本日(14日)一般質問を行いました。
質問は以下の2項目です。
◆住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居支援について
◆水害ハザードマップの作成と情報提供について

原稿は以下のとおりです。
◆住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居支援について
高齢者や低所得者、子育て世帯、障害者などが民間賃貸住宅への入居を希望しても家賃の滞納や病気、孤独死などの不安から入居を断られるケースが少なからずあることから、住宅の確保に配慮が必要な方々(いわゆる住宅確保要配慮者)の住宅確保が課題となっています。
一方で、住宅ストックの状況については、空き家・空き室の増加が見込まれていることから、空き家等の有効活用も課題となっております。
こうしたことから、2017年に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」いわゆる「住宅セーフティネット法」が改正されました。
「住宅セーフティネット法」では、県市町の「賃貸住宅供給促進計画」の策定、 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(以下、「セーフティネット住宅」という。)の登録制度、 セーフティネット住宅の改修・入居への経済的支援、住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援などについて定められています。
そこで、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居支援について以下質問いたします。
1.民間賃貸住宅への入居支援の現状と取り組みについて
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するため、住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下、「居住支援協議会」という。)を組織することができます。
滋賀県では、平成25年に居住支援協議会を設立し、不動産関係団体や居住支援団体、17市町と連携して民間賃貸住宅の入居支援を進めており、大津市も参加しています。
そこで、1点目にセーフティネット住宅の登録推進の取り組みについて
滋賀県では、セーフティネット住宅に登録することによる補助金制度や居住支援法人による入居者の生活支援の仕組みなどを不動産関係団体や家主に対して紹介するなど、登録の推進をしています。
本市も、セーフティネット住宅である住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録申請の窓口となっていることからも、滋賀県と同様に登録を推進すべきと考えますが、現状と課題、今後の取り組みについて見解を伺います。
2点目に居住支援法人と福祉関係機関の連携・支援について
居住支援法人のおこなう業務としては 登録住宅の入居者への家賃債務保証、 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談、 見守りなど要配慮者への生活支援などがあります。
この居住支援法人は国土交通省の資料によると全国で331者となっており、滋賀県は現状で3者、そのうち大津市で1者と入居支援や見守り支援を担ってくれる団体は少ない状況ですが、大津市に存在していることを有難く思っています。
居住支援法人からは、特に見守りに関して福祉関係機関との連携を望まれています。見守りが必要な方には、医療や介護事業所のほか民生委員が関わっていることも多いと考えますし、こうした福祉関係機関の関わりを見守り活動に繋げていくことは有効な取り組みであると考えます。
そこで、居住支援法人と福祉関係機関との連携・支援について現状と取り組みについて見解を伺います。
3点目に、新型コロナウイルスの影響を受けた方への入居・定着支援事業と居住支援法人との連携について
令和2年度第2次補正予算において、居宅生活移行緊急支援事業が盛り込まれています。各都道府県への事務連絡で、新型コロナウイルスの影響等により住まいを失うおそれのある方に対し、アパート等への入居支援、入居後の定着支援などを進めるため、居住支援法人への委託・補助も可能となっており、周知と補助金の積極的な活用を求められています。
こうした支援制度をいち早く関係団体に周知するための連携が必要と考えます。
そこで、新型コロナウイルスの影響の対策事業である居宅生活移行緊急支援事業について本市の認識と、普段の居住支援法人への関係情報の周知・連携についてはどのようにされているのか現状と必要性について見解を伺います。
2.居住支援の相談窓口の設置について
府中市では、住まい探しに困っている住宅確保要配慮者の方々への入居支援として、「住宅セーフティネット住まい相談」の窓口を設けています。
対応の流れとしては、相談があると市職員は相談者の状況や入居希望する住宅の条件などを相談シートにまとめ、その後、居住支援法人に情報を提供します。居住支援法人はその情報を不動産協力店に提供し相談者の希望に沿う物件を探してもらい、見つかれば不動産店を相談者へ案内するものです。
そこで、本市においても、住宅確保要配慮者に対する「住まいの相談窓口」を設けて賃貸住宅の入居相談から物件案内までのシステムを構築することについて見解を伺います。
3.大津市居住支援協議会の設立について
全国の居住支援協議会の設立状況は令和2年7月31日時点で、47都道府県、52市区町となっています。数年前は都道府県が中心でしたが、ここ数年で市区町の設立が増加しています。
一人ひとりの住宅確保要配慮者に対して、きめ細かな入居支援を行うためには、県の居住支援協議会で対応するのは困難と考えます。このことは、滋賀県の賃貸住宅供給促進計画のおいても「住宅確保要配慮者にとって身近な市町には、住まいの情報提供と見守り等の居住支援を一体的に提供するなど、きめ細かで効果的な支援を行うことが期待される」とし、「必要に応じて市町単位での居住支援協議会の設立を働きかける」としています。
そこで、住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて住宅部局や福祉部局、そして居住支援法人が一層の緊密な連携を図るため情報共有や協議を行うため、本市における居住支援協議会の必要性についての認識と設立することについて見解を伺います。
4.大津市賃貸住宅供給促進計画の策定について
「住宅セーフティネット法」には都道府県及び市町村は賃貸住宅供給促進計画を作成できるとしています。この計画では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標、並びに供給目標を達成するために必要な公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項及び入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項、並びに計画期間を記載することとしています。なお、滋賀県においては、同計画である(略称)「しが住宅セーフティネット計画」が作成済みとなっており、この計画では「市町村賃貸住宅供給促進計画を策定する市町の取組を支援する」としています。
