今日26日、2月通常会議で下記5項目について一般質問を行いました。
- 胃がんリスク検診に連動した胃内視鏡検査について
- 市営住宅駐車場への貸出システムの導入によるシェアリングエコノミーの推進について
- 空き家の活用に向けた施策・事業の取り組みについて
- レオパレスの施工不良問題に対応した工事監理の徹底について
- ため池の緊急対策事業の活用による、ため池防災対策の推進について
一般質問原稿
◆胃がんリスク検診に連動した胃内視鏡検査について
元日本ヘリコバクター学会理事長の浅香正博氏は「ピロリ菌を除菌すればもう胃がんにはならない、との誤解が、患者だけでなく医療関係者の中にもあることを心配している」また「除菌で発がんリスクが下がることは確かだが、胃炎が進むほど、また年齢が高いほど除菌後もリスクは残る」と述べています。
日本消化器病学会のホームページには、除菌成功後にも定期的な内視鏡検査や胃がん検診を継続して実施することは極めて重要で、このことは、除菌施行医が必ず患者に説明すべき事項とし、胃癌の早期発見のためには除菌成功1年後の内視鏡検査を推奨しています。
そこでピロリ菌除菌後の胃内視鏡検査について数点伺います。
1点目は、胃がんリスク検診におけるピロリ菌除菌後の胃内視鏡検査の受診勧奨について
胃がんリスク検診でピロリ菌感染、萎縮性胃炎が見られた患者は除菌後においても胃がんに罹るリスクが続くことから、除菌後の患者へ胃内視鏡検査の必要性を周知するとともに、受診勧奨する必要があると考えますが見解を伺います。
2点目は、ピロリ菌除菌患者を胃内視鏡検査の対象者とすることについて
本市では昨年2月から胃がん健診の胃内視鏡検査をはじめましたが、ピロリ菌除菌患者は胃内視鏡検診の対象とされていません。これはピロリ菌除菌患者は医療対象者としての扱いにしているためです。先に述べたように除菌後の胃内視鏡検査は推奨されているものの、胃に何らかの異常がなければ検査のために受診する患者はほとんどいないと考えます。これでは胃がん検診の目的である胃がんをなくすことにつながりません。
そこで、保健事業の一環としてピロリ菌除菌患者を胃内視鏡検査の受診へと導くため、胃がん検診の内視鏡検査の対象とすべきと考えますが見解を伺います。
また、国においては胃がん検診について交付税措置がされるようですが、ピロリ菌除菌患者の内視鏡検診を推奨していないのか、また交付税措置の対象とならないのか伺います。
3点目は、ピロリ菌未感染者の胃内視鏡検査のあり方について
胃がん患者の99%以上がピロリ菌感染胃がんで、ピロリ菌未感染者はほとんど胃がんを発生しないことがわかっています。
そこで、ピロリ菌未感染者と胃がん等の関係について検証するためにも胃内視鏡検査におけるピロリ菌未感染者の検査データを収集分析する必要があると考えます。これまでのピロリ菌未感染者の受診者数とそのうち異常があった方の数が分かれば結果も合わせて見解を伺います。
また、胃がんリスク健診を受けて陰性であったピロリ菌未感染者については、胃がんリスクは極めて低いことから、胃がん検診としての胃内視鏡検査の対象者の位置づけを見直すことが必要と考えますが見解を伺います。
◆市営住宅駐車場への貸出システムの導入によるシェアリングエコノミーの推進について
市営住宅入居者の高齢化に伴って車を手放す世帯が増加しており、市営住宅の駐車場の多くが利用されないままの状態が続いています。空き駐車場に無断駐車があると入居者からの苦情があり、市では無断駐車ができないようにバリカーやプラスチックドラム缶を設置し対応されています。しかし入居者の高齢化により訪問介護の事業者や家族が見守り訪問した際に駐車するところがなく、やむなく進入道路などに駐車せざるを得なくなっています。しかしそうすると、違法駐車に対する苦情や張り紙によるイタズラが起きるといった悪循環が続いています。
そこで、こうした問題を解決するために市営住宅来訪者へ空き駐車場の貸し出しシステムが有効と考えます。本市では昨年11月28日に「シェアリングエコノミーを活用した駐車場不足による地域課題解決に関する連携協定書」をakippaと締結しました。この協定の目的は観光地等における駐車場不足の解消にあり、地域住民や事業者に協力を促すとしています。このシステムはスマートホンのアプリを使って、登録した駐車場を貸したい人と駐車場を借りたい人との橋渡しをしてくれる駐車場の予約サービスをするものです。
最近この貸出システムを利用して神戸市など多くの自治体で公営住宅駐車場でのシェアリングエコノミーの導入が進んでいます。「シェアリングシティOTSU」を宣言している大津市としても行政財産として空いている市営住宅駐車場を積極的に広く活用されるようにすべきではないでしょうか。しかも、空き駐車場を貸し出することで、駐車料金の一部が収入となるため行政資産の有効活用にもつながります。
