質疑・一般質問に登壇、障害福祉に関する以下の4項目について質問しました。
1.障害福祉サービスの充実に向けた相談支援体制の取り組みについて
2.障害者等入院時意思疎通支援員派遣事業について
3.重度訪問介護の制度周知と適正利用について
4.難病対策地域協議会設置と難病患者支援計画の取り組みについて
質問原稿はこのあとに(明日は答弁書も掲載します)


令和元年9月通常会議一般質問
1.障害福祉サービスの充実に向けた相談支援体制の取り組みについて(分割方式)
1)適切な相談支援体制に向けた取り組みについて
おおつ障害者プランの調査結果には「相談支援事業所は人材不足のため、相談員が過重労働となっており、それに伴って計画の質や利用者の満足度が低下している」また「訪問相談活動も重要で、訪問しなければ、状況の把握や困っていることも聞くことができない」といった声があります。
こうした現状から相談事業所の充実や相談支援専門員の人員確保、育成が求められています。
おおつ障害者プランでは障害者相談支援事業所数の見込みを2020年度までに11事業所としていますが、すでに2018年度に11事業所になったと伺いました。
★そこで、障害者相談支援事業所数は見込んだ11事業所になりましたが、適切な相談支援事業を行うため、身体障害者、知的障害者、精神障害者、児童の相談種別に対応した相談支援専門員の人員確保、サービスの向上など課題の解消につながっているのか見解を伺います。
★また、相談支援事業について改めての取り組みが必要とされているのであれば見解を伺います。
2)基幹相談支援センターの設置について
おおつ障害者プランにおいては、各相談機関の機能・特性に応じた役割分担の整理と、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務を行う「基幹相談支援センター」の設置検討を行うとしています。
今年5月に大津市障害者自立支援協議会の2019 年度全体報告会が行われ、平成30年度の活動報告では「 基幹に求められる機能に関しては協議会でまとめ、具体的な整備をどう進めていくか検討をしている」とあり、2019年度の活動方針では「基幹相談支援センターの整備と相談支援事業の拡充に向けた取り組み」について重点的に協議を行うとしています。
★そこで1点目に、これまでに協議会で進めてきた基幹相談支援センターに求められる機能、課題、今後の取り組みについてお聞かせ下さい。
★2点目に、基幹相談支援センター体制整備検討会では「平成35 年度までに基幹相談支援センターの設置に向けた検討を行う」と報告しています。これまで行われてきた検討期間を含めてなぜ平成35年度までという検討期間が必要なのか、また基幹相談支援センターの設置時期はいつを目標にしているのか見解を伺います。
2.障害者等入院時意思疎通支援員派遣事業について(分割方式)
大津市障害者等入院時意思疎通支援員派遣事業は「入院時に医師等との意思疎通が十分に図れない場合に、意思疎通支援員を派遣し、適切な入院加療が可能になるよう支援する」とした制度です。ただし、この事業の対象者は「意思疎通を行う家族等がいない」ことが要件の一つになっています。
このような要件があると、例えば老老介護の夫婦世帯で意思疎通が必要な夫が入院した場合、高齢の妻が入院先で付き添うことは困難であることが想定されます。また、働いている子どもが意思疎通が必要な高齢の親の介護をしている場合、昼間は訪問介護サービスを利用して慣れたヘルパーの対応でなんとかなっても、親が入院するとなった場合にはヘルパーのサービスは利用出来ないので、意思疎通のため病院で付き添わなくてはなりません。そうなると仕事をすることも難しくなります。
また、自宅で終日介護をしている家族がレスパイト入院をさせたくても意思疎通が必要なため、家族の休息もありえなくなってしまいます。
この事業の対象者の要件について他の自治体を見てみますと、仙台市では「単身世帯の方又は家族が障害や病気、仕事等がある世帯の方」としています。堺市や茨木市では「家族等がいない」ことについては要件としていません。
本市のように「家族等がいない」という要件では、制度を利用できる方はほとんどいないと考えます。また、そもそも、この制度を知っている人も非常に少ないと言われています。
★そこで1点目に、障害者等入院時意思疎通支援員派遣事業の利用者はこの5年間に毎年何人の方が利用されたのかお聞かせ下さい。
★2点目に、本来の事業目的である意思疎通が困難な方の支援を実現性のあるものにするため「家族等がいない」とする当事業の対象者要件の見直しと、事業の対象となる方に案内されるように、関わる訪問介護事業所やケアマネージャー、医療機関などに周知・連携をすべきと考えますが見解をお聞かせ下さい。
3.重度訪問介護の制度周知と適正利用について(分割方式)
1)重度訪問介護の制度周知と関係機関との連携について
重度訪問介護は障害支援区分が区分4以上の重度の肢体不自由・知的障害・精神障害により、行動上著しい困難を有する障がい者であって常時介護を要する方などが対象となっています。
8時間勤務のヘルパー3人で1日24時間連続して使う事を想定して作られた制度です。重度訪問介護は身体介護とは違って、ヘルパーが障害者に呼ばれるまですぐそばで座って待つ「見守り待機」もヘルパーの仕事となっています。ALS患者などでたんの吸引や体位交換など、いつ必要になるかわからない介助内容の多い障害者等には、短い時間数を細切れに支給されると、処置が難しく危険ですし生活の質にも支障が出ます。その点、重度訪問介護であれば安全に生活できます。
しかし、この制度について、今年3月の京都新聞には「京都府内の自治体で支給人数や支給時間に大きな格差があることが分かった。府内のある自治体の利用者はゼロで誰にもサービスを支給していない。一方、京都市では324人が利用し、地域で1日24時間切れ目なくヘルパー派遣を受けて、1人暮らしをする重度障害者や難病患者がいる」との記事がありました。
