大津市議会議員 佐藤弘

一人のひとを どこまでも大切に 心豊かな まちづくりを目指します

決算常任委員会総務分科会で審議

議会 議員活動 / 2018年10月9日

9日、決算常任委員会総務分科会が開かれ、政策調整部、総務部他の所管する部分について審議しました。

私からは、電子市役所推進事業の評価について細分化の提案、庁舎清掃業務委託の検収のあり方、市有財産有効活用推進事業における行政財産未利用地の仕分けによる普通財産化、消防水利施設整備事業における消火栓設置の評価のあり方について質疑しました。

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市長に平成31年度の要望書を提出

議会 議員活動 / 2018年10月3日

平成31年度の予算編成に係る要望書を、3日越大津市長に提出し、要望についての意見交換をしました。

今回の要望書の重点項目は以下の6項目で、その他に各事業について要望しました。

  1. 頻発する大規模自然災害に備える防災・減災対策の推進
  2. 医療・介護をはじめとする安心の社会保障の構築
  3. 誰もが活躍できる共生社会の構築
  4. 教育費負担のさらなる軽減と教育環境の整備
  5. 地域経済を支える中小・小規模事業者への重点的な支援
  6. 効率的な自治体の構築

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公明党議員団_平成31年度要望

隣接国有地の庁舎建設は?

議会 / 2018年9月21日

21日、総務常任委員会が行われ、消防活動支援協定についての所管事務調査のほか数々の報告が行われました。

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なかでも「大津市役所庁舎整備について」の報告で隣接国有地に庁舎を建てるのか建てないのかの私の質問に、

終始あやふやな答弁でした。

当初の計画では、隣接国有地に本庁舎免震と別館解体によって不足するフロアー面積などを新たな庁舎で確保するような計画でした。

ところが、隣接国有地が土砂災害警戒区域に指定されてから、ここに庁舎を建てるのか決めかねているようです。

というより、建てる気がないような答弁でした。

この時期に至っては、隣接国有地に庁舎建設をするかしないかの判断は市長が決定すべきです。

 

9月通常会議一般質問の答弁書

議会 / 2018年9月20日

佐藤 弘議員【分割方式】教育長答弁 所属名:児童生徒支援課
1 不登校児童生徒への教育機会の確保について
(1)不登校児童生徒の早期発見・対応と継続的な支援について
①不登校児童生徒への支援においては、一旦欠席状態が長期化すると、学習の遅れや生活リズムの乱れなども生じて、その回復が困難である傾向が示されていることから、早期発見と早期対応が必要であるとされています。そこで、本市の不登校児童生徒の早期発見と初期段階での対応状況と取り組みについて見解を伺います。

佐藤(さとう) 弘(ひろし)議員のご質問についてお答えいたします。
不登校児童生徒の早期発見・対応と継続的な支援についてのうち、1点目の不登校児童生徒の早期発見と初期段階での対応状況と取り組みについてでありますが、各小中学校において児童生徒が3日以上連続で欠席した場合、教員が家庭訪問を実施し状況確認を行うとともに、対応状況を毎月児童生徒支援課に報告することとしています。
また、概ね5日以上欠席した場合には、各校に配置しているスクールカウンセラー等専門家を交えたケース検討会議を実施する等指導しており、スクールカウンセラーによる教育相談や、教育相談センターが開設している適応指導教室への通級につなぐなど、状況に応じて継続した支援を行っております。とりわけ小学校では、不登校の長期化が懸念される児童への早期対応に重点を置いて、不登校対策巡回チームが巡回訪問し、臨床心理士等の相談員が学校支援を実施しており、今後も不登校児童生徒の欠席状況が長期化しないよう、早期発見、早期対応に努めてまいります。
佐藤 弘議員【分割方式】教育長答弁 所属名:児童生徒支援課
1 不登校児童生徒への教育機会の確保について
(1)不登校児童生徒の早期発見・対応と継続的な支援について
②中学校不登校生徒の卒業後の就学・就労やひきこもり対応について関係機関との連携、継続的な支援の取り組みと「児童生徒理解・教育支援シート」の活用について見解を伺います。

2点目の、中学校不登校生徒の卒業後の就学・就労やひきこもり対応について関係機関との連携、継続的な支援の取り組みと「児童生徒理解・教育支援シート」の活用についてでありますが、まず就学・就労やひきこもり対応について、議員お述べのとおり、中学卒業後も長期の不登校やひきこもりに陥らないよう、青少年・福祉の各部局や若者の就労支援にかかる関係機関との連携に加え、中高連絡会等で中学校と進学先の必要な内容や状況等の情報を引き継ぐことで、支援の継続につなげているところです。
次に、「児童生徒理解・教育支援シート」の活用についてでありますが、すでに、小中学校担当者会において周知しており、各学校で独自に作成されたシートも含め、不登校児童生徒の支援に活用されています。今後も、進学先の支援について関係機関と連携し、継続的な支援の取り組みを円滑に進められるよう、当該生徒の個人情報の保護に留意しつつ、保護者と連携しながらシートを活用する必要があると考えています。

佐藤 弘議員【分割方式】教育長答弁 所属名:児童生徒支援課
1 不登校児童生徒への教育機会の確保について
(2)学校以外の場における不登校児童生徒の学習活動状況の把握と支援について
①教育機会確保法の「多様で適切な学習活動」としてのフリースクールの位置づけと状況把握・連携について見解を伺います。
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次に、学校以外の場における不登校児童生徒の学習活動状況の把握と支援についてのうち、1点目のフリースクールの位置づけと状況把握・連携についてでありますが、議員お述べのとおり、教育委員会としましても民間団体が運営しているフリースクール等の多様な教育機会を提供している施設は、いわゆる教育機会確保法に記されている「多様で適切な学習活動」の1つの場として捉えており、支援の選択肢の拡充につながっていると考えています。
本市においても、昨年度は、市立小中学校あわせて15名の不登校児童生徒が民間施設へ通っておりました。個々の児童生徒の不登校の要因や状況が多様であるため、学校が中心となって民間施設との連携を図り、個の必要に応じた支援を進めてきたところです。
今後につきましても、教育機会確保法の理念にのっとり、不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた支援をするとともに、必要に応じて不登校児童生徒及びその保護者に対して、学校から情報提供、助言その他の支援を講ずるよう努めてまいります。

佐藤 弘議員【分割方式】教育長答弁 所属名:児童生徒支援課
1 不登校児童生徒への教育機会の確保について
(2)学校以外の場における不登校児童生徒の学習活動状況の把握と支援について
②本市で導入済みのeライブラリアドバンスを「教育機会確保法」における不登校児童生徒の学習活動の施策として位置づけて、家庭等への訪問も合わせて支援すべきと考えますが見解を伺います。
___________________________________________
2点目の、eライブラリアドバンスについてでありますが、教育機会確保法の基本理念に記されているとおり、不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援を行ううえで、eライブラリアドバンスは効果的な手段であると考えられます。また、不登校児童生徒及び保護者へのICTを通じた支援をする上で有用な手立てであると考えています。
しかしながら、不登校児童生徒の中には教科学習に強い抵抗感を示す子どももいることや、家庭によってインターネットの使用環境が異なることから、個々の状況に応じた適切な利用方法について検討する必要があります。
教育委員会としましては、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、教員による家庭訪問等による支援を図りつつ、eライブラリアドバンスも個々の不登校児童生徒の状況に応じた学習活動の1つして活用するよう検討してまいります。

佐藤 弘 議員 【分割方式】教育長答弁 所属名:学校教育課
1 不登校児童生徒への教育機会の確保について
(3)指導要録上の出席扱い制度の活用について
①適応指導教室「ウィング」の通級やフリースクールなど民間施設での活動、自宅におけるIT等を活用した学習など不登校児童生徒の「多様で適切な学習活動」に対する努力を適正に評価し支援するため、本市においても指導要録上の出席扱いに関する基準を定めるべきと考えますが、それぞれの学習活動について出席扱い制度を活用することについて見解を伺います。
②指導要録上の出席扱いの要件を定める要綱を設けることについて見解を伺います。

