大津市議会議員 佐藤弘

一人のひとを どこまでも大切に 心豊かな まちづくりを目指します

通常会議一般質問の答弁書

議会 / 2020年12月8日

一般質問の答弁書です。

1 中小企業および社会福祉施設、委託業者等の事業継続計画(BCP)について

1)中小企業・小規模事業者に対する事業継続計画(BCP)策定の支援について
  ①事業継続力強化計画の認定制度の普及促進に向けて本市が商工会議所・商工会と連携し、計画の策定支援、独自のインセンティブ付け、公共調達等との連動、防災・減災に関する取組の顕彰などの支援をすることについて見解を伺います。
  ②平成24年6月定例会での私の質問に対して「中小企業のBCP策定に関する普及活動や意識啓発、策定支援の手法等について研究していく」との答弁がありましたが、これまでの本市の中小企業のBCP策定に関する取り組みについてお聞かせ下さい。

佐藤(さとう)弘(ひろし)議員のご質問についてお答えいたします。
まず始めに、1項目めの中小企業・小規模事業者に対する事業継続計画(BCP)策定の支援についてのうち、1点目の本市が商工会議所・商工会と連携し、計画の策定支援、独自のインセンティブ付け、公共調達等との連動、防災・減災に関する取組の顕彰などの支援をすることについてでありますが、事業継続力強化計画の策定支援は、大津商工会議所の今年度の要望事項の1つでもあり、連携して取り組んでまいりたいと考えております。
一方で、これまで、地域ビジネス支援室の取り組みによって   10社程度が事業継続力強化計画を策定したものの、販路開拓や 後継者不足、資金繰り等の様々な課題がある中で、依然として少ない状況です。このことから、議員お述べの独自のインセンティブや顕彰も方策の一つですが、まずは、中小企業振興に関する円卓会議の中で課題分析を行い、有効な取組を検討してまいりたいと考えております。
次に、2点目のこれまでの本市の中小企業のBCP策定に関する取り組みについてでありますが、本市では地域ビジネス支援室において企業訪問の際に事業継続力強化計画の策定の働きかけを行っており、昨年度以降現在までに52社へ個別説明をしております。また、大津商工会議所主催の研修会も開催されており、12月8日にも実施される予定です。
以上、私からの答弁といたします。

(2)社会福祉施設等のBCP策定支援について
  ①社会福祉施設等においては、高齢者、障害者等の災害時要配慮者が多く利用するなど公的側面の強い施設であることや、発災時の避難所として本市と相互依存の関係にあることを考えると、社会福祉施設におけるBCP策定の取り組みは重要であると考えます。この点に関しても、平成24年6月定例会での私の質問に「こうした施設ではBCP導入の必要性が特に高いと推察されることから、今後関係する部局との連携を図り、施設の実情を把握した上で策定支援を必要に応じて検討する」と答弁がありましたので、本市の社会福祉施設等のBCP策定支援について改めて見解を伺うとともに、現状についてお聞かせください。

ご質問にお答えいたします。
2項目めの社会福祉施設等のBCP策定支援についてでありますが、社会福祉施設等の事業継続に必要な事項を定める事業継続計画(BCP)を策定することは、自然災害や感染症の発生時など有事の際には、非常に有効であると考えていることから、社会福祉施設等に対して、自然災害や感染症の発生時にも対応した事業継続計画(BCP)の策定に向け、情報提供を行い支援に努めてまいりたいと考えております。
特に、本年度、厚生労働省から「社会福祉施設等における事業継続計画(BCP)の策定について」と題し、具体的な様式や感染症対策の作成例を国のホームページに掲載していることの周知を求める旨の文書が発せられていることから、これらを利用し社会福祉施設等への働きかけを強めて参りたいと考えております。
以上、私からの答弁といたします。

(3)本市の委託業者・指定管理者に関するBCPについて
① 本市は、BCPにおいて優先度の高い業務は委託業務であっても事業継続の実行性を高めておく責務があると考えることから、受託業務にBCPの策定を要請すべきと考えます。ただしBCPの内容については、本市の業務継続に係る要求事項に対して委託業者が実行できるか合意点を見い出すことも重要であると考えますので双方協議のうえで決定することと、必要に応じてBCP策定の支援をすべきと考えますが見解を伺います。
  ② 指定管理者に対しても非常時における公共施設の業務継続に関する運営方針の明確化をすべきと考えますが見解を伺います。また、指定管理者のBCP策定の現状と見解について伺います。

ご質問にお答えいたします。
3点目の本市の委託業者・指定管理者に関するBCPについてのうち、まず1つめの委託業者のBCPについてでありますが、
本市が事業者に委託している業務にはさまざまなものがありますが、特にその中で、休止することにより市民生活に及ぼす影響が大きいものについては、あらかじめ、有事を想定した業務遂行体制を計画・整備しておくよう、委託業者に要請する必要があると考えております。また、それが実行可能な体制となっているかどうかを確認する等、必要に応じて、市も一定の関与をしていくこととなるものです。
議員お述べの一般廃棄物収集運搬業務においては、特に市民生活に密着する業務であり、現在環境部において策定を進めている一般廃棄物処理事業に係る業務継続計画の中で、市職員のほか委託業者の従業員を含めた業務関係者全体の業務継続体制の構築を図っているところであり、他の業務についても、業務の優先度に応じて、同様の対応をとる場合もあると考えます。
次に2つ目の指定管理者に対する非常時における公共施設の業務継続に関する運営方針の明確化及び指定管理者のBCP策定の現状と課題についてでありますが、本市の非常時の業務継続については、今月1日に全編改定した「大津市新型インフルエンザ等対策業務継続計画」に基づくBCP本部会議の決定により、指定管理施設を含めて適正に運用することとしております。
また、現在、指定管理者制度は37種類の施設に導入しておりますが、指定管理者のBCP策定の有無については把握しておりません。
しかしながら、指定管理施設であっても、本市が施設設置者であることから、大規模で長期にわたる有事の対応について、個別に検討しておく必要があると考えており、緊急時の体制の構築などについて、指定管理者と協議を行ってまいることといたします。
以上、私からの答弁といたします。

2 ため池の防災減災対策の取り組みについて

(1)ため池の諸元調査とハード対策について
  ①本市は「必要なハード対策の推進を図る」としていますが、先に会計検査院からも指摘されているように、ため池指針に基づくため池対策工事の必要性を判定するため、洪水吐きや堤体の耐震性能の照査を行い重要度の区分をしたうえで優先度の高いため池から改修工事を進めるべきと考えますが見解を伺います。
  ②今後、改修が必要と判断されたため池の防災工事は所有者が行うことになると考えますが、設計から許可申請、施工と防災工事を完了するには所有者等の負担額が相当大きくなることが想定されることから工事未施工になることも考えられます。調査から工事完成まで滋賀県、本市のハード対策と支援など所有者を含めた3者それぞれが担うべき役割について見解を伺います。
(2)ため池決壊原因の理解と周知について
  ①本市では、すでに実施済みのため池緊急点検でそれぞれのため池の堤体の異常や、漏水の有無、洪水吐きの異常などを把握されています。また、今後さらに先に述べた洪水吐き断面の不足や堤体の耐震性不足などの調査結果が分かります。これら、ため池の異常箇所や内容について、ため池管理者へ説明、理解を求めることや、ため池ごとのハザードマップにも追記し、地区防災計画策定の支援時やホームページなどで理解と周知に努めて頂きたいと考えますが見解を伺います。
(3)特定農業用ため池の未届け・所有者不明について
  ①特定農業用ため池の未届けと所有者不明ため池に関する現状と対応について見解を伺います。
(4)ため池を活用した治水対策について
  ①今後ため池の水位低下整備をおこない洪水調節機能を付加することは、地域の水害対策としての効果が期待できることや、ソフト対策として懸念がある水田耕作者の高齢化や減少に伴うため池の管理者不足や負担を軽減するためにも取り組む意義があると考えますが見解を伺います。

ご質問にお答えいたします。
まず始めに、1項目めのため池の諸元調査とハード対策についてのうち、1点目の重要度の区分をした上で優先度の高いため池から改修工事を進めるべきについてでありますが、諸元調査による貯水量並びに浸水想定区域に存する住宅等の数のほか、公共施設の重要度、ため池の堤体等の劣化を踏まえて判断し、優先度の高いため池から実施してまいりたいと考えております。
次に、2点目の調査から工事完成までの滋賀県、本市のハード対策と支援など所有者を含めた3者それぞれが担うべき役割についてでありますが、調査、設計及び工事施工は滋賀県又は本市が実施し、所有者等は、事業申請や費用負担、地元調整や施工後の施設管理を行っていただくことになります。
次に、2項目めのため池決壊原因の理解と周知についてでありますが、平成30年10月に実施した緊急点検の結果は、既に管理者等にお伝えしており、今後実施する調査の結果につきましても報告いたします。
なお、ハザードマップは、晴天時における地震発生による決壊を想定して作成しておりますことから、異常箇所の追記は予定しておりません。
次に、3項目めの特定農業用ため池の未届けと所有者不明ため池に関する現状と対応についてでありますが、令和2年11月末現在、未届けは5件ありますが、所有者又は管理者につきましては、全て把握しており、届出を行なうよう催促をしています。
最後に、4項目めのため池を活用した治水対策についてでありますが、議員お述べのとおり、洪水吐のスリットや放流口などを付加することは、洪水調節機能の強化に有効と考えますことから、ため池の管理者と調整を図ってまいります。
以上、私からの答弁といたします。

3 1人1台端末に向けた通信環境の整備と端末使用のルールについて

(1)高速通信回線の確保について

①1人1台の端末をクラス全員が使用しても動画がスムーズに見られるように、 高速で安定した通信回線の確保が求められます。学校でPC端末の使用を開始したときに、設計の理論値でなく実際に高速通信が担保されるように、事業者に責任を担ってもらえるように契約書に明記することなどが考えられますが、高速通信回線の確保の見込みについて見解を伺います。
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ご質問にお答えいたします。
1項目めの、高速通信回線の確保についてでありますが、現在、市立小中学校を結ぶ通信回線は、他の通信の干渉を受けない専用回線であり、一定の通信速度が保証されています。
GIGAスクール構想に伴い、学習用端末が大幅に増加することから、校内のネットワークを再整備するとともに現状の通信速度を10倍程度に増強し、児童生徒及び教職員の活用に支障がないようにしてまいりたいと考えております。
(2)PC端末使用開始までの準備とルールづくりについて
①PC端末納期のスケジュールと、随時納品された場合に優先すべき配布先や使用方法などについてはどのように考えているかお聞かせ下さい。
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2項目めの、PC端末使用開始までの準備とルールづくりについてのうち、1点目の、PC端末納期のスケジュールと、随時納品された場合に優先すべき配布先や使用方法などについてでありますが、児童生徒用のタブレット端末は、機器調達の関係から令和3年2月末の整備完了を見込んでおります。
タブレット端末を保管する充電キャビネットの整備も同時期になることから、今後、学校現場や設置業者等との調整を踏まえ、配布順や使用方法を検討していきたいと考えております。
②PC端末のソフトウェアのインストールやアカウントの設定、端末使用や持ち帰りなど使用開始までに様々なルールづくりが必要と考えますが、どのような考えで準備を進めているのか、課題も合わせてお聞かせ下さい。
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2点目の、様々なルールづくりについてでありますが、整備した端末等を効果的に活用するためにも、市としてのルールを定める必要があると考えております。
ルールの策定にあたっては、適切な機器の運用管理を行うことやセキュリティを確保することなど、一定の制限を設けることも必要ですが、児童生徒や教員が使いやすく、学校の積極的で幅広い活用を後押しできるよう、有識者や学校教員で構成する情報教育研究委員会を活用し、学校の意見も取り入れながら定めていきたいと考えております。
家庭への持ち帰りについては、家庭学習や保護者との連絡手段としての活用など、有効な活用方法であると考えていますが、一方で、家庭の通信環境や持ち運びによる故障等の課題もある考えております。
以上、私からの答弁といたします。

