大津市議会議員 佐藤弘

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避難行動要支援者名簿のデジタル化 ── 「紙が確実」から「電子データを共有」へ、9月通常会議の答弁と経団連の規制改革要望

情報 政治 議会 防災 / 2026年9月16日

9月通常会議の一般質問で、避難行動要支援者名簿の電子データの扱いについて取り上げました。

そのさなかの9月15日、一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)が「2026年度規制改革要望」を公表しました。その「防災・国土強靭化」の分野に、No.39「避難行動要支援者名簿および個別避難計画におけるデジタル化の推進」 という項目が置かれています。読んでみると、私が議場で取り上げた問題と、根っこのところで同じことを指摘していました。

自治体の現場で突き当たっていた課題が、経済界から国への要望としても示されたことになります。この機会に、議会でのやり取りとあわせてご報告します。


■ 経団連の要望が指摘したこと ── 「自治体ごとに解釈が分かれている」

要望が問題にしているのは、国の二つの文書の間にある食い違いです。

① 国の取組指針は、クラウドでの管理を想定している

内閣府の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(令和3年5月改定)」では、災害により市町村の機能が著しく低下する可能性を踏まえ、名簿情報および計画情報をクラウド上でデータ管理することによるバックアップ体制の構築が規定されています。

② しかしセキュリティのガイドラインには、その規定がない

一方で「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和8年3月版)」には、名簿情報・計画情報のクラウド管理について明確な規定がありません。要望本文は、その結果として次の状況が生じていると述べています。

セキュリティポリシーに反するとの見解から名簿情報および計画情報を紙で管理する従来の運用を続ける自治体がある等、自治体毎に解釈が異なりデジタル化が進展しない現状がある。

(出典:経団連「2026年度規制改革要望」No.39)

③ そのために起きていること

場面 生じている支障
災害発生時 浸水時や停電時に情報共有や集計作業が進まず、要支援者の状況や避難所の情報等を迅速に収集・展開することが困難な事例が生じている
平常時 紙で管理する運用により、名簿登録依頼書の印刷や発送作業をはじめ、名簿情報・計画情報の作成・更新・共有に係る作業が自治体職員の業務を圧迫している

出典:経団連「2026年度規制改革要望」(2026年9月15日)No.39

④ 求めていること

要望が国に求めているのは、次の二点です。

  • セキュリティポリシーのガイドラインにおいても、取組指針と同様に、名簿および個別避難計画に関する情報をクラウド上で管理することが可能である旨を明確化し、自治体によって解釈が分かれることのないよう見解を統一すること
  • 名簿情報・計画情報の管理が認められるクラウドの基準や条件についても明確化すること

■ 大津市議会で私が質したこと

6月通常会議でのやり取り

6月通常会議では、発災時に地域が速やかに安否確認を行えるよう、避難行動要支援者名簿の電子データの提供を求めました。これに対して市からは、発災時においてインフラの状況が不明な点を踏まえると、紙媒体による提供が確実な方法である、との答弁をいただきました。

経団連の要望が挙げている「紙で管理する従来の運用」と、まさに同じ論点です。

9月通常会議で改めて取り上げた点

そこで9月通常会議では、名簿の電子データについて、次の点を市に質しました。

  1. 名簿を扱う職員の位置づけ ── 安否情報を扱う職員が、不同意の方を含む避難行動要支援者名簿を用いて分析と判断を行うことを、災害対策基本法第49条の11第1項に基づく内部利用として明確に位置づけること
  2. データの中身と新しさ ── 職員が用いる名簿の電子データに、災害リスクや区域の区分など、対象となる方の絞り込みに必要な項目を備えること。また名簿の更新のつど最新のものが用いられるようにすること
  3. 手順の明文化 ── 避難行動要支援者名簿の電子データを用いて対象となる方を絞り込むための分析の手順を、マニュアルとして定めること
  4. 通信が途絶えたときの備え ── 平時から支所に最新の名簿を電子データで保存し、インターネット通信が使えない状況でも参照できるようにすること。およびその保存と管理の方法をルールとして定めること

申し上げたかったのは、紙かデータかという二者択一ではないということです。通信が途絶えても使える形でデータを持ち、その上で紙も併せて備えておく。その両方があって初めて、どのような状況でも安否確認が動きます。


