6月通常会議の質疑・一般質問が今日から始まった。
初めて、トップバッターで登壇しました。
60分の時間をほとんど使いましたが、十分に質問ができなくて残念でした。
もう少し、質問のボリュームを減らさないとダメですね。


質問は、以下の3項目です。
- 立地適正化計画と誘導区域の整備推進について
- 都市公園法改正による新たな公園活用の推進について
- 要配慮者利用施設の避難確保計画の促進について
質問原稿は、以下のとおりです。
◆立地適正化計画と誘導区域の整備推進について
本市では都市や居住の誘導によるコンパクトシティ形成に向けた具体的な計画を示す立地適正化計画の策定を進めています。平成29年度までに実施した調査をもとに、平成30年度から2ヵ年で計画を策定することとし、本年度は、まちづくりの方針と問題解決のための施策・誘導方針の検討を行うとしています。
この誘導方針の検討には、人口減少の可能性が高いなか、都市・居住の集約と質を高め、住み続けたいまち・持続可能なまちづくりを進めるためには都市基盤が貧弱な既成市街地の再整備や土地・道路が狭く防災上危険な木造住宅密集地の解消、迷路化する住宅地の無秩序な開発の調整が必要と考えます。立地適正化計画による誘導区域を設定しても、実際に市街地が活性化し、そこに住んでみたいというまちに変わらなければ意味がありません。そのためには行政、市民、土地所有者、企業等が一体となり、誘導区域の設定、誘導区域に適した整備・再整備に取り組む必要があると考え、以下質問します。
1点目は、立地適正化計画と市長の移住・定住促進施策について
平成31年までに策定する立地適正化計画で設定する都市機能・居住誘導区域は、市長がこれまで「大津に住む人を増やす、大津に来る人を増やす」と訴えてきた移住・定住の居住地としてのイメージと同じ区域と考えてよいのか見解を伺います。
市長は今年度からデータラボを設置し、「本市への移住・定住を促進するなど、今後のまちづくりについて、検討を深めること」を目的に「国勢調査結果、市税業務システム、福祉総合システム、住民記録システムから得られる情報について、調査・分析を実施する」としています。
データラボで移住・定住策を検討するのであれば、もっとストレートに大津への移住者に「居住地として選んだ理由、他市と比べて何が良かったのか」。また、市内から市内への移住者に「なぜそこを選んだのか」など居住地の選択理由について調査、分析した方が良いのではないかと考えます。
そこでまず、市長はこれまで、移住・定住促進をどの様な世代に対して、どの様な施策により進めようと考えてきたのか見解をお聞かせ下さい。
次に、データラボで検討を深めるということは、これまで移住・定住促進を図るうえでの検討材料が不足していたと考えますが、今後の移住・定住促進策の検討は、新たにどの様な視点で、具体的にどの様な調査をもとに検討するのか見解を伺います。
データラボによる新たな移住・定住促進施策に関して、調査から検討結果、施策決定に至るまでの内容は公表すべきと考えるが見解を伺います。
また移住・定住促進施策と立地適正化計画は符合するものか、違いがあれば合わせて見解を伺います。
2点目は、区域検討における都市再生協議会などの組織の設置について
市長はこれまで「立地適正化計画においても、都市再生協議会などの組織について市民、事業者、行政での検討が必要であると認識している」と答弁しています。
未来まちづくり部のスケジュールでは、平成30年度には都市機能誘導区域、居住誘導区域の素案を作成することとしていることから、誘導区域の素案検討段階において都市再生協議会を設けて幅広い分野からの委員構成により協議を開始する時期が来ていると考えます。
そこで、都市再生協議会の設置について見解をお聞かせ下さい。
3点目は、市民、事業者等への説明会や周知について
立地適正化計画が公表されると、市街化区域であっても、居住誘導区域外であれば届出が必要となる場合があります。また反対に居住誘導区域や都市機能誘導区域にはそれぞれ誘導区域に応じた支援制度があります。
誘導区域および誘導区域外には市民や土地所有者、事業者等にとってのメリット・デメリットがあると考えます。
そこで、市民、事業者等への立地適正化計画の説明会や周知などが必要と考えますが、説明対象者や説明時期を含めて見解を伺います。
4点目は、民間活力の連携による都市機能誘導区域の再生整備について
都市機能誘導区域は医療・福祉、子育て支援、商業などの都市機能を中心拠点に誘導し集約することでサービスの効率化を図る区域です。乗降客の多い駅は中心拠点になると考えられ、バスなど公共交通の結節点にもなります。しかし都市機能誘導区域では市街化が進み誘導施設の配置スペースの確保が困難なことや、瀬田駅前広場のように公共交通結節点としての適切なスペースの確保ができていない区域もあります。