中小企業BCP、ため池の防災、GIGAスクールについて質問

議会 / 2020年12月7日

本日11月通常会議の一般質問で登壇しました。

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以下、質問原稿です。

◆中小企業および社会福祉施設、委託業者等の事業継続計画について

1.中小企業・小規模事業者に対する事業継続計画(BCP)策定の支援について

帝国データバンクが今年5月に行った事業継続計画 (以下、BCPという)に対する近畿企業の意識調査によると、既にBCPを策定している企業は15.7%で前年より微増でしたが、策定中や策定を検討している割合は増加し、調査開始以来過去最高を記録するなど、事業の継続や早期復旧を目的としたBCPの策定への意識は高まりをみせています。しかし、BCP を「策定している」と回答した「中小企業」は12.5%、「小規模企業」は7.1%と低位にとどまっています。

BCP を策定しない理由としては、策定に必要なスキルやノウハウの不足が最も多く指摘されており、人材や時間、費用の面からBCP の策定が難しいという前年同様の課題が多く指摘される結果となったと報告されています。

私ども公明党滋賀県本部が8月に行った政策要望懇談会でも、商工会議所連合会、商工会連合会や中小企業団体中央会から、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されるなか事業継続が切実な課題となっていることからBCPに関する支援を要望されています。

具体の要望は幾つかありましたが、なかでも2019年7月に施行された中小企業向けのBCPである「事業継続力強化計画」の認定制度普及拡大に向けたPRや申請支援を挙げておられ、当計画策定については本市でも取り組みの支援ができるのではないかと考えます。

「事業継続力強化計画」の認定を受けることで、信用保証枠の追加、防災・減災設備に対する税制優遇、補助金の優遇措置、日本政策金融公庫による低利融資等を受けることができるほか、被災時等の早期の事業再開につながることや、事業継続力が高い企業であることの対外アピール、政策的な優遇措置、平時における生産性向上などが考えられます。

そこで、事業継続力強化計画の認定制度の普及促進に向けて本市が商工会議所・商工会と連携し、計画の策定支援、独自のインセンティブ付け、公共調達等との連動、防災・減災に関する取組の顕彰などの支援をすることについて見解を伺います。

また、平成24年6月定例会での私の質問に対して「中小企業のBCP策定に関する普及活動や意識啓発、策定支援の手法等について研究していく」との答弁がありましたが、これまでの本市の中小企業のBCP策定に関する取り組みについてお聞かせ下さい。

 

2.社会福祉施設等のBCP策定支援について

令和元年9月~10月に厚生労働省の社会福祉推進事業として社会福祉施設等 7,986施設を調査対象として、BCP策定の有無及びその内容と有用性に関するアンケート調査が行われました。この調査結果によりますと、BCPを作成している施設は全体の24.5%と広く普及していない状況にあります。BCPの有用性については、BCPが被災時に役に立ったのは58%、役に立たなかったのは42%でした。

役に立った対策では「電気が止まった場合の対策」「職員との連絡」「地震が発生した場合の職員の参集ルール」「備蓄」を挙げ、役に立たなかった理由には「内容があいまい」「想定以上の被害」「実現性に欠ける内容」であったとの回答が多くなっています。

また、他施設との連携については、自施設が被災して使えなくなった場合に備えての避難先としては「自治体が指定する避難所(学校等)」が最も多く、災害時に地域への貢献として準備しているものについては、「施設へ受入れ」が最も多くなっています。

福祉避難所の運営について自治体と協定を締結しているが58%ですが、開設手順等を含めた災害対応マニュアルについては、「作成していない」が71%となっています。

これらのことから、BCPを策定した社会福祉施設等においては有用性の効果は確認されているものの、BCPの認知度の低さや、その有用性や実際の取組事例といったエビデンスが乏しいことがBCP策定を遅らせている要因になっていると考えます。

そこで、社会福祉施設等においては、高齢者、障害者等の災害時要配慮者が多く利用するなど公的側面の強い施設であることや、発災時の避難所として本市と相互依存の関係にあることを考えると、社会福祉施設におけるBCP策定の取り組みは重要であると考えます。この点に関しても、平成24年6月定例会での私の質問に「こうした施設ではBCP導入の必要性が特に高いと推察されることから、今後関係する部局との連携を図り、施設の実情を把握した上で策定支援を必要に応じて検討する」と答弁がありましたので、本市の社会福祉施設等のBCP策定支援について改めて見解を伺うとともに、現状についてお聞かせ下さい。

 

3.本市の委託業者・指定管理者に関するBCPについて

本市では業務の一部を業者に委託することや公共施設の運営管理を指定管理者に任せているものがあります。こうした業務・運営管理は受託業者や指定管理者が契約にもとづき責任を持って実行してもらうことは当然ですが、災害や感染症の発生により市民生活に直結した業務や公共施設の利用に支障があれば、市民からは市への対応が求められますし、本市としても責任があると考え質問します。

先ず委託業者のBCPについてですが、たとえば本市の委託業務には一般廃棄物の収集運搬業務がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響でゴミの量が増加するなかゴミ収集員が感染した場合でも通常どおりの業務継続が求められます。

このことは本市の新型インフルエンザ等対策業務継続計画で、一般廃棄物の収集運搬業務の委託業者に対して「県内感染期以降では、一般廃棄物収集運搬委託業者に対する情報提供と、感染防止策及び業務継続の取り組みの要請。また、感染防止収集留意事項に沿った収集の実施要請」と記載されています。

しかし、受託業者においても自らが被災する事態になった場合、本市からの業務継続の要請に応える準備が出来ていないことや、想定外のことで対応出来ないことも予想されます。

そこで、本市は、BCPにおいて優先度の高い業務は委託業務であっても事業継続の実行性を高めておく責務があると考えることから、受託業者にBCPの策定を要請すべきと考えます。ただし、BCPの内容については、本市の業務継続に係る要求事項に対して委託業者が実行できるか合意点を見いだすことも重要であると考えますので双方協議のうえで決定することと、必要に応じてBCP策定の支援をすべきと考えますが見解を伺います。

次に指定管理者のBCPについてですが、本市の新型インフルエンザ等対策業務継続計画では感染期には指定管理者との協議や協定に基づくことや経費負担の検討が行われることなどより具体的な内容になっていますが、新型コロナウイルス感染の流行により公共施設の運営については戸惑いがあったと思われます。

そこで、指定管理者に対しても非常時における公共施設の業務継続に関する運営方針の明確化をすべきと考えますが見解を伺います。

また、指定管理者のBCP策定の現状と見解について伺います。

 

◆ため池の防災減災対策の取り組みについて

1.ため池の諸元調査とハード対策について

本市は「防災重点ため池」を中心に今後は、ため池の諸元調査を実施するほか、管理者等への聞取りに併せ、利用等実態調査の上で必要なハード対策の推進を図るとしています。

この諸元調査の内容は堤体の高さや、ため池の水量を算出するため満水面の面積測定などをしていると伺いました。この調査は、ため池のハザードマップを作成するためのものであり、ため池の安全性の確認をするものではありません。

都道府県、市町村等が実施する農村地域防災減災事業等について、令和元年10月21日付で会計検査院から農林水産大臣宛での改善処置要求には「都道府県等に対して、詳細調査の実施に当たっては、ため池指針を参考とするなどして、200年確率洪水流量等に基づく水理計算により照査を行ったり、規模等による目安だけではなく被災による影響を十分に検討して重要度区分を決定したりするなどした上で、ため池の対策工事の必要性を適切に判定するよう指導すること」などとしています。ここで指示されているため池指針には洪水吐き断面や耐震性能の照査などがあります。

そこで、本市は「必要なハード対策の推進を図る」としていますが、先に会計検査院からも指摘されているように、ため池指針に基づくため池対策工事の必要性を判定するため、洪水吐きや堤体の耐震性能の照査を行い重要度の区分をしたうえで優先度の高いため池から改修工事を進めるべきと考えますが見解を伺います。

今後、改修が必要と判断されたため池の防災工事は所有者が行うことになると考えますが、設計から許可申請、施工と防災工事を完了するには所有者等の負担額が相当大きくなることが想定されることから工事未施工になることも考えられます。調査から工事完成まで滋賀県、本市のハード対策と支援など所有者を含めた3者それぞれが担うべき役割について見解を伺います。

 

2.ため池決壊原因の理解と周知について

本市では「防災重点ため池ハザードマップ」の作成を進めており、順次公開していくとしています。ハザードマップには、満水状態のため池が決壊した場合に想定される「浸水区域」や「浸水深」のほか、「到達時間」や「避難場所」等が図示されます。

ため池が決壊する原因には、大雨により洪水吐きの排水が追いつかず堤体を越流してしまうことや堤体内部に設けられた管渠の老朽化やパイピングによる漏水、地震による堤体損傷などが考えられます。したがって、ため池ハザードマップの理解・周知もさることながら、ため池の管理者や下流に位置する住民には、先に述べたため池決壊の発生原因に注目することでため池の決壊予防につながると考えます。

そこで、本市では、すでに実施済みのため池緊急点検でそれぞれのため池の堤体の異常や、漏水の有無、洪水吐きの異常などを把握されています。また、今後さらに先に述べた洪水吐き断面の不足や堤体の耐震性不足などの調査結果が分かります。これら、ため池の異常箇所や内容について、ため池管理者へ説明、理解を求めることや、ため池ごとのハザードマップにも追記し、地区防災計画策定の支援時やホームページなどで理解と周知に努めて頂きたいと考えますが見解を伺います。

 

3.特定農業用ため池の未届け・所有者不明について

滋賀県農業用ため池データベースによると、令和2年8月31日現在で防災重点ため池のうち、未確定のものを含む特定農業用ため池の届けが出ていないため池は19件、そのうち14件は管理者、所有者欄が空欄になっています。

 

ガイドラインでは「ため池の管理としては、施設操作、施設の点検、施設の修繕、草刈り等があり、一義的には所有者等が責任を負うべきものであり、所有者が不明な場合で、現在の管理者が管理できなくなるおそれがあるときは、地域で話し合いを行い、利水者の中から新たな管理者を選任することが適当である」としています。

そこで、特定農業用ため池の未届けと所有者不明ため池に関する現状と対応について見解を伺います。

 

4.ため池を活用した治水対策について

滋賀県ため池中長期整備計画に記述されていますが、ため池は流域に降った雨を農業用水として貯留する施設ですが、農業上の利用度が低く、農業用水の需要量が減少しているため池においては水位を下げて空き容量を設けることで、ため池の洪水調節機能を強化することが出来ます。空き容量の確保は、降雨時の流出を抑える洪水調節の効果だけでなく、ため池の決壊を防止する減災の効果も同時に期待できます。これにはため池管理者の操作により水位を下げる「ソフト対策」と、洪水吐にスリットを設置する「ハード対策」があります。

本市ではソフト対策の管理をされているようですが、ハード対策をすることで突然の豪雨時に人が操作しなくても、構造的に水位低下が図られます。

洪水吐きにスリットを設けることや、スリットの深さが十分とれない場合はパイプを入れることで水位低下の機能を比較的簡単に設けられ、工事も比較的安くすることができます。

 

そこで、今後ため池の水位低下整備をおこない洪水調節機能を付加することは、地域の水害対策としての効果が期待できることや、ソフト対策として懸念がある水田耕作者の高齢化や減少に伴うため池の管理者不足や負担を軽減するためにも取り組む意義があると考えますが見解を伺います。

 

◆1人1台端末に向けた通信環境の整備と端末使用のルールについて

1.高速通信回線の確保について

1人1台の端末をクラス全員が使用しても動画がスムーズに見られるように、高速で安定した通信回線の確保が求められます。学校でPC端末の使用を開始したときに、設計の理論値でなく実際に高速通信が担保されるように、事業者に責任を担ってもらえるように契約書に明記することなどが考えられますが、高速通信回線の確保の見込みについて見解を伺います。

 

2.PC端末使用開始までの準備とルールづくりについて

PC端末の納入から使用開始までのスケジュールですが、PC端末は納品されても、ソフトウェアのインストールやアカウントの設定、端末使用や持ち帰りのルールづくりなどPC端末を使うまでの準備が必要と考えることから端末の納入時期は早いほうがよいと言われています。本市でも随時納入されると伺っています。

そこで、PC端末納期のスケジュールと、随時納品された場合に優先すべき配布先や使用方法などについてはどのように考えているかお聞かせ下さい。

PC端末のソフトウェアのインストールやアカウントの設定、端末使用や持ち帰りなど使用開始までに様々なルールづくりが必要と考えますが、どのような考えで準備を進めているのか、課題も合わせてお聞かせ下さい。