■ 市の答弁 ── 「紙が確実」から「電子データを共有」へ

今回、市から次の答弁がありました。3か月前とは明らかに内容が変わっています。

電子データの共有と、支所への職員の配置

現在、避難行動要支援者名簿を使用する大規模災害時に、保健福祉支援班と支所及び各関係所属において、市内部のネットワークを用いて名簿の電子データを共有し、的確に名簿データを取り扱うことのできる職員を支所に配置の上、地域からの安否確認情報を収集することや、健康福祉分野の各所属が介護事業所等から安否情報の提供を受けるなど、保健福祉支援班を中心とした効率的・効果的な安否確認体制について検討を進めております。

(令和8年9月通常会議 部長答弁)

6月の「紙媒体による提供が確実な方法」という答弁からの変化が、はっきり見て取れます。

職員の配置については、危機・防災対策課からも重ねて答弁がありました。

安否確認を行う上では、防災拠点となる施設に担当職員を配置することが最善であると考え、当該プランへの記載方法も含めて、現在、福祉部局と協議を進めているところです。

(令和8年9月通常会議 危機管理監答弁)

データの中身、手順、通信途絶時の備え

残る三点についても、次の答弁を得ました。

求めた内容 答弁
データに必要な項目を備え、最新のものを用いる 要介護度や障害者手帳等級などの個人の情報や、お住まいの地域の土砂災害の危険度など、使用する際に必要となる項目を検討するとともに、名簿の更新に合わせて、できる限り最新の情報を反映することを含め、検討してまいります
分析の手順をマニュアルとして定める 発災時に的確な対応ができるよう、必要な手順について検討を進め、保健福祉支援班活動マニュアルに反映させてまいります
通信が使えない状況でも参照できるようにする そのような状況も想定し、共有する電子データをUSBメモリー等の電子記録媒体に保存し活用することを検討してまいります

出典:令和8年9月通常会議 一般質問に対する答弁(部長答弁・福祉政策課)

手順のマニュアル化については、「保健福祉支援班活動マニュアルに反映させてまいります」と、受け皿となる既存の文書まで示されました。 通信が途絶えたときの備えについても、「セキュリティ上できない」ではなく、電子記録媒体での保存を検討するという方向が示されています。


■ 残された論点 ── 「どの災害のときに、どの範囲で使えるのか」

一方で、名簿をどの場面でどこまで使えるのかという基準の部分は、今回は明確になりませんでした。

私は、土砂災害や浸水災害のように危険の及ぶ区域があらかじめ定められている災害であれば、その区域に住む方に対象を限ることで、法が求める「必要な限度」にとどめながら名簿を活用できるのではないか、と提案しました。これに対する答弁は次のとおりです。

大津市避難行動要支援者避難支援プランに例示している、阪神・淡路大震災や特別警報級の大雨に至らないような災害における名簿提供の基準は、状況に応じた判断になると考えており、居住地等で抽出したデータの提供については、個人情報保護の観点から慎重な取り扱いが求められます。

(令和8年9月通常会議 危機管理監答弁)

また、名簿を扱う職員が不同意の方を含む名簿を用いて分析と判断を行うことを、災害対策基本法上の内部利用として明確に位置づけることについては、

避難行動要支援者名簿に記載のある個人情報の利用については、災害対策本部等で適切に判断し、対応するものと考えております。

との答弁でした。

ここで、一つ気になる点があります。名簿の項目としては「お住まいの地域の土砂災害の危険度」を備える方向で検討する一方、その区域で絞り込んで使うことについては慎重な姿勢が示されている、ということです。整えたデータを、いざというときにどう使ってよいのか ── そこが定まらなければ、備えは備えのままで終わってしまいます。


■ 二つが重なるところ

経団連の要望は「国がガイドラインを明確化すべきだ」という話であり、私が議場で申し上げたのは「市として運用のルールを定めるべきだ」という話です。向いている方向は違います。

しかし、止まっているところは同じです。名簿の電子データをどういう場合にどこまで扱ってよいのかについて、拠りどころとなる明確な基準がない。 だから現場は判断を先送りせざるを得ない。国のレベルでも、市のレベルでも、同じことが起きているわけです。

