大津市議会議員 佐藤弘

一人のひとを どこまでも大切に 心豊かな まちづくりを目指します

子ども:保育・教育比は低いほど良いのか

子育て 教育 / 2020年9月29日

学校では少人数学級が進められてきた、また保育所では、保育者一人に対する子どもの人数が年齢によって決められている。

教師一人に対する児童生徒の人数が少なければ、一人の子どもへの目の届く率は高くなるだろう。

また、保育者も同様であろう。

教育の効率を考えると、子どもが教え合うのが最も効率がよいと言われている。

保育も保育者が接触する時間が多い方が良いのか、それとも子ども同士が接触して何かを学ぶ方が良いのか。

それぞれ、教師や保育者からの視点ではなく、子どもたちにとって教育、保育の視点で科学的な根拠に基づく判断が必要ではないだろうか。

「子ども対保育者比は、低い方が本当に良いのか?」を読んで、改めて考えさせられた。

以下、一部抜粋

保育者1人あたりの子どもの数が少なければ、当然一定時間内の保育者と子どもの接触時間が多くなります。でもそれは逆に、子ども同士だけでの接触時間が少なくなることになります。つまり、より良い子ども対保育者比の問題は、子どもは保育者との接触と子ども同士の接触のどちらがより良く学べるのか、という問題に帰着します。

アルミ缶回収の日

ボランティア 党活動 / 2020年9月27日

今日はアルミ缶回収の日(毎月第4日曜日)でした。

今回も、沢山集まりました。

このアルミ缶のリサイクル料でこれまで車椅子の贈呈を行ってきましたが

支所に置いてある車椅子も余裕が出てきているように感じます。

次は、何を寄贈させてもらうか、すばるグループのメンバーで検討したいと思います。

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医療的ケア児者へのアルコール綿が届きました

介護 / 2020年9月26日

医療的ケア児者の人工呼吸器に必要となる衛生用品等の優先配布事業で

申し込んだアルコール含浸綿(100枚入@8パック)がようやく届きました。

申込期間は、令和2年8月26日から9月9日でした。

事業を知ってすぐに申し込んでから、約1ヶ月になります。

霞ヶ関の厚生労働省が発送元になっています。

全国でどのくらいあるか分かりませんが、大変ですね。

もう少し効率の良い方法はないものでしょうか?

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カレンダー配布と要望の結果

ボランティア 議員活動 / 2020年9月20日

昨日と今日、ごみのカレンダーと公明おおつを配布をした。

ごみカレンダーは瀬田学内の各戸に約650枚、歩いた距離は14kmになりました。

今回は公明おおつも合わせて配布したので、時間もかかりました。

これまで学区内の他の方や学区外にも配布しています。

さて、配布に回る中、要望箇所の対応済みも確認できました。

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グレーチングの他、蓋がガタガタで夜中の騒音で困っているとの要望でした。

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側溝をなくして、暗渠管にして舗装にしました。

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樹木が大きく道路側に伸びていて、特に大型車両が避けて通るため危険でした。

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これで普通に通れるようになりました

寺子屋でみつけた、最小公倍数を簡単に求める方法

ボランティア 教育 / 2020年9月19日

新型コロナウイルス感染症のため、久しぶりに開かれた(7月が今年に入って一回目)

寺子屋(二回目)に参加しました。

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5年生の児童の算数をアドバイスしましたが。5年生は初めてです。

子どもたちから、いろいろと聞かれてきたので時間はあっという間に過ぎました。

皆さん、分数の通分と最小公倍数を求める問題に困ってました。

私も、久しぶりの最小公倍数の求める問題に答えは分かるものの

教え方については、教科書にどのように書かれているのか知らなかったので戸惑いました。

分数を通分するときの分母も、最小公倍数を求める必要がありますね。

教科書では、2つの場合、例として

最小公倍数は、公倍数のうち最小のもの

例) 12 と 42 の最小公倍数は?