一般質問の答弁について

議会 / 2020年9月15日

14日の一般質問に対する答弁書です。

1 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居支援について
(1)民間賃貸住宅への入居支援の現状と取り組みについて
① 本市も、セーフティネット住宅である住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録申請の窓口となっていることからも、滋賀県と同様に登録を推進すべきと考えますが、現状と課題、今後の取り組みについて見解を伺います。
(2)居住支援の相談窓口の設置について
  ① 本市においても、住宅確保要配慮者に対する「住まいの相談窓口」を設けて賃貸住宅の入居相談から物件案内までのシステムを構築することについて見解を伺います。
(3)大津市居住支援協議会の設立について
① 住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて住宅部局や福祉部局、そして居住支援法人が一層の緊密な連携を図るため情報共有や協議を行うため、本市における居住支援協議会の必要性についての認識と設立することについて見解を伺います。
(4)大津市賃貸住宅供給促進計画の策定について
  ① 本市においても住宅確保要配慮者の範囲設定、住宅セーフティネットに関する現状調査と課題整理、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の現状調査と供給目標の設定、賃貸住宅への円滑な入居のための居住支援協議会のあり方検討などをおこない、大津市の賃貸住宅供給促進計画を作成すべきと考えますが見解を伺います。
② また、当計画について滋賀県との連携・支援について現時点で検討されていることがあればお聞かせ下さい。

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居支援についてのうち
1項目めの民間賃貸住宅への入居支援の現状と取り組みについてのうち1点目のセーフティネット住宅の登録推進の取り組みについてでありますが、本市ホームページや窓口でのリーフレット配布により、より制度の周知に努めているところであります。しかしながら、家主の皆様のご理解が十分に得られていないことなどから、現在のところ本市における当該住宅の登録はございません。今後は、滋賀県が実施している「あんしん賃貸支援事業」に登録された「あんしん賃貸住宅」の家主や管理会社等に対しセーフティネット住宅の登録について協力を求めてまいります。

次に2項目めの居住支援の相談窓口の設置についてでありますが、
現在、滋賀県居住支援協議会において滋賀県住宅課が窓口となり、住宅確保要配慮者の相談を受けて、日本賃貸住宅管理協会滋賀県支部等の各種構成団体に対し相談票を用いて希望する物件の情報を提供するなどの支援を行なっております。住宅確保要配慮者から本市に相談があった場合は、まず滋賀県の制度を活用し支援してまいりたいと考えております。本市独自の相談窓口につきましては滋賀県の支援制度の運用状況をみながら判断してまいります。

次に3項目めの大津市居住支援協議会の設立についてでありますが、先ほども述べましたとおり、大津市ではセーフティネット住宅の登録は無く、より多くの不動産情報が紹介できる滋賀県居住支援協議会における支援の仕組みが現時点では有効であると考えております。その上で、市内のセーフティネット住宅の登録が進み、居住支援法人等の安定的な支援が期待できるなど、大津市独自で居住支援協議会を設置することがより効率的、効果的な支援につながると判断できる状況となった時点で、設置を検討してまいります。

次に4項目めの大津市賃貸住宅供給促進計画の策定についてのうち一点目の大津市の賃貸住宅供給促進計画の作成について及び、2点目の当計画の滋賀県との連携・支援について現時点での検討内容についてでありますが、本市をはじめ県内市町(しまち)の意見を反映した「滋賀県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」が平成31年3月に策定されており、本市としても同計画のもと、市営住宅における特定目的住宅の拡充やセーフティネット住宅の登録促進に取り組んでいることから、本市において独自の供給促進計画を策定する予定はありません。
以上、私からの答弁といたします。

(1)民間賃貸住宅への入居支援の現状と取り組みについて
②居住支援法人からは、特に見守りに関して福祉関係機関との連携を望まれています。見守りが必要な方には、医療や介護事業所のほか民生委員が関わっていることも多いと考えますし、こうした福祉関係機関の関わりを見守り活動に繋げていくことは有効な取り組みであると考えます。そこで、居住支援法人と福祉関係機関との連携・支援について現状と取り組みについて見解を伺います。
③新型コロナウイルスの影響(仮称)対策事業である居宅生活移行緊急支援事業について本市の認識と、普段の居住支援法人への関係情報の周知・連携についてはどのようにされているのか現状と必要性について見解を伺います。

1項目めの民間賃貸住宅への入居支援の現状と取り組みについてのうち、2点目の居住支援法人と福祉関係機関との連携・支援の現状と取り組みの見解についてでありますが、本市に所在する法人は1法人のみで、居住地の無い方から生活保護の申請があった場合などには当該法人が管理するシェルターへの入居を依頼し、その後の居宅生活移行に向けた支援を連携して行っております。
障害者においては、障害を理由に住まいの場の確保が難しく、緊急で住居が必要な場合、また、行政だけでは対応困難な住まいの場の提供や相談、シェルター利用等についても当該法人と情報共有し連携を図っているところです。
高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターにおいても、高齢者の住まいに関する相談に対し、連携を図っております。

3点目の本市の居宅生活移行緊急支援事業の認識と普段の居住支援法人への関係情報の周知・連携の現状と必要性についてでありますが、当事業は新型コロナウイルス感染症の影響で離職、減収し住居が不安定となった方に対する有効な支援策の一つと考えておりますが、既に当該法人と連携して住宅確保要配慮者への支援を行っており、状況に応じて今後の対応を検討してまいります。
以上、私からの答弁といたします。

2 水害ハザードマップの作成と情報提供について
(1)重要事項説明資料として提供する水害ハザードマップについて
① ガイドラインを踏まえて、宅地建物取引業者から重要事項説明の水害ハザードマップの資料について問い合わせがあった場合、本市は現在どのような資料を提供もしくは案内しているのか伺います。
(2)大津市ホームページ掲載の防災マップの使用について
① 本市ホームページ、防災・災害のページで掲載されている防災マップは、利用条件によれば、重要事項説明の資料として使用できないことになりますが、そのような解釈でよいのか、または利用条件を修正すればよいのか、見解を伺います。
② 本市ホームページの地図検索サービスの「MyTownおおつ」にも防災マップが掲載されていますが、このwebページからの印刷物は当該説明資料として使用できるのか見解を伺います。
(3)「地先の安全度マップ」の活用について
① 本市の作成する内水ハザードマップは、滋賀県が作成した200年確率の「地先の安全度マップ」をもとに作成するのか、また10年、100年確率のものについても活用する考えはあるのか見解を伺います。
(4)水害ハザードマップ上の避難所の指定について
① 避難所区分表によると例えば大戸川洪水の影響を受ける、田上中学校体育館は  浸水深が2m以上、上田上小学校体育館は浸水深が0.5m~1mの表示になっていますが指定避難所として使用可能となっています。一方で琵琶湖洪水の影響を受ける、粟津中学校・皇子山中学校体育館では浸水深が0~0.5mで使用不可となっています。そこで、現在の防災マップにおける浸水区域の避難所等についてはどのような基準で指定されたのか、また見直す考えがあれば見解を伺います。
② 今後作成される内水ハザードマップの避難所等については、これまで地域の避難所等として周知されていることや、発災時には自主防災組織の対策本部の拠点となる市民センターもあることから、ハザードマップによる浸水の有無と合わせて現地周辺の地形状況などの確認をおこない、浸水想定どおりであれば自主防災組織とも連携して避難所のあり方について検討する必要があると考えますが見解を伺います。
③ 内水ハザードマップは200年確率の大雨を想定していることから、この状況下での降雨は土砂災害発生の大きな要因となりますので、内水ハザードマップにおける土砂災害警戒区域内の緊急避難所等については使用不可とすべきと考えますが見解を伺います。
(5)水害ハザードマップの作成・公表とスケジュールについて
① 水害ハザードマップをどのような形で作成・公表するのか、作成のスケジュールも合わせて見解を伺います。

1点目の重要事項説明資料として提供する水害ハザードマップについてでありますが、本市では「宅地建物取引業法施行規則」の一部改正に伴い、不動産取引時において説明が必須となった洪水や内水などの水害ハザードマップのうち、洪水に関する内容を反映した「大津市防災マップ」を作成し、ホームページに掲載しています。また、内水に関する浸水想定区域について、滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づき、作成された、地域の安全度マップを反映した「滋賀県防災情報マップ」を合わせて案内しているところです。

さらに、市内の災害履歴や、防災マップのデジタル版としてご利用いただける「マイタウンおおつ」なども必要に応じて情報提供しております。

2点目の大津市ホームページ掲載の防災マップの使用についてのうち、1つ目の防災マップの利用条件については、議員ご指摘のとおり該当ページには、不動産取引等で使用できない旨の文言を記載しておりましたが、すでにホームページの当該文言を削除するとともに、不動産取引時において説明が必須となった旨を記載し、対応したところでございます。
次に、マイタウンおおつの説明資料としての使用可否についてでありますが、マイタウンおおつについても、防災マップと同様に、土砂災害防止法及び水防法に基づく区域を反映しており、当該説明資料として使用することは可能であり、そのことについてもホームページに記載したところでございます。

3点目の「地先の安全度マップ」の活用についてでありますが、内水はん濫の危険性を周知することは重要であり、県の地先の安全度マップのデータを用いて、内水ハザードマップを作成することは必要であると考えております。なお、県の地先の安全度マップのデータは、10年確率、100年確率、200年確率の3種類の想定がありますが、水防法では想定し得る最大規模の浸水想定区域を周知することとなっているため、本市としては、200年確率をもとにマップを作成することを考えております。

4点目の水害ハザードマップ上の避難所の指定についてでありますが、1つ目の浸水想定区域内における避難所等の指定基準については、本市の指定緊急避難場所および指定避難所を指定するうえで、0.5m以上の浸水深が想定される箇所は、洪水時の使用を不可とする浸水深の基準を平成27年度に定めております。しかしその後、平成31年3月に琵琶湖と大戸川の浸水想定が変更され、浸水深が変更となった指定避難所等があることから、避難場所及び避難所の対象とする災害の種類を修正し、早急に防災マップなどに反映してまいります。
次に、自主防災組織と連携した避難所等の検討についてでありますが、避難場所及び避難所の対象とする災害の種類については、議員ご指摘のとおり、現地周辺の地形状況などを加味することは重要であると考えられることから、一定の基準に沿って指定はするものの、状況に応じた使用ができるよう、地区防災計画の策定や見直しの中で自主防災組織と連携するなど、避難所の運用について検討してまいります。
次に、土砂災害警戒区域内の指定緊急避難場所等の使用についてでありますが、土砂災害特別警戒区域内の指定避難場所等につきましては、使用不可としておりますが、警戒区域内につきましては、区域内であっても、建物は使用可能としております。
なお、使用可能としている場合でも、災害の種類や避難所周辺の被害状況等によって避難所開設の判断をするものとしております。

5点目の内水ハザードマップの作成・公表とスケジュールについてでありますが、これまでもハザード情報の新たな指定や大きな変更に伴い、平成24年度に大戸川洪水内水ハザードマップを作成。また、平成28年度には土砂災害ハザードマップを作成し、周知啓発に努めてきたところであります。県においては、平成31年3月に琵琶湖・大戸川の洪水浸水想定区域が変更され、令和2年3月には「地先の安全度マップ」が更新、土砂災害警戒区域の指定も今年度を目処に完了される予定であり、これらを受け、本市でも新たなマップの作成は必要であると考えております。ハザードマップの作成につきましては、防災マップと、県の安全度マップのデータでは、降雨の想定が異なるため、2種類のハザードマップの作成など、検討を始めているところでございます。
以上、私からの答弁といたします。

9月通常会議の一般質問を行いました。

議会 / 2020年9月14日

本日(14日)一般質問を行いました。

質問は以下の2項目です。

◆住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居支援について

◆水害ハザードマップの作成と情報提供について

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原稿は以下のとおりです。

◆住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居支援について

高齢者や低所得者、子育て世帯、障害者などが民間賃貸住宅への入居を希望しても家賃の滞納や病気、孤独死などの不安から入居を断られるケースが少なからずあることから、住宅の確保に配慮が必要な方々(いわゆる住宅確保要配慮者)の住宅確保が課題となっています。
一方で、住宅ストックの状況については、空き家・空き室の増加が見込まれていることから、空き家等の有効活用も課題となっております。
こうしたことから、2017年に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」いわゆる「住宅セーフティネット法」が改正されました。
「住宅セーフティネット法」では、県市町の「賃貸住宅供給促進計画」の策定、 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(以下、「セーフティネット住宅」という。)の登録制度、 セーフティネット住宅の改修・入居への経済的支援、住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援などについて定められています。
そこで、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居支援について以下質問いたします。