次に、指導要録上の出席扱い制度の活用についてでありますが、本市では文部科学省が平成15年5月16日に通知した「不登校への対応の在り方について」に沿って、不登校の児童生徒が適応指導教室など学校外の施設において相談・指導を受けた場合、指導要録上の出欠の記録において出席扱いとして参りました。
また、同じく文部科学省が平成17年7月6日に通知した「不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について」を受け、本市では平成18年4月1日に「不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等に関する要項」を施行し、指導要録上出席扱いとする要件などを定めました。
今後は、現状に合わせて要項の見直しを行なうとともに、再度、市立小・中学校に周知し、運用の徹底を図って参りたいと考えております。
以上、私からの答弁といたします。
佐藤 弘議員 【分割方式】 教育長答弁 所属名:学校教育課
2 公立中学校の制服等の取引における公正な競争の確保について
(1)「制服の取引に関与する際の制服メーカー間及び販売店間の競争機能の有効化」について
①公正取引委員会から期待されている「制服の取引に関与する際の制服メーカー間及び販売店間の競争機能の有効化」について各中学校の現状と今後の取り組みについて見解を伺います。
(2)各中学校に制服検討委員会を設けることについて
①取引の透明性確保の観点から、制服取扱店や指定販売店の選定など制服に関する事項については、学校長,教職員,PTAの代表等から構成される制服検討委員会で検討している学校があります。本市においても各中学校に制服検討委員会を設けることについて見解を伺います。
(3)学校で指定する体操服や体育館シューズ製品などの指定店の選定について
①学校で指定する体操服や体育館シューズ製品などの指定店の選定についてです が、製品はデザインなど制服以上に限定されると考えられるので、コンペ等の方式と制服検討委員会の検討によるメーカー及び指定販売店の選定をすることで、競争原理と透明性が担保されるとしています。そこで体操服や体育館シューズなどの製品と指定店の選定に関しての現状と今後の取り組みについて見解を伺います
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ご質問にお答えいたします。
公立中学校の制服等の取引における公正な競争の確保についてのうち、1点目の、制服の取引に関与する際の制服メーカー間及び販売店間の競争機能の有効化と、2点目の、各中学校に制服検討委員会を設けることについてでありますが、中学校18校のうち、制服メーカーや販売業者を指定している学校は8校あり、そのうち競争原理を働かせることや手続きの透明化の観点から、業者選定委員会を開催している学校は2校で、また、入札を行っている学校は1校です。
教育委員会では、制服や学校指定物品など金額が高価な物品については、学校長のほか、保護者も含めた委員で構成することが望ましいとする業者選定委員会を経て業者を選定することを、教頭研修会をはじめ、教務主任研修会など、あらゆる機会をとらえて指導して参りました。さらに今年度は、これら研修に加えて校務運営研修会において、周知、徹底を図っているところです。
また、国からも学校における通学用服と学用品等の適切な取扱について通知があったことにより、各種研修会に加えて、更に各学校の実態に則して個別に指導を行うことで、制服の選定や見直しが適切に行われ、保護者ができる限り安価で良質な制服を購入できるよう、学校における業者選定委員会の適正な運用を、今後徹底してまいりたいと考えております。
3点目の、学校で指定する体操服や体育館シューズ製品などの指定店の選定についてでありますが、制服以外の学校指定物品については、デザインや販売店を指定している場合など、契約の形態が多岐にわたるため、今後これら指定物品についての実態調査を行うとともに、プロポーザルをはじめ入札や見積り合わせを行い、業者選定委員会で決定することで競争原理を働かせ、保護者の負担軽減につながるよう各校に指導してまいります。
以上、私からの答弁といたします。

佐藤弘議員 【分割方式】部長答弁 所属名:田園づくり振興課
3 溜池の改修事業促進と洪水調節機能強化対策について
(1)重要水防溜池危険箇所の認識と改修工事について
① 溜池の危険箇所の改修工事については本市の溜池のほとんどが組合や自治会、財産区、個人が管理者になっており、負担面から工事を進めることは困難が予想されます。そこで、重要水防溜池調書に記された危険箇所の本市の認識と、溜池管理者への通知と改修工事を進めることについて、どの様に関わるのか見解を伺います。
(2)溜池の災害発生による責任と対策について
① 民法第717条には「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」とあります。そこで、溜池による災害が発生し、損害賠償を求められた場合、水利権者又は土地利用者が賠償することになると考えるのか見解を伺います。
②災害発生に関する管理者・所有者責任の理解や賠償責任保険の加入対策について見解を伺います。
(3)防災対策として溜池の洪水調節機能を強化する取り組みについて
① 溜池の下流水路氾濫の防災対策として、ため池の洪水吐下流水路の調査を行い、放流可能な断面となる切り欠き等を洪水吐に設置し溜池の洪水調節機能を強化する取り組みについて見解を伺います。

ご質問にお答えいたします。
1点目の重要水防ため池危険箇所の認識と改修工事についてのうち、重要水防ため池調書に記された危険箇所の本市の認識についてでありますが、市内には現在77の重要水防ため池があり、そのうち危険箇所を有するため池が25箇所あります。市としても危険箇所の把握は重要であると認識しており、職員による現地調査を基本に、今年6月の地震や、7月の豪雨発生後にも緊急点検を行い、状況の確認に努めているところであります。
次に、ため池管理者への通知と改修工事を進めることについて、どのように関わるか、についてでありますが、先程の調査結果を踏まえて管理者と協議してまいりたいと考えております。
2点目のため池の災害発生による責任と対策についてのうち、ため池による災害が発生し、損害賠償を求められた場合、水利権者又は土地利用者が賠償することになると考えるのか、についてでありますが、水利権者又は土地利用者が占有者であれば、賠償することもありうると考えております。
次に、災害発生に関する管理者・所有者責任の理解や賠償責任保険の加入対策についてでありますが、農業組合長会議において適正な維持管理について、周知、啓発に努めております。
3点目の防災対策としてため池の洪水調整機能を強化する取り組みについて、でありますが、大津市内の77箇所の全ての重要水防ため池に、洪水吐としてコンクリート製が72箇所、旧来からの土構造によるものが5箇所、設置されております。
その整備にあたっては管理者による管理や負担を踏まえ、設計基準や個々の条件に基づく検討が必要であります。
そして、何よりも洪水対策には、管理者による適正な水位管理が重要であり、今後も引続き、議員お述べの取り組みも参考に、管理者と調整を図ってまいります。
以上、私からの答弁といたします。

佐藤 弘 議員【分割方式】 部長答弁  所属名:情報システム課
4 電子行政における事務効率化の取り組みについて
(1)職員のICT活用力向上の取り組みについて
①ICT活用ワークショップの開催などで、事務処理における具体的な課題を持ち寄りアプリケーションの使い方を始め実践的なICT活用術を学び合うことは本市の事務効率化を進める一番の近道と考えますが、職員のICT活用力向上の取り組みについて見解を伺います。
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ご質問にお答えします。
電子行政における事務効率化の取り組みについて、まず、1点目の、職員のICT活用力向上の取り組みについてですが、ICT技術は日々進化を続けており、近年では、自治体においてもRPAやAIを活用した業務の効率化への取り組みが始まっております。このようなことから、有効と考えられる技術については、関係各課と共に導入に向けた取り組みを進めてまいります。