今回、大津市は「電子データで共有する」「扱える職員を支所に置く」「手順をマニュアルに反映する」というところまで進みました。残っているのは、まさに経団連が国に求めている「基準の明確化」と同じ部分です。

そして、どちらか一方だけでは進みません。国が見解を統一しても、市の側に「誰が、どのデータを、どういう場合に、どこまで扱うのか」というルールがなければ、発災時には動けません。逆に、国の明確化を待っているだけでは、市の備えはいつまでも始まりません。


■ 今後に向けて

避難行動要支援者名簿は、発災直後に「あの方は無事か」を確かめるための、いちばん基礎になる情報です。それが紙の束のまま、浸水した支所の保管庫に眠っている、ということがあってはなりません。

今回の答弁で、電子データを共有し、扱える職員を配置し、手順を定めるという方向は示されました。あとは、それをいつ、どの場面で、どこまで使えるのかという基準です。国の動きを注視しつつ、引き続き市の体制整備を求めてまいります。


【参考資料・出典】

  • 一般社団法人 日本経済団体連合会「2026年度規制改革要望」(2026年9月15日公表) Ⅱ.2026年度規制改革要望 / 戦略分野 (7) 防災・国土強靭化 / No.39「避難行動要支援者名簿および個別避難計画におけるデジタル化の推進」 https://www.keidanren.or.jp/policy/2026/049_honbun.html#n39
  • 上記要望が根拠法令等として挙げているもの
    • 災害対策基本法 第49条の10、第49条の11、第49条の14、第49条の15
    • 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 第Ⅱ部 第2 2(3)、第Ⅲ部 第2 2(10)(内閣府、令和3年5月改定)
    • 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン 図表22(令和8年3月版)
  • 大津市議会 令和8年9月通常会議 一般質問に対する答弁(危機管理監答弁:危機・防災対策課/部長答弁:福祉政策課)
  • 大津市議会 令和8年6月通常会議 一般質問に対する答弁(令和8年6月17日)
  • 大津市「大津市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)」(平成27年3月作成、令和7年4月修正)
  • 大津市「大津市地域防災計画【震災対策編】」「同【風水害等対策編】」(令和8年3月、大津市防災会議)

※本記事のうち経団連の要望に関する記述は、上記「2026年度規制改革要望」No.39の記載に基づいています。市議会での質問および答弁に関する記述は、9月通常会議において実際に発言した内容および答弁書の記載によるものです。

個人情報保護法が大きく変わります ——「緩める改正」と「締める改正」

情報 政治 生活 行政 / 2026年9月8日

2026年(令和8年)7月10日、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、7月17日に公布されました。施行は原則として公布から2年以内(令和10年〔2028年〕7月まで)です。

今回の改正の特徴は、同意を求める場面を減らす「緩和」と、リスクの高い取扱いを締める「強化」を同時に進めた点にあります。市政の現場でも、子どもに関する事務、業務委託・指定管理、事故対応、マイナンバー事務に影響が及びます。


 


■ なぜ改正されたのか

個人情報保護法には「3年ごと見直し」の仕組みがあり(令和2年改正法附則第10条)、令和5年11月から検討が始まりました。令和8年1月9日に「制度改正方針」が公表され、4月7日に閣議決定・国会提出、7月10日成立という流れです。

改正の趣旨について、個人情報保護委員会事務局の資料はこう述べています。

デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっている一方で、個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっている。

「使いたい」需要と「守らなければならない」リスクが同時に大きくなったため、片方だけでなく両方を動かす改正になったわけです。骨太方針2025や人工知能基本計画(令和7年12月23日閣議決定)も、AI開発の円滑化に資する本人同意の在り方の検討を求めていました。

出典:個人情報保護委員会事務局「個人情報保護法等の一部を改正する法律について」(令和8年7月)

■ 大津市で必要となる対応

※以下は公式資料を踏まえた筆者の分析です。

大津市は令和3年改正を受けて旧条例を廃止し、「大津市個人情報保護法施行条例」(令和4年条例第43号、令和5年4月施行)と施行細則・各機関規程を整備しています。今回は法律本体の改正なので条例改正が直ちに必要とは限りませんが、法の条番号を引用する細則・規程・要綱・様式は広く影響を受けます