12 の倍数 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168…

42 の倍数 42, 84, 126, 168…

12と42の公倍数 は、84, 168… と 84の倍数ですので、最小の公倍数は 84。よって、最小公倍数は 84 となります。

小さい数字ですと早く求められますが、大きな数字だと求めるのが大変です。

そこで、簡単な方法として、最大公約数と同じく、逆さ割り算での求め方がHPなどで、次のように紹介されています。

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これでも、面倒に感じられますが、よい方法が、ほかにないかと考えてみると

両方の最大公約数を求めて、どちらかの数を最大公約数で割り

割った数に、もう一つの数を掛けると最小公倍数になります。

両方の最大公約数は、わりあい簡単に見つけられるので、あとは掛けるだけで簡単に求められます。

例)12と42の場合

最大公約数は6ですので、

12を6で割ると2になります。

この2に42を掛けると84が最小公倍数になります。

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また、片方の42を6で割ると7ですので

7掛ける12で84になります。

これは、いろいろとやってみると確かに答えはあってますので、解答方法としてはこれでよいと思います。

この方法はいわゆる帰納法として、直感でいくつかの例題をやってみたものです。

これを解答法として教えるには、難しいのですが

こうした解答方法もあることを、子どもたちに見つけ出させるのもよいのではないかと思います。

久しぶりに、こどもたちと一緒に算数をやってみて勉強になりました。

 

 

一般質問の答弁について

議会 / 2020年9月15日

14日の一般質問に対する答弁書です。

1 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居支援について
(1)民間賃貸住宅への入居支援の現状と取り組みについて
① 本市も、セーフティネット住宅である住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録申請の窓口となっていることからも、滋賀県と同様に登録を推進すべきと考えますが、現状と課題、今後の取り組みについて見解を伺います。
(2)居住支援の相談窓口の設置について
  ① 本市においても、住宅確保要配慮者に対する「住まいの相談窓口」を設けて賃貸住宅の入居相談から物件案内までのシステムを構築することについて見解を伺います。
(3)大津市居住支援協議会の設立について
① 住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて住宅部局や福祉部局、そして居住支援法人が一層の緊密な連携を図るため情報共有や協議を行うため、本市における居住支援協議会の必要性についての認識と設立することについて見解を伺います。
(4)大津市賃貸住宅供給促進計画の策定について
  ① 本市においても住宅確保要配慮者の範囲設定、住宅セーフティネットに関する現状調査と課題整理、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の現状調査と供給目標の設定、賃貸住宅への円滑な入居のための居住支援協議会のあり方検討などをおこない、大津市の賃貸住宅供給促進計画を作成すべきと考えますが見解を伺います。
② また、当計画について滋賀県との連携・支援について現時点で検討されていることがあればお聞かせ下さい。

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居支援についてのうち
1項目めの民間賃貸住宅への入居支援の現状と取り組みについてのうち1点目のセーフティネット住宅の登録推進の取り組みについてでありますが、本市ホームページや窓口でのリーフレット配布により、より制度の周知に努めているところであります。しかしながら、家主の皆様のご理解が十分に得られていないことなどから、現在のところ本市における当該住宅の登録はございません。今後は、滋賀県が実施している「あんしん賃貸支援事業」に登録された「あんしん賃貸住宅」の家主や管理会社等に対しセーフティネット住宅の登録について協力を求めてまいります。

次に2項目めの居住支援の相談窓口の設置についてでありますが、
現在、滋賀県居住支援協議会において滋賀県住宅課が窓口となり、住宅確保要配慮者の相談を受けて、日本賃貸住宅管理協会滋賀県支部等の各種構成団体に対し相談票を用いて希望する物件の情報を提供するなどの支援を行なっております。住宅確保要配慮者から本市に相談があった場合は、まず滋賀県の制度を活用し支援してまいりたいと考えております。本市独自の相談窓口につきましては滋賀県の支援制度の運用状況をみながら判断してまいります。

次に3項目めの大津市居住支援協議会の設立についてでありますが、先ほども述べましたとおり、大津市ではセーフティネット住宅の登録は無く、より多くの不動産情報が紹介できる滋賀県居住支援協議会における支援の仕組みが現時点では有効であると考えております。その上で、市内のセーフティネット住宅の登録が進み、居住支援法人等の安定的な支援が期待できるなど、大津市独自で居住支援協議会を設置することがより効率的、効果的な支援につながると判断できる状況となった時点で、設置を検討してまいります。

