大津市議会議員 佐藤弘

一人のひとを どこまでも大切に 心豊かな まちづくりを目指します

身体障害者のゴルフ支援

市民相談 生活 / 2016年3月18日

昨日、身体障害者の方から身障者がゴルフをできる環境づくりに協力して欲しいと相談がありました。

その方は片足が無い方ですが、ゴルフのプレーは当然出来ます。

しかし、身体障害者がゴルフのエントリーをしようとすると敬遠されることが多いようです。

例えば、松葉杖をついてプレーしたら「芝生が傷む」というようなことは想像する方が多いのではないでしょうか。

しかし、グリーン上でスパイクを引きずっているプレーヤーを見れば、比ではないと言われていました。

ゴルフ場側に協力して欲しいことは、プレー移動を速くするために乗用カートのコース乗り入れです。

ほかにも細かなことは沢山あるようですが、実際にいくつかのゴルフ場でプレーができるのです。

全国障がい者ゴルフオープン大会も長野県や三重県でも開かれているようです。

今日、長野大会の案内リーフの写真を送って頂きました。

なるほど、何ら問題はなさそうですね。

丁度四月から、障害者差別解消法が施行されます。

これを契機にできる限りゴルフ場に協力を求めていきたいと考えています。

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他府県からの市民相談

市民相談 / 2016年3月17日

昨日に続き今朝も県外の方からの市民相談が4件あった。

相談は大津市のことや大津市に住まいの方の知人に関することだ。

どうやって連絡が来るのかというと、公明党の県本部から紹介してもらう場合や、インターネットでの検索だ。

今日の夕方も大阪から相談に来られたが、この方はインターネットで公明党大津市議会議員での検索して、私がヒットしたから電話したと言っていた。

相談の内容はともかく、市外、県外からも大津市や大津市在住の方の相談を受けられることはすごいことだと思う。

これまでも近くの方が、遠く離れた地で暮らしている母親の相談に来られたことがある。

そんなときは即、公明党の議員情報の検索機能を使って、相談対象者の住んでいる近くの議員を探して連絡する。

ネットワーク政党公明党の強みだ。どんな相談でも2つ返事で地元議員が引き受けてくれる。

お互いその様な対応に心掛けている。

議員として成長出来るのは市民相談のおかげである。

難しい問題もありますが、しっかりと受け止めていこうと思う。

税務署以外の申告会場がなくなる

市民相談 生活 行政 / 2016年2月29日

市民の方から電話「瀬田東市民センターの税の申告会場なくなるらしいが本当ですか?」

そこで、市民税課に尋ねて知ったのですが、所得税については税務署の職員、税理士さんが来て瀬田東市民センター、南郷市民センター、北部地域文化センターで開設期間を設けて相談を行っているとのこと。

しかし、全国的に見てもこれだけ多くの会場を設けているところは少ないらしい。

それで大津税務署は来年からは瀬田東市民センターと南郷市民センターの申告会場を止めるというのだそうだ。

申告会場では、センターを利用する一般市民から駐車場がいっぱいになるので苦情が多く、対応も大変だったようです。

これまで、利用されていた方には不便ですが、税務署本庁に行ってもらうことになります。

しかし、大津市の所管である市民税の申告相談については続けていくそうです。

 

 

要望の街灯が設置

交通安全 市民相談 防災防犯 / 2016年2月10日

今日は息子が手術するため朝から昼過ぎまでの5時間ほど待機した。

予定は2時間ほどと聞いていたが、尿膜管が膀胱近くまで伸びていたため手間取ったとのこと。

帰りに、要望していた街灯が設置されたと聞いたので現地を見にいった。

交差点であることや、公園と併用に設置されているため樹木が障害となって十分な明るさが確保されていない状況でした。

今日確認するとずいぶんと明るくなっていました。

すぐ近くにはこども園もあるので、保護者の皆さんも喜んでくれているようです。

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枯木が倒れそうで不安

まちづくり 市民相談 環境 / 2016年1月28日

最近、ナラの枯木が目立つようになった。

どの程度、枯れているのかは定かではないが、中には明らかに枯れた木の幹から折れているのが見られる。

市民の方からの要望のあった枯木は道路沿いにある。

樹高はかなりあるし、幹も太い。

こんな木がもし道路に倒れたら大きな事故に繋がるだろう。

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住宅地に接した樹木の伐採を要望されることも多い。

女川町では住宅への危険木・倒木の処理に費用の2分の1(限度額25万円)を助成している。

※女川町>住宅への危険木・倒木の処理

全国的にも隣地に接した住宅や道路への倒木などの問題は増えてくるだろう。

大きくなった樹木の伐採は、かなりの費用が掛かるので、個人の所有者が伐採するのはおいそれとはいかない。

国もこうした課題への支援をして欲しいものだ。

なぜなら大規模な宅地には一定面積の残置森林を確保するように指導してきたからである。

道路があれば、伐採も比較的しやすいが。

道路がない所の樹木の伐採は難しいし、費用も掛かる。

これを教訓に、開発の際には住宅地が隣地と接しないように、隣地と宅地の間には道路を設けるようにすべきである。

 

わずかな段差だが気になる振動

交通 市民相談 / 2015年12月26日

6月に要望のあった道路段差の補修工事がようやく25日に行われた。

わずかな段差なので、大きな振動を起こすようには見えない。

ところが、小さな段差であっても走行する車によっては思いも寄らない振動を発生させるのだ。

また、段差が小さいだけに補修工事も難しい。

補修は一般に使われている舗装合材ではなく特殊な材料で行う。

これで振動が治まってくれればよいのだが、現地を確認したところ、振動が少しある。

この小さな振動を住人の方は許容してくれるだろうか?