1.民間賃貸住宅への入居支援の現状と取り組みについて
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するため、住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下、「居住支援協議会」という。)を組織することができます。
滋賀県では、平成25年に居住支援協議会を設立し、不動産関係団体や居住支援団体、17市町と連携して民間賃貸住宅の入居支援を進めており、大津市も参加しています。

そこで、1点目にセーフティネット住宅の登録推進の取り組みについて
滋賀県では、セーフティネット住宅に登録することによる補助金制度や居住支援法人による入居者の生活支援の仕組みなどを不動産関係団体や家主に対して紹介するなど、登録の推進をしています。
本市も、セーフティネット住宅である住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録申請の窓口となっていることからも、滋賀県と同様に登録を推進すべきと考えますが、現状と課題、今後の取り組みについて見解を伺います。

2点目に居住支援法人と福祉関係機関の連携・支援について
居住支援法人のおこなう業務としては 登録住宅の入居者への家賃債務保証、 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談、 見守りなど要配慮者への生活支援などがあります。
この居住支援法人は国土交通省の資料によると全国で331者となっており、滋賀県は現状で3者、そのうち大津市で1者と入居支援や見守り支援を担ってくれる団体は少ない状況ですが、大津市に存在していることを有難く思っています。
居住支援法人からは、特に見守りに関して福祉関係機関との連携を望まれています。見守りが必要な方には、医療や介護事業所のほか民生委員が関わっていることも多いと考えますし、こうした福祉関係機関の関わりを見守り活動に繋げていくことは有効な取り組みであると考えます。
そこで、居住支援法人と福祉関係機関との連携・支援について現状と取り組みについて見解を伺います。

3点目に、新型コロナウイルスの影響を受けた方への入居・定着支援事業と居住支援法人との連携について
令和2年度第2次補正予算において、居宅生活移行緊急支援事業が盛り込まれています。各都道府県への事務連絡で、新型コロナウイルスの影響等により住まいを失うおそれのある方に対し、アパート等への入居支援、入居後の定着支援などを進めるため、居住支援法人への委託・補助も可能となっており、周知と補助金の積極的な活用を求められています。
こうした支援制度をいち早く関係団体に周知するための連携が必要と考えます。
そこで、新型コロナウイルスの影響の対策事業である居宅生活移行緊急支援事業について本市の認識と、普段の居住支援法人への関係情報の周知・連携についてはどのようにされているのか現状と必要性について見解を伺います。

2.居住支援の相談窓口の設置について
府中市では、住まい探しに困っている住宅確保要配慮者の方々への入居支援として、「住宅セーフティネット住まい相談」の窓口を設けています。
対応の流れとしては、相談があると市職員は相談者の状況や入居希望する住宅の条件などを相談シートにまとめ、その後、居住支援法人に情報を提供します。居住支援法人はその情報を不動産協力店に提供し相談者の希望に沿う物件を探してもらい、見つかれば不動産店を相談者へ案内するものです。
そこで、本市においても、住宅確保要配慮者に対する「住まいの相談窓口」を設けて賃貸住宅の入居相談から物件案内までのシステムを構築することについて見解を伺います。

3.大津市居住支援協議会の設立について
全国の居住支援協議会の設立状況は令和2年7月31日時点で、47都道府県、52市区町となっています。数年前は都道府県が中心でしたが、ここ数年で市区町の設立が増加しています。
一人ひとりの住宅確保要配慮者に対して、きめ細かな入居支援を行うためには、県の居住支援協議会で対応するのは困難と考えます。このことは、滋賀県の賃貸住宅供給促進計画のおいても「住宅確保要配慮者にとって身近な市町には、住まいの情報提供と見守り等の居住支援を一体的に提供するなど、きめ細かで効果的な支援を行うことが期待される」とし、「必要に応じて市町単位での居住支援協議会の設立を働きかける」としています。
そこで、住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて住宅部局や福祉部局、そして居住支援法人が一層の緊密な連携を図るため情報共有や協議を行うため、本市における居住支援協議会の必要性についての認識と設立することについて見解を伺います。

4.大津市賃貸住宅供給促進計画の策定について
「住宅セーフティネット法」には都道府県及び市町村は賃貸住宅供給促進計画を作成できるとしています。この計画では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標、並びに供給目標を達成するために必要な公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項及び入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項、並びに計画期間を記載することとしています。なお、滋賀県においては、同計画である(略称)「しが住宅セーフティネット計画」が作成済みとなっており、この計画では「市町村賃貸住宅供給促進計画を策定する市町の取組を支援する」としています。
そこで、本市においても住宅確保要配慮者の範囲設定、住宅セーフティネットに関する現状調査と課題整理、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の現状調査と供給目標の設定、賃貸住宅への円滑な入居のための居住支援協議会のあり方検討などをおこない、大津市の賃貸住宅供給促進計画を作成すべきと考えますが見解を伺います。
また、当計画について滋賀県との連携・支援についてあればお聞かせ下さい。

◆水害ハザードマップの作成と情報提供について

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることから、宅地建物取引業法の施行規則を改正し、重要事項説明の対象項目に、これまでの土砂災害や津波のリスクに加え、水害リスクが追加されました。
施行規則の改正は8月28日が施行日となっており、今後、不動産取引時には市町村が作成した水害ハザードマップを用いて取引対象物件の所在地などの説明が必要となります。
法改正の具体的な説明方法等を明確化するため、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(以下、ガイドラインという)が示されています。
内容は、「水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水(以下「内水」という)・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと」「市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと」「ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと」「対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること」としています。
そこで、本市の水害ハザードマップの作成と情報提供に関して質問いたします。

まず、1点目に、重要事項説明資料として提供する水害ハザードマップについて
ガイドラインを踏まえて、宅地建物取引業者から重要事項説明の水害ハザードマップの資料について問い合わせがあった場合、本市は現在どのような資料を提供もしくは案内しているのか伺います。

2点目に、大津市ホームページ掲載の防災マップの使用について
本市ホームページ、防災・災害の防災マップのページに利用条件が記述され、そこには「不動産取引の資料とするものなど、重要な事項の確認等には使用できません。あくまでも参考としてご利用ください」とあります。
そこで、本市ホームページ、防災・災害のページで掲載されている防災マップは、利用条件によれば、重要事項説明の資料として使用できないことになりますが、そのような解釈でよいのか、または利用条件を修正すればよいのか、見解を伺います。
また、本市ホームページの地図検索サービスの「MyTownおおつ」にも防災マップが掲載されていますが、このwebページからの印刷物は当該説明資料として使用できるのか見解を伺います。

3点目に、「地先の安全度マップ」の活用について
国土交通省は令和元年10月28日付けで「内水ハザードマップの作成促進について」を発出し、内水の氾濫に対応したハザードマップ(以下「内水ハザードマップ」という)を作成していない市区町村においては早期に作成するよう促しています。
滋賀県では、平成24年に内水ハザードマップである「地先の安全度マップ」を作成し、今年の3月31日には河川改修の進捗や新たな宅地造成、道路整備に伴う盛土など、土地の改変状況を反映して更新をされました。
「地先の安全度マップ」は、大河川だけでなく中小河川や農業用排水路など身近な水路のはん濫も考慮したもので、10年、100年、200年に1度程度(以下、「何年確率」という)の大雨の際の想定浸水深などを表示しています。さらに500年、1000年確率の大雨の場合についても検討し、200年確率の大雨と比較しても大差がないと伺っています。つまり、200年確率の「地先の安全度マップ」は、水防法でいう想定最大規模降雨である1000年確率の大雨相当のものと考えられます。
そこで、本市の作成する内水ハザードマップは、滋賀県が作成した200年確率の「地先の安全度マップ」をもとに作成するのか、また10年、100年確率のものについても活用する考えはあるのか見解を伺います。

4点目に、水害ハザードマップ上の避難所の指定について
ガイドラインには、「ハザードマップ上に避難所の位置を示すことが望ましい」とあります。
ハザードマップ上の避難所を示すことについては以前、防災マップに表示の避難所が土砂災害警戒区域や浸水想定区域の中にあるので、予想される災害によって避難所を使い分けることを提案しました。
この点については、現在公表している防災マップには、指定緊急避難場所及び避難所・指定避難所、福祉避難所の種類別に対象とする災害の種類よって丸印で使用の可否を区分した表を掲載して対応されています。
しかし、避難所区分表によると例えば大戸川洪水の影響を受ける、田上中学校体育館は浸水深が2m以上、上田上小学校体育館は浸水深が0.5m~1mの表示になっていますが指定避難所として使用可能となっています。一方で琵琶湖洪水の影響を受ける、粟津中学校・皇子山中学校体育館では浸水深が0~0.5mで使用不可となっています。
そこで、現在の防災マップにおける浸水区域の避難所等についてはどのような基準で指定されたのか、また見直す考えがあれば見解を伺います。

次に、県の「地先の安全度マップ」における浸水想定区域によると、200年確率はもちろん100年確率であっても指定避難所である学校体育館及び周辺で浸水深が0~0.5mところが多数あり、深いところでは1m前後のところもみられます。また、発災時など地域の自主防災組織の拠点となる木戸市民センターの最大浸水深は3m~4mになっています。確かなことは判りませんが、場所によっては浸水深の計算根拠とした地盤高と実際の地盤高に相違があることも考えられます。
そこで、今後作成される内水ハザードマップの避難所等については、浸水の有無と合わせて現地周辺の地盤状況等の確認をおこなったうえで指定する必要があると考えますが見解を伺います。
さらに、内水ハザードマップは200年確率の大雨を想定していることから、この状況下での降雨は土砂災害発生の大きな要因となりますので、内水ハザードマップにおける土砂災害警戒区域内の緊急避難所等については使用不可とすべきと考えますが見解を伺います。

5点目に、水害ハザードマップの作成・公表とスケジュールについて
琵琶湖洪水浸水想定区域図と大戸川洪水浸水想定区域図ではそれぞれ示す範囲が違うため防災マップには同じ図面に表示されていますが、内水ハザードマップを作成する場合は、浸水深などの表示が他のハザードマップと重ならないように、別図面のハザードマップとして作成すべきと考えます。
そこで、水害ハザードマップをどのような形で作成・公表するのか、作成のスケジュールも合わせて見解を伺います。

6月通常会議一般質問に対する答弁書

議会 / 2020年6月18日

1 学校教育の情報化の推進と感染症禍の取り組みについて
(1)教育情報化推進計画策定の取り組み
  ①昨年6月に「学校教育の情報化の推進に関する法律」が施行され、市町村は、学校教
育の情報化の推進に関する基本的な方針、計画の期間、計画の目標、総合的かつ計画的に講ずべき施策などが盛り込まれた「市町村学校教育情報化推進計画」を策定するよう求めています。そこで、本市における教育情報化推進計画策定の取り組みとスケジュールについて見解をお聞かせください。
______________________________________
1項目めの、本市における教育情報化推進計画策定の取組とスケジュールについてでありますが、これまで本市においては、児童生徒が活用するパソコンやタブレット、大型テレビなどを整備するとともに、教育活動においてICT機器の効果的な活用ができるよう教員の研修を実施し、教育の情報化を進めてまいりました。
今回、国のGIGAスクール構想に基づき、本市においても、小学校4年生から中学校3年生までの児童生徒用の端末を整備することを予定しています。これまで以上に、ICT機器を効果的に活用し、多様な学習機会の提供や個別最適な学びにつながる教育を推進していくため、ICT環境の整備方針や教育活動における効果的な活用方策、教員のICT活用指導力の向上の方策などを踏まえた本市の教育情報化推進計画を今年度内に策定していきたいと考えております。