そこで、本市においても住宅確保要配慮者の範囲設定、住宅セーフティネットに関する現状調査と課題整理、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の現状調査と供給目標の設定、賃貸住宅への円滑な入居のための居住支援協議会のあり方検討などをおこない、大津市の賃貸住宅供給促進計画を作成すべきと考えますが見解を伺います。
また、当計画について滋賀県との連携・支援についてあればお聞かせ下さい。
◆水害ハザードマップの作成と情報提供について
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることから、宅地建物取引業法の施行規則を改正し、重要事項説明の対象項目に、これまでの土砂災害や津波のリスクに加え、水害リスクが追加されました。
施行規則の改正は8月28日が施行日となっており、今後、不動産取引時には市町村が作成した水害ハザードマップを用いて取引対象物件の所在地などの説明が必要となります。
法改正の具体的な説明方法等を明確化するため、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(以下、ガイドラインという)が示されています。
内容は、「水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水(以下「内水」という)・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと」「市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと」「ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと」「対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること」としています。
そこで、本市の水害ハザードマップの作成と情報提供に関して質問いたします。
まず、1点目に、重要事項説明資料として提供する水害ハザードマップについて
ガイドラインを踏まえて、宅地建物取引業者から重要事項説明の水害ハザードマップの資料について問い合わせがあった場合、本市は現在どのような資料を提供もしくは案内しているのか伺います。
2点目に、大津市ホームページ掲載の防災マップの使用について
本市ホームページ、防災・災害の防災マップのページに利用条件が記述され、そこには「不動産取引の資料とするものなど、重要な事項の確認等には使用できません。あくまでも参考としてご利用ください」とあります。
そこで、本市ホームページ、防災・災害のページで掲載されている防災マップは、利用条件によれば、重要事項説明の資料として使用できないことになりますが、そのような解釈でよいのか、または利用条件を修正すればよいのか、見解を伺います。
また、本市ホームページの地図検索サービスの「MyTownおおつ」にも防災マップが掲載されていますが、このwebページからの印刷物は当該説明資料として使用できるのか見解を伺います。
3点目に、「地先の安全度マップ」の活用について
国土交通省は令和元年10月28日付けで「内水ハザードマップの作成促進について」を発出し、内水の氾濫に対応したハザードマップ(以下「内水ハザードマップ」という)を作成していない市区町村においては早期に作成するよう促しています。
滋賀県では、平成24年に内水ハザードマップである「地先の安全度マップ」を作成し、今年の3月31日には河川改修の進捗や新たな宅地造成、道路整備に伴う盛土など、土地の改変状況を反映して更新をされました。
「地先の安全度マップ」は、大河川だけでなく中小河川や農業用排水路など身近な水路のはん濫も考慮したもので、10年、100年、200年に1度程度(以下、「何年確率」という)の大雨の際の想定浸水深などを表示しています。さらに500年、1000年確率の大雨の場合についても検討し、200年確率の大雨と比較しても大差がないと伺っています。つまり、200年確率の「地先の安全度マップ」は、水防法でいう想定最大規模降雨である1000年確率の大雨相当のものと考えられます。
そこで、本市の作成する内水ハザードマップは、滋賀県が作成した200年確率の「地先の安全度マップ」をもとに作成するのか、また10年、100年確率のものについても活用する考えはあるのか見解を伺います。
4点目に、水害ハザードマップ上の避難所の指定について
ガイドラインには、「ハザードマップ上に避難所の位置を示すことが望ましい」とあります。
ハザードマップ上の避難所を示すことについては以前、防災マップに表示の避難所が土砂災害警戒区域や浸水想定区域の中にあるので、予想される災害によって避難所を使い分けることを提案しました。
この点については、現在公表している防災マップには、指定緊急避難場所及び避難所・指定避難所、福祉避難所の種類別に対象とする災害の種類よって丸印で使用の可否を区分した表を掲載して対応されています。
しかし、避難所区分表によると例えば大戸川洪水の影響を受ける、田上中学校体育館は浸水深が2m以上、上田上小学校体育館は浸水深が0.5m~1mの表示になっていますが指定避難所として使用可能となっています。一方で琵琶湖洪水の影響を受ける、粟津中学校・皇子山中学校体育館では浸水深が0~0.5mで使用不可となっています。
そこで、現在の防災マップにおける浸水区域の避難所等についてはどのような基準で指定されたのか、また見直す考えがあれば見解を伺います。
次に、県の「地先の安全度マップ」における浸水想定区域によると、200年確率はもちろん100年確率であっても指定避難所である学校体育館及び周辺で浸水深が0~0.5mところが多数あり、深いところでは1m前後のところもみられます。また、発災時など地域の自主防災組織の拠点となる木戸市民センターの最大浸水深は3m~4mになっています。確かなことは判りませんが、場所によっては浸水深の計算根拠とした地盤高と実際の地盤高に相違があることも考えられます。
そこで、今後作成される内水ハザードマップの避難所等については、浸水の有無と合わせて現地周辺の地盤状況等の確認をおこなったうえで指定する必要があると考えますが見解を伺います。
さらに、内水ハザードマップは200年確率の大雨を想定していることから、この状況下での降雨は土砂災害発生の大きな要因となりますので、内水ハザードマップにおける土砂災害警戒区域内の緊急避難所等については使用不可とすべきと考えますが見解を伺います。
5点目に、水害ハザードマップの作成・公表とスケジュールについて
琵琶湖洪水浸水想定区域図と大戸川洪水浸水想定区域図ではそれぞれ示す範囲が違うため防災マップには同じ図面に表示されていますが、内水ハザードマップを作成する場合は、浸水深などの表示が他のハザードマップと重ならないように、別図面のハザードマップとして作成すべきと考えます。
そこで、水害ハザードマップをどのような形で作成・公表するのか、作成のスケジュールも合わせて見解を伺います。