び清掃業務委託については、国土交通省の建築保全業務積算要領及び積算基準、労務単価をもとに設計金額が算出されます。
大津市では担当課が積算した設計金額から契約検査課で予定価格及び最低制限価格を決定しています。
このあとの入札では、本来、予定価格および最低制限価格は事後公表が望ましいとされていますが、工事請負契約と同様、入札関係職員と業者間との不正行為を排除するためとして、いずれも事前公表としており、全てこの最低制限価格で入札した業者間のくじ引きで決定しています。そこで建築保全業務の入札について質問致します。

1点目は消防・防災設備点検業務および清掃業務の最低制限価格の決定理由と根拠について
本市の工事請負契約の最低制限価格については積算段階でそれぞれ基準を設けており、全体の範囲としては予定価格の下限75%から上限92%となっています。
一方、建築保全業務委託契約では、同じ国土交通省の積算基準に基づく積算をしているものの、工事請負契約に比べて最低制限価格の割合は60%および65%としており価格設定の割合の差が大きく異なっています。
そこで、消防・防災点検業務委託では一律予定価格の60%、清掃業務委託では一律予定価格の65%とした理由と根拠について伺います。

2点目は消防・防災設備点検業務および清掃業務の最低制限価格の決定過程について
大津市の消防・防災設備点検業務および清掃業務の最低制限価格は、工事請負契約のように参考とされる全国一律の算定基準に基づくものではなく、本市独自で決められた基準で執行されている状況にあります。この最低制限価格は事前公表としており事実上の金額指定となっていることから、その決定については根拠に基づき慎重に議論・審議されるべきと考えます。
そこで、消防・防災設備点検業務および清掃業務の最低制限価格については、どのような過程を経て意思決定されたのか伺います。
また、参考にする算定基準のない委託業務などの最低制限価格の決定については意思決定のルール化が必要と考えますが見解を伺います。
入札及び契約手続の運用状況に関しては、大津市入札監視委員会の担任とすることが大津市附属機関設置条例に定められていますが、この条例では委託や役務については対象としていないようです。
そこで、今後、建築保全業務に関する入札の最低制限価格の決定または結果については、大津市入札監視委員会で審議の対象とすることについて見解を伺います。

3点目は委託業務完了後の歩掛り算出による最低制限価格の妥当性評価について
低価格で受託した者が仕様書に定められた業務内容を完了するには、企業努力により標準歩掛り以上に効率的な業務を遂行するか、または労務単価を低く抑える必要があります。
委託業務完了後の評価結果や報告書等による業務量と作業員数から分析して単位作業量を作業員数から算出することで積算上の標準作業員数よりも少ない員数で作業が出来ていれば労務単価を上げることが出来ますし、逆に単位作業量にかかる作業員数が標準に近ければ労務単価を下げなければならなくなります。
そこで、参考にする算定基準のない委託業務の最低制限価格の設定においては、委託業務完了後の報告書等から単位作業量にかかる作業員数(いわゆる歩掛り)を算出し、委託業務費における最低制限価格の妥当性評価をすべきと考えますが見解を伺います。

大津市医師会との意見交換会

医療 議会 議員活動 / 2019年11月7日

大津市議会議員と大津市医師会との懇談会・意見交換会が開かれました。

今回のテーマは「大津市におけるがん対策について」で、

滋賀医科大学医学部附属病院の橋健太郎特任教授から

「子宮頸がん予防におけるHPVワクチンについて」講演がありました。

子宮頸がんワクチンについては、副反応のことでマスコミで取り上げられ

厚労省も、平成26年に積極的な接種勧奨の一時差し控えを決定しました。

しかし、ワクチン接種による子宮頸がんの予防には大きな効果があります。

講演の後に行われた、意見交換会では多くの議員から、ワクチン接種に関する

情報を広く周知すべきとの意見が多くありました。

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講演会資料

瀬田第二あんしん長寿相談所の現地調査に

福祉 議会 / 2019年10月28日

今週は各常任委員会で視察が行われます。

私の所属する教育厚生常任委員会は県外自治体等への視察は行わず、市内の調査を行うことになりました。

今日は委員が2人づつ5組に分かれて、地元のあんしん長寿相談所に出向いて聞き取り調査を行いました。

私たちの組が訪問したのは瀬田第二あんしん長寿相談所で、他のあんしん長寿相談所と違って、大津市が委託しています。

事務所は一般住宅を改修しています。入口が分かりにくいので案内看板が2箇所設置してありました。

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話は受託法人の理事長、保健師、社会福祉士から伺いましたので、以下のように調査項目に沿ってまとめてみました。


