6月通常会議の一般質問に登壇
今日は一般質問に登壇しました。
これまで、市民の皆さんから相談、要望を頂いた三題と
会派視察した一題の、計四題について質問しました。
時間は60分の持ち時間ぎりぎりでしたので、
原稿を早く読まねばと、噛み噛みで疲れました。
でも、何とか時間いっぱいで終了できたので
まあまあ、満足です。
以下質問の内容です。
◆切れ目のない発達障害者の総合支援について 参考>改正発達障害者支援法の新旧対照表
発達障害者の社会参加の機会が確保されることや、医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関との連携の下、切れ目のない支援が行われることを掲げた、改正発達障害者支援法が5月25日に成立いたしました。
これまで、発達障害児を抱える保護者から、支援についてのご意見をさまざま伺っています。そうした声が今回の改正によく反映されていると評価しています。
今後、改正された発達障害者支援法に則り具体的な施策、事業を推進して行く必要があります。
そこで発達障害者支援法を引用しながら、保護者の声とあわせて、数点質問致します。
1点目は、発達障害の可能性のある児童生徒早期発見のための教員確保について
改正発達障害者支援法において「発達障害に関する専門的知識を有する人材の確保、専門性を高める研修の実施」が義務付けられました。
保護者から、幼児期には発達問題は見つからなかったが、小学校や中学校になって発達障害があると知った。なぜ、もっと早く気付かなかったのだろうかと疑問の声もありました。
発達障害を示す児童生徒は推定で6.5%存在することから、通常学級の教員であっても発達障害に関する一定の知識をもつことで、早期に子どもの発達に気付き、適正な対応が可能となります。さらに特別支援学級担任においては発達障害に対応できる専門的知識、能力をもった教員を配置することが求められています。
そこで、発達障害の可能性のある児童生徒の早期発見のため全教員の研修と、専門的な能力のある教員確保の取り組みについて見解を伺います。
2点目は、発達障害の関係機関と保護者の相互理解の取り組みについて
改正発達障害者支援法に「児童に発達障害の疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童の保護者に対し、継続的な相談、情報の提供、及び助言を行うよう努める」とあります。保護者から、子どもの発達のことについて先生から詳しい話は聞いていなかった、という声もありました。また、説明をしても保護者のなかには発達障害を理解されようとしない方や、理解することが困難な方など様々あるかと思います。
今回の改正で、「保護者に対し」「情報提供及び助言」が加えられたのは、早期の発達障害について関係機関から保護者への情報提供、相互理解が十分でなかったことが考えられます。
そこで、子どもに発達障害の疑いがある場合、学校園をはじめとする関係機関から保護者への情報提供、相互理解の取り組みをすることについて見解を伺います。
3点目は、「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」の作成について
これまで「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」については、学習指導要領により状況に応じて作成されていると理解しておりますが、今回の改正発達障害者支援法によりそれぞれ作成の推進について、措置を講じることとしています。
そこで、「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の作成・運用について、法改正の視点から改められる取り組みについて見解を伺います。
4点目は、発達情報の連携ファイルの作成と活用について
保護者から、発達障害が発見されてから社会に出るまで、関係機関との連携に基づく継続した支援を求める声があります。そのためには、保育の時期、就学、就労・社会生活に至るまで本人の発達・生活状況を記録した発達情報の連携ファイルの活用が有効と考えます。
例えば甲賀市と湖南市では「ここあいパスポート」、湖南福祉圏域(草津市、守山市、野洲市、栗東市)では「相談支援ファイル」という発達情報連携ファイルを配布しています。ファイル構成は、乳幼児期、学齢・学生期、成人期それぞれの発達支援などの記録が記述できるようになっています。
このファイルを利用することで、①関係機関で相談をするときに説明しやすい、②記録が整理され、発達の過程を客観的・長期的に把握できる、③先生や支援センターなどからの大切な情報が保管できる、などの効果があります。
そこで伺いますが、大津市において発達障害児・者に対して乳幼児期から成人期に至るまでの発達情報の連携ファイルを作成・活用することについて見解を伺います。
5点目は、発達障害支援の統括機関について