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マイナンバーの説明会

市民相談 生活 / 2015年10月17日

地域の方にマイナンバーの説明を行いました。

マイナンバーについて、よく分からないので説明して欲しいとの要望があり、説明会を行いました。

資料を探したところ、政府からマイナンバーについて分かりやすいインターネットテレビが用意されていたので

活用させていただきました。

マイナンバー配布資料

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要望が多い、草刈り・剪定

市民相談 環境 / 2015年8月29日

この時期は草刈りや樹木の剪定の要望が多い。

市でも懸命に対応してくれるのですが、現場の草や樹木は元気に育ち続けているので到底追いつくのは難しい。

住民の方が、ボランティアで草刈りや剪定をしてくれても、処分の問題がある。

処分だけでも行政でやってくれたら、少しは協力してもいいのだが。

今朝の相談は、国道1号線の横断歩道際の生け垣の剪定の要望がひとつ。

もう一つは、石垣の上にある道路用地(と言っていた?)法面に植生している草、低木の伐採でした。

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困ったとき、諸手続が困難な人どうする?

市民相談 社会保障 議員活動 / 2015年5月20日

この3月に退職をして4月から年金暮らしになった方がいる。

もらう年金は月にすると8万円ほどである。

忽ち家賃や公共料金が支払えなくなり、相談の電話をかけてきた。

通帳を見ると、残金は600円余りしかない。食料品もない。

本人は車も電車賃もないので、私の車に乗せて廻ることにした。

取り急ぎ大津市社会福祉協議会に行って、食商品を分けてもらった。

そして生活保護に申請をせざるを得ないだろうと市役所に行ったが、家族のことが問題となり中断。

翌々日、その問題がクリアしたので、再度市役所に行き申請を済ませた。

しかし、再度懸念されることが発覚。

相談員から言われたのは、雇用保険に加入してたのであれば高年齢求職者給付金が給付される可能性があるとのこと。

そうなると生保の受給は取り下げることになるかもしれない。

本人に離職票が会社から送られてきたか尋ねたが覚えがないとのこと。

私から会社に電話して聞いたところ、離職票は3月末に社会労務士事務所に委託して送られている。

しかも、1時間ほど詳しく本人に説明しているとのことであった。

部屋に帰り、タンスの引き出しなど探し廻ったところ、表に「離職票在中」と赤書きされた封筒が出てきた。

それなら職業安定所に行かざるを得ない。

申請に必要な写真を見つけ出し、規定の大きさに2枚の写真をカットして用意した。

他に本人確認の書類が必要だが、運転免許証がないので、健康保険証と住民票がいる。

住民票がないので、途中支所で手続きをして発行した。手数料は立替だ。

職安に行き手続きをしたが、給付金が振り込まれるのは早くて3週間後になるようだ。

それまでの生活はどうしたらよいのか、大変だ。

以上、2日間お付き合いさせていただいた話。

生活が困難になったとき、救済制度を知らない、また人から聞いて利用しようとしても、様々な手続きをしなくてはならない。

諸手続をするにも、窓口に行くにも電車賃がない、手続きの仕方が難しくて理解出来ない。

こんな人はごまんといるだろうに、皆さんどうしているのだろうか?

制度はあっても使えなくては意味がない、だれでも簡単に手続きができるように、または手続き支援をする制度が必要だね!

 

 

 

 

 

「引き続き当該都道府県の区域内に 住所を有する旨の証明書」

市民相談 選挙 / 2015年3月9日

選挙が近づいてくると、居住地から離れて仕事をしている場合の不在者投票の方法などについて問合せがよくある。

先日、大津市から滋賀県内の他市に(告示から3ヶ月前以降)転出した場合の投票はどうなるのかとの問い合わせがあった。

この場合、大津市議会議員選挙はできないが、県議会議員選挙は大津市の元の居住地で投票が出来る。

ただし「引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書」が必要になると、選管に問い合わせて初めて知った。

さらに、(こんな人もいるのだろうが)転居を2回した場合は投票不可となる。元居住していた大津市に戻った場合も同様でダメになるようだ。

公職選挙法の第四十四条の第3項には

 同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が、従前の市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合においては、前項の選挙人名簿又はその抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示しなければならない。

とある。

この証明は、無料で市役所の戸籍住民課などで発行されるという。

ところがこの長ったらしい「引き続き当該都道府県の区域内に住所を有する旨の証明書」(短くして「引続き証明書」とも言うようだが)を、投票所従事者が確認をせずに投票用紙の交付が行われたことが大阪府議会議員選挙であった。

この手続き、まだ知らない方も多いと思うので(私だけ?)、大津市のホームページでも手続きについて案内をして欲しいですね。