(2)ICT機器の早期導入に対する取り組みについて
①国においては学校におけるICT環境整備の設計や端末の使用マニュアル(ルー
ル)の作成、教員に対する使用方法の周知などを行うGIGAスクールサポーターの配置支援事業を設けていますが、急速に進む学校ICT化のなか教職員の ICT 活用力向上の取り組みとGIGAスクールサポーターの活用について見解を伺います。
  ②子どものパソコン端末を使用しての家庭学習やインターネットの利用、通信料負担などについて保護者から理解を得ることや、保護者等と緊急時などの連絡システムの構築を急ぐ必要があると考えますが見解を伺います。
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2項目めのICT機器の早期導入に対する取り組みについてのうち、1点目の、教職員のICT活用力向上の取り組みとGIGAスクールサポーターの活用についてでありますが、教育センターにおいて、教育の情報化リーダー研修や機器操作説明会などの教職員対象の研修を継続的に実施することなどにより、教職員のICT機器を活用する機会は増え、技術や指導力も向上してきたと考えています。さらに、教育の情報化を推進していくためには、教職員のICT活用力を向上させるとともに、専門的知識や技能を有し、授業の準備や簡易なトラブルの対応など、今後、教職員を支援する体制のあり方について検討していきたいと考えております。
2点目の、家庭でのパソコンの利用について保護者の理解を得ることや連絡システムの構築についてでありますが、今後一層、学校教育を情報化し、子どもの多様な学習機会や個別最適な学びを保障するためは、学校におけるICTの活用にとどまらず、家庭学習における活用も進めていきたいと考えており、ご家庭における通信環境整備やフィルタリングなどのセキュリティ対策など、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いしていきたいと考えています。なお、緊急時等における保護者の皆様と学校との連絡システムについては、学校からの情報を一斉にメール配信するシステムが、現在、定着しているものと考えております。


(3)緊急時のオンライン学習の活用に向けた取り組みについて
①これまでのオンライン学習システム利用方法の見直しと、すべての教員、児童生徒がオンライン学習を活用できるように早急に取り組む必要があると考えますが見解を伺います。
②パソコン端末を持たない小学校4年生以上の児童生徒が自宅などで何らかの通信端末を使ってオンライン学習ができるように、通信端末の貸与等も含め支援をすべきではないかと考えますが、具体策について見解を伺います。

次に、3項目めの緊急時のオンライン学習の活用に向けた取り組みについてのうち、1点目の、オンライン学習の利用方法の見直しについてでありますが、臨時休校に伴う子どもの学びを保障するため、また、新型コロナウイルス感染拡大の第2波、第3波に備え、再度、オンライン教材の導入を行い、すでに利用を開始しています。導入に際しては、校長会で、積極的な利用を図るよう依頼するとともに、教員対象の操作研修会を実施しました。また、保護者の皆様に、家庭学習における利用をご案内したところです。今後も引き続き、学校での利用も図りながら効果的に家庭等でも利用できるよう取組を進めていきたいと考えています。
2点目の、小学校4年生以上の児童生徒が自宅でオンライン学習ができるよう通信端末の貸与も含めた具体策についてでありますが、まずは、ご家庭にパソコンやタブレットがない中学3年生を対象に、学校に配備しているタブレットを貸与し家庭学習に役立ててもらうことを予定しています。台数の関係から、中学3年生以外の児童生徒には、当面、貸与することはできませんが、GIGAスクール構想に基づき配備する小学校4年生から中学校3年生までの児童生徒の学習用端末は、家庭での利用も想定した端末の設定を考えており、多様な学びの機会の保障の観点も踏まえたICT教育を推進していきたいと考えています。


(4)ICT技術を活用した分かり易く学びが広がる教科書の選定について
教科書の選定については、これまでの選定基準に加えて、QRコードによるリンク先のデジタルコンテンツの量や質の優劣、リンクサイトが適切なものであるかなどの視点も加えて調査・研究をおこなうべきと考えますが見解を伺います。

次に、4項目めの、デジタルコンテンツの質や量の優劣などの視点も加えて教科書の調査・研究をおこなうことについてでありますが、教科書の採択につきましては、学習指導要領や本市教育の施策などを踏まえた基本方針を示し、この基本方針に沿って観点を設定し、各教科書の内容について総括的に調査・研究を行うこととしています。QRコードによるリンク先のデジタルコンテンツ等も調査・研究は行っておりますが、現時点では、教科書本体で学習することに重きを置いた観点を設定しております。
なお、今後は、市内のICT環境整備がより一層進むことなども考慮に入れ、時代に応じた調査・研究の観点を設定してまいります。
以上、私からの答弁といたします。


2 新型コロナウイルス感染症禍における高齢者や障害者、ひきこもり、子どもの見守りについて
(1) 高齢者や障害者などの要援護者に対する見守り等の支援について
①新型コロナウイルス感染症流行下においても、一人暮らしの高齢者や障害者、ひきこもりなど要援護者に対する見守り等の支援が介護・福祉の関係機関、民生委員等に求められていますが、これまでの見守り等の取り組み状況と要援護者の状況について伺います。
②今後の新型コロナウイルス感染症流行下における高齢者や障害者などの要援護者の見守り等の支援体制と、新しい取り組みについて見解を伺います。

まず始めに、1項目めの高齢者や障害者などの要援護者に対する見守り等の支援についてのうち、1点目の新型コロナウイルス感染症流行下における、民生委員の見守り等の取り組み状況と要援護者の状況についてでありますが、民生委員児童委員においては、国及び全国民生委員児童委員連合会が示した今回の状況下での留意事項に基づいた見守り活動に取り組まれております。例えば、対面を避け、電話での安否確認や郵便物、カーテンの開閉などの状況確認を行なうなど、地区によって取り組み状況は様々で、各自が工夫をしながら活動を実施されました。要援護者の状況については、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、人との接触が減ったことから、認知症が進んだ方やネットワーク台帳に登録を希望される方が増え、訪問回数が増えた地域もありました。
2点目の今後の要援護者の見守り等の支援体制と新しい取り組みについてでありますが、この2カ月ほど、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、大津市民生委員児童委員協議会連合会の役員会等が開催できておりませんでしたが、今後、民生委員児童委員の感染防止に配慮し、安全を確保しつつ、民生委員児童委員活動の方法について、役員会及び関係機関等と協議して参ります。


 

(2)緊急通報システムの連絡先等の再確認について
①緊急通報システムの変更届については、民生委員の利用者訪問もしくは定期的に、近隣協力者などの連絡先等の変更について再確認することなど、ルールの見直しをする必要があると考えますが見解を伺います。

2項目めの緊急通報システムの連絡先等の再確認についてでありますが、高齢者が事故や急病等の緊急時に、すみやかに対応するための緊急通報装置サービスにつきましては、民生委員児童委員を通じて申請いただいており、緊急連絡先と合わせて近隣協力者として協力員の登録をお願いしているところです。
この協力員に変更があった場合には、その都度、市への報告をお願いしていますが、民生委員児童委員の改選時期である3年毎に民生委員を通じて、改めて、確認を行っているところであります。
今後もその運用を徹底するとともに、民生委員児童委員の日頃の活動を通じて、協力員の把握に努めてまいりますが、その状況を踏まえ協力員のあり方について検討してまいります。


(3)子どもの見守り強化アクションプランの取り組みについて
①子どもの見守り強化アクションプランの推進状況と、見守り体制強化など今後の取り組みについて見解を伺います。

次に、3項目目の子どもの見守りアクションプランの進捗状況と、見守り体制強化など今後の取り組みについてでありますが、令和2年4月27日付け厚生労働省の通知「子どもの見守り強化アクションプランの実施について」に基づき、要保護児童対策地域協議会に登録された支援対象の子どもについて、学校・園を通じた情報共有やすこやか相談所を中心とした保健部局との連携により、見守りを行ってきたところです。特に、学校の休業等によって支援対象の子どもについては、学校が週に1度は電話や訪問をすることにより、状況の把握を行い、児童虐待の早期発見、早期対応に努めてまいりました。

今後の見守り体制の強化につきましては、学校が再開されることで子どもの状況を具体的に把握ができることから、子どもや家庭が抱えるリスクの共有や統一した方向性をもって丁寧に支援を行ってまいります。特に、感染拡大による貧困等の家庭への影響を勘案するなど、子どもや家庭へのより丁寧な支援に繋げ、虐待から子どもを守る取り組みを行ってまいります。
以上、私からの答弁といたします。
 

6月通常会議の一般質問で登壇

介護 医療 子育て 教育 福祉 議会 / 2020年6月16日

本日16日、一般質問(1日目)が行われました。

今回の質問時間は、新型コロナウイルス感染の関係で協議の結果30分となりました。

私は2項目の質問を行いました。

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以下、質問原稿です。

◆学校教育の情報化の推進と感染症禍の取り組みについて(分割方式)
政府は「子供たち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育 ICT 環境の実現」を目的としたGIGAスクール構想を、新型コロナウイルス感染症による学校の休校の長期化と相まって、学びを保障できる環境を早急に実現できるようにハード・ソフトなど一体としたICT教育の環境整備を加速して進めています。
本市においても、小学校4年生から中学3年生まで1人1台の学習用端末導入や家庭の通信環境の整備補助、パソコン端末等の貸与も今年度中に進める計画です。こうした児童生徒への学習用端末の整備を目前として、次はICT活用に向け総合的な取り組みが求められることから以下質問致します。

1.教育情報化推進計画策定の取り組み
「誰一人取り残すことのない,公正に個別最適化された学び」を実現するため、情報通信技術を活用した学習の促進、デジタル教科書の使用など教科書制度の見直し、障害のある児童生徒の教育環境整備、不登校児童生徒への教育の機会の確保、学校教職員の資質の向上などの施策を計画的に進める必要があります。
このため、昨年6月に「学校教育の情報化の推進に関する法律」が施行され、市町村は、学校教育の情報化の推進に関する基本的な方針、計画の期間、計画の目標、総合的かつ計画的に講ずべき施策などが盛り込まれた「市町村学校教育情報化推進計画」を策定するよう求めています。
そこで、本市における教育情報化推進計画策定の取り組みとスケジュールについて見解をお聞かせください。

2.ICT機器の早期導入に対する取り組みについて
急速に学校ICT化が進められることに関して、教職員の 端末機器の扱いやネットワーク、セキュリティーに関する理解を深めることや、保護者への周知理解の取り組みも早急に進める必要があると考えます。
そこで、まず1点目に、国においては学校におけるICT環境整備の設計や端末の使用マニュアル(ルール)の作成、教員に対する使用方法の周知などを行うGIGAスクールサポーターの配置支援事業を設けていますが、急速に進む学校ICT化のなか教職員の ICT 活用力向上の取り組みとGIGAスクールサポーターの活用について見解を伺います。
2点目に、子どものパソコン端末を使用しての家庭学習やインターネットの利用、通信料負担などについて保護者から理解を得ることや、保護者等と緊急時などの連絡システムの構築を急ぐ必要があると考えますが見解を伺います。

3.緊急時のオンライン学習の活用に向けた取り組みについて
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により休校となった場合、学習の保障をするためICTを活用したオンライン教育は効果的でその活用が急務となっています。
すでに本市では、オンライン学習システムであるeライブラリーアドバンスを再契約し、6月からは継続して利用できることになりました。しかし、以前からこの学習システムは導入されていたものの十分に活用されていない状況が見られました。
オンライン学習の利用方法が教員、児童生徒、保護者に周知・理解されていなかったことや通信環境の課題があったのかもしれません。
しかし、引き続き感染症の第2波の襲来などにより何時休校となるか分かりません。休校になっても普段から学校や家庭でオンライン学習システムを利用し、慣れておくことで家庭での学習支援もスムーズに対応できると考えます。
そこで、1点目に、これまでのオンライン学習システム利用方法の見直しと、すべての教員、児童生徒がオンライン学習を活用できるように早急に取り組む必要があると考えますが見解を伺います。
2点目に、パソコン端末を持たない小学校4年生以上の児童生徒が自宅などで何らかの通信端末を使ってオンライン学習ができるように、通信端末の貸与等も含め支援をすべきではないかと考えますが、具体策について見解を伺います。

4.ICT技術を活用した分かり易く学びが広がる教科書の選定について
現在、令和3年度に中学校等で使用する教科書の採択について調査・審議が行われています。デジタル教科書使用の検討がされるなか、QRコードによるデジタルコンテンツへのリンクが貼られた教科書が多く見受けられます。リンクが張られた動画・音声などのコンテンツは紙の教科書では表現が難しいものがメディアを使うことによって分かり易く、学びを広げることになります。特に、ネイティブによる英語の教科書の読み上げや、理科・書写・体育・図画工作・音楽・家庭など、主に実技教科の専門的教員の授業が求められるなか、動画等のコンテンツはこれに代替する機能にもなります。
また、臨時休校となった場合でも、慣れ親しんでいる教科書に分かり易いデジタルコンテンツへのリンクが張られていることで、家庭学習における学ぶ意欲、関心を高めることにつながると考えます。
そこで、教科書の選定については、これまでの選定基準に加えて、QR コードによるリンク先のデジタルコンテンツの量や質の優劣、リンクサイトが適切なものであるかなどの視点も加えて調査・審議をおこなうべきと考えますが見解を伺います。
◆新型コロナウイルス感染症禍における高齢者や障害者、ひきこもり、子どもの見守りについて(分割方式)