以前、大津市での空き駐車場の活用について尋ねましたが、課題として入居者のための駐車場であり、条例で入居者以外には貸出が出来ないこと、入居者以外の人に貸すと入居者が借りたいときに貸し出せないことや駐車場管理の問題などがあるとのことでした。
しかし、この駐車場予約システムのメリットは駐車場を貸し出す側の初期費用が一切かからないこと。空いているときだけ貸し出すので、入居者から月極の申込みがあってもいつでも対応できます。また、間違って駐車、無断駐車した場合はシステム管理者が対応してくれます。このような場合は緊急用の駐車スペースを設けておいてそこに駐車してもらうといった対応もできます。
デメリットは駐車場予約にスマートホンなどの端末機が必要であることがあります。しかしこれも、事業者や家族の方でどなたかに予約してもらえば済むことです。
そこで、シェアリングエコノミーを進める本市として、連携協定を結んでいるakippaの駐車場予約貸出システムを導入して、市営住宅駐車場の空きスペースを来訪者などが利用出来るようにすべきと考えますが見解を伺います。
◆空き家の活用に向けた施策・事業の取り組みについて
本市では平成30年3月に大津市空家等対策計画を策定し、4つの基本方針に向けて4つの柱を定めて取り組むとしています。
そこでこれら4つの柱に掲げた具体的な施策・事業の取り組みのうち、空き家の活用に向けた内容について質問をします。
1点目は、空き家等の情報収集について
先ず 実態把握については、空き家の情報収集に自治会や民生委員、民間事業者との連携による体制づくりを検討するとしています。
このことは、平成31年1月の総務省が公表した空き家対策に関する実態調査結果報告書でも「空き家の実態調査において自治会等を活用することも有効」として、さらに自治体の人員予算不足を補い、全戸調査を安価に実施することができた例もあるとしています。
また、実態把握の目的として空き家の「管理不全」「活用可能性」「長屋等の空き室」など対象を明確にすべきとしています。
そこで、今後の空き家等の情報収集の調査時期、目的、体制・手法について見解を伺います。
2点目は、空き家バンクを活用した情報発信について
本市では、全国版空き家・空き地バンクの活用などによる、広域的な情報発信の取り組みを検討するとしています。 このシステムは事業者が運営するホームページの空き家・空き地バンクへ市町村がオンラインで物件情報を入力送信することになっています。 しかし、現在このホームページには大津市の物件は一件も掲載されていませんでした。
大津市の空き家の実態調査によると「売却・賃貸を希望する意見が多い」ことや「どうやって賃貸、売却したらいいか、どこに頼めばいいかわからない」という声が多いという結果でした。こうした声に応えるには空き家バンクを活用した情報発信は有効であると考えます。
そこで、全国版空き家・空き地バンクに大津市の情報が掲載されていない理由と今後のバンク活用について見解を伺います。
滋賀県のホームページにも全国版と合わせて県内市町の空き家バンクのリンク一覧表を掲載しています。この一覧に本市の掲載は町家情報のリンクのみですが、他の市町では自治体が独自のホームページを設けて一般住宅の空き家情報が見やすく掲載されています。
そこで、本市においても市民に分かり易い空き家バンクのホームページを設け、これから策定される立地適正化計画における居住誘導区域内を優先した空き家情報を発信すべきと考えますが見解を伺います。
3点目は、相談体制の充実による空き家発生の予防について
大津市の実態調査によると「相続」をきっかけに空き家になる可能性が高いとされています。例えば一人住まいの親が無くなった場合、子どもに自己所有の家があれば、相続してもその家に入る必要がありませんので、その家は放置され空き家となる可能性が高くなります。なかには相続する子どもに兄弟がいても相続手続きが面倒でされないこともあります。 また空き家を譲渡する場合にも家財の処分や税の問題など様々なことで迷っているうちに空き家状態が長引くこともあります。
そこで、本市が取り組むとされている、空き家の有効活用や相続問題などに関する相談体制の構築について現状と今後の取り組みについて伺います。
4点目は、官民連携による空き家所有者情報の活用について
平成29年3月の「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」により市町の保有する課税情報を含む空き家所有者情報について所有者の同意を得て民間事業者等に外部提供する運用の指針が国土交通省から公表されました。さらに平成30年6月の同ガイドライン拡充で空き家所有者情報については課税情報に加え、不動産登記情報、水道閉栓情報、自治会からの情報、死亡届等を広く活用する仕組みが追記されました。