佐藤 弘 議員【分割方式】 部長答弁  所属名:情報システム課
4 電子行政における事務効率化の取り組みについて
(2)事務の効率化に向けたRPAの導入について
①本市においてはRPAの導入について検討を進めていることが報道されていますが、今後のRPA導入に向けた取り組みについてお聞かせ下さい。
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2点目の事務の効率化に向けたRPAの導入についてでありますが、議員お述べのとおり、RPAは事務処理の自動化を実現するツールとして注目を浴びており、事務効率化に効果を発揮するものと考えております。
本市では、8月下旬から人事課業務と保険年金課業務を対象に、RPAツールを活用した業務効率化の効果検証事業に取り組んでおり、9月3日月曜日ですが、にRPAの有効性について各部局長に説明し、さらなる活用について検討することとしたところです。今後、さまざまな分野において本格的な導入に向けて着手してまいりたいと考えております。
佐藤 弘 議員【分割方式】 部長答弁  所属名:情報システム課
4 電子行政における事務効率化の取り組みについて
(3)申請書等の電子化推進について
①申請書等の提出時には電子データも合わせて提出することや、電子申請サービスの手続き対象を可能な限り増やして申請書等の電子化を推進すべきと考えますが見解を伺います。
②市民が窓口で手続きする際の手書きの申請書はそのままでは電子的な扱いは出来ません。手書き文字も電子化を進めるうえでの課題となっていますが、最近は手書き文字の認識精度も高くなっていることから、窓口に用意されたタブレットでの申請書入力や、マイナンバーカードを使った申請システムの導入などが考えられます。そこで、本市窓口における申請手続きに電子申請システムを導入し、事務の効率化を図ることについて見解を伺います。
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次に、3点目の申請書等の電子化推進についてのうち、電子申請の提出時には電子データも合わせて提出することや、電子申請サービスの手続き対象を可能な限り増やしていくべきについてでありますが、市民がわざわざ市役所や支所へ出向くことなく手続きが出来る電子申請は、利便性の向上が期待できます。電子申請を進めることは、RPAの活用による事務処理の自動化に繋がることも考えられることから、今後は、各申請を受け付ける関係各課と連携し、実現可能な申請から電子化を進めてまいります。
次に、窓口における申請手続きに電子申請システムを導入し、事務の効率化を図ることについてですが、窓口においてタブレットなどを使用しての申請は、デジタル機器に慣れている市民にとっては、手書きするよりも手軽に感じられ、利便性が向上するとともに、申請内容がデータ化されることにより、RPA等のツールを活用して、事務の効率化を図れることが考えられます。今後は関係各課と連携し、先進地の事例等を調査、研究するなど、実現に向けて取り組んでまいります。
以上、私からの答弁といたします。

9月通常会議で一般質問

教育 行革 議会 防災 / 2018年9月14日

9月通常会議の一般質問(4日目)が行われ、登壇しました。

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質問は、次の4項目。

  1. 不登校児童生徒への教育機会の確保
  2. 公立中学校の制服等の取引における公正な競争の確保について
  3. 溜池の改修事業促進と洪水調節機能強化対策について
  4. 電子行政における事務効率化の取り組みについて

詳細は以下のとおりです。

1,不登校児童生徒への教育機会の確保について(分割方式で)

教育基本法には「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならない」とあること、また子どもの基本的人権を保障するため、不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等を目的とした「教育機会確保法」が2017年2月に施行されました。
教育機会確保法は、不登校の児童・生徒の支援に対して、学校以外の場における学習活動等を行う不登校児童生徒に対する支援などを定めていることから、これまでの学校復帰を大前提としていた従来の不登校対策を転換するものです。そこで「教育機会確保法」の理念を踏まえての不登校児童生徒に関する施策について伺います。

1点目は、不登校児童生徒の早期発見・対応と継続的な支援について
不登校児童生徒への支援においては、一旦欠席状態が長期化すると、学習の遅れや生活リズムの乱れなども生じて、その回復が困難である傾向が示されていることから、早期発見と早期対応が必要であるとされています。
そこで、本市の不登校児童生徒の早期発見と初期段階での対応状況と取り組みについて見解を伺います。

不登校児童生徒の支援に必要な情報を集約し、それに基づく支援計画を学校内や関係機関で共通理解し、小中高等学校間、転校先等に適切に引き継ぐことによって、多角的・継続的な視野に立った指導体制が構築できるように、文部科学省から「児童生徒理解・教育支援シート」の試案が出されています。
そこで中学校時不登校生徒の卒業後の就学・就労やひきこもり対応について関係機関との連携、継続的な支援の取り組みと「児童生徒理解・教育支援シート」の活用について見解を伺います。

2点目は、学校以外の場における不登校児童生徒の学習活動状況の把握と支援について
不登校の児童生徒が通いやすい民間のフリースクールや自宅でのICTを活用した学習など、学校以外での「多様で適切な学習活動」の重要性が指摘されています。
そこで、教育機会確保法の「多様で適切な学習活動」としてのフリースクールの位置づけと状況把握・連携について見解を伺います。

自宅でのICTを活用した学習支援についても同法の「多様で適切な学習活動」における「支援を行うために必要な措置」に位置づけられるものと考えます。教育委員会ではeライブラリアドバンスという名称のeラーニングを導入しており、各小中学校のすべての児童生徒が利用出来る環境にあります。
そこで、本市で導入済みのeライブラリアドバンスを「教育機会確保法」における不登校児童生徒の学習活動の施策として位置づけて、家庭等への訪問も合わせて支援すべきと考えますが見解を伺います。

3点目は、指導要録上の出席扱い制度の活用について
学校外施設において指導要録上の出席扱いについては、一定の要件を満たす場合に校長が出席扱いとするものです。
平成17年に発出された通知「不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について」では趣旨として「自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合,校長は,指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができる」としています。しかし、校長の判断で決められるため、地域や学校において、その適用にばらつきがあることが指摘されています。
京都市では平成17年に指導要録上の出席扱いに関する要綱を策定し、適応指導教室、フリースクール等の民間施設、IT等を活用した学習活動について出席扱いの基準を定めています。
そこで、適応指導教室「ウィング」の通級やフリースクールなど民間施設での活動、自宅におけるIT等を活用した学習など不登校児童生徒の「多様で適切な学習活動」に対する努力を適正に評価し支援するため、本市においても指導要録上の出席扱いに関する基準を定めるべきと考えますが、それぞれの学習活動について出席扱い制度を活用することについて見解を伺います。
また、指導要録上の出席扱いの要件を定める要綱を設けることについて見解を伺います。

2,公立中学校の制服等の取引における公正な競争の確保について(分割方式で)

公明党は4月から6月にかけて全国で「100万人訪問・調査」運動おこない、先月8月30日にはアンケート調査の結果が発表されました。このうち「子育て」については74%が教育費の負担に関して不安や悩みを抱えていることがわかりました。このうち「制服や通学用品の負担が重い」と回答した方は3.2%で、大津市でも「制服、体操服の値段が高いので負担を軽減して欲しい」との意見がありました。
公立中学校の制服、体操服などについては,学校が指定した制服等を取扱店で購入することが一般的になっています。それらの費用は入学に当たって準備する品目の中でも比較的高額なものとなっていることからこうした声が上がっていると考えられます。実際に小売物価統計調査年報によると,平成19年から平成28年にかけて、制服生地価格の値上げもあり、制服の販売価格の推移は上昇傾向にあります。
こうした状況を踏まえ、公正取引委員会は平成28年12月から平成29年7月にかけて、公立中学校600校に対して、制服の取引実態に関する調査を実施しました。
調査は、制服の指定・仕様および仕様の開示、学校と制服販売店との関係、販売価格、制服取引の公正な競争の確保等について行われています。
報告書のまとめでは、学校に対して「学校は、生徒・保護者から,安価で良質な制服が提供されるために努力することを期待されているが、学校にはこうした期待を踏まえた上で,制服の取引に関与する際には,制服メーカー間及び販売店間の競争が有効に機能するよう期待する」として、制服メーカー及び指定販売店等の選定について「学校においては,コンペ,入札,見積り合わせといった方法で制服メーカーや指定販売店等を選ぶこと」「新規の販売店から指定販売店等としての案内の申入れが行われた際には受け入れるなどして指定販売店等を増やすことが望まれる」などとしています。
そこで1点目は、公正取引委員会から期待されている「制服の取引に関与する際の制服メーカー間及び販売店間の競争機能の有効化」について各中学校の現状と今後の取り組みについて見解を伺います。

2点目は、取引の透明性確保の観点から、制服取扱店や指定販売店の選定など制服に関する事項については、学校長,教職員,PTAの代表等から構成される制服検討委員会で検討している学校があります。本市においても各中学校に制服検討委員会を設けることについて見解を伺います。