1.高齢者や障害者などの要援護者に対する見守り等の支援について
新型コロナウイルス感染症禍においては、外出を控え、居宅で長時間過ごす方が多くなっています。このような状況においては、特に一人暮らしの高齢者や障害者、ひきこもりの方々に対して、継続的な見守り等をおこない、適切な支援につなげることがより一層求められています。
一方、日頃見守り活動を行っていただいているのが民生委員です。民生委員も高齢者が多いことや持病がある場合、新型コロナウイルスに感染しないように注意する必要があるため、感染症流行下での活動は自粛していると伺っています。感染症流行下における見守り活動に関わる関係者の活動自粛には理解をするものですが、対面することなく電話連絡等によるコミュニケーションを図ることで、フレイル予防につながる「しゃべる」機会を確保することや、生活の状況・安否確認、生活支援等に関する情報提供を行っている事例もあります。
こうした状況下の対応策として、政府から発出された事務連絡には、これまでの介護・福祉等の関係機関をはじめ、民生委員等の取り組みに加え、住民主体の支え合いの仕組みの活用や、地域包括支援センターと福祉部局との連携による見守り等、さらに要介護状態等となることを予防するために必要な事業については介護保険制度における活用可能な事業で、当該事業の取り組みに財政支援を行うとあります。
そこで、1点目に、新型コロナウイルス感染症流行下においても、一人暮らしの高齢者や障害者、ひきこもりなど要援護者に対する見守り等の支援が介護・福祉の関係機関、民生委員等に求められていますが、これまでの見守り等の取り組み状況と要援護者の状況について伺います。
2点目に、今後の新型コロナウイルス感染症流行下における高齢者や障害者などの要援護者の見守り等の支援体制と、新しい取り組みについて見解を伺います。

2.緊急通報システムの連絡先等の再確認について
在宅のひとり暮らしの高齢者などの急病や災害等の緊急事態への対応を図るため、緊急通報システムの利用制度があります。
緊急通報システム事業を利用するには、申請書に近隣協力者の承諾書を添付することになっています。なお近隣協力者は2人以上を確保し、利用者が緊急通報した場合、通報先のコールセンターの要請により利用者の容体等の確認や救護活動が求められています。
申請手続きの窓口は民生委員となっており、利用者、近隣協力者をはじめ、登録された親族等の氏名、住所、電話番号及びかかりつけ医療機関に変更があったときは、利用者が現況変更届出書を提出することになっています。
同事業は事業開始から10年以上経過しており、利用者のなかには相当高齢になっている方がいるでしょうし、一人暮らしの高齢者や重度障害者である利用者が自ら変更に気付いて変更届を提出することは難しいのではないかと考えます。
また、近隣協力者においても時間の経過が長くなると、変更について利用者へ連絡を忘れることや、自分が近隣協力者になっていたことさえ忘れてしまうことも考えられます。
そこで、緊急通報システムの変更届については、民生委員の利用者訪問もしくは定期的に、近隣協力者などの連絡先等の変更について再確認することなど、ルールの見直しをする必要があると考えますが見解を伺います。

3.子どもの見守り強化アクションプランの取り組みについて
政府からは学校等の休業や外出自粛が継続する中、子どもの見守り機会の減少、児童虐待リスクが高い状況が続くことが見込まれることから、これまでの行政機関をはじめとした要保護児童対策地域協議会のメンバーだけでなく、様々な地域ネットワークを総動員して、児童虐待の早期発見・早期対応につなげるため、「子どもの見守り強化アクションプラン」を実施し、見守り体制の強化と支援を求めています。
また、今年度の第二次補正予算(案)には、同プランの取組を一層推進するため、支援対象児童等見守り強化事業を盛り込み、民間団体等が支援対象児童等として登録されている子ども等の見守り体制強化の経費を支援するとしています。
そこで、子どもの見守り強化アクションプランの推進状況と、見守り体制強化など今後の取り組みについて見解を伺います。

ICT導入調査特別委員会の最終日

ICT活用 議会 / 2020年3月23日

本日、本年度最後のICT導入調査特別委員会が行われました。

本特別委員会で行った調査についての委員長報告(案)を提出し議論のうえ終了報告として提出することになりました。

なを、委員からは導入調査としては終了とするが、今後もICTについては活用推進が必要との意見が多くありました。

次年度はどうなるかは分かりませんが、行政の事務の効率化、ビッグデータの活用や

市民の利便性・情報リテラシーの取り組みは引き続き必要と考えます。

s-P3230017s-P3230005

2月通常会議一般質問の答弁書

議会 / 2020年3月9日

1 エビデンスに基づく政策議論の推進について

(1)多様な市民の声とエビデンスに基づく政策議論について

①市長には新しい時代のリーダーとして、政策形成過程においては可能な限り政策の拠り所としてのエビデンスを示して議論を行い、意思決定の際には議会、市民に広く理解と納得がされる政策議論に努めていただきたいと考えますが、見解を伺います。

______________________________________

佐藤(さとう) 弘(ひろし)議員のご質問についてお答えをいたします。

始めに、多様な市民の声とエビデンスに基づく政策議論についてでありますが、市民の皆様の様々な意見をしっかりと受け止め、市民が主役の市政を実現するためには、審議会やパブリックコメントなどにおいて、市民の皆様に分かりやすく説明したうえで、政策を立案・推進していくことが重要であると考えています。

このことから、政策形成過程におきましては、政策目標を明確にしたうえで、合理的根拠を示すことに努め、市議会や市民の皆様に広く理解と納得をいただきながら、政策の立案・推進に努めてまいりたいと考えています。


 

(2)証拠に基づく政策立案(EBPM)に向けたデータ分析の取り組みについて

①EBPMに向けて具体的にどのようなデータ分析が行われたのかこれまでの成果と、今後の取り組みについて伺います。

②本市の保有データと政府統計データ、ビッグデータなどを活用して相関図や統合GISなど様々な分析手法を用いることで、分析結果を可視化し、わかりやすい説明が可能となります。今後、新規事業の評価などさまざまな説明の場面で活用していただきたいと考えますが見解を伺います。

③イノベーションラボにおいては、類型別に適切なエビデンスが効率よく求められるように、分析手法の事例を作成するなど、広く職員へデータ分析の活用を図るべきと考えますが見解を伺います。

_____________________________________

2点目の、証拠に基づく政策立案に向けたデータ分析の取り組みについてのうち、EBPMに向けた具体的なデータの分析の、これまでの成果と今後の取組についてでありますが、本年度に実施した「大津市EBPMの推進に向けたデータ分析業務」では、平成30年度に未来まちづくり部において実施した「人口増加地域における住民アンケート調査結果」及び「住民基本台帳から得られる転入・転出データ」をはじめ、本市が保有する様々なデータや、国勢調査及び路線価など各種のオープンデータを活用して、本市における近年の人口増加の傾向及び要因などを分析するとともに、移住・定住に関して必要となる事項の検討を行ってまいりました。

今後は、このような取組を確立し、全庁的に広げていけるよう努めてまいります。

次に、本市の保有データと政府統計データ、ビッグデータなどを活用して相関図や統合型GISなど、様々な分析手法について、今後の新規事業の評価などに活用することについてでありますが、各種データを活用して、可能な限り可視化することは、市民の皆様に広く理解と納得をしていただく有効な手段であります。

この取組は、全国的に見ても事例等が少ないことから、まずは、研究・情報収集に努めてまいります。

次に、類型別に適切なエビデンスが効率よく求められるように、分析手法の事例を作成するなど、広く職員へデータ分析の活用を図ることについてでありますが、今年度に実施いたしました「大津市EBPMの推進に向けたデータ分析業務」を事例として、今後、各所属に情報共有を図ってまいりたいと考えております。


 

 (3)EBPM推進のための人材確保と育成について

①EBPMに対応できる職員の人材確保・育成についてどのような取り組みをするのか具体的な答えを、お聞かせ下さい。

②国では職員の育成を支援するため、オンライン研修等の研修プログラムや、国から専門知識を有する統計職員の派遣などを考えているようです。こうした国の支援を活用することについて見解を伺います。

______________________________________

3点目の、EBPM推進のための人材確保と育成についてのうち、EBPMに対応できる職員の人材確保・育成についてどのような取り組みをするのかについてでありますが、EBPMに対応できる職員の人材育成を目的として、これまで、職員を対象とした研修を実施し、人材の育成を図っております。

また、EBPM推進に必要な人材の確保につきましては、

平成30年8月に滋賀大学データサイエンス教育研究センターと協定を結び、本年度より、大学の授業において、本市のオープンデータを用いた分析をしていただくとともに、学生の皆様に対して、本市の職場見学などを実施しており、今後とも、このような取り組みを進めてまいりたいと考えております。

次に、国の支援の活用についてでありますが、EBPMに対応できる職員の人材育成に国の支援を活用することは有効な手段であると考えており、今年度は、本制度を活用し、イノベーションラボに所属する全職員が総務省統計研究研修所のオンライン研修を受講したところであります。

今後も、このような取り組みを進めていくとともに、国による専門職員派遣制度の活用等につきましても、あわせて検討してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁と致します。

 


 

2 幼児教育・保育の質の向上と支援体制について 

(1)「非認知能力」を育む早期幼児教育・保育の取り組みについて

本市における「非認知能力」を育む早期幼児教育・保育についての認識と幼稚園・保育園・認定こども園等での取り組みについての見解を伺います。

(3)幼児教育アドバイザーの配置と幼児教育のセンター機能の設置について

① 保育者の資質向上・家庭教育力向上に資するため、様々な専門性をもった幼児教育アドバイザーを配置し、幼稚園、保育園、認定こども園へ派遣することについて見解を伺います。

② 幼児教育の質の向上に資する幼児教育・保育に関する調査研究、総合調整、人材育成、幼児教育アドバイザーの育成・派遣の役割を担う幼児教育のセンター機能の設置が必要と考えますが見解を伺います。

_______________________________________

ご質問にお答えいたします。

1項目目の本市における「非認知能力」を育む早期幼児教育・保育についての認識と幼稚園・保育園・認定こども園等での取り組みについてでありますが、乳幼児期の子どもたちにとって愛されることで育まれる安心感や信頼感が非認知能力の基礎となります。そして、人間として生きていく力を育むなど、幼児教育・保育において培われていく非認知能力の重要性について認識しているところです。

本市におきましては、平成28年に策定された大津市立幼児教育・保育共通カリキュラムの中でも、意欲や豊かな心、育ちや学びの基礎となる力などの非認知能力を育くむことの重要性を示し、そのことを踏まえ、幼稚園、保育園、認定こども園において教育・保育実践を行っており、今後も保育研究会等の実施を通して推進していくよう考えております。

3項目目の幼児教育アドバイザーの配置と幼児教育センター機能の設置についてのうち、1点目の様々な専門性をもった幼児教育アドバイザーを配置することについてでありますが、現在本市では、公民、幼稚園・保育園・認定こども園の垣根なく、配慮や支援が必要な児童がいる園に対し、市の保育士と発達相談員が保育相談を行っており、高い保育の専門性を要する保育についての助言や支援により、保育者の資質の向上やそれに伴う家庭の教育力の向上につながっているものと考えております。

2点目の幼児教育のセンター機能の設置についてですが、現在でも市では幼児教育・保育共通カリキュラムの実践研究や市の保育協議会と共催する研修の開催など、幼児教育センターが担う市内の公民、幼稚園・保育園・認定こども園に対する幼児教育の質の向上や研修などをおこなっていることから、引き続き取り組んでまいります。

以上、私からの答弁といたします。


(2)乳幼児を育てる家庭への教育支援について

①大津市家庭教育推進事業補助金の制度についてですが、この制度により行われた家庭教育支援事業が、保護者へ家庭教育について適切な学習と支援の場となったのかその評価と課題、さらに今後の取り組みについて見解を伺います。

 


ご質問にお答えいたします。

2項目めの、乳幼児を育てる家庭への教育支援についてのうち、1点目の、大津市家庭教育推進事業補助金の制度による家庭教育支援事業が、保護者へ家庭教育について適切な学習と支援の場となったのかその評価と課題、さらに今後の取り組みについてでありますが、家庭教育推進事業補助金の制度につきましては、家庭教育に関し、保護者に対する学習の機会及び情報の提供並びに支援する団体に対して補助をするものです。