(1)16歳未満の子どもに関する事務 —— 影響が最も大きい

第71条の3の読替により、利用目的の明示(62条)、漏えい等の本人通知(68条2項)、目的外利用・提供の同意(69条2項1号)の相手方が「本人」から**「本人の法定代理人」**になります。学校・教育委員会、保育、放課後児童クラブ、母子保健、子ども家庭相談、就学援助など対象は広く、同意書様式と窓口フローの点検が必要です。加えて第125条の2で「最善の利益を優先して考慮する」責務が課されます。

一方で、いじめ・虐待・ヤングケアラー相談など子ども本人が保護者に知られたくない場面をどう整理するかは、今後の委員会規則・ガイドラインを注視すべき論点です。

(2)業務委託・指定管理 —— 契約書の全面点検が必要

第30条の3により、市が委託した民間事業者に「委託業務の範囲を超えて取り扱ってはならない」義務が直接課されます(再委託も対象)。さらに第58条の2は、契約書にどこまで書くかによって受託者に適用される法律上の義務が変わるという新しい仕組みです。窓口業務委託、システム運用保守、健診、コールセンター、指定管理などの契約書・仕様書の「個人情報取扱特記事項」を見直す必要があります。

(3)事故対応・統計データ活用

第68条2項の改正で本人通知を代替措置に代えられる一方、「どの事案なら代替措置で足りるか」の庁内判断基準が要ります。また第69条2項4号の「統計の作成」が「統計作成等」に拡大し、EBPMや健康・防災データの活用に道が開きますが、第72条の3で公表義務・目的外利用禁止・再提供禁止が課されます。

(4)職員の罰則強化 —— 対応の前倒しが必要

行政機関等職員の個人情報ファイル不正提供罪は2年以下・100万円以下から3年以下・150万円以下へ、保有個人情報の不正提供等罪は2年以下・100万円以下へ引き上げられ、「損害を加える目的」による提供も処罰対象に加わりました。これらは令和9年1月17日に先行施行されるため、服務・研修の周知は他項目より早く進める必要があります。

(5)顔特徴データ —— 市は直接の名宛人ではないが地域に影響

顔特徴データ等の周知義務(21条の2)は条文上、民間の個人情報取扱事業者に向けたもので、行政機関等に同種の規定はありません。ただし、市が委託・指定管理により民間事業者に顔認証を含む業務を担わせる場合や、自治会など地域団体が防犯カメラに顔認証機能を使う場合は、その団体自身が義務を負います。なお該当範囲は政令で定められる予定で、単なる顔写真や録画映像がそのまま該当するわけではありません。

(6)マイナンバー(番号法)

第19条16号への「相当の理由」の追加、16歳未満の特定個人情報の法定代理人読替(43条の2)などが設けられました。住民記録・税・福祉の基幹事務に直結するため、事務取扱要領と特定個人情報保護評価の点検が必要です。

準備のスケジュール

時期 取り組むべきこと
令和8年度中 委員会規則・ガイドラインの動向把握、保有個人情報・委託契約・子ども関連事務の洗い出し
令和9年1月17日まで 罰則強化に対応した服務・研修の周知
令和9年度 例規・様式・契約書ひな形の改正、システム改修と研修の予算措置
令和10年7月まで 全面施行への対応完了

政令・規則の公表を待ってから予算とシステム改修を検討したのでは間に合わない可能性があります。令和9年度当初予算にどこまで織り込むのか、議会としてもしっかり確認していきたいと思います。


【参考資料・出典】

大津市ごみカレンダー 2026年10月~2027年3月 アップしました

情報 環境 生活 / 2026年9月6日

◆Excelファイル:ゴミカレンダーR0810-R0903

a05cb32e516b3c3fd9729ac665c361b1ダウンロード

◆PDFファイル :ゴミカレンダーR0810-R0903

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ごみの収集が土曜日、日曜日が休みになりました。

またごみは収集日当日の朝、午前5時から午前8時30分までに出してください。

エクセルのファイルを添付していますので、編集してお好きに加工できます。

(印刷の際に、1枚に収まらないことがありますが、その時はプリンターの設定で余白を調整して下さい)

A4用紙で、3ヶ月分×2枚で作成しています。

びんの分別方法が変わっています! 