3点目は、学校で指定する体操服や体育館シューズ製品などの指定店の選定についてですが、製品はデザインなど制服以上に限定されると考えられるので、コンペ等の方式と制服検討委員会の検討によるメーカー及び指定販売店の選定をすることで、競争原理と透明性が担保されるとしています。
そこで体操服や体育館シューズなどの製品と指定店の選定に関しての現状と今後の取り組みについて見解を伺います。

 

3,溜池の改修事業促進と洪水調節機能強化対策について(分割方式で)

溜池の造られた時期はほとんどが不明で、なかには400年~600年経つものもあるようです。しかし農業用水として貴重であった溜池も農地の宅地開発が進んだことや農業者の減少・高齢化により、その灌漑用水としての役割は小さくなり、一方で溜池管理者による維持管理は困難になり、老朽化は一層進んで行く状況にあります。
こうした影響からか、溜池の災害が全国的に増加しています。今年の7月には広島県で溜池が決壊し、3歳の女児が犠牲になりました。昨年は滋賀県でも甲賀市で堤体の決壊により家屋被害が発生、兵庫県三田市では堤体に穴が空き、工場が浸水被害を受けました。
三田市の溜池は農業離れで約40年管理されていないことから、所有者の市が責任を問われ損害賠償を支払っています。このことは、溜池による災害が起これば、管理者、所有者に責任が及ぶ可能性があることを示しています。
このようなことからも、改めて行政として、溜池管理と防災対策に取り組む必要があると考え質問いたします。

先ず1点目は、重要水防溜池危険箇所の認識と改修工事について
重要水防溜池とは、堤防が決壊すれば人家・公共施設等に被害を及ぼす可能性がある溜池のことです。平成30年版滋賀県水防計画の需要水防溜池調書によると、大津市には77の重要水防溜池が指定されています。この調書には危険箇所及び状態の項目に、堤体漏水・浸食、洪水吐狭小・老朽、取水施設老朽の指摘のある溜池が25か所あります。
こうした溜池の危険箇所の改修工事については本市の溜池のほとんどが組合や自治会、財産区、個人が管理者になっており、負担面から工事を進めることは困難が予想されます。
そこで、重要水防溜池調書に記された危険箇所の本市の認識と、溜池管理者への通知と改修工事を進めることについて、どの様に関わるのか見解を伺います。

2点目は、溜池の災害発生による責任と対策について
民法第717条には「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」とあります。
そこで、溜池による災害が発生し、損害賠償を求められた場合、水利権者又は土地利用者が賠償することになると考えるのか見解を伺います。
また、災害発生に関する管理者・所有者責任の理解や賠償責任保険の加入対策について見解を伺います。

3点目は、防災対策として溜池の洪水調節機能を強化する取り組みについて
【映像】を投影

ScreenClip
溜池が農業用水として使う水量が多ければ自ずと水位は低下し、低下した分の溜池の空(あき)容量は増えて雨水が流入しても貯水されて自然と洪水調節機能が働いていました。

しかし、近年の受益面積の減少により溜池の水位は満水状態に近くなっていることが多く見受けられ、以前のような洪水調節機能が働かない状態になっています。溜池に設けられている洪水吐は洪水時に越流して堤体を決壊しないように設けているもので、洪水吐から下流の水路は十分な水量を流す断面にはなっていません。
したがって、満水に近い状態の溜池に大量の雨が流入すると、そのまま洪水吐を通過してしまうために下流の水路は氾濫してしまいます。
このことについて、防災対策として、降雨前に溜池の水位を下げておくことも有効で、以前に私が質問したときの答弁では、豪雨が予想されるときには、本市から管理者へ通知をするとしています。
しかし、水利管理者の負担が大きいことや、現実にいまでも下流水路の越流による被害が出ています。
この対策として、人によるため池の水位操作による方法だけでなく、一例としてため池の洪水吐きに切り欠き(通水路)を設けて満水状態にならないような構造にすることで一定量の調整池機能をもたせることができます。
こうした手法は、農林水産省においても「ため池の洪水調節機能強化対策の手引き」として公表しています。
そこで、溜池の下流水路氾濫の防災対策として、ため池の洪水吐下流水路の調査を行い、放流可能な断面となる切り欠き等を洪水吐に設置し溜池の洪水調節機能を強化する取り組みについて見解を伺います。

4,電子行政における事務効率化の取り組みについて(分割方式で)

市民の多様なニーズへの対応、きめ細かなサービスに伴い行政の事務量は増加傾向にあります。一方では職員の働き方改革にあっては時間外労働の削減が求められています。

こうした問題を解決するため本市は、業務分析、業務改善、繁忙期の職員配置の調整による業務の平準化などに取り組むとしています。
業務の平準化の実施はすでに取り組まれており、一定評価するところですが、事務作業自体の効率化にはなっていません。事務作業に関しては、ICT活用による改善余地は大きいと言われており、本市でも自動化検討に向けての調査・分析を進めていることに、大いに期待をしています。
そこで、ICT活用による事務効率化の取り組みについて質問いたします。

先ず1点目は、職員のICT活用力向上の取り組みについて
事務作業の現状についてヒヤリングしたところ、帳票の元データを様式の違う他の帳票に再入力する作業が多く、ここに多くの作業時間が費やされています。これらのデータ処理には、ほとんどエクセルを使用しています。
決められた帳票を指定された他の様式の帳票に入力する場合、帳票のデータをデータベース化しておき、帳票様式が変わっても必要な欄に関数を使ってデータベースから呼び出して表示することで数倍早く事務処理ができると思います。これはエクセルの使い方の一例ですが、使い方次第で何倍も早く処理できる方法が幾つもあると思います。昔の話になりますが大工が道具を手入れして始めて良い仕事が出来たように、現代の事務作業もさまざまなアプリケーションは道具で、これを使いこなすことで正確で早く出来映えの良い仕事ができると確信します。そのためには職員のICT活用力の向上は欠かせません。またその教育訓練にかける時間はのちに数十倍の時間削減となって取り戻せることは間違いありません。
そこで、ICT活用ワークショップの開催などで、事務処理における具体的な課題を持ち寄りアプリケーションの使い方を始め実践的なICT活用術を学び合うことは本市の事務効率化を進める一番の近道と考えますが、職員のICT活用力向上の取り組みについて見解を伺います。

2点目は、事務の効率化に向けたRPAの導入について
RPAとはRobotics Process Automationの略語で、人間がキーボードやマウスを使って行なうパソコン操作をソフトウエアのロボットにより自動化するものです。従来よりも少ない人数で生産力を高めるための手段として、2017年は一大ブームを沸き起こすほど注目を集めています。
RPAは別システムのアプリケーションでのデータの受渡しが可能で、データ入力など定型業務に適していることから、多くの自治体で導入に向けて取り組みが進められています。
私たち公明党議員団は8月に全国に先駆けてRPAの導入に取り組んでいる、つくば市を視察し、RPAの対象事業の選定、操作研修、導入効果、課題等について勉強しました。
RPAのシステムはさまざまありますが一般的には導入数に応じてライセンス料も発生することから、導入効果の高い対象業務を選定することが必要ですが、基幹業務システムなど複数のシステムの操作が必要で扱う件数が多い業務には効果が十分に発揮できると考えます。
そこで、本市においてはRPAの導入について検討を進めていることが報道されていますが、今後のRPA導入に向けた取り組みについてお聞かせ下さい。