そこで、都市機能の誘導施策には、都市機能誘導区域における支援制度を活用し、民間活力の連携による土地集約・共同化など都市機能の再生整備を強く進めるべきと考えますが見解を伺います。
5点目は、宅地開発の現状と居住誘導区域に向けた開発のあり方について
東部地域の瀬田駅周辺の小規模開発を例にあげますと、農地の小規模開発が進み、既設道路のある外周から内部に次々と宅地化が広がっています。このような小規模開発がつなぎ合わさり無計画に街区が広がったため、区画道路は迷路状態、宅地面積に対応して本来必要な幹線道路は設置されていません。また、土地の有効利用を優先したためか、幹線道路の屈曲部に曲線が設けられていないため宅地から道路への出入りの見通しが悪く、極めて危険な住宅地もあります。こうした宅地形成は交通安全や防災上望ましくなく、行き止まりの道路はごみの収集においても非効率となります。また、開発区域のなかには都市計画道路3.4.72号線が計画されているにもかかわらず、都市計画道路とはまったく関係なく農地の宅地開発が行われています。
そこで、近年の計画性のない小規模開発についてどの様な認識をしているのかお聞かせ下さい。
計画性のない小規模の宅地開発から居住誘導区域に向けた相応しい開発の取り組みが必要と考えます。
具体的には、居住誘導区域における宅地開発が小規模開発で計画性のない区画配置とならないように、個人施行や組合施行の土地区画整理事業などの推進により、適正規模の開発による望ましい形態の宅地開発を進めるべきと考えます。区画整理した土地であれば、公共施設等が誘導しやすくなるため居住誘導区域に相応しいまちづくりの形成につながると考えます。農地所有者は市街化区域の農地が宅地並みの固定資産税となることから個々人が開発事業者に土地を譲渡することがありますが、例えば数人の土地所有者が協力して区画整理を行うことで、宅地としての土地活用ができますし、質の高い街区の形成に繋がります。
そこで、居住誘導区域に相応しい開発推進のために、民間活力を生かした土地区画整理の推進に向けた取り組みをすべきと考えますが見解を伺います。
また、居住誘導区域において実施に向け検討している都市計画道路がある場合、質の高いまちづくりの視点から都市計画道路を促進し、合わせて周辺地においても道路の整合性と土地の有効活用のために区画整理事業の活用をすべきと考えますが見解を伺います。
6点目は、琵琶湖浸水想定区域と都市機能・居住誘導地域について
災害リスクのある区域の居住誘導は望ましいものではありませんが、本市の特性として中心市街地の琵琶湖岸沿いは琵琶湖が氾濫した場合に浸水想定区域となるところが多く広がっています。
このような既存の都市機能や住宅等が集積している地域を誘導区域から外すことは現実的ではないと考えますが、琵琶湖浸水想定区域を都市機能・居住誘導区域とすることについて、対応策も含めて見解を伺います。
◆都市公園法改正による新たな公園活用の推進について
平成29年6月に都市公園法他の改正により、民間事業者による公共還元型の飲食店、売店といった収益施設の設置管理制度が創設されました。また、都市公園内で保育所等の社会福祉施設(通所利用のみ)を設置することが可能となりました。
Park-PFIは公園管理者、民間事業者、公園利用者にとってもメリットがあることから、すでに多くの自治体でPark-PFIによる公園緑地のサウンディング調査や公募が行われています。本市においても、大津駅前公園やなぎさ公園の活用が進められようとしています。
民間においても、Park-PFIを新たな時代の公園等におけるビジネスモデル構築のチャンスと捉え、経営と事業のあり方に関心のある企業団体個人がPARK-PFIをはじめとする公民連携方策の技術情報交流を目的とした経営研究会を設立するなど活発な活動が行われています。
そこで、都市公園の活用、活性化の推進について質問します。
1点目は、公募設置管理制度(Park-PFI)の活用推進の取り組みについて
公園管理者は、公園の単なる維持管理というこれまでの経費責任部門の考えから、利益責任部門として市民福祉の向上という利益を生み出すことを考えなくてはならない。そのためには、都市公園の有効活用・活性化に向け民間企業との連携を推進すべきと考えます。
ただ、Park-PFIによる公園の有効活用・活性化といっても公園管理者が動かなければ前に進みませんし、公園管理者側から提案を出すことも難しいと考えます。一方、民間事業者は多数存在し、それぞれ豊富な経験から多くのアイデアを提案される可能性は高く、参画のチャンスを待っています。