リチウムイオン電池等は、月1回の「びん」の日に、びんとは別の袋(指定袋)に入れて出してください。
 (販売店で回収されないものに限ります)

「燃えないゴミ」で収集していた「緑色、青色等」のびん(飲食用)は「びんの日」に出せます。

また、びんの色ごとに袋を分けずに、すべて一緒の袋で出していただけます。

滋賀の未来を拓く10団体の切実な声に耳を傾けて――公明党滋賀県本部が現場の課題を国・県・市町へ繋ぐ

党活動 情報 政治 文化 環境 産業 福祉 経済 行革 / 2026年8月24日

公明党滋賀県本部では、2026年8月18日・20日の2日間にわたり、滋賀県内の経済・農業・観光・士業など地域社会を支える10団体をお招きし、「政策要望懇談会」を開催いたしました。
物価高騰や深刻な人手不足、琵琶湖の環境変化など、現場が今まさに直面している43項目の切実な課題を徹底聴取。
国・県・市町のネットワークの力を活かし、政策の具現化に向けて迅速に動き出すため、要望を整理しました。


NotebookLMの一括インポート&URLソースをAIで超速リネームする最強ハック

AI生成機能 情報 / 2026年8月7日

NotebookLMを使っている皆さん、Web上の資料や論文、YouTubeなどを一括インポートできる便利なChrome拡張機能「NotebookLM Web Importer」を活用していますか?
一度にたくさんの資料をノートブックに取り込めて非常に便利な反面、大きな悩みのタネになるのが「ソース名がすべてURL(https://…)になってしまい、どれが何の資料なのか全く分からない問題」です。
これらを1つずつ手動で中身を確認しながらリネームしていくのは、膨大な時間がかかりますよね。また、便利な「NotebookLM ソース一括削除・管理ツール」を使おうにも、元のタイトルがURLのままだと、どれをどう書き換えればいいのか迷ってしまうはずです。
そこで今回は、「Web Importer」による一括インポートの手順から、NotebookLMのAIに専用プロンプトを投げてリネーム用CSVを自動生成させ、「一括管理ツール」で一瞬にして美しいタイトルへと一括置換するまでの全手順をわかりやすくスライドにまとめました!
「URLだらけのソース画面」にうんざりしていた方は、ぜひこのスライドを参考に、ストレスフリーで爆速なソース整理術をマスターしてください。


賃貸で暮らす人へ。知っておくと安心の“住まいの権利”

情報 生活 / 2026年5月25日

オーナーが変わっても、借りている人は守られます

賃貸住宅に住んでいると、まれに「建物の所有者が変わりました」という通知が届くことがあります。
そんなとき、 「急に退去を求められるのでは?」 と不安になる方も多いのではないでしょうか。
現在の法律では、賃借人(借りて住んでいる人)の権利はとても強く守られていますので、もしもの時のために知っておくと助かります。

どうして賃借人の権利が強くなったの? ― 歴史的な背景

明治時代、賃借権を守るためには「登記」が必要でした。 しかし実際には、

  • 土地所有者が協力してくれない
  • 費用が高い
  • 手続きが難しい

といった理由で、ほとんど登記されませんでした。

その結果、土地が売買されるたびに住民が立ち退きを迫られるという問題が全国で発生しました。 建物が次々と壊され、まるで地震の後のようだったため、 「地震売買」 と呼ばれ、社会問題になりました。

この反省から、賃借人を守るための法律が整備されていきました。

⚖️ 現在のルール:住んでいれば賃借権を主張できる

現在は「借地借家法」や「民法」により、次のように保護されています。

  • 登記がなくても、建物を引き渡され住んでいれば賃借権を主張できる
  • オーナーが変わっても、賃貸借契約は自動的に新オーナーへ引き継がれる
  • 賃借人の承諾は不要
  • 契約条件(家賃・期間など)はそのまま

つまり、 オーナー変更=退去ではありません。

市民の皆さんが知っておくと安心なこと

  • オーナー変更の通知が来ても、退去を求められることは基本的にない
  • 契約内容はそのまま引き継がれる
  • 不安なときは、自治会・市役所・法律相談などに気軽に相談できる