3点目は、申請書等の電子化推進について
つくば市でもRPA導入に関する課題として挙げているのは、申請書など紙ベースのデータの電子化です。紙ベースの書類を電子化することはRPAの活用に限らず市役所の電子化を進めるうえで課題となっています。
本市でも申請書類の多くは紙媒体での提出になっており事務効率化の妨げとなっています。
例えば、申請書用紙は電子データで提供していますが、提出は印刷物で受け取り、それらの情報を入力するパターンも多くあります。このような場合、電子データも合わせて提出してもらうことで、システム入力も速やかに出来ます。
また、本市ではインターネット環境があればパソコンやスマートホンによる電子申請の手続きが可能ですが、まだ限られたものになっています。
そこで、申請書等の提出時には電子データも合わせて提出することや、電子申請サービスの手続き対象を可能な限り増やして申請書等の電子化を推進すべきと考えますが見解を伺います。
市民が窓口で手続きする際の手書きの申請書はそのままでは電子的な扱いは出来ません。手書き文字も電子化を進めるうえでの課題となっていますが、最近は手書き文字の認識精度も高くなっていることから、窓口に用意されたタブレットでの申請書入力や、マイナンバーカードを使った申請システムの導入などが考えられます。
そこで、本市窓口における申請手続きに電子申請システムを導入し、事務の効率化を図ることについて見解を伺います。

討論型世論調査について議員研修会

政治 研修 議会 / 2018年8月24日

「討論型世論調査とは何か」のテーマで24日、本会議場で曽根泰教慶應義塾大学教授の講師で議員研修会が行われました。

今回の研修会は、大津市議会ミッションロードマップの実行テーマ「政策形成過程における住民参加のあり方検討」の取り組みによるもので、公明党議員団の提案によるものです。

討論型世論調査の流れは、無作為抽出で郵送による調査を行い、世論調査のテーマについて討論参加希望者を募ります。

討論資料は事前に送付して、約300名ほどの方に一会場に集まってもらいます。

会場では始めにアンケート調査を行い、その後15人程度の小グループでの討論、専門家への質問等が行われる全体会議、そして再度アンケート調査を行うものです。

討論を重ねるなかで参加者の考え方の変化をみます。

学ぶ、考える、話し合うことで討論と熟議の結果をみようとするものです。

最後にアンケート内容の作成について質問をさせてもらいました。

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公明おおつVol56が発行

議会 議員活動 / 2018年8月17日

公明おおつが本日(17日)発行されました。

リビング等の折込で配布されますので

是非ご覧下さい。

公明おおつ_vol56

ScreenClip

ScreenClip [1]

 

政務活動費の帳票を瞬時に作成するシート

ソフト 議会 / 2018年8月14日

盆休みは外に出ることもないので

溜まった政務活動費の帳票を作成した。

できるだけ早く済ませたいので

出納簿から支出・収入伝票を簡単に作成できるシートを作成した。

出納簿さえ、伝票に適したデータ入力をしておけば

そのデータを支出・収入伝票が読み込むようにしてあるので

出納簿と支出・収入伝票との間での違いは発生しない。

修正する場合、出納簿のみ修正すれば良い。

支出・収入伝票の作成は伝票に、出納簿の収支番号を入力すれば

一瞬で伝票が作成されるので

その都度プリントして、紙ベースで保存するか

伝票をコピーして追加していって、後で一括プリントもあり。

収支報告書も自動で計算されるようになっているが

支出・収入伝票を作成するには大変便利です。

苦労した点は、INDIRECT関数の動作は分かるのですが

如何に収支番号という変数を、INDIRECT関数のセル値として指定させるがポイントでした。

出来てしまえば簡単に見えるのですが、関数に引数をどう与えるのかが難しいところです。

このシート、入力ミスの防止に役立つこと間違いなし。

市議会の会計担当者には是非利用してもらいたい。

エクセルファイル大津市議会_収支報告書・出納簿・支出伝票

ScreenClip

ScreenClip [1]

6月通常会議の答弁書

議会 / 2018年6月13日

12日に行った、一般質問の答弁書

佐藤議員 【分割方式】 市長答弁   所属名:データラボ
1 立地適正化計画と誘導区域の整備推進について
(1)立地適正化計画と市長の移住・定住促進施策について
②市長はこれまで、移住・定住促進をどの様な世代に対して、どの様な施策により進めようと考えてきたのか見解をお聞かせください。
______________________________________
佐藤(さとう) 弘(ひろし)議員のご質問についてお答えいたします。
立地適正化計画と移住・定住促進施策についてのうち、2点目のこれまで、移住・定住促進をどの様な世代に対して、どの様な施策により進めようと考えてきたのか、についてですが、移住・定住を促進するためには、大津に住む人が住み続けたいと思い、また、市外の方にも大津に住みたいと思うまちをつくることが重要です。
その中でも特に、将来にわたって住む人を増やすために、子育て世代を対象とした施策を進めてまいりました。
子育て世代に対して、待機児童の解消に向けた保育園整備をはじめとする子育て支援を積極的に進めてまいりました。
さらに、中学校給食開始に向けた準備も現在、行っており、今後も子どもを生み育てる環境づくりを積極的に進めてまいります。
以上、私からの答弁といたします。

佐藤 弘議員【分割方式】副市長答弁 所属名:まちづくり計画課・開発調整課
1立地適正化計画と誘導区域の整備推進について
⑴立地適正化計画と市長の移住・定住促進施策について
①立地適正化計画で設定する都市機能・居住誘導区域は、市長がこれまで「大津に住む人を増やす、大津に来る人を増やす」と訴えてきた移住・定住の居住地としてのイメージと同じ区域と考えてよいのか見解を伺います。
⑤移住・定住促進施策と立地適正化計画は符合するものか、違いがあれば合わせて見解を伺います。
⑵区域検討における都市再生協議会などの組織の設置について
①未来まちづくり部のスケジュールでは、平成30年度には都市機能誘導区域、居住誘導区域の素案を作成することとしていることから、誘導区域の素案検討段階において都市再生協議会を設けて幅広い分野からの委員構成により協議を開始する時期が来ていると考えます。そこで、都市再生協議会の設置について見解をお聞かせ下さい
⑶市民、事業者等への説明会や周知について
①誘導区域および誘導区域外には市民や土地所有者、事業者等にとってのメリット・デメリットがあると考えます。そこで、市民、事業者等への立地適正化計画の説明会や周知などが必要と考えますが、説明対象者や説明時期を含めて見解を伺います。
⑷民間活力の連携による都市機能誘導区域の再生整備について
①都市機能の誘導施策には、都市機能誘導区域における支援制度を活用し、民間活力の連携による土地集約・共同化など都市機能の再生整備を強く進めるべきと考えますが見解を伺います。
⑸宅地開発の現状と居住誘導区域に向けた開発のあり方について
①近年の計画性のない小規模開発についてどの様な認識をされているのかお聞かせください。
②居住誘導区域に相応しい開発推進のために、民間活力を生かした土地区画整理の推進に向けた取り組みをすべきと考えますが見解を伺います。
③居住誘導区域において実施に向け検討している都市計画道路がある場合、質の高いまちづくりの視点から都市計画道路を促進し、合わせて周辺地においても道路の整合性と土地の有効活用のために区画整理事業の活用をすべきと考えますが見解を伺います。
⑹琵琶湖浸水想定区域と都市機能・居住誘導地域について
①既存の都市機能や住宅等が集積している地域を誘導区域から外すことは現実的ではないと考えますが、琵琶湖浸水想定区域を都市機能・居住誘導区域とすることについて、対応策も含めて見解を伺います。