 

瀬田第二あんしん長寿相談所の現地調査結果の報告書

・人員体制は主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師の3職種のほか、主任ケアマネージャー1名とケアマネージャー2名(週3回)

1.介護人材について
・介護現場における人材不足の現状
介護職全般の問題として3Kで若者が来ない。
職員が減ると一人の負担が大きくなるため、利用者本人のサービスの質の低下に影響し、モチベーションが下がることがある。

・職員の負担が課題となっていないか
民生委員との連携や老人会など地域の行事で啓蒙活動が必要外へ出ることがある。逆に事業所での当番が必要になる。
地域包括支援について周知の必要があるのでできるだけ外部への活動を心がけている。
関係機関との連携については連携先の人材不足もある。担当者が移動することやその際引き継ぎに関して問題が生じることがある。

・今後の人材育成のために必要と考えること
介護現場で上司から学ぶ時間が少ないことが課題であるが、行政や他の事業所※の成功事例などをもとにしたセミナーや訓練の機会を多く持ってれば良い。
※守山市の「ゆうらいふ」の勉強会の評価が高かった。

2.担当地域における課題と対応について
当相談所は瀬田北学区と瀬田東学区が所管となっている。設置場所としては瀬田北学区の端の方に位置しているが瀬田東からの利用者が多いことや訪問相談で対応できるため大きな支障はないと考えられる。
今後、独居老人世帯の増加が想定されることから、孤立を防止するための見守りを行い、地域に高齢者の介護予防の意識を高くして行く必要がある。

3.医療・介護機関と地域との連携について
①現状の課題
医療機関から退院の際の急な相談が多い。介護認定を受けていない方が退院後の医療・介護が必要なためである。
当相談所に連絡の多い病院は、滋賀医大、近江草津徳洲会病院、草津総合病院
これらの対応については本人の状況を確認するため病院に向かい相談にあたるが、訪問医療に対応する診療所がほとんどないことが課題となっている。
障害者の対応の問題もあるが障害福祉課等と連携を取り合っている。

②より連携していくために今後取り組むべきこと
・介護認定にかかる時間の短縮(認定がなくとも介護サービスの利用は可能であるが認定されない場合、問題が生じるため)
(佐藤から)
・退院後要支援と予測される場合は地域包括支援センターに早めに連携をとる
・病院から退院後の対応について本人家族に介護保険申請の方法を伝えること。

(受託法人の理事長からの意見)
地域医療連携推進法人の設立を進めていく予定。
当法人は、地域医療連携推進法人制度により、急性期、回復期、慢性期など医療機関相互が連携・協調して患者本位の効率的な医療提供体制を確保したいとしている。
滋賀県では平成31年4月に高島市の法人を認定している。

4.市民の生活を支えるために今後取り組むべき(取り組みたい)こと
・多職種連携を充実させていきたい。
これまでチーム瀬田(瀬田及び瀬田第二あんしん長寿相談所の合同)として 2回行ってきた。 課題は医師等が継続して参加しにくいことがある。

5.自由意見
・当相談所のケアマネージャーが関わっていた要支援者が、要介護になることによりケアマネが変わるため利用者に戸惑いが生じる。

 