次に4項目めの大津市賃貸住宅供給促進計画の策定についてのうち一点目の大津市の賃貸住宅供給促進計画の作成について及び、2点目の当計画の滋賀県との連携・支援について現時点での検討内容についてでありますが、本市をはじめ県内市町(しまち)の意見を反映した「滋賀県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」が平成31年3月に策定されており、本市としても同計画のもと、市営住宅における特定目的住宅の拡充やセーフティネット住宅の登録促進に取り組んでいることから、本市において独自の供給促進計画を策定する予定はありません。
以上、私からの答弁といたします。

(1)民間賃貸住宅への入居支援の現状と取り組みについて
②居住支援法人からは、特に見守りに関して福祉関係機関との連携を望まれています。見守りが必要な方には、医療や介護事業所のほか民生委員が関わっていることも多いと考えますし、こうした福祉関係機関の関わりを見守り活動に繋げていくことは有効な取り組みであると考えます。そこで、居住支援法人と福祉関係機関との連携・支援について現状と取り組みについて見解を伺います。
③新型コロナウイルスの影響(仮称)対策事業である居宅生活移行緊急支援事業について本市の認識と、普段の居住支援法人への関係情報の周知・連携についてはどのようにされているのか現状と必要性について見解を伺います。

1項目めの民間賃貸住宅への入居支援の現状と取り組みについてのうち、2点目の居住支援法人と福祉関係機関との連携・支援の現状と取り組みの見解についてでありますが、本市に所在する法人は1法人のみで、居住地の無い方から生活保護の申請があった場合などには当該法人が管理するシェルターへの入居を依頼し、その後の居宅生活移行に向けた支援を連携して行っております。
障害者においては、障害を理由に住まいの場の確保が難しく、緊急で住居が必要な場合、また、行政だけでは対応困難な住まいの場の提供や相談、シェルター利用等についても当該法人と情報共有し連携を図っているところです。
高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターにおいても、高齢者の住まいに関する相談に対し、連携を図っております。

3点目の本市の居宅生活移行緊急支援事業の認識と普段の居住支援法人への関係情報の周知・連携の現状と必要性についてでありますが、当事業は新型コロナウイルス感染症の影響で離職、減収し住居が不安定となった方に対する有効な支援策の一つと考えておりますが、既に当該法人と連携して住宅確保要配慮者への支援を行っており、状況に応じて今後の対応を検討してまいります。
以上、私からの答弁といたします。

2 水害ハザードマップの作成と情報提供について
(1)重要事項説明資料として提供する水害ハザードマップについて
① ガイドラインを踏まえて、宅地建物取引業者から重要事項説明の水害ハザードマップの資料について問い合わせがあった場合、本市は現在どのような資料を提供もしくは案内しているのか伺います。
(2)大津市ホームページ掲載の防災マップの使用について
① 本市ホームページ、防災・災害のページで掲載されている防災マップは、利用条件によれば、重要事項説明の資料として使用できないことになりますが、そのような解釈でよいのか、または利用条件を修正すればよいのか、見解を伺います。
② 本市ホームページの地図検索サービスの「MyTownおおつ」にも防災マップが掲載されていますが、このwebページからの印刷物は当該説明資料として使用できるのか見解を伺います。
(3)「地先の安全度マップ」の活用について
① 本市の作成する内水ハザードマップは、滋賀県が作成した200年確率の「地先の安全度マップ」をもとに作成するのか、また10年、100年確率のものについても活用する考えはあるのか見解を伺います。
(4)水害ハザードマップ上の避難所の指定について
① 避難所区分表によると例えば大戸川洪水の影響を受ける、田上中学校体育館は  浸水深が2m以上、上田上小学校体育館は浸水深が0.5m~1mの表示になっていますが指定避難所として使用可能となっています。一方で琵琶湖洪水の影響を受ける、粟津中学校・皇子山中学校体育館では浸水深が0~0.5mで使用不可となっています。そこで、現在の防災マップにおける浸水区域の避難所等についてはどのような基準で指定されたのか、また見直す考えがあれば見解を伺います。
② 今後作成される内水ハザードマップの避難所等については、これまで地域の避難所等として周知されていることや、発災時には自主防災組織の対策本部の拠点となる市民センターもあることから、ハザードマップによる浸水の有無と合わせて現地周辺の地形状況などの確認をおこない、浸水想定どおりであれば自主防災組織とも連携して避難所のあり方について検討する必要があると考えますが見解を伺います。
③ 内水ハザードマップは200年確率の大雨を想定していることから、この状況下での降雨は土砂災害発生の大きな要因となりますので、内水ハザードマップにおける土砂災害警戒区域内の緊急避難所等については使用不可とすべきと考えますが見解を伺います。
(5)水害ハザードマップの作成・公表とスケジュールについて
① 水害ハザードマップをどのような形で作成・公表するのか、作成のスケジュールも合わせて見解を伺います。