ご質問にお答えします。
まず始めに、立地適正化計画と移住・定住促進施策についてのうち、都市機能・居住誘導区域が、移住・定住の居住地としてのイメージと同じ区域かについてでありますが、立地適正化計画は、持続可能なまちづくりを目指して作成するもので、これまで平成28年度、29年度まで計画策定に必要な推計人口、都市が抱える課題の分析等の基礎調査を行ってまいりました。
今年度は、その結果や上位計画である都市計画マスタープラン等を踏まえ、都市機能・居住誘導区域を人口減少など様々な角度から検証し、また、今後の課題と、その解決方策(ほうさく)を検討し、区域を定められるよう進めてまいります。現時点で議員の言われるイメージと同じ区域ということではございません。
次に、5つ目の移住・定住促進施策と立地適正化計画が符合するのかについてでありますが、本計画制度を定めた都市再生特別措置法の規定により、都市機能・居住誘導区域以外のその外側におきましては、例えば3戸以上の住宅開発には届出が求められるなどといった制限がかかることにより、時間をかけてこの都市機能や居住の集積というのを図っていく、そういうことで、持続可能なまちづくりが進められるものでございます。この計画を踏まえた誘導策の実現には、時間がかかると考えられますけれども、将来的には市長マニフェストにあるように持続可能なまちづくりを進め、移住、定住したいと思える大津を目指していくものと考えております。
次に、2点目の都市再生協議会などの組織の設置についてでありますが、この計画策定にあたっては、都市計画審議会に、ご意見を伺いながら、進めることとしており、併せて、都市計画マスタープランを策定したときと同じように、地域ごとに説明会を開催することにより、幅広く市民や事業者の皆さまからご意見をいただくこととしております。議員ご提案の都市再生協議会を設けることは予定をしておりません。
次に、3点目の市民、事業者等への説明会や周知についてでありますが、先の項目でご答弁したとおり、都市計画マスタープランの策定作業と同様に、地域ごとに説明会を開催する予定であり、平成30年度の下半期から次年度の上半期を予定しております。
次に、4点目の都市機能誘導区域の再生整備についてでありますが、協働のまちづくりの観点からも民間活力の活用は重要と認識しており、都市機能誘導区域内において、例えば、税の軽減などの支援制度があり、これらの活用も検討しながら、民間との連携による土地集約・共同化など都市機能の再生整備を進めてまいりたいと考えております。
次に、5点目の宅地開発の現状と居住誘導区域に向けた開発のあり方についてのうち、1つ目の小規模開発に対する認識についてでありますが、開発の許可基準に基づき、市内関係部署と連携をし、将来の道路配置や通行の安全性を確保し、周辺の土地利用とも整合出来るよう事業者と協議をしているところでございます。
引き続き公共施設等の整備や、良好な宅地の水準の確保に努めてまいります。
次に、2つ目の民間活力を生かした土地区画整理の推進に向けた取り組みについてでありますが、土地区画整理事業は、計画的な公共施設整備や宅地の整形が行えることから、有効なまちづくりの手法であり、民間による土地区画整理事業については、支援を検討してまいりたいと考えております。
次に、3つ目の居住誘導区域近辺の都市計画道路と土地区画整理事業の活用についてでありますが、先ほど答弁しましたとおり、区画整理事業は有効な事業手法の一つと認識しております。費用対効果を考慮しながら検討していく必要があると考えております。
次に、琵琶湖浸水想定区域と都市機能・居住誘導区域についてでありますが、琵琶湖の浸水想定区域における浸水被害は、一般的な河川における、例えば、堤防の決壊などによる浸水とは異なり、その被害の発生まで相当な時間がかかるものと考えられ、その降雨の状況を踏まえて、起こりうる被害を事後的に退避するなどの対応でリスクを回避することが可能な災害リスクであると捉えております。議員お述べのとおり、琵琶湖の浸水については、その想定区域を誘導区域から外すことは現状の社会経済活動の実態を踏まえますと現実的ではないと考えられます。
以上、私からの答弁といたします。

佐藤議員 【分割方式】 部長答弁   所属名:データラボ
1 立地適正化計画と誘導区域の整備推進について
(1)立地適正化計画と市長の移住・定住促進施策について
③データラボで検討を深めるということは、これまで移住・定住促進を図るうえでの検討材料が不足していたと考えますが、今後の移住・定住促進策の検討は、新たにどの様な視点で、具体的にどの様な調査をもとに検討するのか見解を伺います。
④データラボによる新たな移住・定住促進施策に関して、調査から検討結果、施策決定に至るまでの内容は公表すべきと考えるが見解を伺います。
______________________________________
ご質問にお答えいたします。
立地適正化計画と移住・定住促進施策についてのうち、3点目の今後の移住・定住促進策の検討は、新たにどの様な視点で、具体的にどのような調査をもとに検討するのか、についてですが、今後は、本市で進めている、住み続けたい大津の実現に向けた取組の効果や今後の方向性などについて、議員お述べの国勢調査結果、市税業務システム、福祉総合システム、住民記録システムから得られる客観的なデータに着目して、検討を行ってまいりたいと考えております。
また、その具体的な調査につきましては、現在、庁内横断的なプロジェクトを設置して、検討を行っているところです。
次に、4点目の調査から検討結果、施策決定に至るまでの内容は公表すべき、についてですが、データラボにおいては、オープン化されたデータのみではなく、例えば、個人情報を含む一般的に公開できないデータも用いて、検討を行うこともあるため、個人情報の保護などに留意しながら、検討結果や施策の決定について、公表してまいりたいと考えております。
以上、私からの答弁といたします。

佐藤弘議員 【分割方式】 部長答弁 所属名:公園緑地課
2 都市公園法改正による新たな公園活用の推進について
(1)公募設置管理制度(Park-PFI)の活用推進の取り組みについて
①都市公園を対象に公園の活用アイデアを民間事業者等にホームページなどを使った提案窓口へ登録しPark-PFIの活用に繋げることについて見解を伺います。
(2)都市公園の社会福祉施設設置について
①本市の都市公園に社会福祉施設を設置することについて見解を伺います。
(3)公園利用者の利便向上のための活性化協議会設置とシステムについて
①民間の活力・アイデア、地域の関係者の参加により、市民が利用したくなる都市公園となるように、公園の活性化に関する協議会の設置は有効であると考えます。そこで、公園の活性化協議会を設置する場合の構成員について見解を伺います。
②市民の公園利活用に関する要望・提案を広く受け入れる窓口の設置、そして、さらに必要に応じて協議会設置に至るようなシステムの構築が必要と考えますが見解をお聞かせ下さい。

ご質問にお答えいたします。
都市公園法改正による新たな公園活用の推進についてのうち、1点目の公募設置管理制度の活用推進の取り組みについてでありますが、本市では、都市公園法の改正をふまえ、今年3月に策定いたしました第4次大津市緑の基本計画において、「市民や民間事業者との協働」の施策のひとつとして、「にぎわい創出のため、民間事業者による公共還元型のカフェやレストランなどの設置を検討する」としたところです。
このことをふまえ、現在、大津駅前公園や大津湖岸なぎさ公園周辺を「にぎわい重点エリア」として位置付け、民間活力の導入に向け取り組んでいるところです。
今後は、都市公園を対象に公園の活用アイデアを民間事業者等の求める手法について、議員お述べの千葉市の事例も含めて、先進都市の事例を調査研究しているところであり、特に民間事業者による公共還元のあり方について、検討を進める予定です。
2点目の都市公園の社会福祉施設設置についてでありますが、この社会福祉施設についても当該緑の基本計画の基本方針の取り組みのひとつとして位置付けたことから、今後、都市公園における社会福祉施設については、庁内に設置された待機児童対策プロジェクト会議や福祉担当部局と連携を図り、協議を行ってまいります。
3点目の公園利用者の利便向上と活性化協議会の設置についてでありますが、緑の基本計画の取り組みのひとつとして、教育機関や企業等との協働により、緑のまちづくり活動への理解や参加を促すことなどを掲げたところであり、協働による緑のまちづくりの促進に取り組んでいく予定です。
先ずは、今すでに組織されているまちづくりに関する協議会等の中で、これらの取り組みが、都市公園の利用者の利便性の向上につながるよう、議論してまいりたいと考えております。
以上、私からの答弁といたします。
佐藤 弘議員【分割方式】部長答弁 所属名:危機・防災対策課
3 要配慮者利用施設の避難確保計画の促進について
(1)対象施設の周知と作成支援について
①すべての要配慮者利用施設は対象施設であること、また避難確保計画の策定義務について認識しているのか伺います。
②本市ホームページには避難確保計画について制度の説明と計画作成の参考資料 を掲載していますが、要配慮者利用施設を認識しやすくするために施設名の一覧表や、計画作成支援のために浸水災害、土砂災害など災害別のひな形ファイルを追加掲載することについて見解を伺います。
(2)避難確保計画の作成及び避難訓練の実施状況と未提出施設への対応について
①避難確保計画作成と避難訓練実施の報告状況と事業者から作成・実施に関しての意見などについて所管別にお聞かせ下さい。
②計画未作成の施設に対しては必要な指示をすることになっていますが、本市として提出期限はどのように考えているのか、また現在未提出の施設に対して所管部局はどの様な対応をしているのか伺います。
③計画書作成の動機付け、利用者・家族にも知ってもらうために、ホームページに要配慮者利用施設一覧表に提出の有無が分かるように公表することについて見解を伺います。
(3)避難確保計画、避難訓練の優先的支援について
避難確保計画の策定については土砂災害警戒区域にある29箇所の要配慮者利用施設を優先して計画の策定・検証、避難訓練等の支援を行うべきと考えますが見解を伺います。