本会議で決算の認定について討論

議会 / 2019年10月16日

9月通常会議の閉会日、大津市議会公明党議員団を代表して

平成30年度一般会計の決算の認定について賛成の立場で討論しました。

以下に、指摘事項について掲載します。

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1点目は、予定価格と入札価格の乖離についてであります。
平成30年度に発注された防災設備点検業務、消防用設備点検業務における9件の入札に関しては、すべて予定価格に対して一律60%を最低制限価格と設定しており、結果として入札はすべてくじで決定しています。この予定価格と最低制限価格には大きな乖離があり合理性に欠けるものであると考えます。
点検業務は、ほとんどが労務費であり、必要とされる能力を持つ技術者の労務費を60%にして設計書どおりの業務を行うことは難しいと考えます。
そこで、設計金額、最低制限価格の設定については、これまでに実施したデータなどを整理し、根拠に基づく適正な積算基準の策定と最低制限価格の設定についての考えを明確にされたい。
2点目は、広く民間で運営されている事業に対する公費負担の見直しについて
障害者移動支援事業の運行委託事業は、リフト付き福祉タクシーの運行について、大津市が民間タクシー会社3社に運行委託事業費として支出をしているものです。
当事業は平成10年度から行っており、当時は車椅子やストレッチャーを利用する方の輸送車両がほとんどなかったことから当事業が始まったものと理解しています。
しかし、近年は民間の介護タクシー等により車椅子はもちろんストレッチャーでの輸送を行う事業者も増えてきており、一部のタクシー会社にのみ補助を行うのでは公平性に欠けると考えます。
このことから、広く民間で運営されている事業に対する公費負担事業については、事業目的・内容を精査し、より広く市民及び事業者にとって公平な事業となるように見直しを求めます。
3点目は、老朽化施設のあり方についてであります。
公共施設のあり方についてはすでに検討が進められているところですが、老朽化した施設によっては耐震性が不足していると考えられるものや最低限の補修が急がれているものがあります。これらの施設を引き続き使用する場合には、付帯施設・物品の更新も必要となっています。
保全計画の検討が進められていますが、保全以前に、早急な対応が求められる老朽化施設については、施設の必要性、あり方について検討を行い、早急に方針決定するよう求めます。

4点目に、同種施設の比較分析についてであります。
事務事業評価シートには、幾つかある同種の事業、例えば公民館管理運営事業やふれあいセンターのように複数ある施設の管理運営事業をまとめて事業評価をしています。こうした実質的に複数ある事業をまとめて得られた成果からは客観的な評価、現状認識、課題の発見には至らないと考えます。例えば同種施設の場合、同じ指標を用いて成果を横並びにすることで客観的な比較分析が可能となり、分析結果から運営コストの削減などの見直しに活用できると考えられることから、同種施設ごとの比較分析表の作成を求めます。