1点目の重要事項説明資料として提供する水害ハザードマップについてでありますが、本市では「宅地建物取引業法施行規則」の一部改正に伴い、不動産取引時において説明が必須となった洪水や内水などの水害ハザードマップのうち、洪水に関する内容を反映した「大津市防災マップ」を作成し、ホームページに掲載しています。また、内水に関する浸水想定区域について、滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づき、作成された、地域の安全度マップを反映した「滋賀県防災情報マップ」を合わせて案内しているところです。

さらに、市内の災害履歴や、防災マップのデジタル版としてご利用いただける「マイタウンおおつ」なども必要に応じて情報提供しております。

2点目の大津市ホームページ掲載の防災マップの使用についてのうち、1つ目の防災マップの利用条件については、議員ご指摘のとおり該当ページには、不動産取引等で使用できない旨の文言を記載しておりましたが、すでにホームページの当該文言を削除するとともに、不動産取引時において説明が必須となった旨を記載し、対応したところでございます。
次に、マイタウンおおつの説明資料としての使用可否についてでありますが、マイタウンおおつについても、防災マップと同様に、土砂災害防止法及び水防法に基づく区域を反映しており、当該説明資料として使用することは可能であり、そのことについてもホームページに記載したところでございます。

3点目の「地先の安全度マップ」の活用についてでありますが、内水はん濫の危険性を周知することは重要であり、県の地先の安全度マップのデータを用いて、内水ハザードマップを作成することは必要であると考えております。なお、県の地先の安全度マップのデータは、10年確率、100年確率、200年確率の3種類の想定がありますが、水防法では想定し得る最大規模の浸水想定区域を周知することとなっているため、本市としては、200年確率をもとにマップを作成することを考えております。

4点目の水害ハザードマップ上の避難所の指定についてでありますが、1つ目の浸水想定区域内における避難所等の指定基準については、本市の指定緊急避難場所および指定避難所を指定するうえで、0.5m以上の浸水深が想定される箇所は、洪水時の使用を不可とする浸水深の基準を平成27年度に定めております。しかしその後、平成31年3月に琵琶湖と大戸川の浸水想定が変更され、浸水深が変更となった指定避難所等があることから、避難場所及び避難所の対象とする災害の種類を修正し、早急に防災マップなどに反映してまいります。
次に、自主防災組織と連携した避難所等の検討についてでありますが、避難場所及び避難所の対象とする災害の種類については、議員ご指摘のとおり、現地周辺の地形状況などを加味することは重要であると考えられることから、一定の基準に沿って指定はするものの、状況に応じた使用ができるよう、地区防災計画の策定や見直しの中で自主防災組織と連携するなど、避難所の運用について検討してまいります。
次に、土砂災害警戒区域内の指定緊急避難場所等の使用についてでありますが、土砂災害特別警戒区域内の指定避難場所等につきましては、使用不可としておりますが、警戒区域内につきましては、区域内であっても、建物は使用可能としております。
なお、使用可能としている場合でも、災害の種類や避難所周辺の被害状況等によって避難所開設の判断をするものとしております。