ご質問にお答えいたします。
3項目目の要配慮者利用施設の避難確保計画の促進についてのうち、1点目の対象施設の周知と作成支援についてでありますが、避難確保計画作成対象施設のうち、高齢者・障害者などの福祉施設に対しては、避難確保計画の作成義務等の内容を本市から通知するとともに、介護老人福祉施設集団指導時等の機会を捉え、各施設関係者に対し説明していることから、これらの施設においては対象施設であること、また計画策定の義務について認識されているものと考えております。一方、幼稚園などの教育施設の一部及び病院などの医療関連施設については全ての対象施設で策定義務があることについて認識いただいているのかは確認できておりません。
次に、施設名の一覧表や災害別の雛形ファイルを追加掲載することについてでありますが、一覧表については、今後ホームページに掲載してまいります。また雛形ファイルについては、国土交通省において避難確保計画作成手引きや点検用マニュアルの作成がなされていることから、引き続きその活用を周知してまいります。
2点目の避難確保計画の作成及び避難訓練の実施状況と未提出施設への対応についてのうち、避難確保計画作成と避難訓練実施報告状況、また事業者からの意見についてでありますが、まず、計画の作成状況につきましては、福祉こども部所管では67施設中1施設が、健康保険部所管では77施設中9施設が作成済みであります。なお、訓練の実施についての届出は現在のところありません。また、避難確保計画作成及び訓練実施に関しては、作成方法や記載内容等の問い合わせはありましたが、意見はありませんでした。
次に、提出期限及び未提出の施設に対してでありますが、対象施設に対しては平成30年度中に作成していただくよう、指導しているところであります。
次に、ホームページの避難確保計画策定状況の公表についてでありますが、今後、他都市の動向を調査するなど適切に対応してまいります。
最後に3点目の避難確保計画、避難訓練の優先的支援についてでありますが、琵琶湖浸水想定区域及び土砂災害警戒区域は、双方どちらが優先ということではなく、今後も引き続き対象施設には早期に避難確保計画の作成を指導するとともに、避難訓練等の支援を行ってまいります。
以上、私からの答弁といたします。

6月通常会議で質問

まちづくり 議会 防災 / 2018年6月12日

6月通常会議の質疑・一般質問が今日から始まった。

初めて、トップバッターで登壇しました。

60分の時間をほとんど使いましたが、十分に質問ができなくて残念でした。

もう少し、質問のボリュームを減らさないとダメですね。

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質問は、以下の3項目です。

  1. 立地適正化計画と誘導区域の整備推進について
  2. 都市公園法改正による新たな公園活用の推進について
  3. 要配慮者利用施設の避難確保計画の促進について

質問原稿は、以下のとおりです。
◆立地適正化計画と誘導区域の整備推進について
本市では都市や居住の誘導によるコンパクトシティ形成に向けた具体的な計画を示す立地適正化計画の策定を進めています。平成29年度までに実施した調査をもとに、平成30年度から2ヵ年で計画を策定することとし、本年度は、まちづくりの方針と問題解決のための施策・誘導方針の検討を行うとしています。
この誘導方針の検討には、人口減少の可能性が高いなか、都市・居住の集約と質を高め、住み続けたいまち・持続可能なまちづくりを進めるためには都市基盤が貧弱な既成市街地の再整備や土地・道路が狭く防災上危険な木造住宅密集地の解消、迷路化する住宅地の無秩序な開発の調整が必要と考えます。立地適正化計画による誘導区域を設定しても、実際に市街地が活性化し、そこに住んでみたいというまちに変わらなければ意味がありません。そのためには行政、市民、土地所有者、企業等が一体となり、誘導区域の設定、誘導区域に適した整備・再整備に取り組む必要があると考え、以下質問します。

1点目は、立地適正化計画と市長の移住・定住促進施策について
平成31年までに策定する立地適正化計画で設定する都市機能・居住誘導区域は、市長がこれまで「大津に住む人を増やす、大津に来る人を増やす」と訴えてきた移住・定住の居住地としてのイメージと同じ区域と考えてよいのか見解を伺います。

市長は今年度からデータラボを設置し、「本市への移住・定住を促進するなど、今後のまちづくりについて、検討を深めること」を目的に「国勢調査結果、市税業務システム、福祉総合システム、住民記録システムから得られる情報について、調査・分析を実施する」としています。
データラボで移住・定住策を検討するのであれば、もっとストレートに大津への移住者に「居住地として選んだ理由、他市と比べて何が良かったのか」。また、市内から市内への移住者に「なぜそこを選んだのか」など居住地の選択理由について調査、分析した方が良いのではないかと考えます。
そこでまず、市長はこれまで、移住・定住促進をどの様な世代に対して、どの様な施策により進めようと考えてきたのか見解をお聞かせ下さい。

次に、データラボで検討を深めるということは、これまで移住・定住促進を図るうえでの検討材料が不足していたと考えますが、今後の移住・定住促進策の検討は、新たにどの様な視点で、具体的にどの様な調査をもとに検討するのか見解を伺います。

データラボによる新たな移住・定住促進施策に関して、調査から検討結果、施策決定に至るまでの内容は公表すべきと考えるが見解を伺います。

また移住・定住促進施策と立地適正化計画は符合するものか、違いがあれば合わせて見解を伺います。

2点目は、区域検討における都市再生協議会などの組織の設置について
市長はこれまで「立地適正化計画においても、都市再生協議会などの組織について市民、事業者、行政での検討が必要であると認識している」と答弁しています。
未来まちづくり部のスケジュールでは、平成30年度には都市機能誘導区域、居住誘導区域の素案を作成することとしていることから、誘導区域の素案検討段階において都市再生協議会を設けて幅広い分野からの委員構成により協議を開始する時期が来ていると考えます。
そこで、都市再生協議会の設置について見解をお聞かせ下さい。

3点目は、市民、事業者等への説明会や周知について
立地適正化計画が公表されると、市街化区域であっても、居住誘導区域外であれば届出が必要となる場合があります。また反対に居住誘導区域や都市機能誘導区域にはそれぞれ誘導区域に応じた支援制度があります。
誘導区域および誘導区域外には市民や土地所有者、事業者等にとってのメリット・デメリットがあると考えます。
そこで、市民、事業者等への立地適正化計画の説明会や周知などが必要と考えますが、説明対象者や説明時期を含めて見解を伺います。

4点目は、民間活力の連携による都市機能誘導区域の再生整備について
都市機能誘導区域は医療・福祉、子育て支援、商業などの都市機能を中心拠点に誘導し集約することでサービスの効率化を図る区域です。乗降客の多い駅は中心拠点になると考えられ、バスなど公共交通の結節点にもなります。しかし都市機能誘導区域では市街化が進み誘導施設の配置スペースの確保が困難なことや、瀬田駅前広場のように公共交通結節点としての適切なスペースの確保ができていない区域もあります。
そこで、都市機能の誘導施策には、都市機能誘導区域における支援制度を活用し、民間活力の連携による土地集約・共同化など都市機能の再生整備を強く進めるべきと考えますが見解を伺います。