教育厚生分科会の決算審議で指摘

議会 / 2019年10月8日

予算決算常任委員会の教育厚生分科会が行われました。

1日目は、子ども福祉部と教育委員会の分担案件の審査です。

大津市の委託事業にリフト付福祉タクシー運行事業について指摘しました。

市内のタクシー会社3社に1社648,000円/年で委託しています。

委託といっても、車両購入費の補助金といったところです。

この事業は平成10年から始まったもので既に21年が経過しました。

当時は車椅子やストレッチャーで病院等に搬送する車両はほとんど無かったと思います。

13年前に私が議員になったとき、まだこのような車両はあまり普及しておらず、

市に対して、事業者からの要望もあり、購入補助金支援のお願いをしたこともありました。

当時の時代背景からは、行政が支援しても何ら問題はなかったと考えます。

しかし近年、民間の介護タクシーが普及してきて、車椅子はもちろん

ストレッチャーで搬送できる車両も増えてきています。

運賃はどこも同じですが、大津市が助成している福祉タクシーはストレッチャーの利用は無料です。

しかし、民間の介護タクシーは会社によっても違いはあるものの、ストレッチャーの利用料は2,000円程とられます。

同じ民間タクシー会社に対して、特定の事業者に補助をするのは公平性に欠けると考えます。

また、大津市リフト付き福祉タクシーの周知も不十分であると感じています。

今後も、ストレッチャーが使えるような車両の普及が必要であるのなら

特定の事業者に補助をするのでなく、例えば、どの事業所にもストレッチャーの購入費用を助成して

ストレッチャーが必要な方には利用料が無料になるように公平な制度にした方がよいではないでしょうか。

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ICT導入に関する調査特別委員会

行革 議会 / 2019年9月26日

26日、ICT導入調査特別委員会が開かれた。

今回の事務調査は「ICTを活用した市民生活の利便性向上」と「ICTを活用した行政事務の効率化」について行われました。

事業の取り組みは以下の4項目で、それぞれ担当課から説明を受け、委員からの質問が行われました。

  1. 検(健)診ネット予約システム
  2. 施設予約システム
  3. クレジットカード収納
  4. テレワーク等による働き方改革と時間外削減

190926_ICT導入調査資料

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医療・介護機関、地域の連携について医師会と意見交換

医療 議会 / 2019年9月19日

19日、教育厚生常任委員会が行われ、医療機関・介護機関・地域の連携について、

大津市医師会の木村会長、井上在宅療養推進部長を参考人として招聘し、意見聴取と意見交換を行いました。

木村会長からは大津圏域地域医療構想調整会議での議論から、病床機能の分化・連携及び地域包括ケアシステムの充実について現状と画題について説明があった。

井上在宅療養推進部長からは地域包括ケアシステムや他職種連携、在宅医療、訪問看護など在宅医療に関する市民アンケート調査結果を示しながら、大津市の在宅医療の現状と課題について説明がありました。

説明のあと、質問、意見交換が行われました。私からは、看護師から訪問看護に対する不安の意見があったことについて、訪問看護をされている方から現場での体験報告会など現状を知ってもらうことを提案しましたが、在宅医療を推進するうえで、現状と課題を聞かさせてもらい大変参考になる意見交換会でした。

説明資料(地域包括ケアシステムの構築と介護予防)

コメント 2019-09-19 185427

説明資料から

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6月通常会議一般質問に登壇

社会保障 議会 / 2019年9月12日

質疑・一般質問に登壇、障害福祉に関する以下の4項目について質問しました。
1.障害福祉サービスの充実に向けた相談支援体制の取り組みについて
2.障害者等入院時意思疎通支援員派遣事業について
3.重度訪問介護の制度周知と適正利用について
4.難病対策地域協議会設置と難病患者支援計画の取り組みについて

質問原稿はこのあとに(明日は答弁書も掲載します)

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令和元年9月通常会議一般質問

1.障害福祉サービスの充実に向けた相談支援体制の取り組みについて(分割方式)

1)適切な相談支援体制に向けた取り組みについて
おおつ障害者プランの調査結果には「相談支援事業所は人材不足のため、相談員が過重労働となっており、それに伴って計画の質や利用者の満足度が低下している」また「訪問相談活動も重要で、訪問しなければ、状況の把握や困っていることも聞くことができない」といった声があります。
こうした現状から相談事業所の充実や相談支援専門員の人員確保、育成が求められています。
おおつ障害者プランでは障害者相談支援事業所数の見込みを2020年度までに11事業所としていますが、すでに2018年度に11事業所になったと伺いました。

★そこで、障害者相談支援事業所数は見込んだ11事業所になりましたが、適切な相談支援事業を行うため、身体障害者、知的障害者、精神障害者、児童の相談種別に対応した相談支援専門員の人員確保、サービスの向上など課題の解消につながっているのか見解を伺います。

★また、相談支援事業について改めての取り組みが必要とされているのであれば見解を伺います。

2)基幹相談支援センターの設置について
おおつ障害者プランにおいては、各相談機関の機能・特性に応じた役割分担の整理と、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務を行う「基幹相談支援センター」の設置検討を行うとしています。
今年5月に大津市障害者自立支援協議会の2019 年度全体報告会が行われ、平成30年度の活動報告では「 基幹に求められる機能に関しては協議会でまとめ、具体的な整備をどう進めていくか検討をしている」とあり、2019年度の活動方針では「基幹相談支援センターの整備と相談支援事業の拡充に向けた取り組み」について重点的に協議を行うとしています。

★そこで1点目に、これまでに協議会で進めてきた基幹相談支援センターに求められる機能、課題、今後の取り組みについてお聞かせ下さい。

★2点目に、基幹相談支援センター体制整備検討会では「平成35 年度までに基幹相談支援センターの設置に向けた検討を行う」と報告しています。これまで行われてきた検討期間を含めてなぜ平成35年度までという検討期間が必要なのか、また基幹相談支援センターの設置時期はいつを目標にしているのか見解を伺います。
2.障害者等入院時意思疎通支援員派遣事業について(分割方式)