5点目の内水ハザードマップの作成・公表とスケジュールについてでありますが、これまでもハザード情報の新たな指定や大きな変更に伴い、平成24年度に大戸川洪水内水ハザードマップを作成。また、平成28年度には土砂災害ハザードマップを作成し、周知啓発に努めてきたところであります。県においては、平成31年3月に琵琶湖・大戸川の洪水浸水想定区域が変更され、令和2年3月には「地先の安全度マップ」が更新、土砂災害警戒区域の指定も今年度を目処に完了される予定であり、これらを受け、本市でも新たなマップの作成は必要であると考えております。ハザードマップの作成につきましては、防災マップと、県の安全度マップのデータでは、降雨の想定が異なるため、2種類のハザードマップの作成など、検討を始めているところでございます。
以上、私からの答弁といたします。

9月通常会議の一般質問を行いました。

議会 / 2020年9月14日

本日(14日)一般質問を行いました。

質問は以下の2項目です。

◆住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居支援について

◆水害ハザードマップの作成と情報提供について

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原稿は以下のとおりです。

◆住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居支援について

高齢者や低所得者、子育て世帯、障害者などが民間賃貸住宅への入居を希望しても家賃の滞納や病気、孤独死などの不安から入居を断られるケースが少なからずあることから、住宅の確保に配慮が必要な方々(いわゆる住宅確保要配慮者)の住宅確保が課題となっています。
一方で、住宅ストックの状況については、空き家・空き室の増加が見込まれていることから、空き家等の有効活用も課題となっております。
こうしたことから、2017年に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」いわゆる「住宅セーフティネット法」が改正されました。
「住宅セーフティネット法」では、県市町の「賃貸住宅供給促進計画」の策定、 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(以下、「セーフティネット住宅」という。)の登録制度、 セーフティネット住宅の改修・入居への経済的支援、住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援などについて定められています。
そこで、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅への入居支援について以下質問いたします。

1.民間賃貸住宅への入居支援の現状と取り組みについて
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するため、住宅確保要配慮者居住支援協議会(以下、「居住支援協議会」という。)を組織することができます。
滋賀県では、平成25年に居住支援協議会を設立し、不動産関係団体や居住支援団体、17市町と連携して民間賃貸住宅の入居支援を進めており、大津市も参加しています。

そこで、1点目にセーフティネット住宅の登録推進の取り組みについて
滋賀県では、セーフティネット住宅に登録することによる補助金制度や居住支援法人による入居者の生活支援の仕組みなどを不動産関係団体や家主に対して紹介するなど、登録の推進をしています。
本市も、セーフティネット住宅である住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録申請の窓口となっていることからも、滋賀県と同様に登録を推進すべきと考えますが、現状と課題、今後の取り組みについて見解を伺います。

2点目に居住支援法人と福祉関係機関の連携・支援について
居住支援法人のおこなう業務としては 登録住宅の入居者への家賃債務保証、 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談、 見守りなど要配慮者への生活支援などがあります。
この居住支援法人は国土交通省の資料によると全国で331者となっており、滋賀県は現状で3者、そのうち大津市で1者と入居支援や見守り支援を担ってくれる団体は少ない状況ですが、大津市に存在していることを有難く思っています。
居住支援法人からは、特に見守りに関して福祉関係機関との連携を望まれています。見守りが必要な方には、医療や介護事業所のほか民生委員が関わっていることも多いと考えますし、こうした福祉関係機関の関わりを見守り活動に繋げていくことは有効な取り組みであると考えます。
そこで、居住支援法人と福祉関係機関との連携・支援について現状と取り組みについて見解を伺います。

3点目に、新型コロナウイルスの影響を受けた方への入居・定着支援事業と居住支援法人との連携について
令和2年度第2次補正予算において、居宅生活移行緊急支援事業が盛り込まれています。各都道府県への事務連絡で、新型コロナウイルスの影響等により住まいを失うおそれのある方に対し、アパート等への入居支援、入居後の定着支援などを進めるため、居住支援法人への委託・補助も可能となっており、周知と補助金の積極的な活用を求められています。
こうした支援制度をいち早く関係団体に周知するための連携が必要と考えます。
そこで、新型コロナウイルスの影響の対策事業である居宅生活移行緊急支援事業について本市の認識と、普段の居住支援法人への関係情報の周知・連携についてはどのようにされているのか現状と必要性について見解を伺います。