賃貸で暮らす方が安心して生活できるよう、法律はしっかり整備されています。

✏️ まとめ

  • 昔は「地震売買」という深刻な問題があった
  • その反省から、賃借人保護の法律が整備された
  • 今はオーナーが変わっても、賃借人は強く守られる

住まいは生活の基盤です。 知っておくだけで、いざというときの安心につながります。


未来に効く薬を残すために ― 薬剤耐性(AMR)と「かぜに抗菌薬」の問題

医療 情報 / 2026年4月30日

本年(令和8年)3月23日、厚生労働省は「薬剤耐性ワンヘルス動向調査年次報告書2025(NAOR Highlight 2025)」を公表しました。これは、ヒト・動物・食品・環境にまたがる薬剤耐性(AMR:Antimicrobial Resistance)の最新動向を国がとりまとめた公式資料であり、抗菌薬が効かなくなる「サイレントパンデミック」と呼ばれる世界的脅威に対し、日本がどのように向き合っているかを示すものです。私はこの報告書を拝見し、改めて住民の皆様と問題意識を共有したいと考えた次第です。

報告書および厚生労働省の公式説明によれば、抗微生物剤(抗菌薬・抗生物質を含む)の不適正使用により、これらの薬が効かなくなる、あるいは効きにくくなる現象を薬剤耐性(AMR)といい、AMRに対してこのまま何も対策がとられないと、2050年には全世界でAMR関連の死亡者数は毎年1,000万人に上り、がんによる死亡者数を上回ると指摘されています(出典:英国オニール委員会報告書、2014年12月)。

今回公表された2025年の報告書からは、日本の現状について次のような事実が浮かび上がります。ヒト用抗菌薬の使用量は、2024年は人口千人あたり12.96 DID(1日使用量)であり、2020年と比較して約27.3%増加していること(2027年目標:2020年比15%減)。また、一般国民を対象とした意識調査では、依然として約4割の方が「抗生物質はウイルスをやっつける」「風邪やインフルエンザに抗生物質は効果的だ」と誤って認識しており、約2割が「抗生物質の内服を自己判断で中止した経験がある」、約1割が「抗生物質を自宅に保管している」と回答していることが明らかになりました。診療所医師への調査でも、感冒(かぜ)と診断した患者やご家族が抗菌薬処方を希望した際に「希望通り処方する」「説明しても納得しなければ処方する」との回答が合わせて約58%に上っています。

私自身、医師の専門的判断を疑うものではありません。しかし、現場では「かぜをひいたのですぐに注射を打ってほしい」とお求めになる方や、「念のため抗菌薬を出しておきましょう」と処方されるケースもあると聞きます。今回の動向調査の数字は、まさにこの「念のため」と「自己判断」の積み重ねが、未来の医療を脅かしかねないことを示していると言えるでしょう。

AMR臨床リファレンスセンターも明確に示しているとおり、かぜの原因の多くはウイルスであり、細菌を標的とする抗菌薬はかぜには効果が期待できません。薬剤耐性菌のまん延を防ぐためには、国民の皆様お一人おひとりのご理解とご協力が不可欠です。

私たち一人ひとりにできること

AMR臨床リファレンスセンターは、私たちの日常で実践できる対策として次の点を挙げています。

第一に、抗菌薬はかぜには効かないという正しい知識を持つこと。第二に、手洗いとワクチン接種など、そもそも感染しない・うつさない予防行動を徹底すること。第三に、処方された抗菌薬は医師の指示どおり、量・回数・日数を守って最後まで服用すること。そして、残った抗菌薬を取っておいて自己判断で飲んだり、家族や知人に分け与えたりしないことです。

「かしこく治して、明日につなぐ」――これは厚生労働省と国立健康危機管理研究機構AMR臨床リファレンスセンターが掲げるキャッチコピーです。今日の「念のため」を減らすことが、未来の自分や子どもたちに効く薬を残すことにつながります。


【参考資料】

「質問に役立つ行政関連情報」のリンクエラー修正しました

情報 行政 / 2026年3月28日

質問に役立つ行政関連情報」のリンクにエラーがあり、正しく開けない状態になっていました。

現在は修正済みですので、参考情報としてご活用いただければ幸いです。