大津市障害者等入院時意思疎通支援員派遣事業は「入院時に医師等との意思疎通が十分に図れない場合に、意思疎通支援員を派遣し、適切な入院加療が可能になるよう支援する」とした制度です。ただし、この事業の対象者は「意思疎通を行う家族等がいない」ことが要件の一つになっています。
このような要件があると、例えば老老介護の夫婦世帯で意思疎通が必要な夫が入院した場合、高齢の妻が入院先で付き添うことは困難であることが想定されます。また、働いている子どもが意思疎通が必要な高齢の親の介護をしている場合、昼間は訪問介護サービスを利用して慣れたヘルパーの対応でなんとかなっても、親が入院するとなった場合にはヘルパーのサービスは利用出来ないので、意思疎通のため病院で付き添わなくてはなりません。そうなると仕事をすることも難しくなります。
また、自宅で終日介護をしている家族がレスパイト入院をさせたくても意思疎通が必要なため、家族の休息もありえなくなってしまいます。
この事業の対象者の要件について他の自治体を見てみますと、仙台市では「単身世帯の方又は家族が障害や病気、仕事等がある世帯の方」としています。堺市や茨木市では「家族等がいない」ことについては要件としていません。
本市のように「家族等がいない」という要件では、制度を利用できる方はほとんどいないと考えます。また、そもそも、この制度を知っている人も非常に少ないと言われています。

★そこで1点目に、障害者等入院時意思疎通支援員派遣事業の利用者はこの5年間に毎年何人の方が利用されたのかお聞かせ下さい。
★2点目に、本来の事業目的である意思疎通が困難な方の支援を実現性のあるものにするため「家族等がいない」とする当事業の対象者要件の見直しと、事業の対象となる方に案内されるように、関わる訪問介護事業所やケアマネージャー、医療機関などに周知・連携をすべきと考えますが見解をお聞かせ下さい。
3.重度訪問介護の制度周知と適正利用について(分割方式)

1)重度訪問介護の制度周知と関係機関との連携について
重度訪問介護は障害支援区分が区分4以上の重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により、行動上著しい困難を有する障がい者であって常時介護を要する方などが対象となっています。
8時間勤務のヘルパー3人で1日24時間連続して使う事を想定して作られた制度です。重度訪問介護は身体介護とは違って、ヘルパーが障害者に呼ばれるまですぐそばで座って待つ「見守り待機」もヘルパーの仕事となっています。ALS患者などでたんの吸引や体位交換など、いつ必要になるかわからない介助内容の多い障害者等には、短い時間数を細切れに支給されると、処置が難しく危険ですし生活の質にも支障が出ます。その点、重度訪問介護であれば安全に生活できます。
しかし、この制度について、今年3月の京都新聞には「京都府内の自治体で支給人数や支給時間に大きな格差があることが分かった。府内のある自治体の利用者はゼロで誰にもサービスを支給していない。一方、京都市では324人が利用し、地域で1日24時間切れ目なくヘルパー派遣を受けて、1人暮らしをする重度障害者や難病患者がいる」との記事がありました。
これは、利用者や関係機関の職員にも重度訪問介護の制度自体が知られていないこと、自治体も財政面などから利用に前向きではないこと、制度を利用したくとも長時間ヘルパーを派遣する事業所が少ないこと、報酬単価が低く事業所の参入が進まないこと、などが理由にあげられています。
現在大津市には障害区分4以上の方が940人います。そのうち重度訪問介護を利用している方は53名です。940人すべてが重度訪問介護の対象となるわけではありませんが、この利用者数からは、まだ制度を知らず長時間の介護に苦しんでいる方は多いのではないでしょうか。