2.居住支援の相談窓口の設置について
府中市では、住まい探しに困っている住宅確保要配慮者の方々への入居支援として、「住宅セーフティネット住まい相談」の窓口を設けています。
対応の流れとしては、相談があると市職員は相談者の状況や入居希望する住宅の条件などを相談シートにまとめ、その後、居住支援法人に情報を提供します。居住支援法人はその情報を不動産協力店に提供し相談者の希望に沿う物件を探してもらい、見つかれば不動産店を相談者へ案内するものです。
そこで、本市においても、住宅確保要配慮者に対する「住まいの相談窓口」を設けて賃貸住宅の入居相談から物件案内までのシステムを構築することについて見解を伺います。

3.大津市居住支援協議会の設立について
全国の居住支援協議会の設立状況は令和2年7月31日時点で、47都道府県、52市区町となっています。数年前は都道府県が中心でしたが、ここ数年で市区町の設立が増加しています。
一人ひとりの住宅確保要配慮者に対して、きめ細かな入居支援を行うためには、県の居住支援協議会で対応するのは困難と考えます。このことは、滋賀県の賃貸住宅供給促進計画のおいても「住宅確保要配慮者にとって身近な市町には、住まいの情報提供と見守り等の居住支援を一体的に提供するなど、きめ細かで効果的な支援を行うことが期待される」とし、「必要に応じて市町単位での居住支援協議会の設立を働きかける」としています。
そこで、住まいの確保や生活の安定、自立の促進に係るセーフティネット機能の強化に向けて住宅部局や福祉部局、そして居住支援法人が一層の緊密な連携を図るため情報共有や協議を行うため、本市における居住支援協議会の必要性についての認識と設立することについて見解を伺います。

4.大津市賃貸住宅供給促進計画の策定について
「住宅セーフティネット法」には都道府県及び市町村は賃貸住宅供給促進計画を作成できるとしています。この計画では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標、並びに供給目標を達成するために必要な公的賃貸住宅の供給の促進に関する事項、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項及び入居する賃貸住宅の管理の適正化に関する事項、並びに計画期間を記載することとしています。なお、滋賀県においては、同計画である(略称)「しが住宅セーフティネット計画」が作成済みとなっており、この計画では「市町村賃貸住宅供給促進計画を策定する市町の取組を支援する」としています。
そこで、本市においても住宅確保要配慮者の範囲設定、住宅セーフティネットに関する現状調査と課題整理、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の現状調査と供給目標の設定、賃貸住宅への円滑な入居のための居住支援協議会のあり方検討などをおこない、大津市の賃貸住宅供給促進計画を作成すべきと考えますが見解を伺います。
また、当計画について滋賀県との連携・支援についてあればお聞かせ下さい。

◆水害ハザードマップの作成と情報提供について

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることから、宅地建物取引業法の施行規則を改正し、重要事項説明の対象項目に、これまでの土砂災害や津波のリスクに加え、水害リスクが追加されました。
施行規則の改正は8月28日が施行日となっており、今後、不動産取引時には市町村が作成した水害ハザードマップを用いて取引対象物件の所在地などの説明が必要となります。
法改正の具体的な説明方法等を明確化するため、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(以下、ガイドラインという)が示されています。
内容は、「水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水(以下「内水」という)・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと」「市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと」「ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと」「対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること」としています。
そこで、本市の水害ハザードマップの作成と情報提供に関して質問いたします。

まず、1点目に、重要事項説明資料として提供する水害ハザードマップについて
ガイドラインを踏まえて、宅地建物取引業者から重要事項説明の水害ハザードマップの資料について問い合わせがあった場合、本市は現在どのような資料を提供もしくは案内しているのか伺います。

2点目に、大津市ホームページ掲載の防災マップの使用について
本市ホームページ、防災・災害の防災マップのページに利用条件が記述され、そこには「不動産取引の資料とするものなど、重要な事項の確認等には使用できません。あくまでも参考としてご利用ください」とあります。
そこで、本市ホームページ、防災・災害のページで掲載されている防災マップは、利用条件によれば、重要事項説明の資料として使用できないことになりますが、そのような解釈でよいのか、または利用条件を修正すればよいのか、見解を伺います。
また、本市ホームページの地図検索サービスの「MyTownおおつ」にも防災マップが掲載されていますが、このwebページからの印刷物は当該説明資料として使用できるのか見解を伺います。

