毎日の社説「違憲法案」を斬る
毎日新聞の社説を斬る
毎日新聞(25日付け)の社説を読んだが、以下の下線部について反論する。
社説:国会は「違憲法案」を通すな
毎日新聞 2015年06月25日
きょうから約3カ月間の延長国会が始まる。安全保障関連法案をめぐるこれからの国会審議は、戦後70年の節目に国のあり方を決める大きな岐路となる。
ここまで1カ月の審議を通じ、関連法案は「憲法違反」であるとの批判が高まっている。それなのに政府は本質的な問題に正面から答えない。答弁がころころ変わる。自衛隊の活動拡大には、法的安定性と国民の理解が不可欠だが、どちらも欠いている。安倍晋三首相は先週の衆院予算委員会で「国際情勢に目をつぶって、従来の(憲法)解釈に固執するのは、政治家としての責任放棄だ」と語った。だが、従来の憲法解釈との論理的整合性を重視するのは当然のことだし、法案に反対する人たちが国際情勢に目をつぶっているわけでもない。
政府が憲法解釈変更の根拠とした1972年の政府見解は、憲法は「自衛の措置」を禁じていないが、その措置は必要最小限度にとどまるべきで、集団的自衛権の行使は許されない、と言っている。
新しい憲法解釈では、同じ論理を使いながら「安全保障環境の根本的な変容」を理由として、結論だけを集団的自衛権の行使は許される、と正反対に変えた。
こんな恣意(しい)的な解釈変更を認めれば、憲法の規範性は崩れ、国民は憲法を信頼できなくなる。論理的整合性がとれないのなら、憲法改正を国民に問うべきだ。
私たちは、安全保障環境の変化に合わせて法制を検討することは否定しない。米国の力の低下や中国との緊張が続く尖閣諸島をめぐり、国民に漠然とした不安が広がっているのもわかる。だが、そういう抽象的理由では、憲法解釈を変更してまで集団的自衛権の行使を容認する説明にはならない。
尖閣諸島の防衛は、個別的自衛権と日米安保で対処できる。
首相が集団的自衛権行使の典型例としてこだわる中東の機雷掃海も、安全保障環境の変化とどうつながるのか理解に苦しむ。
政府は、他国防衛でなく自衛のための「限定容認」だという。だが、中東有事で経済的理由のために集団的自衛権を行使する事例こそが、政府の判断次第で歯止めがかからなくなることを示している。認めるわけにいかない。
集団的自衛権の行使容認のための法案は、撤回するか廃案にすべきだ。重要影響事態法案についても、世界中で自衛隊が米軍などに後方支援できるようにする内容である以上、同意できない。
一方、国連平和維持活動(PKO)協力法改正案や国際平和支援法案は、関連法案から切り離し、修正のうえ与野党の幅広い合意を得る方向で検討してはどうか。安全保障環境の変化に対応するには、まず自国の守りを固め、同時に憲法の枠内で国際協力活動に取り組む必要がある。勢いにまかせて全部やってしまおうという乱暴な発想ではなく、法案を絞り込むべきだ。
①自衛隊の活動に法的安定性が不可欠である。だから、いざという時、自衛隊がどこまで憲法解釈の範囲内で可能であるかを議論しているのである。
今の安全保障環境の変化、軍事兵器の進歩など、可能な限りの想定をしておくことが大事なのである。この、現実を見据えた議論をしっかりとすべきである。
憲法9条にある、武力でもって紛争を解決するようなことがあってはならないが、一方、政府は、憲法13条にある、国、国民の生命、自由、幸福追求の権利を守らなければならないのである。やられるまで待てばよいではないか言う人もいるかもしれないが、守って欲しいと言う人もいるのである。
②国際情勢に目をつぶっていないのであれば、対案を出すべきである。民主党は今は対案を出さないようであるが、これこそ批判だけする、あとは知らないという無責任な考えである。たぶん、現実の国際情勢を考えれば今回議論している平和安全法制の中身とかわらないことを恐れて対案が出せないのではないか。
③必要最小限であるのは当然であり、今回の自衛のための三要件にも明記されている。問題は日本の国の存立が根底から覆されるような事態が明白になったときに必要最小限の武力反撃はどこまで出来るのかを法に明記することが大事なのである。72年解釈をあげて言っている他国を守るための集団的自衛権とは違うのである。
④恣意的な解釈とはまさに、この社説である。マスコミも、もっと現実を見据え、かつ憲法に照らし合わせて真摯な意見をすべきである。
⑤抽象的と言うが、そもそも憲法が抽象的である。それを憲法解釈云々はおかしな話である。憲法をどう論理的に解釈するかであり、今回の憲法の解釈はこれまで積み上げてきた、政府の解釈の延長線上にある。
⑥まず自国の守りを固めるとは、日本だけで守りを固めろというのであれば、軍事予算5兆円をさらに数倍にしなければならないだろう。それよりも密接な国々が結束し力を合わせて守り合うことのほうが現実的である。