★そこで1点目に、重度訪問介護が利用可能な対象者や対象者と関わりのある保健所、相談支援事業所、地域包括支援センター、介護事業所およびケアマネージャー、医療機関、訪問看護ステーション など関係機関への周知と連携が必要と考えますが、現状と取り組みについて見解を伺います。
平成30 年4 月から、重度訪問介護を利用する障害支援区分6 の者については、入院又は入所中の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及び助産所( 以下「病院等」という。) においても重度訪問介護を利用できることになりました。
これは、重度訪問介護利用者が入院した際に、病院等の職員と意思疎通を図る上で必要な支援等を受けることが基本です。また、支援の一環として例えば適切な体位変換の方法を、病院等の職員に伝えるため、重度訪問介護従業者が病院等の職員と一緒に直接支援を行うことも想定されています。
新たな制度の見直しにより、病院等に入院する際には重度訪問介護による支援と病院等で提供される治療等の療養給付について病院等との十分な調整が必要となります。
さらに、前項で質問した障害者等入院時意思疎通支援員派遣事業との違いも理解をしてもらう必要があります。

★そこで2点目に、入院等における意思疎通支援に関する重度訪問介護の利用について病院等への周知と連携について現状と取り組みについて見解を伺います。

 

2)重度訪問介護等の適切な支給決定について
重度訪問介護等の支給決定については不十分と考える方もおられます。不服審査請求も出来ますが、利用者、家族は自分の該当する区分における標準的な支給時間を知ることで、相談支援専門員等と対等に利用計画の検討ができると考えます。
川西市では「障害福祉サービス等支給決定基準」を策定・公表をしています。これは支給決定の基本的な考え方として「障害福祉サービス等の支給量や併用給付は、個々に障がいのある者や難病患者等への支援の基準を明確にし、公平かつ適正に支給決定が行われていることが重要である」としています。

★そこで、障害福祉サービスの支給決定は市区町村で決められることから、本市においても、公平かつ適正な支給決定に向けて、支給決定基準を策定し公表すべきと考えますが見解を伺います。

 

3)障害福祉サービスの内容がわかりやすい事業所一覧の作成について
本市がホームページに掲載している訪問系サービス事業所一覧では居宅介護や重度訪問介護などサービスの種類別になっていますが、事業所が主に対応する障害の種別等が表示されていません。

★例えば、それぞれのサービスの中でも身体障害、知的障害、精神障害、難病など事業所が主に対象とする障害者種別等についても区別表示することで、利用しようとする事業所がわかりやすくなると考えます。
また、特に重度訪問介護は、サービスの趣旨から比較的長時間にわたり行われるものであることから、長時間対応や夜間の対応を可能としている事業所であるか分かることが望ましいと考えます。
以上のことから、障害福祉サービスの内容がわかりやすい事業所一覧の作成見直しについて見解を伺います。
4.難病対策地域協議会設置と難病患者支援計画の取り組みについて(分割方式)

1)難病対策地域協議会と難病患者への支援について
おおつ障害者プランでは「医療機関との連携強化」を掲げ、主な事業に「難病対策地域協議会」をあげています。難病対策地域協議会はいわゆる難病法上、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における難病の患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う組織として規定されており、その設置については、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に対し、努力義務が課されています。
この難病対策地域協議会において難病保健医療専門員には相談、福祉、就労、医療など、地域における難病患者への適切な支援を図る役割が求められています。
また、大津市総合計画においても、難病患者への支援として難病保健医療専門員の配置に取り組むとされています。
前項で「重度訪問介護制度の対象者と関係機関への周知と連携」について質問したように重度訪問介護を利用する難病患者には日常的に訪問看護や在宅医療、訪問介護サービス、保健所から保健師の訪問など多くの関係機関が関わっています。これら多くの方の繋がりをもって難病患者を支援することは大きな効果が期待でき、大変に重要なことであると考えます。

★そこで、本市における難病保健医療専門員の配置状況と難病対策地域協議会の取り組み状況や今後の課題について見解を伺います。

2)大津市総合計画およびおおつ障害者プランに掲げた難病患者支援の取り組みについて
★まず1点目に、大津市総合計画の施策9での主な取り組みとしている「ケアマネジメントアドバイザー事業の利用促進」「難病在宅支援従事者研修会の開催」についてそれぞれの取り組み状況について伺います。

★2点目に、おおつ障害者プランの障害者計画にある「医療的ケアの必要な人への支援の充実」において、主な事業として「重症神経難病在宅療養支援ガイドブックの周知、活用」をあげていますが現状と取り組みについて伺います。