3点目に、「地先の安全度マップ」の活用について
国土交通省は令和元年10月28日付けで「内水ハザードマップの作成促進について」を発出し、内水の氾濫に対応したハザードマップ(以下「内水ハザードマップ」という)を作成していない市区町村においては早期に作成するよう促しています。
滋賀県では、平成24年に内水ハザードマップである「地先の安全度マップ」を作成し、今年の3月31日には河川改修の進捗や新たな宅地造成、道路整備に伴う盛土など、土地の改変状況を反映して更新をされました。
「地先の安全度マップ」は、大河川だけでなく中小河川や農業用排水路など身近な水路のはん濫も考慮したもので、10年、100年、200年に1度程度(以下、「何年確率」という)の大雨の際の想定浸水深などを表示しています。さらに500年、1000年確率の大雨の場合についても検討し、200年確率の大雨と比較しても大差がないと伺っています。つまり、200年確率の「地先の安全度マップ」は、水防法でいう想定最大規模降雨である1000年確率の大雨相当のものと考えられます。
そこで、本市の作成する内水ハザードマップは、滋賀県が作成した200年確率の「地先の安全度マップ」をもとに作成するのか、また10年、100年確率のものについても活用する考えはあるのか見解を伺います。

4点目に、水害ハザードマップ上の避難所の指定について
ガイドラインには、「ハザードマップ上に避難所の位置を示すことが望ましい」とあります。
ハザードマップ上の避難所を示すことについては以前、防災マップに表示の避難所が土砂災害警戒区域や浸水想定区域の中にあるので、予想される災害によって避難所を使い分けることを提案しました。
この点については、現在公表している防災マップには、指定緊急避難場所及び避難所・指定避難所、福祉避難所の種類別に対象とする災害の種類よって丸印で使用の可否を区分した表を掲載して対応されています。
しかし、避難所区分表によると例えば大戸川洪水の影響を受ける、田上中学校体育館は浸水深が2m以上、上田上小学校体育館は浸水深が0.5m~1mの表示になっていますが指定避難所として使用可能となっています。一方で琵琶湖洪水の影響を受ける、粟津中学校・皇子山中学校体育館では浸水深が0~0.5mで使用不可となっています。
そこで、現在の防災マップにおける浸水区域の避難所等についてはどのような基準で指定されたのか、また見直す考えがあれば見解を伺います。

次に、県の「地先の安全度マップ」における浸水想定区域によると、200年確率はもちろん100年確率であっても指定避難所である学校体育館及び周辺で浸水深が0~0.5mところが多数あり、深いところでは1m前後のところもみられます。また、発災時など地域の自主防災組織の拠点となる木戸市民センターの最大浸水深は3m~4mになっています。確かなことは判りませんが、場所によっては浸水深の計算根拠とした地盤高と実際の地盤高に相違があることも考えられます。
そこで、今後作成される内水ハザードマップの避難所等については、浸水の有無と合わせて現地周辺の地盤状況等の確認をおこなったうえで指定する必要があると考えますが見解を伺います。
さらに、内水ハザードマップは200年確率の大雨を想定していることから、この状況下での降雨は土砂災害発生の大きな要因となりますので、内水ハザードマップにおける土砂災害警戒区域内の緊急避難所等については使用不可とすべきと考えますが見解を伺います。

5点目に、水害ハザードマップの作成・公表とスケジュールについて
琵琶湖洪水浸水想定区域図と大戸川洪水浸水想定区域図ではそれぞれ示す範囲が違うため防災マップには同じ図面に表示されていますが、内水ハザードマップを作成する場合は、浸水深などの表示が他のハザードマップと重ならないように、別図面のハザードマップとして作成すべきと考えます。
そこで、水害ハザードマップをどのような形で作成・公表するのか、作成のスケジュールも合わせて見解を伺います。