今年度におきまして、14の団体から申請がありました。そのうち、7団体につきましては幼児を育てる保護者に対して、学習の機会と支援の場を提供する内容です。具体的には、幼児期における運動遊びの必要性や幼児期における絵本の読み聞かせ方、親子のコミュニケーションで育まれることばの力といった講演などを開催されており、これらは保護者に対する学習の機会と支援に寄与しているものと考えています。

しかし、この制度は広く公募しているものの利用されるのは、例年、特定の団体であることから、今後はより幅広く活用していただけるよう周知に努めてまいります。


②教育振興基本計画/大津市教育大綱(案)で課題としている「家庭の教育の明確化」についてですが、乳幼児期における家庭の役割の明確化とは何か見解を伺います。

③同じく計画の課題である「家庭の教育力の向上に向けた支援」についてですが、乳幼児を育てる保護者にどのような家庭教育の支援が必要かを考えますと、やはり、行政が主体となって意思疎通の難しい乳幼児期から保護者や家庭教育関係者などに「非認知能力」に関する理解を深める取り組みを進めることではないかと考えますが、乳幼児期の家庭教育力の向上に向けた支援のあり方について見解を伺います。

④教育振興計画/大津教育大綱における施策体系に乳幼児の家庭教育力の向上支援について施策、方針を明記すべきと考えますが見解を伺います。

________________________________________

次に、2点目の、乳幼児期における「家庭の役割の明確化」についてでありますが、近年は、核家族化やライフスタイルの変化などにより、家庭の教育力の弱体化が課題になっています。教育基本法第10条では、「家庭は子どもの教育について、第一義的責任を有するもの」と明記されております。子どもの生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図る上で、重要な役割を果たすのが家庭です。今一度、乳幼児期も含め、子どもの教育における家庭教育の役割について、子どもの成長に関わる大人が再認識する必要があると考えています。

次に、3点目の、「家庭の教育力向上に向けた支援」のあり方についてでありますが、乳幼児期に「非認知能力」を育てることが重要であり、そのために、子どもが「大人と関わること」と、それと「遊ぶこと」の二つが大切であると言われています。保護者や教育関係者などに、乳幼児へのかかわり方を掲載した家庭向けハンドブックを活用した研修を行うなど、その理解が深まるよう取組を進めることが必要と考えています。

次に4点目の教育振興計画/大津市教育大綱における施策体系に乳幼児の家庭の教育力の向上支援について施策、方針を明記することについてでありますが、家庭が子どもにとって、安らぐ楽しい居場所であり、信頼関係に基づく安定した情緒の中で人間性の基礎が形成される場となるよう、家庭教育の充実につながる学習機会や相談活動等を実施し、乳幼児の家庭教育の支援について記述するよう検討してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

 


 

 

3 地域共生社会に向けた取り組みについて

(1)地域共生社会に向けた地域づくりについて

①本市の地域共生社会に向けた地域づくりはどのように進めようとしているのか見解を伺います。

(2)地域の見守りの要となる民生委員の体制強化と支援について

①民生委員の見守り強化に係る支援についてですが、以前私が本会議で尋ねた質問には「現在の研修制度が充実した形でニーズに応えるような体制をつくっていきたい」との答弁がありました。仕事やひきこもりといった複雑な課題対応や民生委員のニーズに対応した研修制度についての取り組みについて、現状と課題について伺います。

②民生委員の役割や活動内容の周知についてですが、民生委員児童委員のイメージ調査によると、民生委員を知っている人の割合7割と高いものの、9割を超える人が役割や活動内容を十分理解していないという結果でした。このことは住民から安易または過度な依頼によるトラブルを引き起こすことも考えられます。そこで民生委員の役割や活動内容について広報など活用し周知に努めていくことが必要と考えますが見解を伺います。


ご質問にお答えいたします。

1項目目の地域共生社会に向けた地域づくりについてのうち、1点目の地域共生社会に向けた地域づくりの進め方についてでありますが、市は地域のニーズや人材、地域資源の状況等を把握し、分析を行うとともに、地域住民や関係機関と協議し、地域共生社会における地域づくりについてあり方をまとめ、共通認識を持ちながら取り組みを進めていく必要があることから、庁内関係部局、関係機関と協議を行い、実施方策の検討を行ってまいります。

2項目目の地域の見守りの要となる民生委員の体制強化と支援についてのうち、1点目の研修制度の取り組みの現状と課題についてでありますが、現在、民生委員児童委員へアンケート調査を行いニーズに沿った民生委員児童委員教室を開催すると共に、県内の民生委員児童委員が一同に参集し、意見交換を通じて研鑽を図る機会を設け、資質向上に努めております。また、課題につきましては、近年、働きながら民生委員児童委員活動をされている方が多くなっており研修会への参加が難しくなっているところがあります。

2点目の民生委員の役割や活動内容の周知についてでありますが、毎年、広報おおつへの掲載や冊子等により民生委員児童委員の役割や活動内容などを紹介し周知を図っているところでありますが、今回の一斉改選では、本市においても初めて3名の欠員が生じていることから、民生委員児童委員の役割や活動内容を市民や民生委員児童委員に理解してもらえるよう、ホームページを充実させると共に、大津市民生委員児童委員協議会連絡会と連携し周知を図って参ります。

以上、私からの答弁といたします。


 

(1)地域共生社会に向けた地域づくりについて

②本市では、各種団体など多様な主体により構成されるまちづくり協議会の設立、運営の取り組みを進めています。このことから、まちづくり協議会に地域共生社会の地域づくりを担ってもらうことが考えられますが見解を伺います。  

______________________________________

ご質問にお答えいたします。

1項目の地域共生社会に向けた地域づくりについてのうち、2つ目のまちづくり協議会に地域共生社会の地域づくりを担ってもらうことについてでありますが、まちづくり協議会は、地域の課題は地域で解決する住民主体の地域自治組織であり、その組織構成や活動についても、地域の実情に合わせて設立、運営されるものと認識しております。

その為、まちづくり協議会で地域共生社会の地域づくりを担うかについても、それぞれのまちづくり協議会が実施する活動に応じて、検討されるものと考えております。

以上、私からの答弁といたします。


(3)介護離職ゼロに向けた支援について

①これまでの地域包括支援センターにおける相談体制についてですが、就業者のための相談体制拡充の取り組みと休業にかかる相談状況について伺います。

②介護休業制度の周知についてですが、介護離職の意識調査の結果からも、一般的には介護休業の制度を知らない方が多い状況が見られます。介護休業の制度周知の取り組みと効果について見解を伺います。

③ケアマネジャーによる介護休業制度活用についてですが、ケアマネジャーに対する制度周知の取り組みが必要と考えますが見解を伺います。また、ケアマネジャーが関わる世帯において、就労している家族への介護休業制度の案内と勤務実態も踏まえてのケアプラン作成の支援が必要と考えますが見解を伺います。

④本市職員の介護休業の取得状況と課題、今後の取り組みについて伺います。


ご質問についてお答えいたします。

3項目めの「介護離職ゼロに向けた支援について」のうち、1点目の「地域包括支援センターにおける就業者のための相談体制拡充の 取り組みと休業にかかる相談状況について」でありますが、土曜・日曜の休日の相談ニーズを把握するため、平成29年11月に、事前に広報おおつ等で周知した上で、2週間にわたって休日の電話相談を 実施いたしましたが、相談件数は1件でございました。

2点目の「介護休業の制度周知の取り組みと効果について」でありますが、制度の周知は介護離職防止のため重要でありますことから、引き続き、あんしん長寿相談所の相談時や広報紙を活用して周知に努めてまいります。また、制度周知の取り組みによる効果測定は困難ではありますが状況把握に努めてまいります。

3点目の「ケアマネジャーに対する制度周知の取り組みと勤務実態も踏まえてのケアプラン作成支援について」でありますが、介護保険関係情報提供会や研修会などの場を活用し、居宅介護支援事業所の ケアマネジャーに対して、引き続き、情報提供に努めてまいります。また、現状におきましても家族介護者の勤務実態を勘案したケアプラン作成が行われているものと認識しておりますが、家族介護者やケアマネジャーからケアプラン内容や作成方法について 相談があった場合は、適切に支援をしてまいります。

4点目の本市職員の介護休業の取得状況についてでありますが、平成27年度からの現在まで5年間において、9人の職員が取得している状況です。

課題と今後の取り組みについてでありますが、取得実績はあるものの、年間2人程度と少ないため、今後、職員が介護休業を  取得しやすくなるよう、制度の周知や職場の理解が得られるよう努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

2月通常会議一般質問で登壇

議会 / 2020年3月6日

昨日は、大津市で新型コロナウイルスの感染者が判明したため、一般質問は午後から始まりました。

そのため、私の一般質問の登壇日が本日の朝一番に変更となりました。

s-s-P3060010 s-s-P3060027

 

質問原稿は以下のとおりです。

 


 

2月通常会議 一般質問

 ◆1項目目は、エビデンスに基づく政策議論の推進について

 ❏  先ず、多様な市民の声とエビデンスに基づく政策議論について

市長は、1月31日の全員協議会で「議員からの政策提案」「寄せられた市民の声」を聞いて、一緒に「夢があふれるまち・大津を作るため、全力を傾注する」との決意を述べられました。

市民の声を大切にすることは大事なことです。しかし、声の中身は様々でまったく違うことがあります。すべての市民、業界や団体は利害関係を有するとともに、それぞれが何らかの立場や考えがあるからです。政策形成の過程では、審議会、パブリックコメントなど住民参画が進化する中で、市民が主観的な観点から政策的意見を述べる機会や方法も多様化しています。こうした政策議論が広がるなかで、何を根拠として政策決定していくのが正しいのでしょうか。

北海道大学法学研究科の宮脇淳(みやわきあつし)教授は「政策議論を進めていく上において、妥当なプロセスとは、市民ニーズに耳を傾けつつ、主観的感覚理論に左右されることなく、自ら観察・分析をエビデンスに基づき展開することである。そのためには、情報データを常に観察し、伝聞によらず、自ら考える姿勢が原点となる。その上に立って適正性を明確に形成すること、自らの行動規範を公に提示し、その良し悪しも含めて常にエビデンスに基づく議論を展開する姿勢が重要」と述べています。もちろん、エビデンスにも限界があり、事業の効果を客観的に測定できない場合もあります。

そこで、市長には新しい時代のリーダーとして、政策形成過程においては、可能な限り政策の拠り所としてのエビデンスを示して議論を行い、意思決定の際には議会、市民に広く理解と納得がされる政策議論に努めていただきたいと考えますが、見解を伺います。

❏  次に、証拠に基づく政策立案(以下EBPM)に向けたデータ分析の取り組みについて

1点目に、これまでのEBPMに向けての成果について伺います。

本市ではイノベーションラボについて「EBPMの推進に向けたデータ分析業務については、全国的な人口減少社会の到来を踏まえ、本市への移住・定住を促進するなど、今後のまちづくりについて検討を深めることを目的として、市が保有する各種データを用いて調査、分析を実施する」と述べています。

そこで、これまでEBPMに向けて、具体的にどのようなデータ分析が行われたのか、これまでの成果と、今後の取り組みについて伺います。

2点目に、データ分析の活用と取り組みについて伺います。

昨年6月の浜奥議員の質問に「各業務を担う職員一人ひとりのEBPMに対する意識を醸成し、事業効果の測定に関する情報や、データを積極的に活用していくことが重要である」と答弁されています。

そこで、本市の保有データと政府統計データ、ビッグデータなどを活用して相関図や統合GISなど様々な分析手法を用いることで、分析結果を可視化し、わかりやすい説明が可能となります。今後、新規事業の評価など、さまざまな説明の場面で活用していただきたいと考えますが見解を伺います。

また、イノベーションラボにおいては、類型別に適切なエビデンスが効率よく求められるように、分析手法の事例を作成するなど、広く職員へデータ分析の活用を図るべきと考えますが見解を伺います。

 