市町と民間事業者による空き家の流通利活用の先進的な取り組み事例として、太田市では「情報提供に同意した所有者のうち希望者に売却価格や解体費用等の見積もりを提供」、青梅市では「民間事業者が申請した空き家を市町村が所有者調査し、情報提供の同意を得る仕組みを試行」などがあります。
また、民間事業者等への情報提供を進めている市町村からは、そのメリットとして、「所有者が利活用の意向を示すためには行政からの情報提供だけでは不十分」、「所有者からの具体的な相談に対応できる民間事業者等の関与が重要」、「民間事業者等の関与によって市町村担当職員が少なくても対応できる」などの声があったと報告されています。
そこで、本市においても固定資産税情報等の活用による空き家所有者情報の民間事業者への提供で官民連携の取り組みを進めるべきと考えますが見解を伺います。
◆レオパレスの施工不良問題に対応した工事監理の徹底について
建築物の確認検査から完成までの流れは、建築確認申請から中間検査、完了検査が行われ建築基準法の基準に適合して検査済証の交付ということになっています。
しかし、今回のレオパレスの問題は中間検査、完了検査において施工不良が見過ごされてしまったことにあります。
そこで施工不良をなくすための対策として施工中に建築基準法上の適合が求められるポイントでの写真管理や工事監理者の立会、使用材料・資材の検収など工事監理の徹底が必要と考えますが本市の見解を伺います。
◆ため池の緊急対策事業の活用による、ため池防災対策の推進について
平成30年7月豪雨において、多くのため池が決壊し、防災重点ため池ではない小規模なため池で甚大な被害が生じました。このことから国においては、①防災重点ため池の選定の考え方の見直しや、②緊急時の迅速な避難行動につなげるハザードマップの作成やため池の状況把握の対策、③施設機能の適切な維持管理体制の構築や豪雨・地震に対する補強対策等について検討し、昨年11月にその結果が取りまとめられ発表されました。このことを踏まえ国においては平成32年度まで、ため池の緊急対策事業を行うこととしています。
この事業には、ため池の諸元等の詳細情報として浸水想定区域図やため池マップ作成の支援、ため池の改修等を進めるために必要な耐震性調査や実施計画策定、ため池の状況を把握するための監視カメラや水位計等の管理施設整備の支援があります。これらの事業は平成32年度までの定額支援、つまり平成32年度までは全額国費で助成されるもので、これから質問する項目はすべてこの対象となっているものです。
そこで、平成32年度までのため池に関する防災対策事業を活用した取り組みを進めるべきと考え以下質問します。
1点目は、ため池諸元の拡充調査について
国の農村地域防災減災事業の拡充では、ため池諸元の調査・情報整備として下流の家屋等に被害を与えるおそれのあるため池は全て必要な調査を実施可能としています。現行のため池調書の諸元にある位置や堤体の大きさ、貯水量などのデータではため池の防災機能としての検証は出来ません。
そこで、ため池の防災機能を検証・評価するため、ため池の流域面積の調査を行い、これらのデータから余水吐の必要断面の検討を行うとともに、ため池の堤体を含めた防災機能の危険度判定も合わせて公表すべきと考えますが見解を伺います。
2点目は、浸水想定区域の作成と防災重点ため池(重要水防ため池)の見直しについて
防災重点ため池(滋賀県では重要水防ため池)についてはこれまで「堤防が決壊すれば人家、公共施設等に被害を及ぼす可能性があるため池」として位置づけられていましたが、今回の見直しで、これまでの人家、公共施設の有無と合わせ具体的な浸水区域とため池からの距離、ため池容量から設定されています。
そこで、先ずは浸水想定区域の作成業務を実施し、その後に見直しにより追加される防災重点ため池の選定、防災マップへの追記、地域防災計画への位置付けを行うべきと考えますが見解を伺います。
3点目は、ため池の保全管理・対策について
調査等の結果から災害が起こる危険性が高いため池については、保全管理体制を構築するとともに、監視カメラや水位計などの管理施設の設置についても水利関係者と協議・検討し必要に応じて実施すべきと考えますが見解を伺います。
4点目は、ため池ハザードマップの作成と避難対策について
ため池ハザードマップはため池の決壊により下流の住宅や公共施設が浸水した場合の被害想定区域や避難場所等を表示したもので、災害に備えての防災訓練、避難路等の検討に役立てるものです。
本市では31年度予算にため池ハザードマップ作成のパソコン等の経費50万円が計上されていますが、この事業も国から全額補助を受けられる事業となっています。
そこで先ず、国の防災減災事業を活用して、重要水防ため池のハザードマップを業務委託して速やかに作成すべきと考えますが見解を伺います。
また、ため池ハザードマップを影響想定される住民等へ周知するとともに地区防災計画へ反映し避難対策等に活用すべきと考えますが見解を伺います。