朝、人助けをしたこと

ボランティア / 2020年9月10日

今朝の出来事

「おとうさん、困っている人がいるから助けてあげて!」

ごみ出しに行った家内がこう言いながら部屋に入って来た。

人でも倒れているのか?と外に出てみると

車の後部席に男の人が乗っている。

どうやら、地図をもっているが、仕事の行き先が分からないようだ

その地図を見ると、家の近くであるのは分かるが、大雑把というか、どうにも理解できない

幸い住所が書いてあるので、Googlマップで検索して

男の人を乗せて行くことにした。

見ると、警備員の制服を着ているので、工事現場に行くのだろう

直線距離で300mぐらいの所なので、すぐについたが

現場らしいのが見当たらないので、「ここかなぁ」違うかも知れないと不安になった。

だが、男の人は「有り難うございます、ここでいいです」

「3ヶ月入院していたので、足の筋力が弱って」

と時間をかけて車から降りた。

見渡すと、すぐ近くで畑仕事をしている女性がいるので、住所で尋ねた。

すると、女性は隣にいる人を見て「あっ!さっきの人」という

なんと!1度ここに来ているのだ。

だが、工事現場が見当たらない。

そのとき、ふと以前、宅地を探している人から相談があったことを思い出した。

ここからは見えないが、路地を曲がったところにその場所がある。

見ると、レッカー車が座っている、棟上げだ!

ここに違いない。

ようやく、困っている人を目的地に案内できた。

現場の到着時間は8時20分頃になっていた。

ほんとは8時前に着くつもりだったと思うが

近くの駅で降りて、交番で尋ねながら1時間以上も歩いていると言っていた。

後で家内が言うには、

ゴミ出しから帰るとき、「少しいいですか?」と呼びかけられた。

だけど、忙しいと断ろうと思ったけど、片足を引きずるように歩いていたので

可哀想になって、車に乗せてきたという。

70歳は優に超えている。

車の中でどこから来たのかと聞くと山科からという。

しかも、退院して間もないのだろう。

そこまでして働かなくてはいけないのかと思うと切なくなってくる。

朝から、二人で困っている人を助けられたのは、本当によかった。

 

 

 

 

 

なぜ今、GoToトラベルキャンペーンなのか

まちづくり 観光 / 2020年9月7日

「GoToトラベルキャンペーン」については批判の声が多かった。

コロナ感染症拡大の観点からの声をマスコミが大きく取り上げた。

一方で、ホテル・旅館業を営む立場からの声、または養護する声は少なかった。

もちろん、ホテルの経営者に直接インタビューする場面もあったが

自分たちの立場を主張するのは酷であろう。

国も、批判のなか前倒しをしてまで何故実行に踏み切ったのか、

説明はほとんど聞かれなかったと思っている。

第一生命経済研究所で「Go To トラベルキャンペーンが実施される理由」のレポートがあったので紹介する。

要旨

  • 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、サービス業、特に宿泊業に大きなダメージが生じてお
    り、緊急事態宣言解除後も回復ペースは鈍い。
  • 政府による Go To トラベルキャンペーンが 7 月 22 日から開始されたが、新型コロナウイルスの
    感染拡大が続く中で、時期尚早と批判の声も多い。
  • 宿泊業は資金借入によって事業を継続している状況である。今後も借入金を積み上げて事業を
    継続することになる可能性が高いが、事態が長期化すれば、事業の継続性に問題が生じる企業
    が出る可能性がある。この場合、雇用や設備投資にも悪影響が及ぶほか、コロナ収束後のイン
    バウンドの収益機会を失うことになる。
  • 各地域によって感染状況は異なり、今後も状況は流動的に変化していくため、全国一律ではな
    く、都道府県知事など各首長が地域の特性に応じた柔軟な対応が可能になるような仕組みづく
    りが求められる。

ごみカレンダー更新しました(令和2年10月~令和3年3月)

生活 / 2020年9月5日

2020年10月~2021年3月 の大津市ごみカレンダーicon4newpink

コメント 2020-09-05 182641

エクセルのファイルを添付していますので、編集してお好きに加工できます。

(印刷の際に、1枚に収まらないことがありますが、その時はプリンターの設定で余白を調整して下さい)

A4用紙で、3ヶ月分(R2年/10月~12月)+ 3ヶ月分(R3年/1 月~3月)を作成しています。

※「透明びん」と「茶色びん」は分別収集しますので、それぞれ別の指定袋に入れて出して下さい。「その他のびん」は燃えないごみで出して下さい。