千葉市では、1,000を越える都市公園について、ストック活用型サウンディング調査を通じて活用アイデアを募り、今後の公園活用(公募)の可能性を探る取り組みをしています。
そこで本市においても、都市公園を対象に公園の活用アイデアを民間事業者等にホームページなどを使った提案窓口へ登録しPark-PFIの活用に繋げることについて見解を伺います。
2点目は、都市公園の社会福祉施設設置について
都市公園内で保育所や社会福祉施設(通所利用のみ)を設置することが可能となりました。施設の設置により都市公園の利用が促進され、都市公園の機能の増進が図られることが期待できるものを対象としています。
そこで、本市の都市公園に社会福祉施設を設置することについて見解を伺います。
3点目は、公園利用者の利便向上のための活性化協議会設置とシステムについて
都市公園法の改正により「公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会を組織することができる」ことになりました。
市民から「緑や静かな空間はあるが、利用者は少なく、閑散としている公園が多い」「利用したくてもバーベキューなど禁止事項が多く、自由に遊ぶ・楽しむことができない公園がほとんどである」という現状から「足を運びたくなる、新たな発見・出会い交流の場となる公園であり、外で遊ぶことが少なくなった子どもが、遊びに行きたくなるような公園にすべきだ」との意見もあります。
このような市民の声からも、民間の活力・アイデア、地域の関係者の参加により、市民が利用したくなる都市公園となるように、公園の活性化に関する協議会の設置は有効であると考えます。
そこで、公園の活性化協議会を設置する場合の構成員について見解を伺います。
また、協議会設置の趣旨から、公園利用者や地域住民の声を生かすことが必要と考えます。そのためには市民の公園利活用に関する要望・提案を広く受け入れる窓口の設置、そして、さらに必要に応じて協議会設置に至るようなシステムの構築が必要と考えますが見解をお聞かせ下さい。
◆要配慮者利用施設の避難確保計画の促進について
地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた避難確保計画の作成、避難訓練の実施、作成及び変更した場合の市への報告が義務づけられました。また、同計画を作成していない場合、必要に応じて必要な指示をすることが出来ます。
平成29年9月の通常議会で質問を行い、避難確保計画の策定対象となる要配慮者利用施設の確認と計画策定に係る本市の体制について確認をいたしました。
本市の要配慮者利用施設は、大津市地域防災計画(資料編)平成30年3月版によると、福祉部局が所管する老人・障害者などの福祉施設が114施設、教育委員会が所管する幼稚園などの教育施設が5施設、保健所が所管する病院などの医療関連施設が25施設となっています。
また災害種別に見ますと土砂災害警戒区域にある施設が29施設、琵琶湖浸水想定区域にある施設が115施設となっています。
そこで、避難確保計画の促進に関して質問します。
1点目に対象施設の周知と作成支援について
すべての要配慮者利用施設は対象施設であること、また避難確保計画の策定義務について認識しているのか伺います。
本市ホームページには避難確保計画について制度の説明と計画作成の参考資料を掲載していますが、要配慮者利用施設を認識しやすくするために施設名の一覧表や、計画作成支援のために浸水災害、土砂災害など災害別のひな形ファイルを追加掲載することについて見解を伺います。
2点目に避難確保計画の作成及び避難訓練の実施状況と未提出施設への対応について
避難確保計画作成と避難訓練実施の報告状況と事業者から作成・実施に関しての意見などについて所管別にお聞かせ下さい。
計画未作成の施設に対しては必要な指示をすることになっていますが、本市として提出期限はどのように考えているのか、また現在未提出の施設に対して所管部局はどの様な対応をしているのか伺います。
計画書作成の動機付け、利用者・家族にも知ってもらうために、ホームページに要配慮者利用施設一覧表に提出の有無が分かるように公表することについて見解を伺います。
3点目に避難確保計画、避難訓練の優先的支援について
琵琶湖浸水想定区域については、浸水が想定可能であることや急激な水位の上昇は考えにくいこと。一方、土砂災害警戒区域は、突発的な豪雨により土石流が発生する可能性が高いことや急傾斜地はいつ崩壊するか分からない危険箇所であることから、避難確保計画の策定については土砂災害警戒区域にある29箇所の要配慮者利用施設を優先して計画の策定・検証、避難訓練等の支援を行うべきと考えますが見解を伺います。