発達支援の取り組みを強化しようとすれば、日常的に子どもに関わることの多い学校園に発達支援の負担が押しつけられることのないように、教育、医療、保健、福祉、労働等の関係機関が一人ひとりの支援ニーズ対応した総合的な支援を相互に連携して取り組んでいくことが必要です。そのためには発達障害支援の統括機関を明確にし、体制の強化が必要と考えます。
子ども発達相談センターは発達障害のある子どもや発達上の支援が必要とされる幼児から中学生までの相談窓口として設けられていますが、早期から相談を受けている子どもは、中学卒業後も継続して相談センターに支援を求めてくることがありますので、今後増加する相談者への対応能力が求められます。
そこで、発達障害者支援の関係諸機関の連携強化と切れ目のない継続的な支援を行うために、子ども発達相談センターを発達障害支援の統括機関としての位置づけることと、体制強化が必要と考えますが、市の発達障害を支援する統括機関の体制づくりについて見解を伺います。
◆清掃業務委託の入札について 参考>ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン
今年3月に28年度分の清掃業務委託11件の入札が行われました。この27年度の入札方式は26年度以前まで設けられていた最低制限価格をなくし、非公表としていた予定価格を公表するという方式で実施され、落札率は平均すると50%程で、中には40%を切る物件が2件あり、以前は60%程度であったものが、さらに低い入札結果となりました。
清掃業務における人件費の割合は70~75%程度を占めていることから、低価格入札は労働者の賃金を引き下げることに直結しますし、最低賃金法にも抵触するかもしれません。しかも、清掃業は高齢者や女性が多く雇用されていることから、比較的低所得者層の所得をさらに低下させ、大きくは社会問題にもつながると考えます。
平成26年度に公共工事の品質確保の促進に関する法律が改正され、発注関係事務の運用に関する指針が策定されました。このことを踏まえ厚生労働省は、ビルメンテナンス業務の発注に関して、「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」をとりまとめ、平成27年6月に各自治体に通知されました。
当ガイドライン作成の趣旨は発注者に対して、「ダンピング受注の排除、担い手の中長期的な育成・確保の促進を通じて健全な育成を図っていくことが不可欠である」とし、維持管理計画から業務完了後までの各段階において発注関係事務を適切に実施するためのポイントを示しています。
そこで当ガイドラインを参考に、清掃業務の適切かつ公正な入札のあり方について数点質問致します。
1点目は、「ビルメンテナンス業務に係る発注関係事務の運用に関するガイドライン」について、大津市はどの様に評価しているのか。また、ガイドラインの運用について見解を伺います。
2点目は、最低制限価格を設けない場合に起こる従来の最低制限価格以下となる低入札について伺います。
先ず、最低制限価格を設けない入札を設定した理由、もしくは意図についてお聞かせ下さい。
最低制限価格を設けない入札の場合、国や県では低入札調査制度を設け、入札業者の積算根拠について調査を行い、適正な業務を行うことが不可能であると判断されれば失格としています。
大津市が以前最低賃金をもとに設定された最低制限価格(低入札基準価格という)を下回る入札が行われると、受託事業者から使用者に支払われる賃金が最低賃金を下回る恐れがあります。反対に最低賃金以上の支払いがされているのであれば作業効率を上げなければ採算が合わなくなります。ガイドラインには「低入札価格調査の基準価格を下回って落札したものと契約した場合等においては、適切な業務実施がなされるよう通常より業務実施状況の確認等の頻度を増やすこと」としています。
そこでお尋ねしますが、大津市は、いわゆる低入札基準価格を下回る入札があった場合、発注者として受託業者から使用者に支払われる賃金の調査をすることや、業務実施状況の確認頻度を増やすことで要求された業務が行われていることを確認し、不適切な場合には何らかの措置をとることが必要であると考えますが見解を伺います。
3点目は、清掃業務の委託期間の契約更新についてですが、仕様書には「委託期間の満了日から起算して90日前までに委託者・受託者のいずれからも契約を更新しない旨の申出がないときは、更に1年間契約を更新する」「契約の更新は、2回を限度に行うことができる」としています。
この「委託者から契約を更新しない旨の申出をする」とは、どの様な場合に「更新しない」のか、見解をお聞かせ下さい。
4点目は、適切な最低制限価格の設定と予定価格の公表について
ダンピング受注を防止するために、適切な最低制限価格を設ける必要があると考えますが、問題は適切な最低制限価格の考え方です。
大津市では清掃業務の積算は「建築保全業務積算要領」基づいて行われていると確認致しました。