5点目は、宅地開発の現状と居住誘導区域に向けた開発のあり方について
東部地域の瀬田駅周辺の小規模開発を例にあげますと、農地の小規模開発が進み、既設道路のある外周から内部に次々と宅地化が広がっています。このような小規模開発がつなぎ合わさり無計画に街区が広がったため、区画道路は迷路状態、宅地面積に対応して本来必要な幹線道路は設置されていません。また、土地の有効利用を優先したためか、幹線道路の屈曲部に曲線が設けられていないため宅地から道路への出入りの見通しが悪く、極めて危険な住宅地もあります。こうした宅地形成は交通安全や防災上望ましくなく、行き止まりの道路はごみの収集においても非効率となります。また、開発区域のなかには都市計画道路3.4.72号線が計画されているにもかかわらず、都市計画道路とはまったく関係なく農地の宅地開発が行われています。
そこで、近年の計画性のない小規模開発についてどの様な認識をしているのかお聞かせ下さい。

計画性のない小規模の宅地開発から居住誘導区域に向けた相応しい開発の取り組みが必要と考えます。
具体的には、居住誘導区域における宅地開発が小規模開発で計画性のない区画配置とならないように、個人施行や組合施行の土地区画整理事業などの推進により、適正規模の開発による望ましい形態の宅地開発を進めるべきと考えます。区画整理した土地であれば、公共施設等が誘導しやすくなるため居住誘導区域に相応しいまちづくりの形成につながると考えます。農地所有者は市街化区域の農地が宅地並みの固定資産税となることから個々人が開発事業者に土地を譲渡することがありますが、例えば数人の土地所有者が協力して区画整理を行うことで、宅地としての土地活用ができますし、質の高い街区の形成に繋がります。
そこで、居住誘導区域に相応しい開発推進のために、民間活力を生かした土地区画整理の推進に向けた取り組みをすべきと考えますが見解を伺います。
また、居住誘導区域において実施に向け検討している都市計画道路がある場合、質の高いまちづくりの視点から都市計画道路を促進し、合わせて周辺地においても道路の整合性と土地の有効活用のために区画整理事業の活用をすべきと考えますが見解を伺います。
6点目は、琵琶湖浸水想定区域と都市機能・居住誘導地域について
災害リスクのある区域の居住誘導は望ましいものではありませんが、本市の特性として中心市街地の琵琶湖岸沿いは琵琶湖が氾濫した場合に浸水想定区域となるところが多く広がっています。
このような既存の都市機能や住宅等が集積している地域を誘導区域から外すことは現実的ではないと考えますが、琵琶湖浸水想定区域を都市機能・居住誘導区域とすることについて、対応策も含めて見解を伺います。
◆都市公園法改正による新たな公園活用の推進について
平成29年6月に都市公園法他の改正により、民間事業者による公共還元型の飲食店、売店といった収益施設の設置管理制度が創設されました。また、都市公園内で保育所等の社会福祉施設(通所利用のみ)を設置することが可能となりました。
Park-PFIは公園管理者、民間事業者、公園利用者にとってもメリットがあることから、すでに多くの自治体でPark-PFIによる公園緑地のサウンディング調査や公募が行われています。本市においても、大津駅前公園やなぎさ公園の活用が進められようとしています。
民間においても、Park-PFIを新たな時代の公園等におけるビジネスモデル構築のチャンスと捉え、経営と事業のあり方に関心のある企業団体個人がPARK-PFIをはじめとする公民連携方策の技術情報交流を目的とした経営研究会を設立するなど活発な活動が行われています。
そこで、都市公園の活用、活性化の推進について質問します。

1点目は、公募設置管理制度(Park-PFI)の活用推進の取り組みについて
公園管理者は、公園の単なる維持管理というこれまでの経費責任部門の考えから、利益責任部門として市民福祉の向上という利益を生み出すことを考えなくてはならない。そのためには、都市公園の有効活用・活性化に向け民間企業との連携を推進すべきと考えます。
ただ、Park-PFIによる公園の有効活用・活性化といっても公園管理者が動かなければ前に進みませんし、公園管理者側から提案を出すことも難しいと考えます。一方、民間事業者は多数存在し、それぞれ豊富な経験から多くのアイデアを提案される可能性は高く、参画のチャンスを待っています。
千葉市では、1,000を越える都市公園について、ストック活用型サウンディング調査を通じて活用アイデアを募り、今後の公園活用(公募)の可能性を探る取り組みをしています。
そこで本市においても、都市公園を対象に公園の活用アイデアを民間事業者等にホームページなどを使った提案窓口へ登録しPark-PFIの活用に繋げることについて見解を伺います。

2点目は、都市公園の社会福祉施設設置について
都市公園内で保育所や社会福祉施設(通所利用のみ)を設置することが可能となりました。施設の設置により都市公園の利用が促進され、都市公園の機能の増進が図られることが期待できるものを対象としています。
そこで、本市の都市公園に社会福祉施設を設置することについて見解を伺います。

3点目は、公園利用者の利便向上のための活性化協議会設置とシステムについて
都市公園法の改正により「公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会を組織することができる」ことになりました。
市民から「緑や静かな空間はあるが、利用者は少なく、閑散としている公園が多い」「利用したくてもバーベキューなど禁止事項が多く、自由に遊ぶ・楽しむことができない公園がほとんどである」という現状から「足を運びたくなる、新たな発見・出会い交流の場となる公園であり、外で遊ぶことが少なくなった子どもが、遊びに行きたくなるような公園にすべきだ」との意見もあります。
このような市民の声からも、民間の活力・アイデア、地域の関係者の参加により、市民が利用したくなる都市公園となるように、公園の活性化に関する協議会の設置は有効であると考えます。
そこで、公園の活性化協議会を設置する場合の構成員について見解を伺います。

また、協議会設置の趣旨から、公園利用者や地域住民の声を生かすことが必要と考えます。そのためには市民の公園利活用に関する要望・提案を広く受け入れる窓口の設置、そして、さらに必要に応じて協議会設置に至るようなシステムの構築が必要と考えますが見解をお聞かせ下さい。

◆要配慮者利用施設の避難確保計画の促進について
地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた避難確保計画の作成、避難訓練の実施、作成及び変更した場合の市への報告が義務づけられました。また、同計画を作成していない場合、必要に応じて必要な指示をすることが出来ます。
平成29年9月の通常議会で質問を行い、避難確保計画の策定対象となる要配慮者利用施設の確認と計画策定に係る本市の体制について確認をいたしました。
本市の要配慮者利用施設は、大津市地域防災計画(資料編)平成30年3月版によると、福祉部局が所管する老人・障害者などの福祉施設が114施設、教育委員会が所管する幼稚園などの教育施設が5施設、保健所が所管する病院などの医療関連施設が25施設となっています。
また災害種別に見ますと土砂災害警戒区域にある施設が29施設、琵琶湖浸水想定区域にある施設が115施設となっています。
そこで、避難確保計画の促進に関して質問します。
1点目に対象施設の周知と作成支援について
すべての要配慮者利用施設は対象施設であること、また避難確保計画の策定義務について認識しているのか伺います。

本市ホームページには避難確保計画について制度の説明と計画作成の参考資料を掲載していますが、要配慮者利用施設を認識しやすくするために施設名の一覧表や、計画作成支援のために浸水災害、土砂災害など災害別のひな形ファイルを追加掲載することについて見解を伺います。

2点目に避難確保計画の作成及び避難訓練の実施状況と未提出施設への対応について
避難確保計画作成と避難訓練実施の報告状況と事業者から作成・実施に関しての意見などについて所管別にお聞かせ下さい。

計画未作成の施設に対しては必要な指示をすることになっていますが、本市として提出期限はどのように考えているのか、また現在未提出の施設に対して所管部局はどの様な対応をしているのか伺います。

計画書作成の動機付け、利用者・家族にも知ってもらうために、ホームページに要配慮者利用施設一覧表に提出の有無が分かるように公表することについて見解を伺います。
3点目に避難確保計画、避難訓練の優先的支援について
琵琶湖浸水想定区域については、浸水が想定可能であることや急激な水位の上昇は考えにくいこと。一方、土砂災害警戒区域は、突発的な豪雨により土石流が発生する可能性が高いことや急傾斜地はいつ崩壊するか分からない危険箇所であることから、避難確保計画の策定については土砂災害警戒区域にある29箇所の要配慮者利用施設を優先して計画の策定・検証、避難訓練等の支援を行うべきと考えますが見解を伺います。