❏  次に、EBPM推進のための人材確保と育成について

1点目は、人材の確保と育成について伺います。

これも浜奥議員の質問で「統計等データの利活用環境の整備や人材確保・育成、ネットワーク構築について積極的に取り組んでまいりたい」と答弁されています。

そこで、EBPMに対応できる職員の人材確保・育成について、どのような取り組みをするのか、具体的な答えを、お聞かせ下さい。

2点目に、国の育成支援の活用について伺います。

国では職員の育成を支援するため、オンライン研修等の研修プログラムや、国から専門知識を有する統計職員の派遣などを考えているようです。こうした国の支援を活用することについて見解を伺います。

 

◆2項目目は、幼児教育・保育の質の向上と支援体制について

❏  先ず、「非認知能力」を育む早期幼児教育・保育の取り組みについて

「非認知能力」とは忍耐力、社会性、感情コントロールなどの能力で、ノーベル経済学賞を受賞したジェームズ・ヘックマンの研究で、幼児期に非認知能力を高める教育を受けると、成人後もその効果が続き、社会的な成功や健全な生活につながるという報告がされています。

「非認知能力」が育まれる早期幼児教育・保育の重要性については、OECDの報告書で幾度も指摘しています。その報告書のなかから、いくつかのメッセージを読み上げたいと思います。

  • 「あらゆる子供が自分の能力を最大限活かす機会を得られるように、安価で質の高い早期幼児教育・保育を提供する取り組みを強化すべき。」
  • 「教育制度において恵まれていない子供は、大人になって給与が比較的少なくなる傾向があり、また寿命も比較的短くなるということを、我々は非常に懸念している。我々は恵まれない子供を優先しなければならない。」
  • 「良質な幼児教育・保育は、子供、家族、そして社会にとって不可欠だが、この教育・保育を提供している人々についても、彼らの日々の経験についても、我々はほとんどわかっていない」
  • 「全ての子供が学校に通うことは当然のこととされているが、(中略)重要な幼児期に家族がそのサービス(幼児向けプログラム)を利用できているかどうかも、もっとよく理解する必要がある」

これらのメッセージは、人間形成の基礎が培われる乳幼児期の教育・保育の重要性、経済的合理性、教育の公平性、乳幼児教育・保育の理解と探求、家族の幼児期教育の理解・利用の必要性について訴えているものです。

そこではじめに、本市における「非認知能力」を育む早期幼児教育・保育についての認識と幼稚園・保育園・認定こども園等での取り組みについて見解を伺います。

 

❏  次に、乳幼児を育てる家庭への教育支援について

大阪府では、子どもの「非認知能力」の育成に向け、その土台形成となる乳幼児期における家庭の教育力向上を図るため、「乳幼児家庭の教育力向上事業」を実施しています。この事業では、家庭教育支援関係者や、市町村において子育て支援に関わる方、幼稚園や保育所、認定こども園の教員、保育士等、子育て家庭に関わる方々を対象に、「非認知能力」に関する理解を深める研修を実施しています。

大津市においては、家庭教育支援の取り組みのひとつとして、大津市家庭教育推進事業補助金の制度を設け「家庭教育に関し、保護者に対する学習の機会及び情報の提供、その他の家庭教育を支援するための事業」として実施しています。

また、現在策定中の第3期大津市教育振興基本計画/大津市教育大綱(案)においても、課題として、「子育てにおける保護者の孤立や家庭的背景による教育格差などの問題も発生していることから、家庭の役割を明確化するとともに、家庭の教育力の向上に向けた支援が必要」としています。

そこで伺いますが

1点目は、大津市家庭教育推進事業補助金の制度についてですが、この制度により行われた家庭教育支援事業が、保護者へ家庭教育について適切な学習と支援の場となったのかその評価と課題、さらに今後の取り組みについて見解を伺います。

2点目は、教育振興基本計画/大津市教育大綱(案)で課題としている「家庭の役割の明確化」についてですが、乳幼児期における家庭の役割の明確化とは何か見解を伺います。

3点目は、同じく計画の課題である「家庭の教育力の向上に向けた支援」についてですが、乳幼児を育てる保護者にどのような家庭教育の支援が必要かを考えますと、やはり、行政が主体となって意思疎通の難しい乳児期から保護者や家庭教育関係者などに「非認知能力」に関する理解を深める取り組みを進めることではないかと考えますが、乳幼児期の家庭教育力の向上に向けた支援のあり方について見解を伺います。

4点目は、教育振興基本計画/大津市教育大綱における施策体系に乳幼児の家庭の教育力の向上支援について施策、方針を明記すべきと考えますが見解を伺います。

 

❏  次に、幼児教育アドバイザーの配置と幼児教育のセンター機能の設置について

保育の量の拡大は進んでいますが、質に関しても、質の向上を図っていくことが重要です。

幼児教育はこれまでも、義務教育ではないため、都道府県による園や市町村への指導助言や支援が不十分でばらつきがあることや、私立幼稚園に対する自治体からの指導助言や支援が難しいということ、乳幼児期における認知・非認知の基盤形成が非常に重要と言われていても、それを幼稚園などに周知する仕組みが十分ではないことなどの課題が挙げられています。こうした課題解決に向けた取り組みとして、幼児教育アドバイザーの配置と幼児教育のセンター機能設置について伺います。

 

1点目は、幼児教育アドバイザーの配置について伺います。幼児教育アドバイザーとは、各幼稚園・保育所・認定こども園に訪問し、園の現状と課題、ニーズに合わせて、園内研修支援、小学校との連携推進、カリキュラムや指導計画及び事例等の情報提供等を行っていく幼児教育の専門性を有した者とされています。

広島市が行った幼児教育アドバイザー導入後に実施したアンケート調査で割合の高かった回答は「保育者が自信を持って業務を行うようになった」「特別支援教育についての知識や取組が深まった」「保護者と保育者の会話やコミュニケーションの機会が増えた」「保育者の間で幼児教育・保育に関する意見交換をする機会が増えた」となっています。これらのことから、保育者の資質の向上、家庭教育力の向上につながっていることが考えられます。

また、幼児教育アドバイザーの効果として、「様々な専門性と複数人での訪問を行う場合に効果を上げている」との報告もあります。

そこで、保育者の資質向上・家庭教育力向上に資するため、様々な専門性をもった幼児教育アドバイザーを配置し、幼稚園、保育園、認定こども園へ派遣することについて見解を伺います。

2点目は、幼児教育のセンター機能の設置について伺います。

平成 30 年度に文部科学省の委託で東京大学が調査した結果によると、回答自治体のうち、幼児教育センターを設置していると回答した自治体は16県、 29市、5町、滋賀県では東近江市がおこなっています。幼児教育センター設置の成果として、保育者への研修・相談業務、幼保小連携の推進、幼児教育施設に対する助言・情報提供、特別な支援を必要とする幼児に関する支援について高い認識がされています。

また、幼児教育センターが設置されている自治体ほど、幼稚園と保育所、小学校の連携が進んでいることや公立、私立合同の研修回数が確実に増えているという報告もあります。

そこで、幼児教育の質の向上に資する幼児教育・保育に関する調査研究、総合調整、人材育成、幼児教育アドバイザーの育成・派遣の役割を担う幼児教育のセンター機能の設置が必要と考えますが見解を伺います。

 

◆3項目目は、地域共生社会に向けた取り組みについて

❏  先ず、地域共生社会に向けた地域づくりについて

社会的孤立、関係性の貧困、ダブルケアや8050問題など、複雑化した課題が顕在化しています。これらの課題は誰にでも起こりうる社会的リスクと言えますが、個別性が極めて高く、従来の仕組みでは十分対応できなくなっています。こうしたなか日本一億総活躍プランで「地域共生社会の実現」が盛り込まれ、「地域のあらゆる住⺠が役割を持ち、⽀え合い ながら、⾃分らしく活躍できる地域コミュニティの育成等を推進する」という考えが打ち出されました。

その後、社会福祉法が改正され、市町村が地域住民と行政等との協働による包括的な支援体制づくりの努力義務が規定され、附則では、公布後3年(令和2年)を目途に方策の検討を加え措置を講ずることとされています。

この包括的な支援体制の構築のうち、地域共生社会に向けた地域づくりが求められており、地域住民で課題解決に取り組む体制を構築する必要があります。体制構築には、コーディネート機能を確保した上で、地域の各種団体を始めさまざまな主体と連携することになると考えます。

そこで、1点目に、本市の地域共生社会に向けた地域づくりはどのように進めようとしているのか見解を伺います。

2点目に、本市では、各種団体など多様な主体により構成されるまちづくり協議会の設立、運営の取り組みを進めています。このことから、まちづくり協議会に地域共生社会の地域づくりを担ってもらうことが考えられますが見解を伺います。

 

❏  次に、地域の見守りの要となる民生委員の体制強化と支援について

本市の生活困窮者自立支援事業の課題として令和元年9月通常会議で髙橋議員の質問に「潜在的な生活困窮者が想定されるケースがあり、これらを早期に適切に相談につなげていくことが必要」との趣旨の答弁がありました。

日常的に地域で見守り活動をおこなっているのが民生委員であり、課題となっている潜在的な生活困窮者をいち早く見いだし、早期に相談につないでくれる重要な役割を担っていると考えます。

ところが、この地域の見守りの要となる民生委員の課題として、証明事務に係る精神的負担、活動の範囲や職務内容の曖昧さ、役割や活動内容の周知不足、なり手不足、そして仕事やひきこもりなど住民の直面する課題の複雑化・多様化に伴う民生委員の負担が大きくなっていることから、負担軽減への対応が必要と言われています。

そこで、1点目に、民生委員の見守り強化に係る支援について伺います。

以前私が本会議で尋ねた質問には「現在の研修制度が充実した形でニーズに応えるような体制をつくっていきたい」との答弁がありました。仕事やひきこもりといった複雑な課題対応や民生委員のニーズに対応した研修制度についての取り組みについて、現状と課題について伺います。

2点目に、民生委員の役割や活動内容の周知について伺います。

民生委員児童委員のイメージ調査によると、民生委員を知っている人の割合は、7割と高いものの、9割を超える人が役割や活動内容を十分理解していないという結果でした。このことは住民から安易または過度な依頼によるトラブルを引き起こすことも考えられます。そこで民生委員の役割や活動内容について広報など活用し周知に努めていくことが必要と考えますが見解を伺います。

❏  次に、介護離職ゼロに向けた支援について

昨年3月の全国調査で40歳から60歳の中高年のひきこもり状態の人は全国で推計約61万人、ひきこもりになったきっかけは「退職」が最も多く、雇用環境の問題が要因になっていることがわかりました。中高年世代が親の介護のために一度離職すると再就職が難しく、そのことがきっかけで、仕事から離れ、ひきこもりになるケースがあります。

このことから、中高年世代のひきこもりを予防するためにも、介護離職をなくす取り組みは重要と考えます。国も、育児・介護休業法を改正し、介護離職を防止し仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備を進めているところです。

平成29年に総務省が行なった介護離職に関する意識等調査の結果では 、離職を懸念する家族介護者においては、介護を支援する制度等の仕事と介護の両立に必要となる基礎的な情報を知らない者が多数存在すること。ケアマネジャーや家族介護者に共有されていない。勤め先の環境が整っていない。といった内容です。

そこで、介護支援の充実強化については平成29年2月の通常会議でも質問致しましたが、改めてその後の取り組み状況について伺います。

先ず、1点目に、これまでの地域包括支援センターにおける相談体制についてですが、就業者のための相談体制拡充の取り組みと休業にかかる相談状況について伺います。

2点目に、介護休業制度の周知についてですが、介護離職の意識調査の結果からも、一般的には介護休業の制度を知らない方が多い状況が見られます、介護休業の制度周知の取り組みと効果について見解を伺います。

3点目に、ケアマネジャーによる介護休業制度活用についてですが、ケアマネジャーに対する制度周知の取組が必要と考えますが見解を伺います。

また、ケアマネジャーが関わる世帯において、就労している家族への介護休業制度の案内と勤務実態も踏まえてのケアプラン作成の支援が必要と考えますが見解を伺います。

4点目に、本市職員の介護休業の取得状況と課題、今後の取り組みについて伺います。

 

 

 

滋賀県市議会議長会の研修会に与良正男氏

まちづくり 議会 / 2020年1月23日

23日、滋賀県市議会議長会の議員研修会が守山市民ホールで行われました。

研修会は毎日新聞専門編集委員の与良正男氏を招聘し

「これからの政治・経済の行方」と題しての講演がありました。

間違いなく進んでいる、少子高齢化、人口減少社会。

地方はもっと声をあげるべきである。

人口減少を止めることは無理である。

人口減少社会に対応したまちづくりを進める以外にない。

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