積算要領には、直接人件費は作業規模(面積等)に対して適正な能力や経験のある清掃員の配置をもとに単位当たりの標準作業量が決められており、これに基づいて算出されます。
これまでの最低制限価格の設定では、こうした能力に応じた清掃員の配置を無視し一律最低賃金に置き換えて算出しており、適切な設定方法とはいえないと考えます。
工事請負における最低制限価格の算定基準では、工事費を構成する直接工事費や仮設費、管理費等にそれぞれ下限率を掛けて合計したものとしており、最低制限価格は概ね予定価格の85%前後になっています。
清掃業務の積算基準となる建築保全業務積算要領も工事積算基準も作業の実態調査に基づくものです。したがって、清掃業務費の最低制限価格の算出についても、業務費を構成する直接人件費、直接物品費、業務管理費、一般管理費にそれぞれ適正な下限率を設定し、掛け合わせた合計金額を最低制限価格の基準にすることは合理的な方法であると考えますが、市の最低制限価格基準の考え方について見解を伺います。
また、予定価格の公表については、予定価格を事前公表すると、適切な積算が行われずに入札を行うことが考えられます。業者の技術力や経営力をもとに積算され適正な競争が行われることを考慮して事後公表が望ましいと考えますが見解を伺います。
5点目は、適正な競争参加資格の設定について
ガイドラインには「法令に違反して社会保険等に加入していないビルメンテナンス業者を排除するため必要事項を競争参加資格として明記し、証明書類を提出させるとことにより確認する等の措置を講ずることを検討する」とあります。
社会保険加入の条件付けについては平成27年6月会議で「委託、役務等の入札参加申請の受け付けにおきまして加入を条件づけるよう、具体的な事務処理も考慮しながら検討してまいりたい」との部長答弁がありました。そこで、委託業務の入札参加申請における社会保険加入条件付けの検討結果と現状について伺います。
さらに、信頼できる業者を選定するため、社会保険加入の証明書類のほかに、受注決定した場合の予定業務責任者の履歴書・業務経験・保有資格、資格者リスト、企業概要などを事前の提出書類として求めるべきと考えますが見解を伺います。
6点目は、業務の履行条件変更と履行状況の確認について
大津市の公共工事については新労務単価による請負代金の変更協議が行えることとしています。同様に、委託業務においても最低賃金の改定や労務単価の変更があった場合、代金変更の検討が行えるようにすべきと考えますが見解を伺います。
次に、ガイドラインに発注者は「業務履行の実施状況の確認」や「業務完了後の履行検査・評価等」を実施するように努めること。また「評価を適切に行うために必要となる要領や技術基準をあらかじめ策定するよう努める」とあります。
清掃業務の履行状況は、発注者が立ち会わなければ適正業務の確認は難しいと考えます。例えば休日にワックス掛けが行われた場合など確認は誰が行うのでしょうか。仕様書にもとづき履行状況が確認されなければ委託の意味がありません。
そこで、履行状況の確認や履行検査、評価は、誰が、どの様なルールで行っているのかお聞かせ下さい。
次に、委託業者の再委託についてですが、平成27年6月会議で「再委託につきましては、極めて限定的なもののみ承認するという考え方を基本的には持っております。具体的には委託先の中で、委託業者の中でその業者の能力、専門性を超えた、より専門性が必要な場合、それとさらに効率的な業務ができる場合、それと、それ以外には基本的には自然災害で履行できない場合と、3点を想定している」との部長答弁がありました。
この答弁から、一般的に清掃業の再委託が認められるのは極めて特殊な場合であると考えます。
そこで、清掃業の再委託に関する調査・確認の取り組みの現状についてお聞かせ下さい。
また、不当な再委託が確認された場合はどの様な対応をされるのか見解を伺います。
◆新公会計制度活用のシステム構築と課別・事業別行政評価の作成について 参考>町田市の新公会計制度
私ども公明党議員団は今年4月、新公会計制度を導入し明らかになった財務情報をもとにマネジメント活用のできる「課別・事業別行政評価シート」を作成した町田市を視察致しました。
町田市では、現行の財務会計システム、公有財産システム、起債管理システムと3つのシステムを調整追加して新公会計制度のシステムを構築しています。
財務会計システムは歳出仕分区分と歳出目、事業というセグメント指定ができるようにしています。
公有財産システムでは固定資産台帳の新たな整備は行わず、既存の公有財産台帳に固定資産台帳の機能を追加させています。システムは取得価格、耐用年数を入力することで減価償却費が算出できます。
起債管理システムでは償還が財政担当課のコストにならないように、各課・事業のセグメントごとに集計できるようにしています。そして、これらの会計処理は組織別で日々仕分け方式がおこなわれています。このことで限られた財政課職員だけでなく、全組織・全職員が当事者意識を持つことができることや迅速に財務諸表が出来上がるという効果があります。