これは、利用者や関係機関の職員にも重度訪問介護の制度自体が知られていないこと、自治体も財政面などから利用に前向きではないこと、制度を利用したくとも長時間ヘルパーを派遣する事業所が少ないこと、報酬単価が低く事業所の参入が進まないこと、などが理由にあげられています。
現在大津市には障害区分4以上の方が940人います。そのうち重度訪問介護を利用している方は53名です。940人すべてが重度訪問介護の対象となるわけではありませんが、この利用者数からは、まだ制度を知らず長時間の介護に苦しんでいる方は多いのではないでしょうか。
★そこで1点目に、重度訪問介護が利用可能な対象者や対象者と関わりのある保健所、相談支援事業所、地域包括支援センター、介護事業所およびケアマネージャー、医療機関、訪問看護ステーション など関係機関への周知と連携が必要と考えますが、現状と取り組みについて見解を伺います。
平成30 年4 月から、重度訪問介護を利用する障害支援区分6 の者については、入院又は入所中の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及び助産所( 以下「病院等」という。) においても重度訪問介護を利用できることになりました。
これは、重度訪問介護利用者が入院した際に、病院等の職員と意思疎通を図る上で必要な支援等を受けることが基本です。また、支援の一環として例えば適切な体位変換の方法を、病院等の職員に伝えるため、重度訪問介護従業者が病院等の職員と一緒に直接支援を行うことも想定されています。
新たな制度の見直しにより、病院等に入院する際には重度訪問介護による支援と病院等で提供される治療等の療養給付について病院等との十分な調整が必要となります。
さらに、前項で質問した障害者等入院時意思疎通支援員派遣事業との違いも理解をしてもらう必要があります。
★そこで2点目に、入院等における意思疎通支援に関する重度訪問介護の利用について病院等への周知と連携について現状と取り組みについて見解を伺います。
2)重度訪問介護等の適切な支給決定について
重度訪問介護等の支給決定については不十分と考える方もおられます。不服審査請求も出来ますが、利用者、家族は自分の該当する区分における標準的な支給時間を知ることで、相談支援専門員等と対等に利用計画の検討ができると考えます。
川西市では「障害福祉サービス等支給決定基準」を策定・公表をしています。これは支給決定の基本的な考え方として「障害福祉サービス等の支給量や併用給付は、個々に障がいのある者や難病患者等への支援の基準を明確にし、公平かつ適正に支給決定が行われていることが重要である」としています。
★そこで、障害福祉サービスの支給決定は市区町村で決められることから、本市においても、公平かつ適正な支給決定に向けて、支給決定基準を策定し公表すべきと考えますが見解を伺います。
3)障害福祉サービスの内容がわかりやすい事業所一覧の作成について
本市がホームページに掲載している訪問系サービス事業所一覧では居宅介護や重度訪問介護などサービスの種類別になっていますが、事業所が主に対応する障害の種別等が表示されていません。
★例えば、それぞれのサービスの中でも身体障害、知的障害、精神障害、難病など事業所が主に対象とする障害者種別等についても区別表示することで、利用しようとする事業所がわかりやすくなると考えます。
また、特に重度訪問介護は、サービスの趣旨から比較的長時間にわたり行われるものであることから、長時間対応や夜間の対応を可能としている事業所であるか分かることが望ましいと考えます。
以上のことから、障害福祉サービスの内容がわかりやすい事業所一覧の作成見直しについて見解を伺います。
4.難病対策地域協議会設置と難病患者支援計画の取り組みについて(分割方式)
1)難病対策地域協議会と難病患者への支援について
おおつ障害者プランでは「医療機関との連携強化」を掲げ、主な事業に「難病対策地域協議会」をあげています。難病対策地域協議会はいわゆる難病法上、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における難病の患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う組織として規定されており、その設置については、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に対し、努力義務が課されています。
この難病対策地域協議会において難病保健医療専門員には相談、福祉、就労、医療など、地域における難病患者への適切な支援を図る役割が求められています。
また、大津市総合計画においても、難病患者への支援として難病保健医療専門員の配置に取り組むとされています。
前項で「重度訪問介護制度の対象者と関係機関への周知と連携」について質問したように重度訪問介護を利用する難病患者には日常的に訪問看護や在宅医療、訪問介護サービス、保健所から保健師の訪問など多くの関係機関が関わっています。これら多くの方の繋がりをもって難病患者を支援することは大きな効果が期待でき、大変に重要なことであると考えます。
★そこで、本市における難病保健医療専門員の配置状況と難病対策地域協議会の取り組み状況や今後の課題について見解を伺います。
2)大津市総合計画およびおおつ障害者プランに掲げた難病患者支援の取り組みについて
★まず1点目に、大津市総合計画の施策9での主な取り組みとしている「ケアマネジメントアドバイザー事業の利用促進」「難病在宅支援従事者研修会の開催」についてそれぞれの取り組み状況について伺います。
★2点目に、おおつ障害者プランの障害者計画にある「医療的ケアの必要な人への支援の充実」において、主な事業として「重症神経難病在宅療養支援ガイドブックの周知、活用」をあげていますが現状と取り組みについて伺います。