このような会計システムを構築することで細分化した財務諸表の作成が可能となっています。
町田市は、この細分化した財務諸表をもとに課別・事業別単位で人件費や事務費に加え、保有資産・減価償却費や負債などのフルコスト情報の「課別・事業別行政評価シート」を作成しています。
「課・事業別行政評価シート」には、減価償却費や債務、負債についても記述されているので、この評価シート1枚で財務情報の全体像がつかめ、市民にも分かりやすいものになっています。
また、それぞれの評価シートには事業内容が似通ったものごとに分類されています。これは同種の事業を比較・分析に役立ちます。
大津市でも新公会計制度の導入が進められていますが、新公会計制度をマネジメントに活用しなければ無意味です。
そこで、大津市においても庁内の財務会計システムを、課別・事業別の財務諸表が作成できるシステムに再構築することについて見解を伺います。
また、フルコスト情報に基づく「課・事業別行政評価シート」の評価と作成について見解を伺います。
◆国民健康保険高額療養費支給の申請支援について 参考>医療費が高額になったとき(高額療養費)
高額な医療費を支払ったときは高額療養費制度により、年齢や所得に応じて決められた自己負担限度額を超えた額の払い戻しを受けることができます。
この自己負担限度額区分の所得については、同一世帯の全ての国保被保険者の基準所得額の合計額によって決められますので、自己負担額についても同一世帯で合算できることになります。
高額療養費制度については概ね周知・理解されていると思いますが、限度額については「自己負担」という言葉の意味から「自分自身」つまり個人に対して設定された限度額と思われている方が多いのではないかと思います。
しかし、同一保険加入者で同一世帯の複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合は合算することができます。また、一人の場合でも、複数医療機関での受診、一つの医療機関で入院と外来での受診が合算できます。医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で支払った自己負担額は処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。
ただし、70歳未満の方の合算できる自己負担額は、21,000円以上のものに限られることや、70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できる制度になっています。
これらの医療費の月初めから月末までのひと月分を合算した額が自己負担限度額を超えた分は、高額療養費支給の申請をすることで払い戻されます。
以上のように所得に応じた医療費の限度額が定められた高額療養費制度があるとはいえ、一般市民が高額療養費支給申請をするには複雑で分かりにくい制度であることから、行政の支援サービスが必要と考えます。そこで数点伺います。
1点目は、国民健康保険高額療養費支給申請書の勧奨について 高額療養費の限度額を超えた世帯に対して、還付を受ける権利が公平に行使されるようにすべきと考えます。例えば、医療費と介護サービス費のそれぞれの自己負担を合算して、年額で算定基準額を超えた場合は超えた額が申請により支給される「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。大津市はこの制度に関しては年に1回勧奨を行っています。
そこで、「国民健康保険高額療養費支給申請」の手続きの勧奨について見解を伺います。
また、社会保障に関する手続きもマイナンバー制度の導入により、これまでの申請主義からプッシュ型つまり行政から制度対象者に案内が行われる方向に進みつつあります。
そこで、今後マイナンバー制度と国民健康保険のシステムを連携させて「国民健康保険高額療養費支給」に関するプッシュ型サービスのシステムを構築することについて見解を伺います。
2点目は、国民健康保険高額療養費支給の手続き周知について
先に述べましたように、高額療養費制度には自己負担限度額が定められていますが、その限度額は同一保険同一世帯に対して決められていることから、詳細について知らない方も多いと思います。
高額療養費の申請については、起算日から2年が時効で、それまでであれば申請ができるのですが、申請には領収書が必要です。制度を知ってから領収書の整理をするのは大変です。
そこで、市民に分かりやすい国民健康保険高額療養費支給手続き等について広報や限度額適用認定申請時でのパンフレット配布、ホームページでの分かりやすい案内などにより周知頂きたいと考えますが見解を伺います。

















